「国際法」における実効支配のまとめ
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 17:41 投稿番号: [13391 / 18519]
まとめてみました。日本の民法ではありませんので、悪しからず。
<実効支配の要件>
・無人島のような土地の場合、実効支配は僅かな現実的な主権の発現
でも他国が優越する証拠を提示できない限りにおいて有効。
・主権の発現は、地方自治体の活動はもとより、公的機関からライセ
ンスを取得した民間企業の活動でも認められる(東グリーンランド
ではライセンスもなくても、公的機関の財政支援がある民間活動で
さえ主権の発現として認めている)
<日本の主権の発現>
・測量のための島根県役人の上陸・調査活動
・島根県の漁業ライセンスによる中井等の海驢猟活動
・島根県の竹島の賃借に基づく漁業小屋の利用・維持活動
(1904年3月には小屋は存在)
・島根県知事の竹島視察
・島根県による海驢の死骸放置の改善処理の命令
・日本海軍によるコンクリート基礎の仮設望楼建設
※以上の主権の現実的発現に対し他国からの抗議の表明はない。
<韓国の主権の発現>
・大韓帝国による主権の発現の証拠は皆無。
以上より、どういった結論が導き出せるかは語る必要もないで
しょう。
ありがとうございました。
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