toapanlang様、おひさしぶり 途中報告
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/29 17:46 投稿番号: [9647 / 15709]
ひさかたぶりにきてみれば
なんと火病の廃れたる
専門家の意見を、ということで棚上げした
例のtrip、kuuboとの「入管論争」について途中報告します
「責任もって」と大見得きった手前ながら
多忙でもあり、なかなか直の文献もみあたりません
そこで、実例をひとつ挙げて、私が詭弁を弄する卑怯者か、判断の材料にしていただきたい
おおまかな事実関係はこう
在日韓国人Aはクリスチャンのピアニスト
理知的で清楚な彼女ではあったが、気丈に外登上の指紋押捺義務を拒否していた。
やがて、アメリカかどこかへ演奏旅行か留学にいったわけ。
その際、法務大臣は彼女に指紋押捺義務違反を理由に再入国許可を出さなかった。
入国して帰宅しようとしたところ、入管法の規定で入国許可がない、協定永住権も喪失と上陸拒否。
お家に帰るため、止む無く法務大臣の「自由裁量」?の不許可処分を永住権回復を訴えた、という話。
最高裁まで行ってA敗訴、しかし、日本政府に対する国連人権委員会の勧告で取り上げられた後、
明らかに彼女だけ対象の「異例の」立法措置により、彼女の希望どおりの救済がなされた。
これだけうわっつらをなめれば「なんだ、やっぱtripの勝ちじゃん」となる。
しかし、ねじれた結論と、中身を子細にみれば、trip説の「法務大臣自由裁量論」の怪しさが明らかになるのです。
しかも、私がtripやkuuboと争っていたのは、単なる半日思想に基づく入管拒否=差別。
内心の自由=憲法上絶対的な保護が要請される分野とされるもの。
これは明白に法律違反をやっていながら、立法で救済がおこなわれるという、よりハードな事例。
Trip説からはありえない話でしょ?
なぜだかわかりますか?
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