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外国人の人権②

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2005/10/30 11:14 投稿番号: [9667 / 15709]
判例を引用しているが、ヒドイ。きちんと事案を引用し、サイトも出して下さいね。
その前に、論理的に考えましょう。

>最高裁まで行ってA敗訴、しかし、日本政府に対する国連人権委員会の勧告で取り上げられた後、
>明らかに彼女だけ対象の「異例の」立法措置により、彼女の希望どおりの救済がなされた。

>裁判所的にも、直接法の保障規定もなく、いつものように行政にのっかっとけ、で形式論で逃げようとした。
>しかし、外国人登録法改正、入管法改正でAへの処遇が実体のないものになった現在、自由裁量論の判例が
>そのまま将来においても維持されるのでしょうか。

判決とその後の制度改正を一緒くたにして、論じることはやめて下さい。
たとえばですよ。ある裁判で死刑判決が出た。その後、死刑制度が廃止された。
結局、死刑にならなかったから、先の死刑判決が誤判だったということは言えない。
という論理は理解できますね。
つまり、事後の制度(法)改正によって、前の判決が違法になることはありません。
裁判は事件発生時に実施されている法律に基づき、審理し判断します。
本件は、指紋押捺は一度限りにするという外国人登録法の改正を受けた入管法の改正によって、その女性が利益的恩恵を受けただけの話ですね。
勿論、彼女だけを対象とした異例の立法措置ではありません。
なお、「国連人権委員会の勧告で取り上げられた」旨の文章は意味不明だけど、その事実があれば、提示して下さい。

また、「外国人の出入国」に関する判例の基本的な考え方は、まったく変更されませんよ。
その理由は次回に述べます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO071.html
>>日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
>>(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
第六条の二   旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。
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