さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

日本の捕鯨/調査捕鯨

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/09 06:42 投稿番号: [45609 / 62227]
XI. Scientific Whaling
XI.科学的捕鯨/調査捕鯨
During 1956-1979, Japan issued several permits to take whales for
research purposes based on Article 8 of the ICRW. The scientific col-
lection accompanied the operation of ordinary commercial whaling.
It killed a relatively small number of whales or lasted for only a few
seasons. This scientific whaling differed from that of the later period.

1956ー1979年の間に日本は何回か国際捕鯨取締条約8条にもとづく
調査目的の捕鯨許可を発行した。この科学的収集は通常の商業捕鯨
操業にともなうものだった。これにより捕殺されたのは比較的少数の
鯨であり、あるいはわずかに数シーズン続くだけのものだった。
この科学的捕鯨は後の時期のものとは異なっている。

The ban on commercial whaling by the IWC came in effect in
1985/1986 Antarctic season and the 1986 coastal season. Japan
withdrew its objection to this IWC decision on July 1, 1986, taking
effect from May 1, 1987 (pelagic), October 1, 1987 (coastal minke
and Bryde's whales), and April 1, 1988 (coastal sperm whales). In
November 1987, Nihon Kyodo Hogei dissolved. Half of the staff
formed Nihon Kyodo Senpaku (Japan Union Shipping) to operate
vessels acquired from Nihon Kyodo Hogei, and the others merged
with Geirui Kenkyusho (Whales Research Institute) to establish
Nihon Geirui Kenkyusho (Institute of Cetacean Research, ICR).

IWCによる商業捕鯨の禁止は1985/1986年南極海シーズンと1986年
沿岸シーズンに発効した。日本はこのIWCの決定に対する異議申し立て
を1986年7月1日に取り下げ、1987年5月1日(遠洋)と1987年
10月1日(沿岸ミンクおよびニタリクジラ)および1988年4月1日
(沿岸マッコウクジラ)に発効した。

1987年11月に日本共同捕鯨が解散した。人員の半数が日本共同捕鯨
から取得した船舶で操業するために日本共同船舶を結成し、他の
要員は鯨類研究所に合流して日本鯨類研究所(ICR)を創立した。

(つづく)

Re: 調査捕鯨の中身。ヨコ

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2010/07/09 02:06 投稿番号: [45608 / 62227]
>aplzsiaさんがおっしゃる通り、日本のレポートなのだからフツーに日本人が母国語で書いてるはず・・・まさか英語ネイティブが日本のレポート書いているわけでもなし、おかしな話だと思います。非常に恣意的な物を感じますが、・・・


aplzsiaさんの認識は間違ってますねえ・・・・・^ ^;;;;;;;;
以前、IWC報告書の日本語のレポートは無いのか直接鯨研に質問したことがあるんですがね。

調査→解析→IWCへの英文レポート作成・提出→調査→解析→IWCへの英文レポート作成・提出の繰り返しのなかで、報告書の日本語版を作ってる時間的余裕は無いとの回答がありました。

時間があるなら、鯨研通信や鯨研叢書を取り寄せて見比べながら自分で訳すことですねえ・・・・・。

Re: 調査捕鯨の中身。

投稿者: t57sss862 投稿日時: 2010/07/09 01:38 投稿番号: [45607 / 62227]
>メディアでは調査捕鯨の具体的な内容や評価には触れない、触れられないとゆうわけ?英語だから?・・・まったく呆れるとゆうかくだらな過ぎます。


メディアが「英語のレポートを読めないはずがない」という事すら、理解が出来ないのが反捕鯨って事ですね

調査捕鯨の中身。

投稿者: xyzpai2 投稿日時: 2010/07/09 00:32 投稿番号: [45606 / 62227]
あれま文句言いさん!お元気そうでなによりw・・・早速のお返事ありがとうございます。aplzsiaさんとr13812も詳しく紹介いただきありがとうございます。

>IWCのHPから探すんだな。
簡単な報告なら、鯨研のHPでも見れる。

これが・・・

>日本が南極海のオーストラリア、ニュージーランド南方で1987/88〜2004/2005
捕鯨シーズンの18年間にわたって行った「調査捕鯨」JARPAの結果は
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SC59docs/SC-59-Rep1.pdf
にまとめられています。(英文で全48頁、本文34頁)

>簡単な要約は2007年科学委員会の年次報告
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SC59docs/SC-59-Rep1.pdf
63−64頁にあります。

