火病国家救済委員会 本部
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
Re: ・・・・・・
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 23:14 投稿番号: [9680 / 15709]
>この件に関しては、ROMに徹すると表明しているので、「途中報告」をされてもどうしたもんやら。(苦笑)
東亜さんに対するレスなんですから、面倒みてあげなきゃ。困りますよ。(笑)
ホントに、はた迷惑で。(笑)
これは メッセージ 9679 (toapanlang さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9680.html
・・・・・・
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2005/10/30 23:10 投稿番号: [9679 / 15709]
この件に関しては、ROMに徹すると表明しているので、「途中報告」をされてもどうしたもんやら。(苦笑)
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9679.html
Re: あれ(笑)
投稿者: doronpa90 投稿日時: 2005/10/30 18:06 投稿番号: [9678 / 15709]
体育の教師に暇つぶしに英語の問題を質問したのを思い出した・・・
「馬鹿にするつもりはなかったニダ!そこまで○○だとは思っていなかっただけニダ!」
これは メッセージ 9677 (honkytonk_2002_x さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9678.html
Re: あれ(笑)
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2005/10/30 17:55 投稿番号: [9677 / 15709]
都内の駅前で、意味不明なオッサンが、「おう! そこの若いの!」とかなんとか喚いているのを、以前はよく見ましたが、近づくとなぜか、ああいうオッサン、目を逸らすんですよ。
なんかそれを思い出しますた。(笑)
これは メッセージ 9675 (trip_in_the_night さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9677.html
Re: アメマ〜
投稿者: doronpa90 投稿日時: 2005/10/30 14:33 投稿番号: [9676 / 15709]
日曜日は泣きながら言い訳のカキコをするための日じゃないと思う。
これは メッセージ 9674 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9676.html
あれ(笑)
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 13:10 投稿番号: [9675 / 15709]
李三振くんの投稿は、東亜さんに対する「愚痴」だったのかあ。(笑)
力が思いっきり抜けました。(笑)
これは メッセージ 9672 (honkytonk_2002_x さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9675.html
Re: アメマ〜
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/30 13:01 投稿番号: [9674 / 15709]
それも読んだ人の判断です。
貴重な時間を割くに足ることか。
だいたい、そうやって(笑)とか煽る態度にも疑問を感じる。
こんなとこで相手になってカキコしていうのがおかしいのだろうけど。
とりあえず、ボクは残務整理をしたまで。
最終的な資料が見つかればそれでおわり。
この間、詭弁がどうのという奴もいたけど
ちゃんと自分の見解は裁判の世界でも存在する、と指摘したい。
これは メッセージ 9672 (honkytonk_2002_x さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9674.html
Re: 李三振くん 自分のことだろ? ん?
投稿者: assassinat_x 投稿日時: 2005/10/30 12:52 投稿番号: [9673 / 15709]
>もし、返事がききたいなら、短く、要点を絞って、整理した文章。
>一問一答にしようよ。
>入り組んだ、長文の文章は、多分他の人は読まない。
>かたいし、くどいし、わかりにくいし、つまらないからだ。
>重要な要点に絞って、ひとつづつ、短文の、いいきり一文で、箇条書きにしてくれ。
そうだよなー。
オマエの書く文章そのものだよなー。
これは メッセージ 9671 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9673.html
アメマ〜
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2005/10/30 12:47 投稿番号: [9672 / 15709]
敗北宣言でしか?(笑)
これは メッセージ 1 (guiseinoyuu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9672.html
tripくん
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/30 12:44 投稿番号: [9671 / 15709]
俺に返答の義務はないよ。
おれは君あてでいちゃモンつけたわけではないからな。
勝手に反論すればいいと思う。
後は興味をもって、読んだ人の判断にまかせればいいんだから。
過去の書き込みがあるのだから、カキコを読んだ人の判断にまかせればいいわけだ。
