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Re: れRe: れRe: もうひとつ

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/29 11:23 投稿番号: [30521 / 49973]
赤城さんのおっしゃることは私的差別は違法ではない(法で罰せられることはない)と要約できるでしょうか?

慰謝料についてご教示ください
どういう場合に慰謝料の請求が認められるかというのもくせ者ですよね。
文字通り解釈すれば謝って償うお金、よく言われるのが精神的苦痛をあたえたってやつ。
違法ではないけど精神的苦痛をあたえたから慰謝料を払いなさいと。
裁判官が精神的な苦痛を判断し慰謝料請求の妥当性および慰謝料の額までを認定するというのは難しいことですね。
それこそ社会通念ってやつかな?


ラブラブで付き合っていたカップルがいざ結婚する段階になって彼女が被差別民ということを理由に結婚を断られた場合、結婚するもしないも私的関係、結婚は両性合意に基づくもの、ただ単に気が進まなくなった、嫌になったから結婚しないでも何の問題もないはず。
結婚を拒否したこと自体には違法性はないが慰謝料支払いの根拠は結婚を期待させたのに期待を裏切ったということなんでしょうか。
で、最初から彼がはっきりオレは被差別民の娘とはエッチはしてもいいけど結婚はしねえよと初めから言っていたら問題なかったのか。

話を賃貸契約に戻して、例の裁判の慰謝料支払いを命じた根拠なんですけど。
国籍にかかわらず誰でも平等に借りられると期待させておいて断られたのは期待はずれだったという解釈かなあと思ったり。
じゃあ、家主が初めから在日韓国人に期待させないようにウチは朝鮮人お断りですというのを入居条件として前面に出していたらよかったのか、たとえば広告に朝鮮人お断りとはっきり明文化して載せておいたらよかったのかとか。

それともうひとつオマケでご教示ねがいます
ある法律を立法する時点で将来起こりうるあらゆること全てを完璧に網羅して想定することはできないから、おおよそこういうことがありうるだろうと予想して立法するんですよね?
で、法律に明文化されていない事態に対しては明文化されていない以上、法律の条文上から見れば違法ではないけれど、似たような法律を準用して考える(準用)ということはあるんですよね?
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