>一部日本語訳がネット上に有ったようですが、今有るかどうかはわかりません。
>>南極ミンククジラに関する特別許可調査の結果とデータを検討する中間会合ワークショップ報告 2006年(抄訳) (PDF:314KB)
http://yonemoto.rcast.u-tokyo.ac.jp/PDF/JARPA_Review_Report_Chapter_8_J_.pdf
科学委員会報告   国際捕鯨委員会 アンカレッジ2007年 (抄訳) (PDF:298KB)
http://yonemoto.rcast.u-tokyo.ac.jp/PDF/Report_of_the_Scientific_Committee_2007_ J_.pdf

・・・だったりするわけですね。後でゆっくり翻訳しながら見てみます(汗。
aplzsiaさんがおっしゃる通り、日本のレポートなのだからフツーに日本人が母国語で書いてるはず・・・まさか英語ネイティブが日本のレポート書いているわけでもなし、おかしな話だと思います。非常に恣意的な物を感じますが、だからメディアでは調査捕鯨の具体的な内容や評価には触れない、触れられないとゆうわけ?英語だから?・・・まったく呆れるとゆうかくだらな過ぎます。

私も含めパンピーでも捕獲頭数の棒グラフだけ見せられるのにはウンザリし始め、そろそろ「じゃあ調査捕鯨により何が解ったのか」について知りたいと感じている人大勢いると思いますよ。この程度の翻訳ならばそんなに大金かかるわけでもなし、なんだったらデイブ・スペクターに日本語訳頼めばよろしいかと。

(動画アリ)

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/09 00:04 投稿番号: [45604 / 62227]
http://cgi4.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail.cgi?content_id=2910


http://www.j-cast.com/tv/2010/07/08070632.html?p=all

ところで中前は今どこにいる?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/09 00:03 投稿番号: [45603 / 62227]
誰か知ってるやついる?


おれは鯨研と睨んでんだが・・。

Re: 【SS元船長 判決】yoko

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 23:55 投稿番号: [45602 / 62227]
>日本に良心を期待するしかないってことになる。

「君にとっての」良心だろ?君が納得するのは捕鯨をやめる時だけじゃないか。結論ありきがミエミエだから誰も君の発言をまともに取り上げないんだ。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/07/08 23:52 投稿番号: [45601 / 62227]
>>何のためにIWCがあると思っているんだ。
>だけど現実問題としてその条約上の“不備”ゆえIWCとしては強制力のある勧告ができないのは当たり前のことなのだよ。でその“不備”を総会で解消することは現時点では不可能なことなのだから日本に良心を期待するしかないってことになる。

何を寝ぼけたこといっているの。割り当てはIWCが決めれば良いことだ。何のためにIWCがあると思っているんだ。捕鯨に関係ない国が脱退すれないいことだよ。そうすれば、「捕鯨産業の発展を目的とする国際機関」としてのIWCが機能するんだ。IWCを機能不全に陥れているのは捕鯨産業を持っていない国だよ。

機能不全を回復するには、そういった捕鯨に関係ない国々に良心を期待するところだけど、政権の維持のために反捕鯨を利用するオーストラリアのような国があるからな。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:46 投稿番号: [45600 / 62227]
“良心”っていうか“まともな感覚”っていったほうが良いな。

まあもちろん連中に“まともな感覚”を期待するっていうのは無理な話だが。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/07/08 23:44 投稿番号: [45599 / 62227]
>勧告決議と非難決議。
>ちょっと意味合いが違うだろ?
>“勧告”はもろ「〜やめろ!」と言っている。
>で一方“非難”は単なる「〜悪い!」と言っているだけなのだよ。

恥ずかしげもなくそんな屁理屈を良く考えられるな。過半数の決議よりも全会一致の決議が軽いとか。だから、君らは反捕鯨信者なんだよ。論理でなく、信仰で判断する。君らにとっては、調査捕鯨はあってならず、シーシェパードは捕まってはならず、そう聖典に書いているからそう言っているだけだね。

相変わらずだけど、信者達はどうしようもないね。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:41 投稿番号: [45598 / 62227]
>何のためにIWCがあると思っているんだ。

だけど現実問題としてその条約上の“不備”ゆえ

IWCとしては強制力のある勧告ができないのは当たり前のことなのだよ。

でその“不備”を総会で解消することは現時点では不可能なことなのだから

日本に良心を期待するしかないってことになる。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 23:41 投稿番号: [45597 / 62227]
そもそも、元の投稿にそう書いたはずだが。
君は長文が読めないのか。それとも具体的に条文を考えないとイカンとでも言うつもりか?

