韓国軽視論←韓国人の参加、大歓迎
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Re: 赤城さんのおっしゃることは
投稿者: koshien21c 投稿日時: 2006/01/30 16:48 投稿番号: [30561 / 49973]
ついでに、その大家が上告しなかった理由は私にはわかる。
私も別件で裁判を経験したから。告訴されたが、逆に勝ち何がしかの罰金をせしめた。
上告すれば、最低弁護料は30万円かかる。
恐らく勝てるであろうが、弁護料30万円と裁判に関る時間が無駄そのもの。
一審の罰金が、20数万ならば払って終わりにする。蹴った糞悪いが、在日の馬鹿を相手にこれ以上の時間と金の無駄は避けたいから。20数万円は馬鹿を相手にした勉強代と思えばいい。
そして、今後は裁判に持ち込まれても良いように、上手く理由をつける。
当然、今後も在日や朝鮮人には貸さない。自分の財産だから。それを強制することは国も出来ない。
そのふざけた在日の所業は、更に他の大家へ警戒を持たせる事になったでしょう。
在日や韓国人は、自ら範囲を狭めたというのが現実社会。
これが現実。空理空論のきれい事では実生活は出来ません。
その裁判官は、私から見れば腰抜けの法匪。居るんです現実世界が分からぬ輩が。
これは メッセージ 30559 (shinacyonnashi さん)への返信です.
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>何かはあったんでしょうけれど
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/30 16:30 投稿番号: [30560 / 49973]
その「何か」に客観性は問われないのかということです。
その大家が実際に経験した、実際に経験したほかの大家から聞いた、で十分と思われる。
>大家はたった一度だけ、たまたま例外的な変な韓国人に部屋を貸して嫌な思いをしたのが強く印象に残り、すべての韓国人はみんなそうだと思いこんでいるのかも知れません。
以前ある一定のグループに属する日本人に家を貸したが、とんでもないやつだったので、そのグループの人間すべてをラベリングしてしまうというほど単純な大家はいまい。ひとりの韓国人に貸したが、例外的にとんでもないやつだったので、他の韓国人まで同様だとラベリングしてしまう、と言うほど単純な大家はいまい。
ある風説があっても、信じる人間もいれば、信じない人間もいる。風説が人に全部信じられると考えるほうが間違い。風説を裏打ちするような事実を実際に見聞してはじめて、風説は真実だったか、と思う人間もおおい。
大家の経験が例外的なものなのに、その大家はその例外を一般化してしまっている、と逆に結論づけているように思える。実際、大家は自分で何度か経験しtか、風評を裏打ちする自分以外にからむ事件を実見した可能性のほうが高い。
これは メッセージ 30558 (tydkemvo さん)への返信です.
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Re: 赤城さんのおっしゃることは
投稿者: shinacyonnashi 投稿日時: 2006/01/30 16:30 投稿番号: [30559 / 49973]
横からちょとだけお邪魔
大家さんが自分の経験から朝鮮人には貸したくないと思った、ということだけで十分理由になりますよ。
大家さんの財産である不動産を貸すか貸さないかを決めるのは大家さんだけの判断です。朝鮮人に私財を提供する義務を負ってなどいません。
ホテルに朝鮮人お断りという張り紙をしても、そのホテルオーナーの経験と信念からそうしてるのなら、それはそれで構いません。
非難はされるでしょうがオーナーはそれに対して説明すればいいことです。
これだけで何らかの法的責任を問われることはありません。
平等原則に反するなどと無理やり憲法論に話をもっていっても、実際に朝鮮人とのトラブルが過去にあったのなら、「公序良俗に反するとまではいえない」ということで、私人間で不法行為による損害賠償請求までは認められにくいでしょうね。
これは メッセージ 30558 (tydkemvo さん)への返信です.
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赤城さんのおっしゃることは
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/30 15:26 投稿番号: [30558 / 49973]
>何もなければ大家もそうは思わないよ。
>逆に、何もないのに、大家が韓国人、在日は家を毀損するなどと思うとすれば、
>そのことの方が不思議。
>人が、突然何も理由が無くあることを思うはずがない
大家が韓国人の入居を拒否するからには韓国人を拒否するだけの正当で合理的な理由がある(はずだ)という前提に立っていますよね?
何もないはずがない、あるはずだと、そしてそのあるはずの理由は正当なものであるはずだと、そういう前提で理論構成していますよね?
わたしも、大家が韓国人の入居を断った心理には何かがあったのだと思います。
何かはあったんでしょうけれど、その「何か」に客観性は問われないのかということです。
わたしはその大家の思い込みが間違った情報や錯誤に基づいている可能性も排除しきれないと思っています。
大家はたった一度だけ、たまたま例外的な変な韓国人に部屋を貸して嫌な思いをしたのが強く印象に残り、すべての韓国人はみんなそうだと思いこんでいるのかも知れません。
あるいは、だれかが大家に韓国人に関する間違った風評を吹き込んだのかも知れません。
なんだかんだ理由は言うけれど実は大家はただなんとなく韓国人が嫌いだから貸したくなかったのかも知れません。
だから客観的な証拠を提示できず大家がそう思うと言うだけでよいのかなあと?
ふと疑問に思った訳であります。
これは メッセージ 30555 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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そのアパートは多国籍でして
投稿者: kokurakaisen 投稿日時: 2006/01/30 15:26 投稿番号: [30557 / 49973]
他にもブラジル人とか、当然日本人も住んでいました。
何か事を起こすのは決まって中国人で、他の中国人に貸した時は、例の「知らない間に友人知人を何人も住まわせる」をしでかしました。
当然夜に騒いだりします。田舎ですから良く響く。
車とかも夜中に空ぶかし(カッコ良いと思ってたらしい)したりで、ついに切れました。
ブラジル人が。
日本人じゃないから容赦ないです。お互い大声で威嚇し合い、オーバーアクションで自分の主張をし...
