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外国人の人権⑤

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 11:51 投稿番号: [9670 / 15709]
在日韓国人でない永住外国人が指紋押捺を拒否し、再入国できなかった判決を紹介します。

http://www.asahi-net.or.jp/~dh6n-tnk/1992-4.htm
最高裁判所平元(行ツ)2号再入国不許可処分取消等請求事件。通称、森川キャサリーン・クノルド事件。

上告人の上告理由。
>>第一点において、〈在留外国人の再入国の自由は、当該在留外国人の我が国における地位や再入国の目的、性格などの要素を考慮して決められるべきものであるから、「外国人の再入国の自由は憲法二二条により保障されない」旨判示した原判決は、憲法二二条の解釈を誤ったものである。
>>第二点において、〈国際人権規約B規約一二条四項にいう「自国」を国籍国に限定解釈した原判決は、同項に違背する〉
>>第三点において、〈原判決は、再入国拒否の判断は法務大臣の広汎な裁量に委ねられているとして、指紋押なつ拒否を理由になされた本件処分は、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くということはできず、裁量権を濫用した違法はないと断定したが、これは明白な誤りである〉

判決主文。上告棄却。
判決理由。
>>上告理由第一点については、「我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日判決・刑集一一巻六号一六六三頁の趣旨に徴して明らかである。
>>上告理由第二点および第三点については、「原審の適法に確定した事実関係の下において、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。


ついでに、外国人の事件についての一学者の意見を紹介します。
参考までに。

平成14年3月14日衆議院憲法調査会での参考人、成蹊大学教授安念潤司氏の発言。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715420020314002.htm

>>国際慣習法によれば、国家が外国人を自国内に受け入れるかどうかは、その国家の自由な裁量によってよろしい。
>>外国人には、本邦に入国し、在留し、引き続き在留する憲法上の権利はないからでございます。そして、外国人が本邦に入国する憲法上の権利がないという点については、判例も学説も全く異論はございません。みんながそう言っております。このことを前提といたしますと、外国人には憲法上の権利を享有する資格はないんだと言わざるを得ないのではないかと思われるのです。
>>憲法上の権利がないということを前提にして在留資格制度ができているといたしますと、入国し、在留し、引き続き在留したいという外国人の希望をかなえるかどうかは、これは日本政府が自由に決めてよいこと、つまりは、立法府がどのように決めてもよろしいわけです。
>>外国人には入国しあるいは再入国する自由がないといっても、これを法律によって認めることはちっとも構わないわけです。法律によって認めることは構わないということは、条約によって認めることも構わないということでございます。
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