竹島

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何の反論になっているのかなぁ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/25 18:16 投稿番号: [13328 / 18519]
>いえいえ。上陸にも失敗しておりますw
>「11月20日の夜、二度目の上陸の試みに失敗したあと、船は主権の表示を
>島に【残さないまま】島を離れた」

フランス・メキシコ間のクリッパートン島事件   1931年

http://toron.pepper.jp/jp/take/law/hanrei.html

  フランス政府の命を受けた海軍士官が、1858年、
  クリッパートン島から半マイル離れた沖合いで、フランスの領土宣言をした。
  しかし、、その後、何らの占有行為も行わないうちに、
  1897年メキシコの軍艦が同島を占拠したために起こった事件

  この仲裁判決では、実効的占有の必要を認めながら、
  領有意思の表明だけで先占の完成を認めた。




  つまり、
  上陸してアメリカ国旗を掲揚しようが、メキシコの軍艦が占拠しようが先占は完成しない。

  フランスが異議を唱えたからであり、
  先占の成立要件をいくら挙げても、阻却事由が成立すれば、
  先占成立が阻却されるので不成立となる。


  フランスが唱えた異議は何によって正当性が保証されているか?

  領有する意思の表示である『領有宣言』と、
  領有宣言に対し、数十年の間、他国から異議を唱えられる事がなかったからである。

  この事件から解る事は、
  数十年間、異議が唱えられなかった領有宣言は、
  『占拠』よりも、領有の根拠として優位にあるといえる。

  『占拠』が『宣言』よりも優位にあれば、
  『宣言』は根拠となり得ず、異議申し立てに正当性が無くなる。

  つまり、『先占』の成立要件は、
  『占有』が重視されているのではなく、『意思表示』が重視されているのである。

  『先占』は、
  『占有する意思の表示』と『異議申し立てがない事(黙認)』により成立した合意
  に基づき効力が発生するのであり、
  『権利の維持(遺棄の成立阻止)』に『占有の維持(実効支配の維持)』を必要としているのである。


  合意により発生する権利であるが故に、
  相手が知り得なければ効力は発生し得ず、任意性が認められなければ取り消し得るのである。
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