言葉はかたことの日本語で遣り合ってたようで、それはそれで妙な迫力があったらしいです。
少しの小競り合いになった処で大家が止めに入って事は収まり、それ以来中国人は
大人しくなったそうです。
KもChinksも、威圧的に出ないと言う事を聞かない点は一緒ですね。動物と同じ....
これは メッセージ 30556 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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れRe: reRe: >最終的に実害で無き寝入い
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/30 14:03 投稿番号: [30556 / 49973]
>私はとてもじゃないが、「それは一中国人の個人的問題であり、それは客観的判断とはならない」なんて言えません。
集団の一部が行なう行為は、残りの集団の多くが当たり前と思って行なう行為の徴表である場合もあれば、例外である場合もある。
この場合は、その一部が、全体の性質を表した場合ですね。だから、一部の者の行為でも、その性質により、残りの者の行為を予測させる場合は多いです。
たとえ自分が借りているにしろ、他人の持ち物である家にペンキを塗る、などという行為は、一部の者の行為で、残りの者の行為が推察できる場合だろうと思います。
これは メッセージ 30554 (kokurakaisen さん)への返信です.
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実体の根拠
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/30 13:56 投稿番号: [30555 / 49973]
実際大家たる自分が経験した、他の大家もそういう経験をしたというのを直接聞いた、世の中でそのようにいう人もおおい、その全部がためにする嘘ともおもえない等々、で十分だよ。
>パーセントにはこだわりませんが大家がそう思っているというだけで、
何もなければ大家もそうは思わないよ。逆に、何もないのに、大家が韓国人、在日は家を毀損するなどと思うとすれば、そのことの方が不思議。人が、突然何も理由が無くあることを思うはずがない。「妄想」も「妄想」となるだけの理由がある。そして、その妄想が妄想そのものだったり、真実だったりする。狂牛病汚染可能肉輸入禁止問題。
>ならば問いを韓国人にして問いなおしましょう。
さいしょから入居条件に「韓国人お断り」と明記することに問題はないか?
いかがでしょうか?
私が大家だったらそうするね。
理由:韓国人は日本人や他の外国人にくらべ、家を毀損する割合が大変たかいからです、というのを付け加えればいい。
>レストランやホテルの入り口に「韓国人お断り」と明記することに問題はないでしょうか?
韓国人がレストラン等で、日本人、他の外国人に比べ、礼儀が悪く、他の客に迷惑をかけ、ために客が減れば、私がレストランのオーナーであればそういう看板をだすね。
>あるいは個人商店で、うちは韓国人にはものを売らないと表に明記しているような場合。
韓国人が、物を買うばあい、いちいちめんどくさい文句を店員につけ、店先でつばを吐き散らすことがおおければ、私が店主だったらそういう看板をだすね。
店で買い物をする場合に普通一般に予測される迷惑と、家を貸した場合に普通一般に大家が蒙る迷惑を同視することは、よく言われる「すり替え」だな。店に韓国人がいる時間は短時間、その短時間に行なう行為はかぎられるが、従ってかける迷惑も限定されるだろうが(万引きは迷惑であろうが、それは別にして、それ以外の行為について)、家に住むのは長時間。迷惑をかけるには十分過ぎる長い時間。
これは メッセージ 30553 (tydkemvo さん)への返信です.
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Re: reRe: >最終的に実害で無き寝入いり
投稿者: kokurakaisen 投稿日時: 2006/01/30 13:29 投稿番号: [30554 / 49973]
横レス失礼します。
客観的定義を人に求めてますが、ちゅどさん自身はどこまであれば客観的と言えると考えているのかを、まず提示するべきではないですか?
ご参考までに私の親戚の経験を申し上げます。
某県で中国人に部屋を貸しました。大家は北京語を話せる人で、コミュニケーションを取る事も問題ないので、国籍に囚われず貸しました。
結果、家の庭(家の敷地内にアパートがあった)にある果樹の木(桃、柿、葡萄)を知らない間に勝手に伐採されました。
樹齢は何十年もあって、毎年豊富な実を着けていました。
理由は「目障りだったから」です。部屋の影になるとかではなく(アパートに隣接していませんでしたから)、全くの勝手な思いで、何の相談も無く、勝手に切ったのです。しかも「なにがいけないのか?私は邪魔なんです」と、全く悪びれる様子はなかったそうです。
日本人でこういう事を言う人間がいますか?
田舎の人でしたので事を荒立てる気が無く、勝手に切るなと注意しただけで終わらせてしまいましたが、大家の子供達は「二度と中国人には貸さない」と思ったそうです。
この場合の入居拒否は自分自身の経験則に基づく判断です。これを客観的事実とするか私的思い込みとするか。
私はとてもじゃないが、「それは一中国人の個人的問題であり、それは客観的判断とはならない」なんて言えません。
彼らにとって、生まれた時から親しんできた風景であり、故郷の家の一部です。それはお金では交換できないものです。
まだある「実家にある大切なもの」を危険に晒せと、それこそ誰が何の権利を持って言うのでしょうか。
一般的に法律は、常識や習慣に関しては「あるべきもの」として一々明文化していません。
常識外れの外国人の所業まで考慮して作成されてはいないので、これから考える必要はあります。
しかし立法化されるまで自己防衛しなければならない側が、立法府が考慮するべき事までかんがえなければならない、なんてどう考えてもおかしい。
被害は誰も補償してくれないんですよ。であればセルフディフェンスしかない。
これは メッセージ 30551 (tydkemvo さん)への返信です.
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Re: パーセンテージが問題なの?