もう同じ失敗はしない。疲れるだけだ。
もし、返事がききたいなら、短く、要点を絞って、整理した文章。
一問一答にしようよ。
入り組んだ、長文の文章は、多分他の人は読まない。
かたいし、くどいし、わかりにくいし、つまらないからだ。
重要な要点に絞って、ひとつづつ、短文の、いいきり一文で、箇条書きにしてくれ。
不服はあるだろうが、欲張らず、最小限の要点に絞ってくれ。
質問なのか、抗議なのか、確認なのか。文末から判断できるように。
普通の人がわかりやすい文章でないと、疲れるだけだ、もう返答はしないよ。
君が書いたとしても、わかりにくい文章には返答はしない。
一日24時間だからね。
これは メッセージ 9666 (trip_in_the_night さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9671.html
外国人の人権⑤
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 11:51 投稿番号: [9670 / 15709]
在日韓国人でない永住外国人が指紋押捺を拒否し、再入国できなかった判決を紹介します。
http://www.asahi-net.or.jp/~dh6n-tnk/1992-4.htm最高裁判所平元(行ツ)2号再入国不許可処分取消等請求事件。通称、森川キャサリーン・クノルド事件。
上告人の上告理由。
>>第一点において、〈在留外国人の再入国の自由は、当該在留外国人の我が国における地位や再入国の目的、性格などの要素を考慮して決められるべきものであるから、「外国人の再入国の自由は憲法二二条により保障されない」旨判示した原判決は、憲法二二条の解釈を誤ったものである。
>>第二点において、〈国際人権規約B規約一二条四項にいう「自国」を国籍国に限定解釈した原判決は、同項に違背する〉
>>第三点において、〈原判決は、再入国拒否の判断は法務大臣の広汎な裁量に委ねられているとして、指紋押なつ拒否を理由になされた本件処分は、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くということはできず、裁量権を濫用した違法はないと断定したが、これは明白な誤りである〉
判決主文。上告棄却。
判決理由。
>>上告理由第一点については、「我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日判決・刑集一一巻六号一六六三頁の趣旨に徴して明らかである。
>>上告理由第二点および第三点については、「原審の適法に確定した事実関係の下において、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
ついでに、外国人の事件についての一学者の意見を紹介します。
参考までに。
平成14年3月14日衆議院憲法調査会での参考人、成蹊大学教授安念潤司氏の発言。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715420020314002.htm>>国際慣習法によれば、国家が外国人を自国内に受け入れるかどうかは、その国家の自由な裁量によってよろしい。
>>外国人には、本邦に入国し、在留し、引き続き在留する憲法上の権利はないからでございます。そして、外国人が本邦に入国する憲法上の権利がないという点については、判例も学説も全く異論はございません。みんながそう言っております。このことを前提といたしますと、外国人には憲法上の権利を享有する資格はないんだと言わざるを得ないのではないかと思われるのです。
>>憲法上の権利がないということを前提にして在留資格制度ができているといたしますと、入国し、在留し、引き続き在留したいという外国人の希望をかなえるかどうかは、これは日本政府が自由に決めてよいこと、つまりは、立法府がどのように決めてもよろしいわけです。
>>外国人には入国しあるいは再入国する自由がないといっても、これを法律によって認めることはちっとも構わないわけです。法律によって認めることは構わないということは、条約によって認めることも構わないということでございます。
これは メッセージ 9669 (trip_in_the_night さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9670.html
外国人の人権④
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 11:32 投稿番号: [9669 / 15709]
さて、貴殿の批判点の検討に入ります。
>憲法尊重擁護義務を負い、法の執行者に過ぎない大臣は、立法上制約の無い裁量が与えられても
>規範的効力において法律の上位に位置し、自己の権限を根拠付ける憲法の制約を受けている。
>単なる思想で差別するな(19条)、他の外国人と比べ憲法上不合理な差別的取り扱いはするな(14条)、
>あるいは、人権規約などの国際条約の遵守義務(98条)、etc。
まず、原則的に外国人の人権保障について、憲法上の規定はありません。
当然ですね。日本国憲法は日本人のために制定されたものだからです。
ただし、外国人にも適用できる範囲で憲法の人権の規定を適用できるが、
これは在留目的に応じたものであるのは、マクリーン判決で述べられています。
条約遵守の観点から、外国人の人権にも配慮する。
ただし条約の国内での効力については争いのあるところですが。
なお、実際の日本国での外国人の人権については、先進諸国同様、最高に保障されていることは、ご存知のとおりですね。
韓国・中国・北朝鮮とは比較にならないくらい格段に自由です。(笑)
何度も言っているように、日本は思想で差別したことはないし、アメリカ人マクリーンのように在留期間延長が認められなかった韓国人もいないし、貴殿が何を言っているのか、まるで理解できません。
>もし、在日君の反日思想が気に入らないと法務大臣がいつでも追い出せるとすると、これは憲法諸規定に