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 23:39 投稿番号: [45596 / 62227]
なら条約の不備を改めるようIWCに提議すればよかろ?
加盟各国やIWCはそんな事もできんヘタレなのか。
なら捕鯨の管理など不可能。君のもちだす「IWCが**と言ってるわけなのです」には何の権威も意味もないってことだが。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:33 投稿番号: [45595 / 62227]
勧告決議と非難決議。

ちょっと意味合いが違うだろ?

“勧告”はもろ「〜やめろ!」と言っている。

で一方“非難”は単なる「〜悪い!」と言っているだけなのだよ。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/07/08 23:26 投稿番号: [45594 / 62227]
>それはつまり各国が勝手に捕獲頭数を主張したって構わないってことになる。
>で、どうやって割当を決める?

何のためにIWCがあると思っているんだ。

もっとも反捕鯨国のためにIWCは機能不全になっているから、捕鯨国だけで割り当てを決める国際機関を作れば良いってことだよね。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/07/08 23:22 投稿番号: [45593 / 62227]
>日本が国際国家を標榜するのなら、いくら法的拘束力がないからといえ国際決議を何度も無視し続けるなんてことはできないのだよ。

公平性が欠けているんじゃないの。
IWCで全会一致の決議をしたシーシェパードへの非難があるにもかかわらず、暗に支援し続けるオーストラリアとかオランダとかアメリカとか。国際国家としては恥ずべきことを続けているけど、それはどうなのよ。

彼らは非難決議に賛成している。にもかかわらす協力しない。

反捕鯨信者にとって良いことは、法的拘束力がなくても大騒ぎし、不利なことは無視する。論理でも科学でもなく、反捕鯨信者にとって反捕鯨は信仰なんだよ。このことの良い例証だね。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:19 投稿番号: [45592 / 62227]
>他国が「やる」と言った時点で割り当てを決めれば済むことだ。

商業捕鯨と違って調査捕鯨捕獲頭数はその国の自由意思で決められるのだから(8条=条約上の不備)

それはつまり各国が勝手に捕獲頭数を主張したって構わないってことになる。

で、どうやって割当を決める?

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:12 投稿番号: [45591 / 62227]
>現行でIWCが調査捕鯨に枠をかけていない→IWCの問題

常識的に考えてこれは条約上の“不備”。

で普通の感覚を持った国家なら一応は“不備”であることを自覚し

その“不備”を利用しようなんてことはやらない。


>勧告は出しているが強制力はない→IWCの問題

日本が国際国家を標榜するのなら、いくら法的拘束力がないからといえ

国際決議を何度も無視し続けるなんてことはできないのだよ。

Re: 洗脳教育(千葉県南房総市立和田中学校

投稿者: mankonamel 投稿日時: 2010/07/08 23:04 投稿番号: [45590 / 62227]
公民教育乙。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 21:56 投稿番号: [45589 / 62227]
差別主義者め(苦笑)。

その論法が通るなら、反捕鯨の学者は反捕鯨国の御用学者だが。

ま、しかし、そもそも。

捕鯨に、調査だの商業だの生存だの・・・そんなカテゴリを設けることこそ、本来は”意味のないこと”であるのは、先の議長提案でも明らかだったはずだがね。

捕鯨における現在のカテゴリを維持させて、商業と調査を選択的に攻撃できなければ、団体さんの寄付金生活にも大きな支障が出るだろうから、彼らもこの「聖域」は死守なんだろうけどね(苦笑)

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 21:12 投稿番号: [45588 / 62227]
>意味の無い調査をまだ続けているというのは「痴呆的無制限」の例です。

御用学者の存在価値というのはこじ付け科学による科学面からの鯨研共同船舶利権組合サポートにあります。

お上の御意向に沿っている限り生活は安泰です。

科学者としてのプライドなんかもうないってことです。

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 20:54 投稿番号: [45587 / 62227]
>一部日本語訳がネット上に有ったようですが、今有るかどうかはわかりません。

まだ有りますよ。



南極ミンククジラに関する特別許可調査の結果とデータを検討する中間会合ワークショップ報告 2006年(抄訳) (PDF:314KB)
http://yonemoto.rcast.u-tokyo.ac.jp/PDF/JARPA_Review_Report_Chapter_8_J_.pdf
科学委員会報告   国際捕鯨委員会 アンカレッジ2007年 (抄訳) (PDF:298KB)
http://yonemoto.rcast.u-tokyo.ac.jp/PDF/Report_of_the_Scientific_Committee_2007_ J_.pdf

Re: 最高裁認定検査を無視する国水研(3)

