さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: ずれている・・・。2

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2011/02/21 17:21 投稿番号: [52250 / 62227]
>>> ICRWに定められる「種の保存」の観点から、絶滅リスクを高めるような
>>> 捕獲は
>>> できない。

>終了

つぎに、野生生物資源管理論からの実質的な検討。

現在の南極ミンククジラ調査捕鯨対象個体群および日本近海ミンククジラ複数系群は、
これまでの20年以上にわたる「調査捕鯨」にもかかわらず、系群区分、生息数推定
ともに不確実性が多すぎ、現在最良の捕鯨可能数算定方式とされているRMP
(改定管理方式)では現行調査捕鯨数でも「絶滅リスクを高めるような捕獲」
になっている確率が高い。

たとえば日本近海J系群は現在捕獲禁止(=保護ストック)になっていなければ
ならない系群だけれど、日本国内市場のミンククジラをDNA分析すると、半数近く
がJ系群になっている。

昨年のIWC議長/副議長妥協案では南極海の日本捕鯨海域での捕獲可能数を
200〜400頭と推定、提案していた。現在の日本政府許可枠850頭が過剰でない
という証明を日本政府は行っていないし、証明の説得力を担保するための
国際協力も行っていない(たとえば遺伝子サンプルの外国科学者への提供)。

Re: ずれている・・・。

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2011/02/21 16:53 投稿番号: [52249 / 62227]
>>> ICRWに定められる「種の保存」の観点から、絶滅リスクを高めるような
>>> 捕獲は
>>> できない。

>終了

冗談じゃないですよ。

まず愚直な条文原理主義から言うと、そもそも国際捕鯨取締条約に「種の保存」なんて
概念はないです。

1948年当時でさえ、海域ごとの「鯨族(whale stocks)」、   「鯨資源(whale resources)」の保存を
想定しています。

この「鯨族(whale stocks)」は、生物学的には「系群」あるいは「系統群」と訳すのが正しいです。
たとえばコククジラの北太平洋東側系群と西側系群は別のストックと現在考えられています。
両系群それぞれ別個に保全されなければならないのです。

したがって回復の著しい東側系群(カリフォルニア―>アラスカ・チュクチ半島)には米露の
原住民生存捕鯨が認められても、絶滅寸前の西側系群(日本沿岸―>サハリン)については
油田・ガス田開発の投資額が突然兆単位で倍増するということになるのです。

こういうことは三井、三菱、産業経済省、外務省もよくご存知のはずなのですがね。

(プーチンの部下たちは、実はコククジラの東側系群と西側系群は同一ストックのゆらぎに
過ぎないという仮説を立証したがっているというふうにも見えますね。したがって他国の
科学者やIWC、IUCNの勧告、協力、監視を受け入れた上で結論を出そうとしているのです。)

Re: 鯨よりマグロを優先する日本政府

投稿者: yajiuma2006 投稿日時: 2011/02/21 16:47 投稿番号: [52248 / 62227]
ならばますます日本は孤立してるということだろ?
喜ぶお前は本当にバカだな(大笑)

Re: 捕鯨は完全に民間に任せればいい

投稿者: yajiuma2006 投稿日時: 2011/02/21 16:43 投稿番号: [52247 / 62227]
>>知らん。無数だろう。必要と思うなら自分で調べろ。

>反対のための反対と言うことがよく分かる、笑える定型文をありがとう。^ ^;;;;;;;;

私の持論を説明するのに必要ないし無数に近いものを数えるのは無意味だとは思わないのか?それでもお前が知りたいなら自分で調べればいい。確実にお前も知らないだろうし知る気もないのだろ?(大笑)

>調査捕鯨は仕分け対象だったか?

事業仕分けを知ってるかとは聞いたが調査捕鯨が事業仕分けの対象だといつ云った?お前がそこまでバカだとは思わなかったな(笑)毎年十億の税金をつぎ込み六億の赤字。冷凍倉庫は売れない冷凍鯨肉でパンパン。しかも冷凍鯨肉の輸入まで始まっている。これ以上、天下りを食わすために調査捕鯨を続けることは国民に対する反逆だ思え。やりたかったらやりたい者が自腹で好きなだけやれ。わかったか?(大笑)