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/30 13:20 投稿番号: [30553 / 49973]
パーセンテージにはこだわりませんが
>在日は、日本人や、他の外国人に比べて、家を毀損する割合がはるかに高い、という実体があれば、区別するのは当然。大家にも自己の財産を守る権利がある。
「・・・という実体があれば」の実体に根拠や客観性がなくてもいいのかということを問題にしています。
大家本人がそう思っていると言うだけでことたりるのかどうかです。
大家の思いは本当に実体としてもそうである場合もあるでしょうし、
大家の思いは偏見や錯誤であって、実体は全く違うかも知れません。
パーセントにはこだわりませんが大家がそう思っているというだけで、
それ以上裏付ける根拠とか客観性がなくてもよいのかどうかです。
わたしも何度も投稿で言っているとおり客観的、合理的な理由があるのは正当な区別だと思っています。
>外国人でも家をだめにしない普通の外国人なら、大家もむしろ喜んで貸す。外国人(外国から来たか、長く日本にいるかはべつにして)が、自分の家に住んで喜んでもらえているということは、大家にとっても喜び。
↑例を外国人としたのがまずかったですかね?
ならば問いを韓国人にして問いなおしましょう。
さいしょから入居条件に「韓国人お断り」と明記することに問題はないか?
いかがでしょうか?
レストランやホテルの入り口に「韓国人お断り」と明記することに問題はないでしょうか?
あるいは個人商店で、うちは韓国人にはものを売らないと表に明記しているような場合。
これは メッセージ 30552 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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パーセンテージが問題なの?
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/30 12:52 投稿番号: [30552 / 49973]
社会的に許容範囲を越えていると思われる実体があれば、それで十分。
>基準はなく本人が思うがままですか?
0.01%なら、貸すほうが躊躇しないだろうということ。10-20%なら躊躇する。どのくらいが許容範囲かは常識で貸すほうが考えること。
>外国人の入居拒否に問題がないとすれば、
さいしょから入居条件として外国人お断りと明記することはかまいませんか?
いざ契約の段階で断るよりトラブルは少なくなると思うのですが?
外国人でも家をだめにしない普通の外国人なら、大家もむしろ喜んで貸す。外国人(外国から来たか、長く日本にいるかはべつにして)が、自分の家に住んで喜んでもらえているということは、大家にとっても喜び。
在日は、日本人や、他の外国人に比べて、家を毀損する割合がはるかに高い、という実体があれば、区別するのは当然。大家にも自己の財産を守る権利がある。
財産を毀損される危険のある賃貸は避けたいだろうということ。これは外国人に限らない。
これは メッセージ 30551 (tydkemvo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30552.html
Re: reRe: >最終的に実害で無き寝入いり
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/30 12:26 投稿番号: [30551 / 49973]
>平均して10人に一人がそのようであったという実感だけで十分。
>1万に一人だったら、そういう拒絶は実際問題としておこらない。
前は2割程度とおっしゃってませんでしたっけ?
何割程度なら十分なのでしょう?
基準はなく本人が思うがままですか?
本人の実感(本人がそう言っている)だけで十分ですか?
もしかするとその実感は錯誤かも知れませんヨ。
それと、もう一点
外国人の入居拒否に問題がないとすれば、
さいしょから入居条件として外国人お断りと明記することはかまいませんか?
いざ契約の段階で断るよりトラブルは少なくなると思うのですが?
オマケ(別の事例)
ホテルやレストランで外国人お断りとすることは問題ないでしょうか?
入り口に外国人お断りと張り出しても問題ないでしょうか?
これは メッセージ 30549 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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Re: 客観的根拠
投稿者: nekomaru4 投稿日時: 2006/01/30 11:18 投稿番号: [30550 / 49973]
>騒乱・その他の犯罪・家賃踏倒し・借家の損壊等の借家紛議・衛生風俗上の問題等、各般の問題を惹き起こし又、借家の困難に伴い土地を不法占拠し不潔な陋屋を密集して建て治安上憂慮すべき事態が生じている等々、朝鮮人密航者を食い止める事が緊急の要務だと報告されています。
(2005/12/07
04:46:06 AM)
過去に政治問題になっている客観的事実がありますね。
朝鮮人の入居を断るには家主の心理的な実害だけで十分でしょう。この際には朝鮮人がまともである確立は不問だと思います。
この朝鮮人の家賃踏倒しは朝鮮人組織による組織的な犯罪であったことも重要です。
現在でもこの朝鮮人の組織犯罪はなくなってません。そういうところから借主の朝鮮人をたんなる個人とみれない現実があります。
これは メッセージ 30546 (melancholy_night さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30550.html
reRe: >最終的に実害で無き寝入いりする
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/30 11:16 投稿番号: [30549 / 49973]
>借り主Aさんと家主のBさんの関係で言えば、AさんはまったくBさんに迷惑をかけていないんです。
借りる前は誰も大家に迷惑をかけない。
借り手が、迷惑をかける率が他の集団にくらべて、うんと高い集団に属している、という点は考慮しなくていいんかな。
>過去に韓国人100人に部屋を貸して20人がこういうとんでもないことをしたとでも、なにか客観的なデータで立証できればまた話は違うのかもしれません。
こういうことが実際に過去にあったから、大家側は貸したがらないんだろうな。
平均して10人に一人がそのようであったという実感だけで十分。1万に一人だったら、そういう拒絶は実際問題としておこらない。
「韓国人だから」貸したくないのではなく、「韓国人は家を汚し、家をだめにする率がたかいから」貸したくない、ということだろうな。
国籍で差別するのではなくて、借家住居に対する考え方の民族性で差別しているにすぎない。国籍はその民族性を徴表する手段。
アフリカ出身の某国人は、他のアフリカの国出身者よりもうんと部屋を汚すという習性がある、ということが実感としてあれば、その某国人にたいしては、韓国人と同じような「差別」が発生するだろう。韓国人だから部屋を貸さないのではなくて、韓国人は他人の部屋、家を大事に使わない習性があるから、貸したくない、ということにすぎな。
とすると、問題はそのような習性が他のグループに比べて多いかどうかということに帰着する。多くの出された例からは、それがかなり実験的に確かめられる。
これは メッセージ 30547 (tydkemvo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30549.html
これも繰り返しになりますが
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/30 10:49 投稿番号: [30548 / 49973]
家主が入居条件として朝鮮人お断りとはっきり明記するのはいかがでしょう?