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/07/08 19:18 投稿番号: [45586 / 62227]
馬鹿な印象操作を行なっているので、ここは否定しておこう。

>一方、日本の国立社会保障・人口問題研究所は、2007年度の太地町における死亡者数は人口約3,500人中67人としている。全国で大体同じような規模の人口をもつ他の村と比べ、その死亡率は全体的に50%も上回っている。また、やはりイルカ肉が食されている太地町西方の町、古座川町での死亡者数は高く、2007年には人口3,426人に対して82人であった。

>およそ類似した人口数の市町村と比較してみると、鳥取県日吉津村は人口3,110人に対し31人、福島県赤村は3,387人に対し29人、京都府の南山城村は3,369人に対し37人、福島県の北塩原は3,307人に対し38人、青森県の蓬田村は3,370人に対し35人であった。

65歳以上の人が人口に占める割合のことを、高齢化率という。

太地町 約3,500人中67人 高齢化率 34.9%
古座川町   3,426人中82人   高齢化率   44.7%
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/iryokeikaku/PDF/dai2-sho.pdf

鳥取県日吉津村   3,110人に対し31人   高齢化率   21%
http://www.tottori-torc.or.jp/torc_report/report28_pdf/matsumoto28.pdf

福島県赤村、こんな村はないな。こっちだろう。
福岡県赤村   3,387人に対し29人   高齢化率   27.9%
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/file/open.php?f=/uploaded/life/23/23206_184553_misc.pdf

京都府の南山城村   3,369人に対し37人   高齢化率   23.5%
http://sweb.nctd.go.jp/senmon/shiryo/fukushi/html/a/a05/26.html

福島県の北塩原   3,307人に対し38人   高齢化率   26.9%
http://www.fksm.jp/youran/074021.html

青森県の蓬田村 3,370人に対し35人   高齢化率 26.2%
http://sweb.nctd.go.jp/senmon/shiryo/fukushi/html/a/a05/02.html

つまり、平均年齢が高い地域は結果として死亡率が高くなるという当たり前の結果だね。粗死亡率で判断すると異なる年齢構成の集団を比較できないという例だ。日本は年々高齢化が進んでいるから、粗死亡率だと年々上昇している。だがこのことが何らかの健康上の問題を内包しているわけではない。

で、水銀がどうかしたって?免疫学的にもダメダメな推論じゃ後何を書いても無駄ってものだ。こういう扇情的な文章で騙される人なんかいないだろう。


…いるんだっけか(笑)

ノルウェー捕獲枠は17万頭に対し885頭♪

投稿者: toripan1111 投稿日時: 2010/07/08 17:05 投稿番号: [45585 / 62227]
おっとまたもや入りきってなかった・・・w




「自然死亡率」は繁殖力μの算出に必要ですので今までの調査で充分に判らなかったならば、今後尚一層の注力をもってあたりましょう、という事にしかなりません♪↓


RMPによる捕獲枠算出には推定生息数と過去捕獲実績以外は「常識的な範囲」とされるデータを各パラメーターに代入する事で算出されますが、この「常識的な範囲」は四半世紀も前の過去商業捕鯨時代に、「歩度優先の大型な商業捕獲鯨体」から得られた古くて偏ったデータです。

算出捕獲枠を大きく左右するパラメーター「繁殖力μ」をこの「常識的な範囲」で済ませるよりも最新の南極海・クロミンククジラ資源から得られた実測データによる、より正確な「今現在の繁殖力」によって算出する方を選ぶのはアタリマエの事ですね。

NMPで対処できなかった不確実性に対処できるように設計されたのがRMPだぞ。
RMPは生物的データに不確実な要素が大きいほど捕獲枠が小さく算出されるようになっている。
つまり各パラメータに正確性を追求しない場合、捕獲枠は過剰に小さく見積もられてしまうということ。
もちろんこれは反捕鯨にとって都合がいい。

逆に言えば、パラメータがそれぞれ正確であるほど、算出される捕獲枠が最適値に近づくということ。
ぶっちゃけると捕獲枠が増える。これは反捕鯨にとって都合が悪い。

「できる」ことと、「より正確な値を算出できる」ことは別。
できるからといって正確性を捨てていい、なんて馬鹿な科学はない。
もちろんRMPもそのような馬鹿なことをするために設計されているわけではない。

ttp://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/15755035.html

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 17:04 投稿番号: [45584 / 62227]
もっと仮定してみようか?
一体、何カ国が調査捕鯨を行なう可能性があるんだね?最大で考えれば全ての国だな。
さて、一国あたりの割り当てはどれだけになって、それは調査として機能する数なのかい?