抵触することになる(違憲の疑い)との見解です
「反日思想が気に入らないと法務大臣がいつでも追い出せる」という私の投稿があるでしょうか。(笑)
歪曲に基づく批判には回答のしようがありません。
>指紋押捺という違反で生活基盤すべてを剥奪する過酷な処分が人権侵害でないとしたら、人権は無いに等しい。
これは非論理的です。
指紋押捺を拒否し、再入国の許可を受けないまま上告人は出国しております。
指紋押捺が法律上義務づけられていた時点で、日本の法制度上、再入国できないことを上告人は承知です。
そして、生活基盤を失うことは、再入国を許可しないことと直接にかかわる事項ではありません。
ある行政の不利益処分により、これまでの利益を失うことはよくあることです。
以上、永住外国人といえども、基本的には外国人であることと変わりがないことを理解しましょう。
永住権は憲法上の権利ではなく、法律によって与えられた利益にすぎません。
そして、在留している目的に応じて、「外国人としての人権」が保障されるということを、学習しましょう。
この点、判例は一貫しており、将来も変更される事由はありません。
一般論として、行政裁量が憲法や法律の制約を受けるのは当然のことで、これを否定した私の投稿はありませんよ。
ただ、基準となる憲法や法律の捉え方を誤れば、貴殿のような誤解を生むのでしょう。
これは メッセージ 9668 (trip_in_the_night さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9669.html
外国人の人権③
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 11:31 投稿番号: [9668 / 15709]
やっと本論。(笑)
指摘の判決は、次のサイトに出てますね。
http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/17.htm正式には、最高裁判所平成六年(行ツ)第一五三号再入国不許可処分取消等請求事件といいます。
事案の抜粋。
>>上告人は、昭和六一年五月三〇日付けで、旅行目的を米国インディアナ大学留学、渡航先を米国、出発予定年月日を同年七月一〇日、再入国予定年月日を昭和六二年七月とする再入国の許可申請(以下「本件許可申請」という。)をしたが、法務大臣は、上告人の外国人登録法違反の状態が依然として継続し、しかも、翻意の可能性が認められないことなどから、同年六月二四日付けで右申請に対する不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)をした。
>>上告人は、再入国の許可を受けないまま、同年八月一四日、インディアナ大学留学のため米国に向けて本邦から出国した。その結果、上告人は、協定永住資格を喪失するに至った。
判決理由の抜粋。
>>法務大臣が、指紋押なつの拒否が出入国管理行政にもたらす弊害にかんがみ、再入国の許可申請に対する許否の判断に当たって、右申請をした外国人が同法の規定に違反して指紋の押なつを拒否しているという事情を右申請を許可することが相当でない事由として考慮すること自体は、法務大臣の前記裁量権の合理的な行使として許容し得るものというべきである。
>>のみならず、その後の推移はともかく、本件不許可処分がされた当時は、指紋押なつ拒否運動が全国的な広がりを見せ、指紋の押なつを留保する者が続出するという社会情勢の下にあって、出入国管理行政に少なからぬ弊害が生じていたとみられるのであり、被上告人において、指紋押なつ制度を維持して在留外国人及びその出入国の公正な管理を図るため、指紋押なつ拒否者に対しては再入国の許可を与えないという方針で臨んだこと自体は、その必要性及び合理性を肯定し得るところであり、その結果、外国人の在留資格いかんを問わずに右方針に基づいてある程度統一的な運用を行うことになったとしても、それなりにやむを得ないところがあったというべきである。
これは メッセージ 9667 (trip_in_the_night さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9668.html
外国人の人権②
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 11:14 投稿番号: [9667 / 15709]
判例を引用しているが、ヒドイ。きちんと事案を引用し、サイトも出して下さいね。
その前に、論理的に考えましょう。
>最高裁まで行ってA敗訴、しかし、日本政府に対する国連人権委員会の勧告で取り上げられた後、
>明らかに彼女だけ対象の「異例の」立法措置により、彼女の希望どおりの救済がなされた。
>裁判所的にも、直接法の保障規定もなく、いつものように行政にのっかっとけ、で形式論で逃げようとした。
>しかし、外国人登録法改正、入管法改正でAへの処遇が実体のないものになった現在、自由裁量論の判例が
>そのまま将来においても維持されるのでしょうか。
判決とその後の制度改正を一緒くたにして、論じることはやめて下さい。
たとえばですよ。ある裁判で死刑判決が出た。その後、死刑制度が廃止された。
結局、死刑にならなかったから、先の死刑判決が誤判だったということは言えない。
という論理は理解できますね。
つまり、事後の制度(法)改正によって、前の判決が違法になることはありません。
裁判は事件発生時に実施されている法律に基づき、審理し判断します。
本件は、指紋押捺は一度限りにするという外国人登録法の改正を受けた入管法の改正によって、その女性が利益的恩恵を受けただけの話ですね。
勿論、彼女だけを対象とした異例の立法措置ではありません。
なお、「国連人権委員会の勧告で取り上げられた」旨の文章は意味不明だけど、その事実があれば、提示して下さい。
また、「外国人の出入国」に関する判例の基本的な考え方は、まったく変更されませんよ。