Re: 鯨よりマグロを優先する日本政府

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2011/02/21 14:19 投稿番号: [52246 / 62227]
>日本捕鯨の反対の立場をとる豪政府だがマグロに関しては日本と同じ考え。
>従って日本としては赤字続きの調査捕鯨を中止して豪政府に一歩譲り
>マグロ漁獲枠で豪政府の同調をとりつけたいところ。当前だな。

残念。^ ^;;;;;;;;
現在、マグロに関しては対立してます。
特にミナミマグロに関していえば、お互い「獲りすぎている」って非難合戦やってたし、ここ1,2年、各地のマグロ委員会で積極的に漁獲制限をしようと提案している日本に対してオーストラリアは動きは消極的。^ ^;;;;;;;;
これで同調すると思う?^ ^;;;;;;;;

Re: 捕鯨は完全に民間に任せればいい

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2011/02/21 14:11 投稿番号: [52245 / 62227]
>知らん。無数だろう。必要と思うなら自分で調べろ。

反対のための反対と言うことがよく分かる、笑える定型文をありがとう。^ ^;;;;;;;;


>補助金の打ち切りが珍しいか?「事業仕分け」って聞いたことないのか?

ああ、掛け声だけで殆ど成果の上がらなかった「事業仕分け」?^ ^;;;;;;;;
知ってる知ってる・・・。^ ^;;;;;;;;
で、それがどうした?
調査捕鯨は仕分け対象だったか?
資金関係を整理しても必要ならどうとでもするのが”政”ってやつだよ。^ ^;;;;;;;;
そんなことも分からないのか?^ ^;;;;;;;;

傷心・涙目の推進派

投稿者: yajiuma2006 投稿日時: 2011/02/21 11:45 投稿番号: [52244 / 62227]
どっかへ行っちゃった?

傷心を癒すなら「北国へ旅行」と昔から唄われている。
北洋のホエールウオッチング   なんてのはどう?
「知床・羅臼ホエールウオッチング(大人六千円)」(笑)

何かと云えば「合法だ」と云う推進派

投稿者: yajiuma2006 投稿日時: 2011/02/21 11:27 投稿番号: [52242 / 62227]
違法ならとっくにオ縄になってるよ(笑)

合法か?とはR君のこだわりなんだけどね

投稿者: atack125 投稿日時: 2011/02/21 11:24 投稿番号: [52241 / 62227]

合法かどうかの問題じゃなかろう

投稿者: yajiuma2006 投稿日時: 2011/02/21 11:22 投稿番号: [52240 / 62227]
赤字でも税金をつぎ込み続ける価値があるかどうかだ。

Re: ずれている・・・。

投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/21 10:21 投稿番号: [52239 / 62227]
具体的に答えられないなら巣に帰れば?

Re: ずれている・・・。

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/02/21 09:55 投稿番号: [52238 / 62227]
またまた、大ズレ。

Re: ずれている・・・。

投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/21 09:07 投稿番号: [52237 / 62227]
>   r氏は条約の例(1万頭でも捕れるってことになる。)を挙げて条約の機
>   能を説明している。あなたは、一万頭捕獲の是非を論じている。
> 可なりづれているよ。

>> ICRWに定められる「種の保存」の観点から、絶滅リスクを高めるような
>> 捕獲は
>> できない。

終了

外務省もキッパリ否定してるな

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/21 08:46 投稿番号: [52236 / 62227]
しかしこの神田さんの発言内容はlegal_guardian01の書き込みと全く同じじゃねえかよ。w
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=52220


http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/109/0230/10907290230002a.html

○神田委員
  さらに中止勧告の有効性の問題でありますが、日本に対しますところの勧告決議、キャリオ提案の決議は条約第六条に基づく、こういうものであります。昨日もこの条約の問題についていろいろ質問がされておりましたが、本日は外務省からも来ていただいておりますのであわせて外務省の方の御意見も聞かしていただきたいわけでありますが、条約第八条は御案内のように、条約に全く拘束されることなく締約国が独自の判断で調査捕鯨を行うことができると、締約国の権利を保障しているわけであります。したがって、条約第六条に基づくこれらの決議は条約八条に反しているわけでありまして、条約に反する決議はその条約に基づく決議ではなく、また、条約に反する決議案をIWCが採択したことは締約国の条約遵守義務に反し、決議自体が違法であって無効である、このように私どもは考えております。そのような意味で外務省及び水産庁長官はこの問題についてどのようにお考えでありますか、お聞かせをいただきたいのであります。