他国が「やる」と言った時点で割り当てを決めれば済むことだ。それすらできないなら、ほんとにIWCなど存在する意味が無い。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 17:01 投稿番号: [45583 / 62227]
いやだから。
だったら「サイボーグ手術して凄い速度で歩く歩行者が出るかもしれないから、歩行者の最高速度制限が無いのはおかしい」だって言えてしまうだろうに。

現行でIWCが調査捕鯨に枠をかけていない→IWCの問題
勧告は出しているが強制力はない→IWCの問題
そもそもIWCが機能していない→IWCの問題

しかも機能していないのに従え、ってのもおかしな話だろう。要するに君の文句は全て、IWCに言うべきじゃないのかな?
第一、現行では機能しているが他の国が真似しはじめると云々・・なんて全ての水産資源に言えることなんだが。

ノルウェー捕獲枠は17万頭に対し885頭♪

投稿者: toripan1111 投稿日時: 2010/07/08 16:24 投稿番号: [45582 / 62227]
↑そしてノルウェー商業捕鯨は系統群ごとの捕獲枠算出などしておりません♪
よって↓

>第一にオーストラリア南方のクロミンククジラ調査捕鯨量は、RMP(改訂管理方式)で計算する捕獲枠を越えている可能性が強いです。


これは絶対にアリエマセン♪

最低でもクロミンクだけで2500頭は捕獲可能でしゅ♪↓

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001587&tid=a56a1a6a53a1bca5tcfbbdf4ffd6a82q 935d&sid=200001587&mid=1334


>数カ国が同じことをやったら壊滅的なことになります。


折角日本が捕獲した試料があるのに同じ南極の髭クジラ資源を対象に「自分たちは個別に調査したい」と「別獲り」しようとする国があれば、非難されて当然でしゅ♪

仮にその様な事を言い出す国があればIWCが日本との合同調査を勧めるのが当然で、それに従わない国には「法的合理性が認められない」ので国際法廷に持ち込んで完全に勝訴出来ましゅ♪

それすら出来なければIWCが機能不全に陥ってるという新たな証拠になりましゅ♪

>第二に、資源評価、捕獲枠算出に必要な生息数とその動向推定、系統群の
分布調査というのは目視調査とバイオプシーダーツで採る遺伝子分析で
十分できます。


残念ながら「商いへの利用が前提である以上、より多くの捕獲可能枠の算出を求められるRMP運用には、調査捕鯨による繁殖力等の生物学的特性実測値の取得が必要不可欠であ」りましゅから、↓の理由で繁殖力の値を得る必要があり、その為には捕殺が必須条件でしゅ♪

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001587&tid=a56a1a6a53a1bca5tcfbbdf4ffd6a82q 935d&sid=200001587&mid=1317


そして「殺さなくても出来るんだもんッ!!」と大見得切った豪主導の「非捕殺調査」では肝腎のクロミンクには一切手を付けられず、僅かなザトウへの追跡調査のみしかやっておりません・・・w↓

『「今回の調査は、鯨類に関する知識と保護に必要なすべての情報は非致死的調査により収集でき、いわゆる『調査捕鯨』は必要ないとする両国の立場を裏付けるものである」とギャレット環境大臣は語った。』

http://www.australia.or.jp/pressrelease/?id=TK07/2009

クロミンクに対して完全スルーのコレ↑でどうやって日本の捕殺調査の代替になるのかな?・・・馬鹿丸出しw


つまり資源管理の為のデータ取得を非捕殺調査のみでやる事は   『   不   可   能   』   という事でしゅ♪

>南極圏ミンククジラ調査捕鯨の主要目的と日本が主張していた自然死亡率に
ついては、RMPの捕獲枠算定に必要ないが、どっちにしても調査捕鯨の
結果では死亡率マイナス%から10%以上という、大幅な誤差のある数値で、
事実上捕獲調査には意味が無かった、という結論が出ています。


「自然死亡率」は繁殖力μの算出に必要ですので今までの調査で充分に判らなかったならば、今後尚一層の注力をもってあたりましょう、という事にしかなりません♪↓


RMPによる捕獲枠算出には推定生息数と過去捕獲実績以外は「常識的な範囲」とされるデータを各パラメーターに代入する事で算出されますが、この「常識的な範囲」は四半世紀も前の過去商業捕鯨時代に、「歩度優先の大型な商業捕獲鯨体」から得られた古くて偏ったデータです。