入居拒否することは正当だとおっしゃるのであれば、これも問題ないですね?
いかがでしょうか?
これは メッセージ 30547 (tydkemvo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30548.html
Re: >最終的に実害で無き寝入いりするの
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/30 10:43 投稿番号: [30547 / 49973]
>でもね、チュドさん、一番困るのは家主さんじゃないですか?
わたしは先の投稿でなんども書きましたが、外国人を入居させたくないという気持ちはわかるんですよ。
だがしかし、あえて言わせてください。
借り主Aさんと家主のBさんの関係で言えば、AさんはまったくBさんに迷惑をかけていないんです。
にもかかわらず迷惑をかけられるとの推測だけで入居を拒否されたということに着目してください。
AさんとBさんの関係にしぼってみればAさんは部屋を借りられなくて困った、家主Bさんは何にも困っていないんですよ。この二人の関係では。
家主のBさんはAさんが韓国人だから迷惑をかけられるかもしれないと(おそらく偏見や先入観もあったでしょう)推測して入居を拒否した。
その推測の根拠、正当性はいかがですか?
過去に韓国人100人に部屋を貸して20人がこういうとんでもないことをしたとでも、なにか客観的なデータで立証できればまた話は違うのかもしれません。
単なる思い込みや偏見だけで入居拒否をするのは差別にならないかということです。
Aさんが迷惑行為に及びあきらかにBさんに損害をあたえている場合を容認している訳ではありません。
ここでBさんがAさんを国籍のみによって入居拒否したことが社会的に見て妥当性があるかと問うているのです。
これは メッセージ 30538 (amanattousuki2003 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30547.html
客観的根拠
投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2006/01/30 10:14 投稿番号: [30546 / 49973]
>家主の思いは単なる先入観、偏見、根拠のない思い込みかも知れません。
>たまたま一人や二人じゃなく少なくとも実際に今まで韓国人100人に部屋を貸して20人はこういうことをしたと家主が立証できなくては認められないんじゃないかと思います。
>例として100人のうち20人というのも統計的なサンプルとしては少なすぎますが、少なくとも客観性が認められるだけのなんらかの証拠をださなければ、たぶん韓国人はこういうことをするに違いないから貸すのは心配だと大家さんが言うだけじゃだめなんじゃないでしょうか?
>ある特定の集団に対する先入観や偏見、根拠のない思い込みが差別となるのじゃないでしょうか?
韓国・朝鮮人に都合の悪い事実は日本ではタブー視されていて、戦前の事実も戦後の事実も、そして現在の事実でも一般の人々の目からは隠されてしまいます。
私たちがそれを知ることができるようになったのはネットが普及したおかげです。
――――――――――
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1116580525/917 :マンセー名無しさん :2006/01/20(金) 05:28:21 ID:moN6oL2Q
朝鮮人密航者に関する一次資料
詳細はアジア歴史資料センター
http://www.jacar.go.jp/index.html で閲覧できます。
なお、閲覧するにはDjVuプラグインが必要です。
http://www.lizardtech.co.jp/download/index.html からDL出来ます。
レファレンスコード:A20030235914
表題:朝鮮人移住対策ノ件
(公文別録・内務省・大蔵省・陸軍省・海軍省・商工省・逓信省・大東和省・昭和六年〜昭和十八年・第一巻)
作成者:内閣
記述単位の年代域:昭和6年〜昭和18年
騒乱・その他の犯罪・家賃踏倒し・借家の損壊等の借家紛議・衛生風俗上の問題等、各般の問題を惹き起こし又、借家の困難に伴い土地を不法占拠し不潔な陋屋を密集して建て治安上憂慮すべき事態が生じている等々、朝鮮人密航者を食い止める事が緊急の要務だと報告されています。
(2005/12/07
04:46:06 AM)
これは メッセージ 30527 (tydkemvo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30546.html
>在日は在日から借りればよい
投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2006/01/30 02:39 投稿番号: [30545 / 49973]
これは メッセージ 30544 (shinacyonnashi さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30545.html
Re: 私は国籍を理由に断るのは
投稿者: shinacyonnashi 投稿日時: 2006/01/30 01:50 投稿番号: [30544 / 49973]
在日は在日から借りればよい
駅前のパチンコ屋の二階など駅にちかくて良いだろう
焼肉屋の二階でもいいし、ドンキの倉庫の片隅でもいい
在日物件なら差別だ何だという問題も起こらず、日本人、朝鮮人ともにハッピーだ。
ちなみに海外の経験がある方は国籍で入居者が選ばれているのを実感したことがあるはずです。
日本人は部屋をきれいに使うし、静かに住むというので大抵OKです。
東洋人の場合、まず日本人か否かを確認し、日本人でなかったらお断りということが多いそうです。
まあ、何人の大家であっても、一人に貸したはずが15人も出入りしたり、部屋中油でべとべとだったり、夜中もかまわず大声で騒がれたり、ごみ出しなどのルールを無視されたり、部屋中素人が電気配線を継ぎ足して火事を出されたりして、それが特定の国籍に多いとなると、普通断りますよね。
これは メッセージ 30542 (akkambeh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30544.html
韓国人は姉歯の物件に住んでますか?
投稿者: kiyoakl 投稿日時: 2006/01/30 01:48 投稿番号: [30543 / 49973]
住んでいたらすでに謝罪と賠償だな、列車転覆事故の謝罪と賠償は在日も要求してます、左翼は在日の遺族をかわいそがる特集はしないの?