その理由は次回に述べます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO071.html>>日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
>>(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
第六条の二
旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。
これは メッセージ 9666 (trip_in_the_night さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9667.html
外国人の人権①
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 11:12 投稿番号: [9666 / 15709]
まず、本論に入る前に、李三振くんに注意を。
①人の投稿内容をじっくり読んで誤読しないように。
誤読から飛躍した推論や歪曲に基づいて、勝手な決めつけはやめてね。
②基礎知識を学習して、論理的に考えるように。
③本論議は前回、李三振くんの「これくらいで勘弁して下さい」で終わったはずだけど。(苦笑)
>Tripは入管差別は国際非難の対象にならないといったが、人権委「勧告」ですでに非難の対象にあがっていると思います。
日本が入管差別をした事案を提示して下さい。私はないと思っているのでそんな発言はできません。
この点について、国連人権委員会の勧告の事実を提示して下さい。
どちらもありもしないことを前提に話をしないように。
>tripは権利が無いから裁判もできないと私を罵倒しましたが、
>これは裁判ではないのでしょうか。
罵倒しておりません。(笑)。証拠提出のこと。
これは、外国人の当該国への「入国」については、「権利」ではなく、その当該国の判断に任されたものに過ぎない。と述べた箇所での指摘で、「永住外国人の再入国」や「在留外国人の期間延長」問題で、「裁判ができない」などとは一言も言ってませんよ。
何もかもの概念をごちゃ混ぜにし、人の言葉をツギハギにしないでね。
外国人は、当該国に入国し、在留する権利はない。これが国際慣習法です。
したがって、「入国」に関して裁判で争う権利そのものがないという常識を述べただけです。
この件は、以上で終了です。
これは メッセージ 9656 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9666.html
risunsin2 くん
投稿者: nattoudame1985 投稿日時: 2005/10/30 02:47 投稿番号: [9665 / 15709]
私もここに来たのはそんなに古くないけど、
自称朝鮮人または在日の方は、あまり議論をしようと来ていないようですよ。
1〜2名いましたが、結局、半島在住か在日か、わからずじまい・・・
残っているのは、罵倒系の自称在日か一行居士、あるいはピンポンダッシュばかり。
だから、嫌韓カテで無いにも関わらず、嫌韓カテっぽくなってしまうのもしょうがない。
risunsin2 くんのスタンス、つまりどこに在住しているのか、在日に対してどう思っているのか、北朝鮮には・・・・・?
これまで皆さんは、韓国内在住で来日経験のない朝鮮人として君を見ていますよ。違った??
お互いにケンカを売りに来たわけじゃないから、とりあえず腹の探り合いを。(笑)
これは メッセージ 9664 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9665.html
Re: 韓国にいる外国人の選挙権
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/30 02:17 投稿番号: [9664 / 15709]
参政権の問題は日本の主権の問題と思うので、あまり興味がありません。
数字は圧倒的に少ないと思う。人口自体、日本の半分だから。
あとは、嫌韓サイトの定番の話題なので、ボクに聞いてどうする?
ずばっと、本題をいうべき。
これは メッセージ 9661 (nattoudame1985 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9664.html
こっちと論争しても
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2005/10/30 01:58 投稿番号: [9663 / 15709]
負けそうだからな。
それが証拠には、こっちの言う「内容」には全く反論できてないな。w
進歩的憲法学者の名前くらい、出そうと思えば出せるだろ。もし知っておればの話だが。
ところで、その前に「進歩的」とはどういう意味かな。意味も理解せずに言葉をつかっているのかな。
これは メッセージ 9662 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9663.html
もうその手はくわんよ
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/30 01:47 投稿番号: [9662 / 15709]
本題は、tripの自由裁量、裁判にもならない、国際的に問題にならない発言の真偽。
>「羈束裁量論」。結局は境界はあいまい。どんな法律でもそう。
あいかわらず君はズレてる。
tripの無限定な自由裁量論について、
裁量といっても関連する「法」の制約があり、全く自由ではないよ、
権限行使の際自己抑制的に、事後的に司法判断や国民の政治責任追及の対象となる、という意味。
この議論では制約が一義的に明確かは問題でない。
>進歩的憲法学会では少数
君はすぐそうやって関係ない話を持ち出す。
ド素人の君とここで憲法学会の勢力関係やイデオロギー論争して何になる
あくまで、学者の間でもしられる一般的な見解で、独りよがりの奇説ではない、というだけで十分でしょ?