算出捕獲枠を大きく左右するパラメーター「繁殖力μ」をこの「常識的な範囲」で済ませるよりも最新の南極海・クロミンククジラ資源から得られた実測データによる、より正確な「今現在の繁殖力」によって算出する方を選ぶのはアタリマエの事ですね。

NMPで対処できなかった不確実性に対処できるように設計されたのがRMPだぞ。
RMPは生物的データに不確実な要素が大きいほど捕獲枠が小さく算出されるようになっている。
つまり各パラメータに正確性を追求しない場合、捕獲枠は過剰に小さく見積もられてしまうということ。
もちろんこれは反捕鯨にとって都合がいい。

逆に言えば、パラメータがそれぞれ正確であるほど、算出される捕獲枠が最適値に近づくということ。
ぶっちゃけると捕獲枠が増える。これは反捕鯨にとって都合が悪い。

「できる」ことと、「より\xC0

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 15:43 投稿番号: [45581 / 62227]
>日独仏の国内法の常識と国際法の体系はまったく違うということを説明している
>のに、日独仏の国内法の常識(ローマ法的伝統とか、大陸法系とかいろいろ
>言いますが)で反論されても堂々巡りになるだけです。

法体系が違えども、個人も国も同じだよ。
また、国際法解釈システムの違いで、自国は国内法にそぐわないし気に入らないから”順守しません”というのは勝手。
だからといって、国際法自体は存在しつつけるし、法を順守する相手に”順守しない”ことは強制できない。

>実は水産庁はそれをIWCで延々とやってるのですがね。

水産庁のセイじゃあない。
君の様な他者への配慮を全く持たない莫迦者が、IWCを舞台に法を無視した勝手な解釈を”押しつけ”様とすることさえしなければ、いつでも共存は可能なんだよ(苦笑)。

Re: 【SS元船長 判決】ヨコ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 15:37 投稿番号: [45580 / 62227]
>全然法的思考になっていないです。

まったく君はなってないと思うね。

>「その時に備えて法整備を行なう」というのは独仏日の国内法に特有の発想法で、
>英米系のコモンローや1940年代の国際法にはそもそもそういう考え方が無いです。

原則論を言えば、慣習法社会だからと言って、自分が支持して批准した国際法を無視する”不道徳”があっていいわけがない。
ただ、道徳法の文化に無い「野蛮な」英米などは、概ね「国際法とは強制力が不完全な限定的機能しか持たない法である」という解釈を採り、気に入らなければ無視してもかまわない悪習は確かにあるよね。

とはいっても、批准した法と正反対の国内措置を取り続ければ、この二重規範状態は、遅かれ早かれ行動の矛盾にいたる。
捕鯨条約を批准しながら、すべての捕鯨に反対する反捕鯨原理主義を唱え続ける豪州など良い例だ。

だから、普通は法律を変えるかそこから離脱するかを選択し、二重規範を解消するべきだがね。

>最近はアホな国が増えたから、事細かに条文で決める国際法も増えてますが。

事細かに決めるかどうかは問題では無く、何を決め、それを順守する意思が担保できるか・・・だよ。
細則まで五月蠅く決めた国際法を批准しても、自らには道徳秩序が無く、恣意的に守りたく無い・・・・という輩の勝手は、どんな精緻な国際条約を作っても可能なんだから。
だが、自分の勝手が通用するのは自分だけ。
それを順守し正しく履行する相手に、自分と同じ”無視”を強制することはできない。

つまるところ、国際法を自己解釈で勝手に無視する(それにも限度はあるが)ことは可能だが、法律を手続きを経ず、一部の恣意的言動で変えられる訳ではないのだから。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/07/08 15:27 投稿番号: [45579 / 62227]
>第一に、オーストラリア南方のクロミンククジラ調査捕鯨量は、RMP(改訂管理方式)で計算する捕獲枠を越えている可能性が強いです。数カ国が同じことをやったら壊滅的なことになります。これが「無制限」のあらわれのひとつ。



どうして数カ国が南氷洋捕鯨を行い始めた場合に、日本が今の捕獲数のママだと妄想できるのか?説明してごらん

第一項目目から【日本政府があたかも「無制限」に調査捕鯨を行っているかのような嘘をついていますね。】




>第二に、資源評価、捕獲枠算出に必要な生息数とその動向推定、系統群の
分布調査というのは目視調査とバイオプシーダーツで採る遺伝子分析で
十分できます。これをわざわざ殺してやるというのは「質的無制限」の
あらわれです。

そんなのは君や反捕鯨国側の思い込みであって、捕殺調査が必要という日本の主張が間違っている根拠にはならない。しかもIWCSCが日本の調査捕鯨は有益だと言っている。
  よって二項目目も【日本政府があたかも「無制限」に調査捕鯨を行っているかのような嘘をついていますね。】