これは メッセージ 30542 (akkambeh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30543.html
Re: 私は国籍を理由に断るのは
投稿者: akkambeh 投稿日時: 2006/01/30 00:19 投稿番号: [30542 / 49973]
横スレ失礼致します。
今の日本の法律では賃借人の方が権利が強いので一旦問題が有る人に入居を許した場合は容易に追い出すことができません。不良外国人や不良日本人の被害により泣き寝入りしている大家は多数いると思います。
従って、このような法律下では問題を起こしそうな人を入居させたくないと思うのが大家の普通の感情だと思います。
賃借人優先で大家の気持ちを考えない不動産屋には大事な資産を依頼したくはありません。
(私の場合、不動産屋を賃借契約人・居住者を外国人としたことがあります。)
大家としては、このようなトラブルを避けるために募集時に賃借人の収入・勤務先・保証人などの条件を厳しくしておき、隠しオプションとして面談の結果条件を下げるという対策を取り防衛するしかないようです。
不動産屋さんは大家さんに、この辺のアドバイスを大家さんにしてあげれれば感謝されるのではないかと思います。
朝鮮人はゴネル前に先ず民潭や総連からアパートの斡旋をして貰えば良いのではないでしょうか?
これは メッセージ 30533 (lvl_alpha さん)への返信です.
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Re: >最終的に実害で無き寝入いりするの
投稿者: kohshien21c 投稿日時: 2006/01/29 23:40 投稿番号: [30541 / 49973]
>部屋を貸してもらえなかった人は相当困っただろうね
そんなこと言うなら、自分の部屋を貸せよ。出来ないだろう。
当然だろ。何故家主が犠牲を払う必要がある。自分に置き換えて考えろよ。
条件に合わぬ人は、条件に合う部屋を探す。
これ世界の常識。
これは メッセージ 30537 (tydkemvo さん)への返信です.
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借り手がなくて困ってる家主も
投稿者: lvl_alpha 投稿日時: 2006/01/29 23:37 投稿番号: [30540 / 49973]
五萬といます。自己破産した、あるいは寸前の家主も探すのに手間はかかりません
ところで・・・
借りれなくて困ってる人は・・・・
身寄りがなく、財産も収入も乏しい高齢者
家庭の事情で肉親の保証人がどうしてもたてられない方
資産の乏しい零細な自営業者
契約社員や収入の安定しない大工のような職人さん
稼げない芸術家、俳優、芸人・・・・
リストラされた熟年者風俗関係のお仕事の方
水商売や風俗関係のお仕事の方
以上・・・同情の念が生まれる方
つぎに
職に就かず、茶髪で顔中にピアスをつけた変な若者
若気の至りか何か知りませんが、体中に刺青をいれた方
ヤクザ
親には内緒という小娘・・・
職業は?「コンサルティング」「何の?」「いろいろ」とか返事する方
ジーパンをお尻の半分くらいまで下ろして来店される方
店に入るなり「部屋ある?」「どの様なお部屋をお探しですか?」「どんなのがあるの?」って、会話にならない方
本当に勉強する気で来日したのかどうか分からないような留学生
出稼ぎ目的のような外国人
日本人の夫を保証人にしたがらない永住権を取得した中国女性
以上、あまり家主に歓迎されない方
在日の方の件は、その方たちの微妙なスタンスと同様に
家主も<あやふや>な気持ちだということだけでしょうね
これは メッセージ 30537 (tydkemvo さん)への返信です.
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Re: れRe: もうひとつ
投稿者: kohshien21c 投稿日時: 2006/01/29 23:36 投稿番号: [30539 / 49973]
不動産屋さんとは、持ちつもたれつですよ。
いじめたりすれば、他のオーナーにいい話が持って行かれますから。笑
これは メッセージ 30536 (lvl_alpha さん)への返信です.
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Re: >最終的に実害で無き寝入いりするの
投稿者: amanattousuki2003 投稿日時: 2006/01/29 23:10 投稿番号: [30538 / 49973]
私のずれレスであらぬ方向にいき、トピ主さんには申し訳ない(T_T)
でもね、チュドさん、一番困るのは家主さんじゃないですか?
ボランティアではないんですから、特定の入居者によって既入居者が退去されたら、元も子もないですから。
持てるものは我慢しろっていうことじゃないですよね。
以前、親しくしているアパートの家主がいまして、入居届には問題がなかった方を入れましたが、ある法華経の熱烈な信者でありまして、早朝のオツトメはもちろん、周りに入信(シャクフク)を勧めまくって大変なことになったようです。当時は家主側が強い時代でしたが、それでもトラブルがあって家主が困っていたこともあったようです。
とにかく、共同住宅は、山の中の一軒家じゃないんですから、気配りをしないとネ(^0^)
これは メッセージ 30537 (tydkemvo さん)への返信です.
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>最終的に実害で無き寝入いりするのは誰
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/29 22:57 投稿番号: [30537 / 49973]
部屋を貸してもらえなかった人は相当困っただろうね。
これは メッセージ 30535 (kohshien21c さん)への返信です.
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Re: れRe: もうひとつ
投稿者: lvl_alpha 投稿日時: 2006/01/29 22:55 投稿番号: [30536 / 49973]
厄介を押し付けられて・・・自己責任だよって言われても
・・・そんなのありですか?ですよね^^
それはそうと・・・あまり不動産屋をいじめないでくださいね<m(__)m>
これは メッセージ 30535 (kohshien21c さん)への返信です.