もし、憲法学がお笑いなら、俺にでなく、学会でそういえよ。
どうせなら本題について、tripに矛盾はないと横レスいれた君はどう思うのか書けば?。
ずれた薀蓄の披露はもういいから。
これは メッセージ 9659 (kuuboakagi00 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9662.html
Re: 韓国にいる外国人の選挙権
投稿者: nattoudame1985 投稿日時: 2005/10/30 01:30 投稿番号: [9661 / 15709]
risunsin2 くん、早速のレスありがとう^^
>永住資格を持つ19歳以上の外国人に地方選挙権を認めた。
これに関しては、是非はともかく、日本と韓国は同じ方向かもね。
もっとも、人数がまったく比較にならないくらい違うのでは?
韓国の永住資格を持つ19歳以上の外国人はどのくらいいるの?
>自民の平沢かつえいは、「日本がのっとられる」みたいな発言をしているが、お笑いだ。
この話は始めてですが・・・
たぶん、権利ばかり主張して義務を遂行しない甘え体質の話から飛躍して解釈されたのかもね。
韓国内での外国人は常に携帯しないといけない物は?
また、外国人と韓国国民と区別するために何をしているのかな?
最後に在日の方の件ですが、例外なく兵役義務はあるの?選挙権は?
国内ではどういう評価なんでしょうね。
時間あったらレスしてネ^0^
これは メッセージ 9660 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9661.html
Re: risunsin2 君?さん?
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/30 01:06 投稿番号: [9660 / 15709]
>韓国国会は2005年6月30日、公職選挙法改正案を可決し、永住資格を持つ19歳以上の外国人に地方選挙権を認めた。これによって韓国では、来年5月に実施される統一地方選挙において、在韓華僑をはじめとする定住外国人が一票を投じることができるようになった。
基本的には判例の立場が正しいと思う。
しかし、現実的には、まだ日本では差別意識が強いので、痛くない腹を探られるよりはやめといた方がいいと思う。
自民の平沢かつえいは、「日本がのっとられる」みたいな発言をしているが、お笑いだ。
在日が束になってかかっても、たかだか5〜60万人で日本の政治はのっとれない。
もし、それほど民意がストレートに影響するなら、日本はもっと住みやすい国、役人天国ではなくなってるはずだから。
これは メッセージ 9657 (nattoudame1985 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9660.html
>進歩的憲法学会では少数
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2005/10/29 20:59 投稿番号: [9659 / 15709]
進歩的そのものが少数だろ。
芦部一派はどっちにはいるのかな。一応進歩派?
具体的に進歩派の人名を挙げるとだれそれかな?
進歩派とは、昔の左派憲法学の流れ?
「政治的憲法学」などといわれる。芦部の憲法学もこういわれたことがある。
阪本昌成あたりに「結論先取り」の理論などと批判されている。
日本で「進歩派」というのは「インチキ派」の別称。
従って、進歩派とは反対の結論が正しい。
日本じゃ憲法学自体がお笑いの対象となっているということは副島隆彦の「法律学の正体」が書いているよ。この本は憲法学の化けの皮をはがすという点じゃ面白い。
これは メッセージ 9648 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9659.html
>日本の憲法学界でオーソドックスな
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2005/10/29 20:32 投稿番号: [9658 / 15709]
>「羈束裁量論」。
「国益」を考えての法務大臣の裁量は自由裁量ではなくて一種「法務大臣の羈束的裁量」だよ。自由裁量だろうが、羈束的裁量だろうが、、有権解釈を取らねばならない限り(法をどのように解釈すべきかまで法が規定しているわけではない。それは権限を持つ執行者の解釈による。文句がある場合は訴訟で解決すればいい)、結局は境界はあいまい。どんな法律でもそう。
これは メッセージ 9648 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9658.html
risunsin2 君?さん?
投稿者: nattoudame1985 投稿日時: 2005/10/29 19:05 投稿番号: [9657 / 15709]
おなたの意見を聞かせてね^^
いつでもいいから。
日本では、在住外国人に対して国政選挙権を認めていません。
これは韓国でも同様ですよね。
しかし、在日は地方選挙権を認めるよう運動していますが、どう思いますか?
もし、韓国在住の外国人が選挙権を認めよ、と、運動したらどうするでしょうか?
また、韓国は在日の方(韓国籍にもかかわらず)に選挙権を与えていませんが、どうしてなんでしょうね?