>ちなみに生息数動向、というのは2007年の報告書を見ると、日本の調査では増えているのか、減っているのか、安定しているのか、どうとでも言える
統計数値しか出ていない、という結果になっています。


それも君のとらえ方であって、違うとらえ方を否定することは出来ない。


>「鯨ばかり保護すると増えすぎて...」というのがまったく根拠の無い
妄想だということがわかります。


分からないね。鯨が増えたときに、鯨だけ保護すれば、人間の漁業は崩壊する。



>南極圏ミンククジラ調査捕鯨の主要目的と日本が主張していた自然死亡率については、RMPの捕獲枠算定に必要ないが、どっちにしても調査捕鯨の
結果では死亡率マイナス%から10%以上という、大幅な誤差のある数値で、
事実上捕獲調査には意味が無かった、という結論が出ています。


出てないよ。




>意味の無い調査をまだ続けているというのは「痴呆的無制限」の例で
す。


君は痴呆的嘘付きですか?

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 15:22 投稿番号: [45578 / 62227]
>>国際法はそういう条文の解釈だけではまったく意味をなさないです。

>それは全く違います。というか見当違いも甚だしいですけど。
>国際法は「法律」です。
>法律に書いてあることと、全く真逆な違う解釈を加えようとしても、無理です。

日独仏の国内法の常識と国際法の体系はまったく違うということを説明している
のに、日独仏の国内法の常識(ローマ法的伝統とか、大陸法系とかいろいろ
言いますが)で反論されても堂々巡りになるだけです。

実は水産庁はそれをIWCで延々とやってるのですがね。

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/07/08 15:18 投稿番号: [45577 / 62227]
>読んでたら、鯨が増えすぎて魚をガバガバ食べるのが食糧安全保障にとって脅威だとか、アホなこと農水相が言うわけないです。


魚をがばがば食べるのは驚異だよ。
その時多い魚以外にも、漁獲規制がかけられるような魚も鯨は食べるんだからな。


しかもその発言だけで「読んでいない」なんて言えません。
だから「調べてもいないことを、あたかも事実のように言うから反捕鯨は信用されないんだよ!」

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 15:06 投稿番号: [45576 / 62227]
>どこか他国がやってるの?
>現状と合わないなら考えればいいし、その時に備えて法整備を行なうのも結構だが、
>現状で「問題を起こしていないもの」を勝手に断罪してどうする。

全然法的思考になっていないです。
「その時に備えて法整備を行なう」というのは独仏日の国内法に特有の発想法で、
英米系のコモンローや1940年代の国際法にはそもそもそういう考え方が無いです。
最近はアホな国が増えたから、事細かに条文で決める国際法も増えてますが。


>まあ、どっちにしても君が非難すべきはIWCだけど。

IWCは調査捕鯨を認めた国際捕鯨取締条約第8条を実質的に解釈して、
日本政府に対し、致死調査に許可を出すことを控えるよう、再三勧告を
出しています。

なぜ平然とこれを無視するのですか?

はい、第8条には科学的調査に捕殺頭数の制限が無いからです...
と、永遠の堂々巡りです。

これは理性的であることが前提になっている国家のやることではないです。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 15:03 投稿番号: [45575 / 62227]
>国際法はそういう条文の解釈だけではまったく意味をなさないです。

それは全く違います。というか見当違いも甚だしいですけど。
国際法は「法律」です。
法律に書いてあることと、全く真逆な違う解釈を加えようとしても、無理です。

>対象が「普通の人」ではなく、国家ですから、理性と判断力に関して
>最上級のレベルを想定しています。従って国内法のようにこと細かく
>条文で定めていません。

ヒトだろうがコッカだろうが法律に相対する態度に差別があるわけではないですよ。
憲法に”細かく定めた”細則などありませんが、例えば憲法9条が嫌いだからといって、勝手に侵略戦争が可能な解釈を加えられないのと同じで、自らが拘束される法律で決めたことは守らねばなりませんし、書いてない主旨違反はできません。

そんなことは社会常識的に”あたりまえ”のことですけど?

