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れRe: れRe: もうひとつ

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/29 00:12 投稿番号: [30508 / 49973]
>法的には誰を入居させようとさせまいと無制限に家主の自由ということですね?
断るのに特別な理由もいらない、全く家主の自由であると。
なんとなく気に入らないから断るのでもよい訳ですね?

そのとおりで、法的には何ら問題はない。

>入居拒否は違法ではないが、それとは別な社会的観点から見た問題が生ずると。
裁判では入居拒否を違法とは判断せず、それとは無関係に別問題として社会的観点から慰謝料の支払いを命ずる判決を下したという解釈ですね?

判決文の詳細を見ていないので、要旨はよくわからんけどね。
こういる法的構成も可能。

不動産屋等を通じて、借主募集をした大家は、いうなれば契約の申し込みをしたようなものである(一般には、このような行為は契約の誘引といわれるけど)。それに答えて借りたいといったのに貸さないのは違法である。精神的損害を蒙ったから損害賠償を要求するのは妥当である。

裁判官がこういう考えを取ったかどうかはわからない。ただ単に、韓国人であるから貸さないのは違法で、それがために損害賠償(慰謝料)がみとめられる、という単純は考えをとったのかもわからない。

裁判官も時にいい加減な判決をする。外国人選挙権の時の最高裁判決もそう。世間受けのいい判決をする場合もある。結論を先に出しておいて、適当な理由をつける。
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