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>話は戻るのですが

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/29 22:05 投稿番号: [30532 / 49973]
>わたしは合理的な理由あるのは区別、合理的な理由のないのが差別と申し上げました。

>家主の思いは単なる先入観、偏見、根拠のない思い込みかも知れません。
たまたま一人や二人じゃなく少なくとも実際に今まで韓国人100人に部屋を貸して20人はこういうことをしたと家主が立証できなくては認められないんじゃないかと思います。
例として100人のうち20人というのも統計的なサンプルとしては少なすぎますが、少なくとも客観性が認められるだけのなんらかの証拠をださなければ、たぶん韓国人はこういうことをするに違いないから貸すのは心配だと大家さんが言うだけじゃだめなんじゃないでしょうか?
ある特定の集団に対する先入観や偏見、根拠のない思い込みが差別となるのじゃないでしょうか?

例えば、不動産屋として風評は色々きくであろうから、その風評(実在していたであろう事実)は、差異的取り扱いを、理由のある区別ととして、差別ではないとする客観的力はあるとおもう。

私的差別がある場合に、裁判所が常に慰謝料を認める判決を下すわけではないと思う。今回の判決も別の裁判官が担当していれば、別の判決をだしたかもしれない。

繰り返しだけど、私的分野では、私人のなす差別は、法的にそのような差別が禁止されているのでなければ、「利益」の「違法な侵害」は原則としてないとされる。法が制定されていることは、その「差別」が「違法」とされる大きな基礎となる。

これも繰り返しだけど、今回の裁判は、裁判官が、不動産の賃貸であること、賃貸を公開して広告していること、などを利益と違法の存在肯定の理由としたのではとおもわれるが、貸し手側の反論としては、「財産権」を主張することもできる。別の裁判官だったら貸し手勝利の判決をくだすかもしれない。
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