Re: toapanlang様、おひさしぶり 途中報告
投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/29 17:48 投稿番号: [9648 / 15709]
入管政策=国権発動=完全な大臣自由裁量という最右翼のtrip説(多分、進歩的憲法学会では少数)。
しかし、私の見解は日本の憲法学界でオーソドックスな「羈束裁量論」。
控訴審判決の立場です。
つまり、憲法尊重擁護義務を負い、法の執行者に過ぎない大臣は、立法上制約の無い裁量が与えられても
規範的効力において法律の上位に位置し、自己の権限を根拠付ける憲法の制約を受けている。
単なる思想で差別するな(19条)、他の外国人と比べ憲法上不合理な差別的取り扱いはするな(14条)、
あるいは、人権規約などの国際条約の遵守義務(98条)、etc。
もし、在日君の反日思想が気に入らないと法務大臣がいつでも追い出せるとすると、これは憲法諸規定に
抵触することになる(違憲の疑い)との見解です(書き込みを参照して)。
指紋押捺という違反で生活基盤すべてを剥奪する過酷な処分が人権侵害でないとしたら、人権は無いに等しい。
罪刑の均衡、比例原則(憲法13条、31条)にも悖る、前近代的な処遇です。
これは メッセージ 9647 (risunsin2 さん)への返信です.
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