何の反論になっているのかなぁ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/25 18:16 投稿番号: [13328 / 18519]
>いえいえ。上陸にも失敗しておりますw
>「11月20日の夜、二度目の上陸の試みに失敗したあと、船は主権の表示を
>島に【残さないまま】島を離れた」
フランス・メキシコ間のクリッパートン島事件 1931年
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/hanrei.html
フランス政府の命を受けた海軍士官が、1858年、
クリッパートン島から半マイル離れた沖合いで、フランスの領土宣言をした。
しかし、、その後、何らの占有行為も行わないうちに、
1897年メキシコの軍艦が同島を占拠したために起こった事件
この仲裁判決では、実効的占有の必要を認めながら、
領有意思の表明だけで先占の完成を認めた。
つまり、
上陸してアメリカ国旗を掲揚しようが、メキシコの軍艦が占拠しようが先占は完成しない。
フランスが異議を唱えたからであり、
先占の成立要件をいくら挙げても、阻却事由が成立すれば、
先占成立が阻却されるので不成立となる。
フランスが唱えた異議は何によって正当性が保証されているか?
領有する意思の表示である『領有宣言』と、
領有宣言に対し、数十年の間、他国から異議を唱えられる事がなかったからである。
この事件から解る事は、
数十年間、異議が唱えられなかった領有宣言は、
『占拠』よりも、領有の根拠として優位にあるといえる。
『占拠』が『宣言』よりも優位にあれば、
『宣言』は根拠となり得ず、異議申し立てに正当性が無くなる。
つまり、『先占』の成立要件は、
『占有』が重視されているのではなく、『意思表示』が重視されているのである。
『先占』は、
『占有する意思の表示』と『異議申し立てがない事(黙認)』により成立した合意
に基づき効力が発生するのであり、
『権利の維持(遺棄の成立阻止)』に『占有の維持(実効支配の維持)』を必要としているのである。
合意により発生する権利であるが故に、
相手が知り得なければ効力は発生し得ず、任意性が認められなければ取り消し得るのである。
>「11月20日の夜、二度目の上陸の試みに失敗したあと、船は主権の表示を
>島に【残さないまま】島を離れた」
フランス・メキシコ間のクリッパートン島事件 1931年
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/hanrei.html
フランス政府の命を受けた海軍士官が、1858年、
クリッパートン島から半マイル離れた沖合いで、フランスの領土宣言をした。
しかし、、その後、何らの占有行為も行わないうちに、
1897年メキシコの軍艦が同島を占拠したために起こった事件
この仲裁判決では、実効的占有の必要を認めながら、
領有意思の表明だけで先占の完成を認めた。
つまり、
上陸してアメリカ国旗を掲揚しようが、メキシコの軍艦が占拠しようが先占は完成しない。
フランスが異議を唱えたからであり、
先占の成立要件をいくら挙げても、阻却事由が成立すれば、
先占成立が阻却されるので不成立となる。
フランスが唱えた異議は何によって正当性が保証されているか?
領有する意思の表示である『領有宣言』と、
領有宣言に対し、数十年の間、他国から異議を唱えられる事がなかったからである。
この事件から解る事は、
数十年間、異議が唱えられなかった領有宣言は、
『占拠』よりも、領有の根拠として優位にあるといえる。
『占拠』が『宣言』よりも優位にあれば、
『宣言』は根拠となり得ず、異議申し立てに正当性が無くなる。
つまり、『先占』の成立要件は、
『占有』が重視されているのではなく、『意思表示』が重視されているのである。
『先占』は、
『占有する意思の表示』と『異議申し立てがない事(黙認)』により成立した合意
に基づき効力が発生するのであり、
『権利の維持(遺棄の成立阻止)』に『占有の維持(実効支配の維持)』を必要としているのである。
合意により発生する権利であるが故に、
相手が知り得なければ効力は発生し得ず、任意性が認められなければ取り消し得るのである。
これは メッセージ 13309 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/13328.html