先進国では、外国人登録を義務つけている場合が多いですが、韓国ではどうですか?もちろん指紋押捺をさせる国もありますね。
時間がある時にお答えくださいね。
罵倒を目的としてレスしなければ、普通の議論のトピですよ。
これは メッセージ 9651 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9657.html
Re: toapanlang様、おひさしぶり 途中報告
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/29 18:38 投稿番号: [9656 / 15709]
PS
tripは権利が無いから裁判もできないと私を罵倒しましたが、
これは裁判ではないのでしょうか。
しかも、彼の主張からすれば、私の仮定話より現実のほうがもっとありえない話ですが。
これは メッセージ 9647 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9656.html
Re: はんたぁのかい pup_pooh_one さん
投稿者: pup_pooh_one 投稿日時: 2005/10/29 18:21 投稿番号: [9655 / 15709]
どうもです。
日本人で士族のsaekiyuuji100が、韓国人である事をカミングアウトした発言と、「われわれ日本人……」とか言ってる発言は必須ですね。
これは メッセージ 9652 (nattoudame1985 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9655.html
ひさかたぶりにきてみれば
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/29 18:19 投稿番号: [9654 / 15709]
はんたぁの会ができますたか(爆笑
例の元気そうなおちびちゃんたちで?
ほんと、嫌韓のみなさま、ご迷惑をおかけします。orz。
(ほんきぃさまより朴李)。
ひとつ、かわいがってやってください。
膨大なかきこのチェック、大変です。
だれか、ダイジェストで解説してください。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9654.html
Re: はんたぁのかい
投稿者: doronpa90 投稿日時: 2005/10/29 18:14 投稿番号: [9653 / 15709]
はんたぁには縁のない話
来年の4月から新型のICパスポートになりま〜す。
>外務省では2006年に新しいタイプのパスポート(旅券)を発給するため、現在準備を進めているところです。新しく導入するパスポート(IC旅券と呼んでいます。)には、これまで以上に偽変造が難しくなるよう様々な工夫を施しますが、一番の特徴はIC(集積回路)を搭載し、国籍や名前、生年月日など旅券面の身分事項の他、所持人の顔写真を電磁的に記録することです。IC旅券もこれまでと同じように冊子型ですが、中央にICチップ及び通信を行うためのアンテナを格納したカードが組み込まれます。IC旅券の導入により、パスポートの偽変造がより困難になるとともに、出入国審査等でICチップに記録された顔画像とその旅券を提示した人物の顔を電子機器で照合することが可能となるため、他人による不正使用防止の効果が期待されます。
>そしてICAOは、2003年5月、記録媒体として非接触型ICチップを選択し、ICチップに記録する必須の生体情報として「顔画像」を採用(各国の判断で指紋、虹彩を追加的に採用することを認めている。)しました。我が国が発行するIC旅券の生体情報としては、「顔画像」のみを記録することにしています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic.htmlそういえば、タイでも入国の時に「顔画像」識別装置を使う様になりました。
日本の現行磁気パスポートでも比較的スムーズに通過できますが、遅れた国のパスポートの場合やたらと時間がかかります・・・近々切り替え時期を迎える方はICパスポートを待つ方がいいかもね。
これは メッセージ 9649 (pup_pooh_one さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9653.html
Re: はんたぁのかい pup_pooh_one さん
投稿者: nattoudame1985 投稿日時: 2005/10/29 18:05 投稿番号: [9652 / 15709]
これは メッセージ 9646 (pup_pooh_one さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9652.html
Re: toapanlang様、おひさしぶり 途中報告
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/29 18:03 投稿番号: [9651 / 15709]
資料
控訴審においては、「被公訴人法務大臣が適法に再入国許可をしていれば、公訴人は、出国によっても協定永住資格を喪失していなかったものであるから、不許可処分が違法として取り消されたとしても、現に在留資格を有していない公訴人に対し再入国許可をする余地がないと被公訴人法務大臣において主張することは、信義誠実の原則に反する」として、訴えの利益喪失についての法務大臣の主張は採用できないとした。その上で、本件不許可処分は、原告に対し余りにも過酷な処分として比例原則に反しており、その裁量の範囲を超え又は濫用があったとして、その取消しを免れないと判示した。
なお、その後原告は平成11年(1999年)の外国人登録法の一部を改正する法律附則第13条により、特別永住者の地位を回復した。
平和条約国籍離脱者等入管特例法の一部改正)
第十三条
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を次のように改正する。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
