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れRe: れRe: れRe: もうひとつ

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/29 12:42 投稿番号: [30523 / 49973]
>赤城さんのおっしゃることは私的差別は違法ではない(法で罰せられることはない)と要約できるでしょうか?

ブスに言い寄られて断るのも差別になるからねー。私的差別を法で禁止するというのは、特別法にはみられる。そのような差別に私法上、公法上(刑法上)のサンクションを課す法律もある。逆にいうと、私的差別に対してサンクション(刑罰、損害賠償・慰謝料)を課すには特別の法律が要るというということ。

>そこで、「医師法」「医療法」その他諸々の特別法、行政法はこの契約の自由に大きなたがをはめている。医師法の第一九条第一項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない」と定めている。これは、診療契約においては、第一の「締結の白由」と第二の「相手選択の白出」は原則として排除されているということである。また、第三の「内容決定の自由」に関しても診療行為には医療法等に定められた細かい基準をクリアすることを妥求されるから、事実上も法的にも医療者には内容を自由に決定していると言いにくい面がある。最後の「方式の自由」についても、原則として医師の診療行為は自由診療が基本とされているとはいうものの、国民皆保険下の社会保険診療という現実を直視すれば、実際に方式の自由などどこにあるのだろうか。日本の医師は「健康保険法」やその付属法規である「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(いわゆる療担規則)等のしもべではないだろうかというのが多くの医師の実感であろう。

  第一章の3で、契約の自由の例外として医師の「応招義務」(医師法一九条一項、歯科医師法一九条一項)について指摘した。医師、患者から診療を求められたときは、正当事由のない限りこれを断ってはいけないという法的な義務がある。

  旧医師法には応招義務違反に対して罰則があったが(施行規則一六条)、現行法には刑罰はない。しかし、いわゆる救急の「たらい回し」事例等で、民事上の不法行為を理由に損害賠償を求められることがしばしば見られる。診療拒否が看過しがたいものであれば、厚生大臣は、「医師として品位を損するような行為」に該当するということで、医師免許を取り消したり、一定期間医業停止の行政処分を取ることができる(同法七条二項)。
http://www.inetmie.or.jp/~kasamie/SinryouKeiyakuTAKENAKA.html

>どういう場合に慰謝料の請求が認められるかというのもくせ者ですよね。
文字通り解釈すれば謝って償うお金、よく言われるのが精神的苦痛をあたえたってやつ。
違法ではないけど精神的苦痛をあたえたから慰謝料を払いなさいと。

慰謝料は、不法行為による精神的損害に対して払われるべきものだから、損害が無ければ支払いが命じられることはない。

慰謝料を含む私法上の損害賠償については、民法709条が基本原則を規定している。極最近改正改正された口語民法はこう規定する。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

以前はここは
故意又は過失によりて、他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責に任ず。

となっていた。違いは、改正法では、権利侵害のほかに、法律上保護される利益が付け加えられたこと。これには歴史的バックグラウンドがある。民法制定後の判例は、権利侵害の権利とは、法律によって定められた権利でなくてはならないから、法の規定しない利益は権利ではないから、それを侵害しても不法行為にならず、従って損害賠償(慰謝料を含む)をしなくてもいいとしていた。その後判例は、権利侵害とは、ある人の利益(法律によってなになに権としてみとめられていなくても)が「違法」に侵害されたときは不法行為が成立するとして、守られる利益を拡大してきた。

しかし、違法に、権利なり利益が侵害されるという要件は必要だから、今回の場合も、慰謝料がみとめられるには、大家側の行為が、借家希望者側の「権利」なり、「利益」を「違法」に侵害していなければならない。

借主側の借りたいという希望を利益と認め、借り手募集をしていながら、韓国人だということで断ったのは違法(違法とはなになに法に違反するという意味ではなくて、社会を貫く法秩序や法の精神に違反するということ)ということだろうとおもう。これはちょっと前に書いた。契約の誘引、申し込みをなしながら、貸さないのは「違法という理論。多分判決もこんな理論だったのかな。

結論。
違法が無ければ、損害賠償、慰謝料の支払いはする必要は無い。
慰謝料をみとめたのは裁判所が、その行為が
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