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Re: れRe: もうひとつ
投稿者: kohshien21c 投稿日時: 2006/01/29 22:33 投稿番号: [30535 / 49973]
差別の観念論と未整備な法律論で議論しても意味が無い。
在日三世の入居拒否を行った家主は、以前に手ひどい損害を受けている。
日本人ならありえない事。だから拒否するのは自衛として当然だね。
その本人たちが、部屋を勝手に改造しないとの保証は一見では分からない。
その本人等が我々は違うと言っても、それを真に受けるは社会人としてバカ。
そんなアヤフヤナ判断基準で自分の財産を他人に使わせる危険を冒さない。これを危機管理と言う。
また、新規住人が他の住人とトラブルを起こす可能性さえある。入居を断られたからと言って裁判沙汰にする連中だからね。
私も、会社務めの傍ら賃貸アパートを所有している。入居に当たっては、審査は厳しい。
氏名、年齢は当然の事ながら、本人の年収、住民票、印鑑証明、家賃滞納や損害補填の場合の連帯保証書、連帯保証人の年収、身分証明、会社在籍を証明するものなど、提出を要求している。
又、賃貸契約書に条件を細密に記載しそれに同意の署名も貰う。
特に、自由業や水商売は厳密に審査するね。その意味では外国人だけの問題ではないが。
在日3世が裁判沙汰にし、家主を有罪とした事には裁判官の偽善を感じてならない。入居させて実害が出たときに、その裁判官は身銭をきって償うならば、私はOK。その責任能力の無い奴が、現実世界を知らず、差別などとの観念論だけで判断するのは、私は許せないね。
最終的に実害で無き寝入いりするのは誰だ。そこを考えろ。
現実を知らぬ、或いは無視した観念論はいい加減にすべきだね。
これは メッセージ 30506 (tydkemvo さん)への返信です.
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Re: >話は戻るのですが
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/29 22:28 投稿番号: [30534 / 49973]
>例えば、不動産屋として風評は色々きくであろうから、その風評(実在していたであろう事実)は、
>差異的取り扱いを、理由のある区別ととして、差別ではないとする客観的力はあるとおもう。
なるほど、風評を聞いて韓国人とはこういう奴らであるから部屋は貸さないというのも合理的判断であり正当な区別であると。
ありがとうございました。
>私的差別がある場合に、裁判所が常に慰謝料を認める判決を下すわけではないと思う。
>今回の判決も別の裁判官が担当していれば、別の判決をだしたかもしれない。
裁判官でさえまったく違った判決を下す場合もある、
ましてや法学者でも違う見解があるであろう微妙な問題ですね。
これは メッセージ 30532 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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私は国籍を理由に断るのは
投稿者: lvl_alpha 投稿日時: 2006/01/29 22:11 投稿番号: [30533 / 49973]
根本的に間違いだと思っています。
ほとんどの不動産屋、家主も同じ考えでしょう
どの様な方にも気持ちよく住宅を提供したい・・・これは本音だと思います
だけど、どうしてもそれが出来ない心情を理解しなければ・・・
ただ<差別>だ云々で片付けてては・・・ことはますます解決から遠ざかると思っています。
これは メッセージ 30532 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
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>話は戻るのですが
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/29 22:05 投稿番号: [30532 / 49973]
>わたしは合理的な理由あるのは区別、合理的な理由のないのが差別と申し上げました。
>家主の思いは単なる先入観、偏見、根拠のない思い込みかも知れません。
たまたま一人や二人じゃなく少なくとも実際に今まで韓国人100人に部屋を貸して20人はこういうことをしたと家主が立証できなくては認められないんじゃないかと思います。
例として100人のうち20人というのも統計的なサンプルとしては少なすぎますが、少なくとも客観性が認められるだけのなんらかの証拠をださなければ、たぶん韓国人はこういうことをするに違いないから貸すのは心配だと大家さんが言うだけじゃだめなんじゃないでしょうか?
ある特定の集団に対する先入観や偏見、根拠のない思い込みが差別となるのじゃないでしょうか?
例えば、不動産屋として風評は色々きくであろうから、その風評(実在していたであろう事実)は、差異的取り扱いを、理由のある区別ととして、差別ではないとする客観的力はあるとおもう。
私的差別がある場合に、裁判所が常に慰謝料を認める判決を下すわけではないと思う。今回の判決も別の裁判官が担当していれば、別の判決をだしたかもしれない。
繰り返しだけど、私的分野では、私人のなす差別は、法的にそのような差別が禁止されているのでなければ、「利益」の「違法な侵害」は原則としてないとされる。法が制定されていることは、その「差別」が「違法」とされる大きな基礎となる。
これも繰り返しだけど、今回の裁判は、裁判官が、不動産の賃貸であること、賃貸を公開して広告していること、などを利益と違法の存在肯定の理由としたのではとおもわれるが、貸し手側の反論としては、「財産権」を主張することもできる。別の裁判官だったら貸し手勝利の判決をくだすかもしれない。
これは メッセージ 30527 (tydkemvo さん)への返信です.
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因みに
投稿者: lvl_alpha 投稿日時: 2006/01/29 21:49 投稿番号: [30531 / 49973]
高齢者(特に身寄りのない方)、身体的に障害がある方は
それはそれは大変です。
連帯保証人も親族にする傾向がまだまだ強いので・・・
母子家庭で母親の収入が低い方などは、入居審査で了承を得るのに苦労します。
偏見が満ち溢れているこの業界です・・・・・
だれでも安心して貸し借りができるような賃貸住宅環境をつくるには
貸主・借主の信頼関係がいちばん大切だと思います。
まぁ・・・言うや易し、行うは難しですが
これは メッセージ 30529 (lvl_alpha さん)への返信です.
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Re: 職業を理由に入居を断られた日本人は
投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/01/29 21:40 投稿番号: [30530 / 49973]
わざわざ、ご返事有難う御座います。
ともかく、私が言いたかったのは日本人が入居を断られても、一々裁判まで行ったなんて聞いた事もありません。(法の専門家でもありませんが)
しかし、彼の御国の人は外国である日本に生活を享受しながら、一々問題を起こします。又それを是としている様で、真に日本に対する逆差別行為とでも言いましょうか。目に余ります。
トットト、居なくなって欲しいと願うのは、致し方ありませんね。
これは メッセージ 30528 (lvl_alpha さん)への返信です.
