さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 20:42 投稿番号: [44738 / 62227]
>ただ残念ながら↓これが【自首】になることはありえないでしょう。

それはお前が判断することではない。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 20:39 投稿番号: [44737 / 62227]
>もし濃度が低くて毒性が低いのなら、それはベースンが知っているはずだろう。

そういうことは一概には言えない。

なぜならたとえばそもそも濃度の低い高い以前に

ベースンが「この酪酸は人体無害」と信じ込んでいた場合。

(濃度の低い高いなんて考えてもいなかった)


>聞けないのは法廷で偽証できないからからだ。

弁護側がベースンに「濃度の高低に関しての認識はあった?」って訊くことに

一体どういう意味がある?


>ベースンは知っていたはずです。酪酸の瓶にはHARMFUL(有害)、CORROSIVE(腐食性)と書いてある。

だから濃度は?


>検察官はなぜ瓶にどう書いてあったのか聞かなかったのか疑問に思っています。

「濃度は?」って言われて赤っ恥をかきたくなかったからだろう。


>でも、ベースンはその中身が「酪酸」だと知っていた。不思議だ。素人が薬品名を一度聞いただけで、Butenoic acidでもbutenedioic acidでもButynoic acidでもなく、Butyric acidだと覚えているとはね。

それらすべてはお前の「憶測」。

ちゃんと「証拠」を持って来い。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 20:38 投稿番号: [44736 / 62227]
>おれとしては当初、マスコミなんかが伝えていたベースンの発言(もちろん本当のことかどうかはわからんが)から「銃刀法」では無罪を主張すると思っていたのだが、まあ多分弁護士たちが日本の法律では罪になるってことを認識しての無罪主張取りやめってことだろうな。

誤魔化すなよ。ベースンもシーシェパードの弁護士も主張していないことを、【君だけが】主張しているんだよ。しかも常識的にはありえない理由で銃刀法違反ではないと主張している。

そのことが反論されているということだ。ベースンとか言って話を逸らすんじゃないて。

>> 「銃刀法」→無罪
>なんで? (Msg.44464 投稿者:marique625 )

>人を傷つける“目的”で持っていたわけじゃないからだ。 (Msg.44465   投稿者:r13812 )

>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。(Msg.44699 投稿者:r13812)

どうせ、「あははは、余りにも馬鹿らしいので相手しないと「論破済み」か? (Msg.44699)」とか言って逃げるのは必至だけどね。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 20:23 投稿番号: [44735 / 62227]
>こんなぼけたことはベースンもシーシェパードの弁護士も主張していないということだ。分かった?

おれとしては当初、マスコミなんかが伝えていたベースンの発言(もちろん本当のことかどうかはわからんが)から

「銃刀法」では無罪を主張すると思っていたのだが、まあ多分弁護士たちが日本の法律では罪になるってことを

認識しての無罪主張取りやめってことだろうな。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 19:31 投稿番号: [44734 / 62227]
> 重過失致死かなんかでやればいいものを

何その「やればいいものを」ってw
(カルト以外)誰が見たって傷害罪だから傷害罪で起訴したんでしょ。
あんたの馬鹿げた願望を書き並べるトピックじゃないんですけどここは。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 15:44 投稿番号: [44733 / 62227]
> 傷害罪に関して、ベスーンには(未必の故意も含めて)“故意”がなかった。
> したがって傷害罪は成立しない、つまり傷害罪に関しては無罪ってことだ

中身がどうあれガラス瓶を人(がいる方)に向かって投げれば、当たった人が
怪我をするor割れたときに飛び散った破片で怪我をするってのは、「銛が人の
足に刺されば怪我をする」のと同様、容易に想像できることだよね。
ゆえに少なくとも「未必の故意」が認められます。

そしてさらに残念なことに、仮にこれが認められなかったとしても、「暴行に
よって傷害を負わせた」という【結果】さえあれば傷害罪は成立します。
つまりカルトがいくら盲目的に無罪無罪と叫ぼうが喚こうが無駄ということで
す。


傷害罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA#.E6.95.85.E6.84.8F.E3.81.A8.E7.B5.90. E6.9E.9C.E7.9A.84.E5.8A.A0.E9.87.8D.E7.8 A.AF.E3.81.AE.E5.95.8F.E9.A1.8C

このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結
果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている
(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って、傷害罪は故意犯である
と同時に、暴行罪を基本犯とする結果的加重犯も含む。


暴行罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA

さらに、もともと人の身体を狙ったわけではない有形力の行使についても、判
例は暴行罪の成立を認めている。そのような例として、当てるつもりはなく単
に脅すつもりで日本刀を振り回したケース(最決昭和39年1月28日刑集18巻1号
31頁)や、驚かすために人の数歩手前を狙って石を投げたケース(東京高判昭
和25年6月10日高刑3巻2号222頁)がある。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 15:03 投稿番号: [44732 / 62227]
> 「銃刀法」に関しては、ベスーン側は(日本国内法における)その違法性
> を認めている。
> 検察側、弁護側双方の見解の相違は(争っている部分は)“自首”かどう
> かって点。
> (当然、弁護側の主張は“自首”による罪の軽減を狙ってのもの)

あんた銃刀法については【無罪】だっていったじゃん。
自首で「罪の軽減」を狙ってるなら【有罪】が前提になるんだけどw
完全論破されたから、今度は問題を矮小化して見せようと必死にあがいてる姿
が何とも滑稽だね。

ただ残念ながら↓これが【自首】になることはありえないでしょう。

逮捕のシー・シェパード元船長    ブーツにナイフを隠し持つ
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100320/crm1003200116001-n1.htm