○佐竹政府委員
  御指摘のように、今回の延期ないし中止勧告は八条の趣旨を全く無視するものでございまして、その意味で大変私どもは不当な勧告であるというふうに考えておるわけでございます。
  これはIWCの条約そのものが、さまざまな見解の国々がIWCの中にとどまれるように、八条の規定とかあるいは異議申し立てとかそういうような規定を設けて全体として非常に弾力的にできているわけでございますが、そういうIWCの条約の基本的な精神にも反するものであるというふうに考えております点では先生の御意見と全く同じでございます。ただ、六条を見ますと、いかなる事項についても勧告ができるということになっておりまして、これが全く無効であると言い切れるものであるかどうか、私どもは若干疑念を持っているわけでございます。

○野上説明員
  お答えいたします。
  IWC条約第八条1は、科学的研究のための鯨の捕獲等は締約政府の判断で実施し得る、また、この捕獲等を同条約の適用から除外するということを定めております。今回のIWC会合で採択されました決議につきましては、かような意味におきまして条約第八条一の趣旨を損なうおそれのあるものでございまして、そういう意味で大変遺憾な決議であったと考えておりますが、この決議は勧告でございまして、法的拘束力を有しておりません。したがいまして、この決議によって条約八条に基づく締約国の捕獲調査の権利が制約を受けるということはないと考えておりますので、かような意味におきまして、この決議がIWC条約に違反するとまでは言えないと考えております。

○神田委員
  ただいま外務省からも答弁がありましたが、どうもはっきりしないですね。この勧告決議の拘束性についてお尋ねをいたしますけれども、私はこのような決議は無視をしてもいいのではないかというふうに思っております。ただ、外務省の考え方では、このIWCのいろいろなものに違反をしてはいない。そうしますと、決議それ自体は外務省としては最終的に有効だというふうに考えられておりますのかどうか、その点もうちょっとはっきりお答えをいただけますか。

○野上説明員
  ただいま申し上げましたとおり、この決議は条約八条1の趣旨を損なうおそれのある内容ではございますけれども、法的拘束力がございませんので、条約八条に基づく締約国の権利を制約するものではない、かような意味におきましてIWC条約違反の決議であるということまでは言えないと考えております。

少なくとも佐竹は解かってたわけだ

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/21 08:28 投稿番号: [52235 / 62227]
○佐竹政府委員   御指摘のように、今回の延期ないし中止勧告は八条の趣旨を全く無視するものでございまして、その意味で大変私どもは不当な勧告であるというふうに考えておるわけでございます。これはIWCの条約そのものが、さまざまな見解の国々がIWCの中にとどまれるように、八条の規定とかあるいは異議申し立てとかそういうような規定を設けて全体として非常に弾力的にできているわけでございますが、そういうIWCの条約の基本的な精神にも反するものであるというふうに考えております点では先生の御意見と全く同じでございます。ただ、六条を見ますと、いかなる事項についても勧告ができるということになっておりまして、これが全く無効であると言い切れるものであるかどうか、私どもは若干疑念を持っているわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/109/0230/10907290230002a.html


------------ -

ちなみに佐竹はあの“渡りで5、6億稼いだ男”。

でもおれは嫌いじゃない、本音を言うから。

揺さぶりに惑わされることなく見て行こう

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/21 08:07 投稿番号: [52234 / 62227]
まあ匿名リークしたのが水産官僚(らしい)ってことで、

おれとしてはどうでもいい内容なんだな。


連中の目的は、究極的には「税金による捕鯨」、これだけ覚えておけばよろしい。

連中はこの線に沿って進んでいる。

そういった目で眺めていれば事の本質を見誤るということはない。

いろいろと揺さぶり(プロパガンダ)があるとは思うけど。

読売英語版

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/21 07:40 投稿番号: [52233 / 62227]
このような良い記事がなぜ日本語ででないのだろう。
http://twitter.com/gpjSato/status/39151461061365761

今後の調査捕鯨に関する方針について、非公式とはいえ具体的に五項目をあげて検討していると、英語版読売には出ているのに、日本語の普段庶民が読んでいるほうには出ていないというのは、ちょっとおかしいのではないか?
それに対してワトソンがいちいち回答しているのもおかしいが、
http://nekotu0710.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-c91e.html



Antarctic whaling on verge of disappearing
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110219003651.htm
Whales Weep Not!
http://www.seashepherd.org/news-and-media/news-110219-1.html