>国政捕鯨取締条約8条に関して言うと、簡単に調査捕鯨の権利授与権を
>国家に無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはず
>がないのです。

”はずがない”なる「思い」は、そう思うヒトなりコッカの勝手な恣意に過ぎません。
法律は「その裁量捕鯨を認めている」わけですから、本来は批准国は従うのが正義ですよ。
それを変えるには、正当な手続きを経ねばならなし、それが全然出来てない現状では、現行法こそが正しいんです。

>英米(法認識が日独仏より国際法に近い)の裁判官が良く使う簡便なレトリック
>だと、「日本以外のIWC加盟国数十カ国が日本と同様の権利を主張し、
>同規模の調査捕鯨を開始したならば、南極海のクロミンククジラは数年で
>壊滅するであろう。従って日本政府の条文解釈は合理的ではない」
>ということになります。

はい?。法律のお話が、何でレトリック?。
レトリックで資源量が増減したりはしませんよ。
鯨の捕獲量はRMPで決めるんです。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 14:57 投稿番号: [45574 / 62227]
>日本政府があたかも「無制限」に調査捕鯨を行っているかのような嘘をついていますね。

第一に、オーストラリア南方のクロミンククジラ調査捕鯨量は、RMP(改訂管理方式)
で計算する捕獲枠を越えている可能性が強いです。
数カ国が同じことをやったら壊滅的なことになります。
これが「無制限」のあらわれのひとつ。

第二に、資源評価、捕獲枠算出に必要な生息数とその動向推定、系統群の
分布調査というのは目視調査とバイオプシーダーツで採る遺伝子分析で
十分できます。これをわざわざ殺してやるというのは「質的無制限」の
あらわれです。

ちなみに生息数動向、というのは2007年の報告書を見ると、日本の調査では
増えているのか、減っているのか、安定しているのか、どうとでも言える
統計数値しか出ていない、という結果になっています。

「鯨ばかり保護すると増えすぎて...」というのがまったく根拠の無い
妄想だということがわかります。

南極圏ミンククジラ調査捕鯨の主要目的と日本が主張していた自然死亡率に
ついては、RMPの捕獲枠算定に必要ないが、どっちにしても調査捕鯨の
結果では死亡率マイナス%から10%以上という、大幅な誤差のある数値で、
事実上捕獲調査には意味が無かった、という結論が出ています。

意味の無い調査をまだ続けているというのは「痴呆的無制限」の例です。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 14:56 投稿番号: [45573 / 62227]
>簡単に調査捕鯨の権利授与権を国家に
無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはずがないのです。

どこか他国がやってるの?
現状と合わないなら考えればいいし、その時に備えて法整備を行なうのも結構だが、現状で「問題を起こしていないもの」を勝手に断罪してどうする。

例えば道交法に人間の歩行速度の上限は定められていない。だからって「制限もなく歩いている歩行者は無法者です!」なんて言うか?

まあ、どっちにしても君が非難すべきはIWCだけど。

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 14:40 投稿番号: [45572 / 62227]
>そうやって調べてもいないことを、あたかも事実のように言うから反捕鯨は信用されないんだよ!

読んでたら、鯨が増えすぎて魚をガバガバ食べるのが食糧安全保障にとって
脅威だとか、アホなこと農水相が言うわけないです。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/07/08 14:30 投稿番号: [45571 / 62227]
>無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはずがないのです。



日本政府があたかも「無制限」に調査捕鯨を行っているかのような嘘をついていますね。



>従って日本政府の条文解釈は合理的ではない」
ということになります。


だからこんな「とんでも論」に結びつくんだろうね!

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/07/08 14:27 投稿番号: [45570 / 62227]
>というか、英語を普通に使う人たちならネットですぐ読める文章を、日本の議員や法曹、マスコミは読まずにいろいろ言うから



そうやって調べてもいないことを、あたかも事実のように言うから反捕鯨は信用されないんだよ!

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 14:24 投稿番号: [45569 / 62227]
>8条に許容されている(=合法)行為なのに適法かどうか再判断するのですか?。
>司法には、すでに成立した国際法や憲法、民法・・・なんでも同じですが、法が保証する権利を、それら自身の法に反して否認できる権能など無いのですが。


国際法はそういう条文の解釈だけではまったく意味をなさないです。
対象が「普通の人」ではなく、国家ですから、理性と判断力に関して最上級の
レベルを想定しています。従って国内法のようにこと細かく条文で定めていません。

国政捕鯨取締条約8条に関して言うと、簡単に調査捕鯨の権利授与権を国家に
無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはずがないのです。

英米(法認識が日独仏より国際法に近い)の裁判官が良く使う簡便なレトリック
だと、「日本以外のIWC加盟国数十カ国が日本と同様の権利を主張し、
同規模の調査捕鯨を開始したならば、南極海のクロミンククジラは数年で
壊滅するであろう。従って日本政府の条文解釈は合理的ではない」
ということになります。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)