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Re: toapanlang様、おひさしぶり 途中報告

投稿者: risunsin2 投稿日時: 2005/10/29 18:03 投稿番号: [9651 / 15709]
資料

控訴審においては、「被公訴人法務大臣が適法に再入国許可をしていれば、公訴人は、出国によっても協定永住資格を喪失していなかったものであるから、不許可処分が違法として取り消されたとしても、現に在留資格を有していない公訴人に対し再入国許可をする余地がないと被公訴人法務大臣において主張することは、信義誠実の原則に反する」として、訴えの利益喪失についての法務大臣の主張は採用できないとした。その上で、本件不許可処分は、原告に対し余りにも過酷な処分として比例原則に反しており、その裁量の範囲を超え又は濫用があったとして、その取消しを免れないと判示した。

なお、その後原告は平成11年(1999年)の外国人登録法の一部を改正する法律附則第13条により、特別永住者の地位を回復した。
平和条約国籍離脱者等入管特例法の一部改正)
第十三条   日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を次のように改正する。
   附則第六条の次に次の一条を加える。
   (旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
  第六条の二   旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。

国際人権規約(1966年国連採択・1976年条約発効)
  市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
第12条
1   合法的にいずれかの国の領域内にいるすべての者は、当該領域内において、移動の自由及び居住の自由についての権利を有する。
2   すべての者は、いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができる。
3   1及び2の権利は、いかなる制限も受けない。ただし、その制限が、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この規約において認められる他の権利と両立するものである場合は、この限りでない。
4   何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。

第13条   合法的にこの規約の締約国の領域内にいる外国人は、法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる。国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該外国人は、自己の追放に反対する理由を提示すること及び権限のある機関又はその機関が特に指名する者によって自己の事案が審査されることが認められるものとし、この為にその機関又はその者に対する代理人の出頭が認められる。

国連・規約人権委員会の日本政府への勧告
人権委員会第64回会期
規約第40条に基づき締約国から提出された報告の検討
人権委員会の最終見解

日本
1.委員会は、1998年10月28日及び29日に開催された第1714回から第1717回会合(CCPR/SR/1714-1717)において日本政府の第4回報告(CCPR/C/115/Add.3 and Corr.1)を検討し、1998年11月5日に開催された第1726回及び第1727回会合(CCPR/C/SR.1726-1727)において以下の最終見解を採択した。

13.委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、日本国民ではない在日韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別の事例に懸念を有する。委員会は、第27条に関する委員会の一般的な性格を有する意見23(1994年)が、第27条による保護は国民に限定されないと述べていることについて、締約国の注意を喚起する。

18.出入国管理及び難民認定法第26条は、再入国許可を得て出国した外国人のみが在留資格を喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与は完全に法務大臣の裁量であることを規定している。この法律に基づき、第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性がある。委員会は、この規定は、規約第12条2及び4に適合しないと考える。委員会は、締約国に対し、「自国」という文言は、「自らの国籍国」とは同義ではないということを注意喚起する。委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。

反論は遅くなってもROMします。
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