Re: 【SS元船長 判決】
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 15:03 投稿番号: [45575 / 62227]
>国際法はそういう条文の解釈だけではまったく意味をなさないです。
それは全く違います。というか見当違いも甚だしいですけど。
国際法は「法律」です。
法律に書いてあることと、全く真逆な違う解釈を加えようとしても、無理です。
>対象が「普通の人」ではなく、国家ですから、理性と判断力に関して
>最上級のレベルを想定しています。従って国内法のようにこと細かく
>条文で定めていません。
ヒトだろうがコッカだろうが法律に相対する態度に差別があるわけではないですよ。
憲法に”細かく定めた”細則などありませんが、例えば憲法9条が嫌いだからといって、勝手に侵略戦争が可能な解釈を加えられないのと同じで、自らが拘束される法律で決めたことは守らねばなりませんし、書いてない主旨違反はできません。
そんなことは社会常識的に”あたりまえ”のことですけど?
>国政捕鯨取締条約8条に関して言うと、簡単に調査捕鯨の権利授与権を
>国家に無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはず
>がないのです。
”はずがない”なる「思い」は、そう思うヒトなりコッカの勝手な恣意に過ぎません。
法律は「その裁量捕鯨を認めている」わけですから、本来は批准国は従うのが正義ですよ。
それを変えるには、正当な手続きを経ねばならなし、それが全然出来てない現状では、現行法こそが正しいんです。
>英米(法認識が日独仏より国際法に近い)の裁判官が良く使う簡便なレトリック
>だと、「日本以外のIWC加盟国数十カ国が日本と同様の権利を主張し、
>同規模の調査捕鯨を開始したならば、南極海のクロミンククジラは数年で
>壊滅するであろう。従って日本政府の条文解釈は合理的ではない」
>ということになります。
はい?。法律のお話が、何でレトリック?。
レトリックで資源量が増減したりはしませんよ。
鯨の捕獲量はRMPで決めるんです。
これは メッセージ 45569 (aplzsia さん)への返信です.
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