第六条の二
旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。
国際人権規約(1966年国連採択・1976年条約発効)
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
第12条
1
合法的にいずれかの国の領域内にいるすべての者は、当該領域内において、移動の自由及び居住の自由についての権利を有する。
2
すべての者は、いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができる。
3
1及び2の権利は、いかなる制限も受けない。ただし、その制限が、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この規約において認められる他の権利と両立するものである場合は、この限りでない。
4
何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。
第13条
合法的にこの規約の締約国の領域内にいる外国人は、法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる。国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該外国人は、自己の追放に反対する理由を提示すること及び権限のある機関又はその機関が特に指名する者によって自己の事案が審査されることが認められるものとし、この為にその機関又はその者に対する代理人の出頭が認められる。
国連・規約人権委員会の日本政府への勧告
人権委員会第64回会期
規約第40条に基づき締約国から提出された報告の検討
人権委員会の最終見解
日本
1.委員会は、1998年10月28日及び29日に開催された第1714回から第1717回会合(CCPR/SR/1714-1717)において日本政府の第4回報告(CCPR/C/115/Add.3 and Corr.1)を検討し、1998年11月5日に開催された第1726回及び第1727回会合(CCPR/C/SR.1726-1727)において以下の最終見解を採択した。
13.委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、日本国民ではない在日韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別の事例に懸念を有する。委員会は、第27条に関する委員会の一般的な性格を有する意見23(1994年)が、第27条による保護は国民に限定されないと述べていることについて、締約国の注意を喚起する。
18.出入国管理及び難民認定法第26条は、再入国許可を得て出国した外国人のみが在留資格を喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与は完全に法務大臣の裁量であることを規定している。この法律に基づき、第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性がある。委員会は、この規定は、規約第12条2及び4に適合しないと考える。委員会は、締約国に対し、「自国」という文言は、「自らの国籍国」とは同義ではないということを注意喚起する。委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。
反論は遅くなってもROMします。
これは メッセージ 9647 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9651.html
Re: toapanlang様、おひさしぶり 途中報告
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/29 17:52 投稿番号: [9650 / 15709]
trip説では「いや、全く自由だが、温情で朝鮮乞食を助けてやっただけだ」となるでしょう。
しかし、生活圏からの追放という中世的な、前近代的な村八分以上の、相当えぐい処遇をした行政に温情を
みることは不可能です。おそらく行政は嫌韓のみなさんと同じ気持ちだと思いますよ(やなら出てけ!)。
私の見たところ、
行政的には、けしからん違反者に強気に出てみたが、いざ杓子定規にやってみれば
予想外に相手が強硬にでたため、思いのほか過酷な人権侵害状況になってしまった。
相手が国連にも働きかけ、国連ににらまれたので、訂正しとこうか、最高裁判決まで出たので救済しようがない。
異例中の異例であるが、法律での救済しかなかったので、恥を忍んでそうした、といところでしょうか。
裁判所的にも、直接法の保障規定もなく、いつものように行政にのっかっとけ、で形式論で逃げようとした。
しかし、外国人登録法改正、入管法改正でAへの処遇が実体のないものになった現在、自由裁量論の判例が
そのまま将来においても維持されるのでしょうか。疑問を留保します。
Tripは入管差別は国際非難の対象にならないといったが、人権委「勧告」ですでに非難の対象にあがっていると思います。
Kuubo氏は、よく調べもせず「思想で日本政府が差別をした事実はない」といってますが、
一連の事件は彼にとって有利でしょうか。
いつになるかわからないが、最終報告をお楽しみに。
これは メッセージ 9647 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9650.html
Re: はんたぁのかい
投稿者: pup_pooh_one 投稿日時: 2005/10/29 17:48 投稿番号: [9649 / 15709]
>あやつは本当は日本人だと思い松、たぶん。
日本人や在日にしては、日本の事を知らない(フリ?)
韓国人にしては、韓国の事を知らない(フリ?)
何故か将軍様を批判できない(フリ?)
「村八分」や「イジメ」って言葉を多様する事から、実生活では可哀想なのかも?