Re: 鯨研「完全に合法的な調査活動である」

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2011/02/21 07:30 投稿番号: [52232 / 62227]
>と言うことは、やっぱりlegal_guardian01の海上衝突予防に関する国際規則に対する解釈は、とんでもない解釈でいいということ?。

legal_guardian01は間違ってる。

>勿論、国際捕鯨取締条約があっている(正しい)ことに異論はありませんけど。

legal_guardian01の解釈であってる。

>ところで、前回の海自のボートが、防波堤に衝突した話だけど、裁決書から、図を起こしてみました。見てみる?。

既に日が落ちてることを無視してないなら、聞いてやってもいいかなw

Re: ずれている・・・。

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/02/21 06:28 投稿番号: [52231 / 62227]
  r氏は条約の例(1万頭でも捕れるってことになる。)を挙げて条約の機能を説明している。あなたは、一万頭捕獲の是非を論じている。
可なりづれているよ。

Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ

投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/21 02:42 投稿番号: [52230 / 62227]
> そう画一的に考えるな。
> たとえば8条には調査捕鯨捕獲頭数に関する記載がないので理論上は捕獲数
> 1万頭でも捕れるってことになる。

お前はいつもワンパターンだな。
環境の変化や科学的知見の変化によって捕獲可能数の上限は変わってくるのだ
から、条約で「いちいち○○は何頭まで」みたいな馬鹿な決まりを作るわけが
ない。
その時代の変化に合わせて柔軟に決定されなければならない。

> 強引に捕ることは理論上は可能だ。
> いわば“拡大解釈による暴走”あるいは“条約上の不備を突いての暴走”。

ICRWに定められる「種の保存」の観点から、絶滅リスクを高めるような捕獲は
できない。

> でこういった“暴走”を食い止めるためにも6条があるんだな、いわば条約
> の自浄作用。

どのみち勧告に法的拘束力はないんだから食い止めることはできんよ。
そもそも暴走しているのは調査捕鯨ではなく、それを妨害している連中だしな。

Re: “非難”決議と“勧告”決議を一緒にす

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 21:14 投稿番号: [52229 / 62227]
>お前の場合、平気でテメエの都合が良い言い方をするから信用できない。
>最初から最後までちゃんと訳してから言えよ、ちゃんとリンクも貼ってな。

御免こうむるね。丁寧に訳したって、今度は訳が信じられないと言うんだろう。自分の都合の悪いことには眼を瞑るんだから。


>>典型的な人身攻撃だな。
>お前ら、どっかの部屋かなんか?

大丈夫かよ。何を言ってるのか分からないぞ。君のやっていることは、反論できなくなった奴の典型的な行動パターンだということだ。分からなかった?

>国際決議を無視し続ける、それで良いのかよ?

だから、日本は決議に賛成していないって言っているだろう。他の国から言われたからって、唯々諾々と従うのは国益に適っていない。それより、決議に賛成しているエコテロリスト支援国家はどうなのさ。決議に賛成して何もしない方が問題だろ。

こういう点がダブルスタンダードなんだよ。何遍言っても分からないな。

Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:58 投稿番号: [52228 / 62227]
>crawlingchaos_gさんのMsg.52189だよ。「・・・・・出たり出なかったりする勧告に振り回されるわけにはいかんよなあ・・・・・。^ ^;;;;;;;; 」って意見には、何にもないの?

振り回されるも何も無視し続けているのに、ってことだ。


>r君の場合は、勧告無視を憂いているんじゃなくて、この勧告があることを利用しているだけだからな。説得力がない。

答えになってねえぞ。

国際決議を無視し続ける、それで良いのかよ?

まあウヨガキは松岡洋右よろしくそういうのは好きだからなあ・・。

「鬼畜米英、何するものぞ!」馬鹿につける薬はねーと。

Re: “非難”決議と“勧告”決議を一緒にす

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:49 投稿番号: [52227 / 62227]
>日本の調査捕鯨に対する妨害行為だよ。(2)にtake actionsとあるだろう。妨害行為を停止させるように「措置をとれ」という意味だ。urgeには強要のニュアンスがあるんだよ。

お前の場合、平気でテメエの都合が良い言い方をするから信用できない。

最初から最後までちゃんと訳してから言えよ、ちゃんとリンクも貼ってな。


>典型的な人身攻撃だな。

お前ら、どっかの部屋かなんか?

Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 20:44 投稿番号: [52226 / 62227]
>でも第6条を根拠に委員会はもう何度も調査捕鯨中止を勧告している。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
第54回年次会合×
第55回年次会合○
第56回年次会合×
第57回年次会合○
第58回年次会合×
第59回年次会合○
第60回年次会合×
第61回年次会合×
第62回年次会合×
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
crawlingchaos_gさんのMsg.52189だよ。「・・・・・出たり出なかったりする勧告に振り回されるわけにはいかんよなあ・・・・・。^ ^;;;;;;;; 」って意見には、何にもないの?

>日本はそれを無視し続けている。
>それで良いのか?ってことになる。

r君の場合は、勧告無視を憂いているんじゃなくて、この勧告があることを利用しているだけだからな。説得力がない。それが証拠に、同じことをエコテロリスト支援国家には言えないんだから。

そういえば、(1)尖閣諸島問題   (2)北方領土問題   に続いて   (3)テロリストに対する屈服   これじゃ日本は強く言えばなんでも飲むって侮られるな。それでも良いのか?r君。

Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:36 投稿番号: [52225 / 62227]
>【条約の規定に反する勧告】、それが調査捕鯨の中止勧告だ。

そう画一的に考えるな。

たとえば8条には調査捕鯨捕獲頭数に関する記載がないので理論上は捕獲数1万頭でも捕れるってことになる。

強引に捕ることは理論上は可能だ。

いわば“拡大解釈による暴走”あるいは“条約上の不備を突いての暴走”。

でこういった“暴走”を食い止めるためにも6条があるんだな、いわば条約の自浄作用。

Re: “非難”決議と“勧告”決議を一緒にす

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 20:30 投稿番号: [52224 / 62227]
>たとえば「シーシェパードの旗国になるな!寄港させるな!」“勧告”決議ならそりゃ四カ国は決議無視ってことになるが単なる“非難”決議程度で旗国拒否、寄港拒否なんてできやしねえんだよアホ。

rちゃん、何が非難されているか分かってないね。ほら

This item was included on the agenda at the request of Japan in view of protest activities of the Sea Shepherd Conservation Society that despite the adoption by consensus of IWC Resolutions at the 2006 and 2007 Annual Meetings11 had again been launched against JARPA II research activities in the Southern Ocean during the austral summer of 2007/2008. Japan described the nature of the action taken which it believed had posed a serious threat to the safety of its vessels and their crew. It referred to the statement that had been issued in March by the Intersessional Meeting of the Commission on the Future of IWC, in which the meeting inter alia: (1) reiterated that the Commission and its Contracting Governments do not condone and in fact condemn any actions that are a risk to human life and property in relation to the activities of vessels at sea; and (2) urged Contracting Governments to ‘take actions, in accordance with relevant rules of international law and respective national laws and regulations, to co-operate to prevent and suppress actions that risk human life and property at sea and with respect to alleged offenders’. Japan welcomed the consultations and co-operation it has had with other relevant governments and the concrete results that are being achieved. It hoped that IWC would encourage future co-operation.

日本の調査捕鯨に対する妨害行為だよ。(2)にtake actionsとあるだろう。妨害行為を停止させるように「措置をとれ」という意味だ。urgeには強要のニュアンスがあるんだよ。

これにエコテロリスト支援四カ国は賛同したんだよ。r君の屁理屈なんざ通用しない。

>最近のlegal_guardian01(ID共有)はかなり精神年齢の低いウヨガキでしたとさ。

典型的な人身攻撃だな。教科書通りだ。反論できなくなった輩が良く使うんだ。ここでも↓読んで勉強することだ。

>人身攻撃(ラテン語: ad hominem、argumentum ad hominem)とは、ある論証や事実の主張に対する応答として、その主張自体に具体的に反論するのではなく、それを主張した人の個性や信念を攻撃すること。論点をすりかえる作用をもたらす。

http://ja.wikipedia.org/wiki/人身攻撃

Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:21 投稿番号: [52223 / 62227]
>第6条
委員会は、鯨又は捕鯨及びこの条約の目的に関する事項について、締約政府に随時勧告を行うことができる。
The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.


おーい、“any matters”が抜けてるぞ。

言ったそうそう・・おまえ舐めてんのか?w


>第8条
この条約の規定にかかわらず、(後略)
つまり、第6条の規定にもかかわらず、調査捕鯨ができるということだよ。

そりゃ“無視”すればできる。

できること自体はできる。

でも第6条を根拠に委員会はもう何度も調査捕鯨中止を勧告している。

日本はそれを無視し続けている。

それで良いのか?ってことになる。

Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ

投稿者: marique625 投稿日時: 2011/02/20 20:21 投稿番号: [52222 / 62227]
> そう拘束力がない。
> でお前は拘束力がないんだから無視し続けたって構わねえってわけなん
> だな?

