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Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 14:24 投稿番号: [45569 / 62227]
>8条に許容されている(=合法)行為なのに適法かどうか再判断するのですか?。
>司法には、すでに成立した国際法や憲法、民法・・・なんでも同じですが、法が保証する権利を、それら自身の法に反して否認できる権能など無いのですが。


国際法はそういう条文の解釈だけではまったく意味をなさないです。
対象が「普通の人」ではなく、国家ですから、理性と判断力に関して最上級の
レベルを想定しています。従って国内法のようにこと細かく条文で定めていません。

国政捕鯨取締条約8条に関して言うと、簡単に調査捕鯨の権利授与権を国家に
無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはずがないのです。

英米(法認識が日独仏より国際法に近い)の裁判官が良く使う簡便なレトリック
だと、「日本以外のIWC加盟国数十カ国が日本と同様の権利を主張し、
同規模の調査捕鯨を開始したならば、南極海のクロミンククジラは数年で
壊滅するであろう。従って日本政府の条文解釈は合理的ではない」
ということになります。
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