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とはいえ・・・・
投稿者: lvl_alpha 投稿日時: 2006/01/29 21:35 投稿番号: [30529 / 49973]
入居を断わった理由を本人に明かさないのは・・・この業界の常識^^
この家主が韓国人だから断ったと、本当に言ったのでしょうか?
因みに・・入居条件に外国人不可はという広告は・・>不可です^^
認められるとしても・・日本国籍の方のみ募集しています。程度でしょう
性別、年齢、職業、家族構成、国籍などで入居者を選別するのは、卑しい行為かもしれません
でも、同じ賃貸住宅でも風呂なし共同トイレの3畳程度のものから、
六本木ヒルズのような何百万円もするようなものまであります。
また、その内容も千差万別・・・
ほんと・・今回の判決ほど、納得のいかないものはありません。冤罪といっても過言ではないような気がします。
これは メッセージ 30528 (lvl_alpha さん)への返信です.
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職業を理由に入居を断られた日本人は
投稿者: lvl_alpha 投稿日時: 2006/01/29 21:21 投稿番号: [30528 / 49973]
差別だといって訴え出ることはできない・・・
訴えたところで・・・勝つ見込みはまずない
韓国人だけは・・<差別>だといって訴えでて・・勝訴できる
これは・・・差別ではないだろうか?
これは メッセージ 30526 (konoyo_anoyo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30528.html
ご教示ありがとうございます
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/29 20:49 投稿番号: [30527 / 49973]
>違法とはなになに法に違反するという意味ではなくて、社会を貫く法秩序や法の精神に違反するということ
これは重要なポイントですね。
裁判で慰謝料を認めたのは
国籍を理由に入居を断った大家の行為は借地借家法だの、なになに法に反する訳ではないが社会を貫く法の精神に違反すると。
話は戻るのですが、
わたしは合理的な理由あるのは区別、合理的な理由のないのが差別と申し上げました。
合理的な理由がなく(多くの場合偏見や先入観に基づいて)一方に不利益な処遇をする、あるいは逆に一方に有利な処遇をするのを差別だととらえています。
何が合理的理由のある区別で、何が言われ無き差別かという話が途中になっていました。
赤城さんは韓国人のうち相当数のものが一定の行動パターンを示す(韓国人に部屋を貸すと実質的な被害を被るリスクが高い)と認められればそれは合理的な理由ある区別であるとおっしゃいましたよね?
で、これは家主がなんとなくそう思っているだけでは成り立たないんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか?
家主の思いは単なる先入観、偏見、根拠のない思い込みかも知れません。
たまたま一人や二人じゃなく少なくとも実際に今まで韓国人100人に部屋を貸して20人はこういうことをしたと家主が立証できなくては認められないんじゃないかと思います。
例として100人のうち20人というのも統計的なサンプルとしては少なすぎますが、少なくとも客観性が認められるだけのなんらかの証拠をださなければ、たぶん韓国人はこういうことをするに違いないから貸すのは心配だと大家さんが言うだけじゃだめなんじゃないでしょうか?
ある特定の集団に対する先入観や偏見、根拠のない思い込みが差別となるのじゃないでしょうか?
これは メッセージ 30523 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30527.html
もし、日本も国籍取得希望調査をすれば・・
投稿者: amanattousuki2003 投稿日時: 2006/01/29 20:36 投稿番号: [30525 / 49973]
現実的にEU諸国内で発生しているムスリムによる暴動、犯罪を目の当たりにすれば、わからないでもない。
これを日本に置き換えるとどうなるんだろう?
国籍取得希望者と在住希望者とは違うだろうが、少なくとも日本の法律を遵守し、義務と権利の違いを教育しないとダメでしょうね。
踏み絵か・・・・必要だなぁ
・・・・・・・・・・・・・
「イスラム教徒への差別」
独国籍取得希望調査に反発
【ベルリン29日共同】「9・11(米中枢同時テロ)を支持するか」−。ドイツ南部バーデン・ビュルテンベルク州政府が1月1日から全国で初めて実施したドイツ国籍取得希望者に対する調査について、「イスラム教徒への差別だ」との反発が出ている。
連邦政府のメルケル首相と同じキリスト教民主同盟(CDU)が政権を主導する同州は「ドイツ憲法順守が国籍取得の前提」として導入したが、希望者の“イスラム度”を測るような質問が並ぶ。連邦議会で野党が中止を迫っているものの、西部ヘッセン州も同様の調査導入の方針を示すなど論争は広がりそうだ。
ロンドン同時テロやフランスでの移民らによる暴動で、トルコ移民を多数受け入れイスラム教徒に寛容だったドイツ人にも不安感が増大していることが背景にある。
これは メッセージ 1 (korea_is_mini_japan さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30525.html
尻切れ追加
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/29 12:44 投稿番号: [30524 / 49973]
違法とみとめたから。
これは メッセージ 30523 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30524.html
れRe: れRe: れRe: もうひとつ
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/29 12:42 投稿番号: [30523 / 49973]
>赤城さんのおっしゃることは私的差別は違法ではない(法で罰せられることはない)と要約できるでしょうか?
