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ご教示ありがとうございます

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/29 20:49 投稿番号: [30527 / 49973]
>違法とはなになに法に違反するという意味ではなくて、社会を貫く法秩序や法の精神に違反するということ

これは重要なポイントですね。
裁判で慰謝料を認めたのは
国籍を理由に入居を断った大家の行為は借地借家法だの、なになに法に反する訳ではないが社会を貫く法の精神に違反すると。

話は戻るのですが、
わたしは合理的な理由あるのは区別、合理的な理由のないのが差別と申し上げました。
合理的な理由がなく(多くの場合偏見や先入観に基づいて)一方に不利益な処遇をする、あるいは逆に一方に有利な処遇をするのを差別だととらえています。
何が合理的理由のある区別で、何が言われ無き差別かという話が途中になっていました。

赤城さんは韓国人のうち相当数のものが一定の行動パターンを示す(韓国人に部屋を貸すと実質的な被害を被るリスクが高い)と認められればそれは合理的な理由ある区別であるとおっしゃいましたよね?
で、これは家主がなんとなくそう思っているだけでは成り立たないんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか?

家主の思いは単なる先入観、偏見、根拠のない思い込みかも知れません。
たまたま一人や二人じゃなく少なくとも実際に今まで韓国人100人に部屋を貸して20人はこういうことをしたと家主が立証できなくては認められないんじゃないかと思います。
例として100人のうち20人というのも統計的なサンプルとしては少なすぎますが、少なくとも客観性が認められるだけのなんらかの証拠をださなければ、たぶん韓国人はこういうことをするに違いないから貸すのは心配だと大家さんが言うだけじゃだめなんじゃないでしょうか?
ある特定の集団に対する先入観や偏見、根拠のない思い込みが差別となるのじゃないでしょうか?
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