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外国人の人権④

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 11:32 投稿番号: [9669 / 15709]
さて、貴殿の批判点の検討に入ります。

>憲法尊重擁護義務を負い、法の執行者に過ぎない大臣は、立法上制約の無い裁量が与えられても
>規範的効力において法律の上位に位置し、自己の権限を根拠付ける憲法の制約を受けている。
>単なる思想で差別するな(19条)、他の外国人と比べ憲法上不合理な差別的取り扱いはするな(14条)、
>あるいは、人権規約などの国際条約の遵守義務(98条)、etc。

まず、原則的に外国人の人権保障について、憲法上の規定はありません。
当然ですね。日本国憲法は日本人のために制定されたものだからです。
ただし、外国人にも適用できる範囲で憲法の人権の規定を適用できるが、
これは在留目的に応じたものであるのは、マクリーン判決で述べられています。

条約遵守の観点から、外国人の人権にも配慮する。
ただし条約の国内での効力については争いのあるところですが。

なお、実際の日本国での外国人の人権については、先進諸国同様、最高に保障されていることは、ご存知のとおりですね。
韓国・中国・北朝鮮とは比較にならないくらい格段に自由です。(笑)
何度も言っているように、日本は思想で差別したことはないし、アメリカ人マクリーンのように在留期間延長が認められなかった韓国人もいないし、貴殿が何を言っているのか、まるで理解できません。

>もし、在日君の反日思想が気に入らないと法務大臣がいつでも追い出せるとすると、これは憲法諸規定に
抵触することになる(違憲の疑い)との見解です

「反日思想が気に入らないと法務大臣がいつでも追い出せる」という私の投稿があるでしょうか。(笑)
歪曲に基づく批判には回答のしようがありません。

>指紋押捺という違反で生活基盤すべてを剥奪する過酷な処分が人権侵害でないとしたら、人権は無いに等しい。

これは非論理的です。
指紋押捺を拒否し、再入国の許可を受けないまま上告人は出国しております。
指紋押捺が法律上義務づけられていた時点で、日本の法制度上、再入国できないことを上告人は承知です。
そして、生活基盤を失うことは、再入国を許可しないことと直接にかかわる事項ではありません。
ある行政の不利益処分により、これまでの利益を失うことはよくあることです。

以上、永住外国人といえども、基本的には外国人であることと変わりがないことを理解しましょう。
永住権は憲法上の権利ではなく、法律によって与えられた利益にすぎません。
そして、在留している目的に応じて、「外国人としての人権」が保障されるということを、学習しましょう。
この点、判例は一貫しており、将来も変更される事由はありません。

一般論として、行政裁量が憲法や法律の制約を受けるのは当然のことで、これを否定した私の投稿はありませんよ。
ただ、基準となる憲法や法律の捉え方を誤れば、貴殿のような誤解を生むのでしょう。
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