6条に基づき勧告を行うのは合法。
8条に基づき調査捕鯨を行うのも合法。
ただし6条では勧告の内容に制限はないので、たとえ条約自体に反するもので
も「勧告」を行うことができてしまう。
【条約の規定に反する勧告】、それが調査捕鯨の中止勧告だ。

> お前なあ、日本は国際国家を標榜しているのだから国際決議は守らなくち
> ゃな。

国際国家として最も守らなければならないのは国際条約の規定だ。
勧告の重要度は二の次。

Re: 中止は残念だが、

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:19 投稿番号: [52221 / 62227]
>国内法解釈を変え、自ら違法妨害を取り締まるしかない。

一体、誰がやるんだい?

そこまで“税金の無駄遣い”達を擁護するそんな馬鹿な政治家なんかいないよ。

Re: (6条)委員会はいかなる勧告もできる

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/02/20 20:04 投稿番号: [52220 / 62227]
>だから調査捕鯨に対して“完全に合法的”という言い方ができるのなら(8条を根拠)
>中止勧告に対しても“完全に合法的”という言い方ができるってことだ(6条を根拠)

ここにもろくに調べないで適当なことを言っているのがいるな。

第6条
委員会は、鯨又は捕鯨及びこの条約の目的に関する事項について、締約政府に随時勧告を行うことができる。
The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.

第8条
この条約の規定にかかわらず、(後略)

つまり、第6条の規定にもかかわらず、調査捕鯨ができるということだよ。勧告とは"recommendation"のことだ。

What do you recommend for me?

何と言っているか分かる?レストランなんかに行って、今日のお勧めは何かを聞いているんだよ。recommendにはその程度の力しかない。atack125さんが繰り返し、勧告には法的拘束力がないと言っているだろう。勧告を出すこと自体は合法であっても、日本にはそれを履行する義務はない。なにしろ、日本はその勧告には同意していないからね。

それよか、シーシェパードの非難決議に賛同しているエコテロリスト支援四カ国はどうなんだ?シーシェパードを非難しながら、一方で擁護するって一貫性がなさ過ぎだろう。

Rを荒らしとして認定する

投稿者: atack125 投稿日時: 2011/02/20 20:01 投稿番号: [52219 / 62227]
思い込みで他人を別ハン扱いしたり、荒らしそのものだね。まあ、前からか(笑

お前はもう終わってる

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 20:00 投稿番号: [52218 / 62227]
速かったな。

最近のlegal_guardian01(ID共有)は

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 19:58 投稿番号: [52217 / 62227]
かなり精神年齢の低いウヨガキでしたとさ。

こいつら何人で共有してんのかねえ。

Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ

投稿者: atack125 投稿日時: 2011/02/20 19:53 投稿番号: [52216 / 62227]
まず第1に、合法・非合法と話をごちゃ混ぜにしても騙される人はほとんどいないよ(笑い


>そう拘束力がない。でお前は拘束力がないんだから無視し続けたって構わねえってわけなんだな?

無視なんかしなくて良いよ。一応聞いた上で判断するんだから(笑
勧告決議案を読んでいるんだから無視はしてないさ(笑
勧告を受け入れた状況と、国益を貫くことを秤にかけて判断すれば良いだけ。現に国際社会では「勧告」とは、そういう扱いだぜ


>お前なあ、日本は国際国家を標榜しているのだから国際決議は守らなくちゃな。

「法的拘束力のある決議は守らなくちゃ」の間違いだな(笑
勧告は従うか従わないかを「お勧めされた当事者が判断」して良いんだよ(笑



>お前、別ハンだろ?w
荒らし認定され誰からも相手されなくなるとまた別ハンを作って登場する、お前も大変だな。w


違う(きっぱり
そういう思い込みばかりで、大変だなw

Re: だから「合法的にお勧めできる」だけだ

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 19:44 投稿番号: [52215 / 62227]
>6条は拘束力がない。

そう拘束力がない。

でお前は拘束力がないんだから無視し続けたって構わねえってわけなんだな?

