竹島

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自分で書いている意味理解しているか?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/26 15:09 投稿番号: [13379 / 18519]
>「具体的かつ擬制的でない占有を行うことが先占の必要条件」

【先占】
  人よりも先に占有すること。
【占有】
  自己のためにする意思をもって物を所持すること。
【所持】
  人が物を事実上支配していること。
【先占取得】
  所有者のない動産(野生の鳥獣、魚類など)を
  自己の所有にする意思をもって人よりも先に占有すること。

  ある国家が無主の土地を領有する【意思を表示して】実効的に支配すること。


【隔地者に対する意思表示】第97条
  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

  つまり、領有する意思を他国に到達させ、その意思を尊重させるという事。

  自国領土と認識している領域に対して、他国が領有する意思を示した場合、
  意思表示の到達により意思表示の効力が発生する為、
  占有保持の訴え/占有保全の訴え/占有回収の訴えなどで対抗する。

  これらの対抗措置が、
  領有する意思を他国に到達させ、その意思を尊重させる行為とみなされる。

  実効支配が先占の要件となる前は、発見も領域権原として認められている為、
  領有権を有する根拠は、取得した時代によっては実効支配を必要としない。

  さて、竹島はどうか?

  問題点が三つある。

1.意思表示は国家の意思に基づいているものか?
2.意思表示は相手に到達し、効力が生じているか?
3.相手の意思表示に任意性が認められるか?

  である。

  1.   2.
  コンゴ会議で先占要件に実効支配と通告義務が示されているにもかかわらず、
  官報には掲載せず、県の広報への掲載としている事から、悪意の占有者である可能性。

  悪意に基づく占有であれば、カイロ宣言の原則である、
  『盗んだ財産は本来の主人に返還する』の対象となる。

  3.は、
  日露講和條約   第二條に、

  露西亞帝國政府ハ日本國カ韓國ニ於テ政事上、
  軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルコトヲ承認シ
  日本帝國政府カ韓國ニ於テ必要ト認ムル指導、保護及監理ノ措置ヲ執ルニ方リ
  之ヲ阻礙シ又ハ之ニ干渉セザルコトヲ約ス

  韓國ニ於ケル露西亞國臣民ハ他ノ外國ノ臣民又ハ人民ト全然同樣ニ待遇セラルヘク
  之ヲ換言スレハ最惠國ノ臣民又ハ人民ト同一ノ地位ニ置カルヘキモノト知ルヘシ

  兩締約國ハ一切誤解ノ原因ヲ避ケムカ爲
  露韓間ノ國境ニ於テ露西亞國又ハ韓國ノ領土ノ安全ヲ侵迫スル事アルヘキ
  何等ノ軍事上措置ヲ執ラサルコトニ同意ス
 
  つまり、韓国は事実上、日本の影響下にある事。

  また、日露戦争の最中で韓国領内を日本軍が移動するような状況で『任意性』が認められるか否か。
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