これは メッセージ 9645 (nattoudame1985 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9649.html
Re: toapanlang様、おひさしぶり 途中報告
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/29 17:48 投稿番号: [9648 / 15709]
入管政策=国権発動=完全な大臣自由裁量という最右翼のtrip説(多分、進歩的憲法学会では少数)。
しかし、私の見解は日本の憲法学界でオーソドックスな「羈束裁量論」。
控訴審判決の立場です。
つまり、憲法尊重擁護義務を負い、法の執行者に過ぎない大臣は、立法上制約の無い裁量が与えられても
規範的効力において法律の上位に位置し、自己の権限を根拠付ける憲法の制約を受けている。
単なる思想で差別するな(19条)、他の外国人と比べ憲法上不合理な差別的取り扱いはするな(14条)、
あるいは、人権規約などの国際条約の遵守義務(98条)、etc。
もし、在日君の反日思想が気に入らないと法務大臣がいつでも追い出せるとすると、これは憲法諸規定に
抵触することになる(違憲の疑い)との見解です(書き込みを参照して)。
指紋押捺という違反で生活基盤すべてを剥奪する過酷な処分が人権侵害でないとしたら、人権は無いに等しい。
罪刑の均衡、比例原則(憲法13条、31条)にも悖る、前近代的な処遇です。
これは メッセージ 9647 (risunsin2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9648.html
toapanlang様、おひさしぶり 途中報告
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/29 17:46 投稿番号: [9647 / 15709]
ひさかたぶりにきてみれば
なんと火病の廃れたる
専門家の意見を、ということで棚上げした
例のtrip、kuuboとの「入管論争」について途中報告します
「責任もって」と大見得きった手前ながら
多忙でもあり、なかなか直の文献もみあたりません
そこで、実例をひとつ挙げて、私が詭弁を弄する卑怯者か、判断の材料にしていただきたい
おおまかな事実関係はこう
在日韓国人Aはクリスチャンのピアニスト
理知的で清楚な彼女ではあったが、気丈に外登上の指紋押捺義務を拒否していた。
やがて、アメリカかどこかへ演奏旅行か留学にいったわけ。
その際、法務大臣は彼女に指紋押捺義務違反を理由に再入国許可を出さなかった。
入国して帰宅しようとしたところ、入管法の規定で入国許可がない、協定永住権も喪失と上陸拒否。
お家に帰るため、止む無く法務大臣の「自由裁量」?の不許可処分を永住権回復を訴えた、という話。
最高裁まで行ってA敗訴、しかし、日本政府に対する国連人権委員会の勧告で取り上げられた後、
明らかに彼女だけ対象の「異例の」立法措置により、彼女の希望どおりの救済がなされた。
これだけうわっつらをなめれば「なんだ、やっぱtripの勝ちじゃん」となる。
しかし、ねじれた結論と、中身を子細にみれば、trip説の「法務大臣自由裁量論」の怪しさが明らかになるのです。
しかも、私がtripやkuuboと争っていたのは、単なる半日思想に基づく入管拒否=差別。
内心の自由=憲法上絶対的な保護が要請される分野とされるもの。
これは明白に法律違反をやっていながら、立法で救済がおこなわれるという、よりハードな事例。
Trip説からはありえない話でしょ?
なぜだかわかりますか?
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9647.html
Re: はんたぁのかい
投稿者: pup_pooh_one 投稿日時: 2005/10/29 17:44 投稿番号: [9646 / 15709]
面白そうですね。
どのトピですか?
お手数ですが、URLを教えてくらさい。
これは メッセージ 9633 (toapanlang さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9646.html
Re: はんたぁのかい
投稿者: nattoudame1985 投稿日時: 2005/10/29 17:43 投稿番号: [9645 / 15709]
いつの間にか、サエキ君が主役のトピがありまつ^^
残念ながら、すぐに落ちるんじゃないかな?
だって、同じパターンのレスしかできないから、
投稿ネタがないし・・・・・
あやつは本当は日本人だと思い松、たぶん。
これは メッセージ 9644 (doronpa90 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9645.html
Re: はんたぁのかい
投稿者: doronpa90 投稿日時: 2005/10/29 16:06 投稿番号: [9644 / 15709]
そういえば長いURLを貼れないのも特徴だ・・・
これは メッセージ 9643 (doronpa90 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9644.html
Re: はんたぁのかい
投稿者: doronpa90 投稿日時: 2005/10/29 15:57 投稿番号: [9643 / 15709]
やっぱり土日は出動が少ないのかな?
これは メッセージ 9642 (jgeilsbandfreek さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9643.html
Re: はんたぁのかい
投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2005/10/29 07:24 投稿番号: [9642 / 15709]
思わず心の奥底を吐露してしまってます。
七番目の発言から
「悪臭を放つ大韓民国」
これは メッセージ 9641 (assassinat_x さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9642.html
Re: はんたぁのかい
投稿者: assassinat_x 投稿日時: 2005/10/28 23:58 投稿番号: [9641 / 15709]
見てきました。
プンプン 斜め上の臭いがしますなぁ。
小生も堂々と認定されておりました。
勲章ものです。はい。
これは メッセージ 9637 (nigari1985 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/2pib9q2h5dfbaq0q0w2qa1a1kdcit_1/9641.html
Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ
[検索ページ]
(中東)
(東亜)
(捕鯨 / 捕鯨詳細)