ブスに言い寄られて断るのも差別になるからねー。私的差別を法で禁止するというのは、特別法にはみられる。そのような差別に私法上、公法上(刑法上)のサンクションを課す法律もある。逆にいうと、私的差別に対してサンクション(刑罰、損害賠償・慰謝料)を課すには特別の法律が要るというということ。
>そこで、「医師法」「医療法」その他諸々の特別法、行政法はこの契約の自由に大きなたがをはめている。医師法の第一九条第一項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない」と定めている。これは、診療契約においては、第一の「締結の白由」と第二の「相手選択の白出」は原則として排除されているということである。また、第三の「内容決定の自由」に関しても診療行為には医療法等に定められた細かい基準をクリアすることを妥求されるから、事実上も法的にも医療者には内容を自由に決定していると言いにくい面がある。最後の「方式の自由」についても、原則として医師の診療行為は自由診療が基本とされているとはいうものの、国民皆保険下の社会保険診療という現実を直視すれば、実際に方式の自由などどこにあるのだろうか。日本の医師は「健康保険法」やその付属法規である「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(いわゆる療担規則)等のしもべではないだろうかというのが多くの医師の実感であろう。
第一章の3で、契約の自由の例外として医師の「応招義務」(医師法一九条一項、歯科医師法一九条一項)について指摘した。医師、患者から診療を求められたときは、正当事由のない限りこれを断ってはいけないという法的な義務がある。
旧医師法には応招義務違反に対して罰則があったが(施行規則一六条)、現行法には刑罰はない。しかし、いわゆる救急の「たらい回し」事例等で、民事上の不法行為を理由に損害賠償を求められることがしばしば見られる。診療拒否が看過しがたいものであれば、厚生大臣は、「医師として品位を損するような行為」に該当するということで、医師免許を取り消したり、一定期間医業停止の行政処分を取ることができる(同法七条二項)。
http://www.inetmie.or.jp/~kasamie/SinryouKeiyakuTAKENAKA.html>どういう場合に慰謝料の請求が認められるかというのもくせ者ですよね。
文字通り解釈すれば謝って償うお金、よく言われるのが精神的苦痛をあたえたってやつ。
違法ではないけど精神的苦痛をあたえたから慰謝料を払いなさいと。
慰謝料は、不法行為による精神的損害に対して払われるべきものだから、損害が無ければ支払いが命じられることはない。
慰謝料を含む私法上の損害賠償については、民法709条が基本原則を規定している。極最近改正改正された口語民法はこう規定する。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
以前はここは
故意又は過失によりて、他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責に任ず。
となっていた。違いは、改正法では、権利侵害のほかに、法律上保護される利益が付け加えられたこと。これには歴史的バックグラウンドがある。民法制定後の判例は、権利侵害の権利とは、法律によって定められた権利でなくてはならないから、法の規定しない利益は権利ではないから、それを侵害しても不法行為にならず、従って損害賠償(慰謝料を含む)をしなくてもいいとしていた。その後判例は、権利侵害とは、ある人の利益(法律によってなになに権としてみとめられていなくても)が「違法」に侵害されたときは不法行為が成立するとして、守られる利益を拡大してきた。
しかし、違法に、権利なり利益が侵害されるという要件は必要だから、今回の場合も、慰謝料がみとめられるには、大家側の行為が、借家希望者側の「権利」なり、「利益」を「違法」に侵害していなければならない。
借主側の借りたいという希望を利益と認め、借り手募集をしていながら、韓国人だということで断ったのは違法(違法とはなになに法に違反するという意味ではなくて、社会を貫く法秩序や法の精神に違反するということ)ということだろうとおもう。これはちょっと前に書いた。契約の誘引、申し込みをなしながら、貸さないのは「違法という理論。多分判決もこんな理論だったのかな。
結論。
違法が無ければ、損害賠償、慰謝料の支払いはする必要は無い。
慰謝料をみとめたのは裁判所が、その行為が
これは メッセージ 30521 (tydkemvo さん)への返信です.
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Re: 法のトーシロー
投稿者: nekomaru4 投稿日時: 2006/01/29 11:31 投稿番号: [30522 / 49973]
>ただAAを貼り付けてみたかっただけなんじゃないですか?
ただの朝鮮人なだけでしょう。
朝鮮人なだけですよ。
だだの朝鮮人。
これは メッセージ 30520 (tydkemvo さん)への返信です.
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Re: れRe: れRe: もうひとつ
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/29 11:23 投稿番号: [30521 / 49973]
赤城さんのおっしゃることは私的差別は違法ではない(法で罰せられることはない)と要約できるでしょうか?
慰謝料についてご教示ください
どういう場合に慰謝料の請求が認められるかというのもくせ者ですよね。
文字通り解釈すれば謝って償うお金、よく言われるのが精神的苦痛をあたえたってやつ。
違法ではないけど精神的苦痛をあたえたから慰謝料を払いなさいと。
裁判官が精神的な苦痛を判断し慰謝料請求の妥当性および慰謝料の額までを認定するというのは難しいことですね。
それこそ社会通念ってやつかな?
ラブラブで付き合っていたカップルがいざ結婚する段階になって彼女が被差別民ということを理由に結婚を断られた場合、結婚するもしないも私的関係、結婚は両性合意に基づくもの、ただ単に気が進まなくなった、嫌になったから結婚しないでも何の問題もないはず。
結婚を拒否したこと自体には違法性はないが慰謝料支払いの根拠は結婚を期待させたのに期待を裏切ったということなんでしょうか。
で、最初から彼がはっきりオレは被差別民の娘とはエッチはしてもいいけど結婚はしねえよと初めから言っていたら問題なかったのか。
話を賃貸契約に戻して、例の裁判の慰謝料支払いを命じた根拠なんですけど。
国籍にかかわらず誰でも平等に借りられると期待させておいて断られたのは期待はずれだったという解釈かなあと思ったり。
じゃあ、家主が初めから在日韓国人に期待させないようにウチは朝鮮人お断りですというのを入居条件として前面に出していたらよかったのか、たとえば広告に朝鮮人お断りとはっきり明文化して載せておいたらよかったのかとか。
それともうひとつオマケでご教示ねがいます
ある法律を立法する時点で将来起こりうるあらゆること全てを完璧に網羅して想定することはできないから、おおよそこういうことがありうるだろうと予想して立法するんですよね?
で、法律に明文化されていない事態に対しては明文化されていない以上、法律の条文上から見れば違法ではないけれど、似たような法律を準用して考える(準用)ということはあるんですよね?
これは メッセージ 30508 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30521.html
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