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Re: れRe: もうひとつ

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/29 00:00 投稿番号: [30506 / 49973]
>契約自由の原則が私法関係の根本原則だから、法的には無制限にできる。
>契約自由の原則を制限するにはそのための法律がいる。
>それがない場合は、あくまでも法的には無制限に拒否できる。

法的には誰を入居させようとさせまいと無制限に家主の自由ということですね?
断るのに特別な理由もいらない、全く家主の自由であると。
なんとなく気に入らないから断るのでもよい訳ですね?


>前出の文は法的な面に注目したもの、これは、エイズ差別を社会的観点から見て論じているもの。
>で、双方は互いに関係が無い。


入居拒否は違法ではないが、それとは別な社会的観点から見た問題が生ずると。
裁判では入居拒否を違法とは判断せず、それとは無関係に別問題として社会的観点から慰謝料の支払いを命ずる判決を下したという解釈ですね?
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