お前なあ、日本は国際国家を標榜しているのだから国際決議は守らなくちゃな。


お前、別ハンだろ?w

荒らし認定され誰からも相手されなくなるとまた別ハンを作って登場する、お前も大変だな。w

“非難”決議と“勧告”決議を一緒にするな

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 19:37 投稿番号: [52214 / 62227]
>日本は勧告決議に反対している。シーシェパード非難決議に賛成している環境テロリスト支援四カ国(アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、オランダ)は決議を無視して、シーシェパードを擁護している。

“非難”決議だろ?

たとえば「シーシェパードの旗国になるな!寄港させるな!」“勧告”決議なら

そりゃ四カ国は決議無視ってことになるが単なる“非難”決議程度で

旗国拒否、寄港拒否なんてできやしねえんだよアホ。

悔しかったら「シーシェパードの旗国になるな!寄港させるな!」“勧告”を決議させることだな。

だから「合法的にお勧めできる」だけだよ

投稿者: atack125 投稿日時: 2011/02/20 19:27 投稿番号: [52213 / 62227]
6条を通して「日本にお勧めできる」が、6条は拘束力がない。判断は日本がすればいいだけ。だから日本の調査捕鯨は完全合法なんだよ(笑

(6条)委員会はいかなる勧告もできる

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 19:24 投稿番号: [52212 / 62227]
>日本鯨類研究所が発表している「日本が実施しているJARPAIIは国際捕鯨取締条約に基づくものであり、完全に合法的な調査活動である。」というのは、国際捕鯨取締条約の第8条のことを言っているんだ。

だから調査捕鯨に対して“完全に合法的”という言い方ができるのなら(8条を根拠)

中止勧告に対しても“完全に合法的”という言い方ができるってことだ(6条を根拠)。

だいたい条約はいわゆる法律とは違うのだから

合法云々という言い方がおかしんだな。

ただ単に“条項に沿って”って言い方が正解なんだな。


6条にはこう書かれてある「鯨類に関して委員会はいかなる勧告もできる」ってな。

ちなみに外務省のだと“いかなる”が抜けている。(わざとらしいことやるよな外務省も)

まあ一種これは「暴走」を食い止めるための条項、いわば条約の自浄作用とも呼ぶべきものなんだな。

Re: 捕鯨は完全に民間に任せればいい

投稿者: yajiuma2006 投稿日時: 2011/02/20 18:49 投稿番号: [52211 / 62227]
>明治維新以降、様々な産業で海外の技術を取り入れる動きがあるのに何故、捕鯨だけ古い技術を持ち続けねばならないのかな?

日本の文化を残すというなら、そういうことになる。
何度も云うが現在の捕鯨はノウルウエー式、アメリカ式で日本の技術ではない。
その技術を日本が残すというのは、とってつけた理論だな。

三原勝利会長|林克紀館長

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/02/20 18:38 投稿番号: [52210 / 62227]
調査捕鯨:打ち切り   太地町関係者、シー・シェパードに不快感   /和歌山
http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20110220ddlk30040213000c.html

◇「無謀行為許されぬ」
南極海で活動する調査捕鯨が反捕鯨団体シー・シェパード(SS)による妨害で打ち切られた問題で、古式捕鯨発祥の地、太地町の関係者らはSSに不快感を示した。
町漁協は3月末まで鯨類追い込み網漁をする。
町議会議長でIWC(国際捕鯨委員会)捕鯨全面禁止絶対反対太地町連絡協議会の三原勝利会長は「SSの無謀な行為は許されない」と怒った。
そのうえで「捕鯨船の砲手が、撃つ前に腰を落とし狙いを定めるがごとく、我々は腰をためて捕鯨の正当性をより強く主張していく」と憤り、「今回の打ち切りは水産国・日本が海洋資源をいかに利用していくのか、もう一度考え直し未来につなげるチャンスにしなくてはならない」と強調した。
町立くじらの博物館の林克紀館長は「予定より捕獲量も少なく残念だ。SSは太地の追い込み網漁の様子をインターネット上で流したりしている。腹立たしい」と話した。

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南極海での調査捕鯨中止の影響   シー・シェパードの活動を懸念
http://www.kinan-newspaper.co.jp/#2

南極海で日本の調査捕鯨船が反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)の妨害を受け、3月中旬まで予定していた今季の調査捕鯨を中止した18日、イルカ追い込み漁が続く太地町の漁業関係者らは、南極海で目的を果たしたSSが同町での活動を活発化させるのではないかと不安を募らせている。
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