今月12日、東京港に接岸した第2昭南丸船内で逮捕した際の所持品検査で、
ベスーン容疑者がはいていたブーツの中にベルトで固定されているのを同保安
部が見つけたという。

何が言いたいの? →rちゃん

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/12 14:50 投稿番号: [44731 / 62227]
ワラ

何が言いたいの? →rちゃん

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/12 14:50 投稿番号: [44730 / 62227]
ワラ

どっかの阿呆環境団体=グリンピース

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/12 14:46 投稿番号: [44729 / 62227]
ワラ。

重過失致死

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 11:47 投稿番号: [44728 / 62227]
そんな罪状はないよ。

過失傷害は親告罪。業務上過失致死傷は親告罪じゃないけど、捕鯨を妨害するような違法行為は「業務」じゃないだろう。検察官はそんなことぐらい分かっているさ。

どっかの阿呆環境団体のように「業務上横領だ」といって、捕鯨の正当性を認めるような阿呆論理を、検察官は主張しないのさ。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 11:36 投稿番号: [44727 / 62227]
>>馬鹿だろ。投げた方が分からないのに、投げられてガラスが粉々になっているものに入った濃度が分かるはずがないだろう。

>だったら「そんなのは、ベスーンに聞けば良いことだろう」なんて

>ミエミエの誘導めいたことはやめることだな。

弁護士は原告には「濃度が分からない」と言っている。もし濃度が低くて毒性が低いのなら、それはベースンが知っているはずだろう。だからベースンに聞けっていうことだよ。

聞けないのは法廷で偽証できないからからだ。執行猶予が付いたとしたら、偽証がばれた時点で、執行猶予が取り消される。

ベースンは知っていたはずです。酪酸の瓶にはHARMFUL(有害)、CORROSIVE(腐食性)と書いてある。書いていないのならGHS違反の化学製品がアメリカで流通していることになりますね。検察官はなぜ瓶にどう書いてあったのか聞かなかったのか疑問に思っています。でも、聞いても「知らない、覚えていない」と証言拒否するだろうけどね。

でも、ベースンはその中身が「酪酸」だと知っていた。不思議だ。素人が薬品名を一度聞いただけで、Butenoic acidでもbutenedioic acidでもButynoic acidでもなく、Butyric acidだと覚えているとはね。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 11:21 投稿番号: [44726 / 62227]
>「銃刀法」に関しては、ベスーン側は(日本国内法における)その違法性を認めている。
>検察側、弁護側双方の見解の相違は(争っている部分は)“自首”かどうかって点。

ようやく分かったか。はじめからみんなが言っていることは、そういうことなんだよ。だから、


>> 「銃刀法」→無罪
>なんで? (Msg.44464 投稿者:marique625 )

>人を傷つける“目的”で持っていたわけじゃないからだ。 (Msg.44465   投稿者:r13812 )

こんなぼけたことはベースンもシーシェパードの弁護士も主張していないということだ。分かった?

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/12 11:00 投稿番号: [44725 / 62227]
横だが、結局、人を傷つける意志は関係あるの、ないの?
被告本人も認めているというなら、「銃刀法違反にならん」と言っているのは君だけだ。
さらに本人が「認めた」なら、法解釈が君の言う通りだとすればベスーン被告は「人を傷つける意志があった」事になるぞ。

何が言いたいの?

Re: ベスーン被告を yoko 2

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/12 10:57 投稿番号: [44724 / 62227]
>確か公判では「大切なナイフだから」と答えていたはずです。

そういう証言になってましたか。さすがに護身用では心証が悪すぎると思ったんですかね。
どっちにしても通らないですが。

Re: イルカ漁映画

投稿者: focus_plain_kkkkkkkkkkkkkkk 投稿日時: 2010/06/12 09:24 投稿番号: [44723 / 62227]
お金はいりません!
とにかく日本の方に観て欲しいんです!

http://www.veoh.com/browse/videos/category/activism_non_profit/watch/v20169841qpDe3wtT

Re: ドイツが捕鯨反対決議を全会派一致で採

投稿者: t57sss862 投稿日時: 2010/06/12 07:59 投稿番号: [44722 / 62227]
さすがナチスを生み出した国だな

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 07:57 投稿番号: [44721 / 62227]
重過失致死かなんかでやればいいものを

あえて傷害罪でやった検察側の心理は、

まあ当然“リンチ”ってことだろうな。

ドイツが捕鯨反対決議を全会派一致で採択

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 07:42 投稿番号: [44720 / 62227]
ドイツ連邦議会が捕鯨反対決議を全会派一致で採択
http://blogs.yahoo.co.jp/marburg_aromatics_chem/63333896.html

神戸からじゃ大変だろ?w

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 07:19 投稿番号: [44719 / 62227]
☆活動予告【ザ・コーヴ上映阻止】
横浜ニューテアトルは民族の良心に従って上映中止を
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51530147.html

日時:平成22年6月12日(土)   13:00集合

Re: イルカ漁映画

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/12 07:05 投稿番号: [44718 / 62227]
>日本には表現の自由はない!

コーブようなこんなものには自由がなくてOkなの。ボケ

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 07:03 投稿番号: [44717 / 62227]
>馬鹿だろ。投げた方が分からないのに、投げられてガラスが粉々になっているものに入った濃度が分かるはずがないだろう。

だったら「そんなのは、ベスーンに聞けば良いことだろう」なんて

ミエミエの誘導めいたことはやめることだな。


傷害罪に関して、ベスーンには(未必の故意も含めて)“故意”がなかった。

したがって傷害罪は成立しない、つまり傷害罪に関しては無罪ってことだ。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 06:53 投稿番号: [44716 / 62227]
「銃刀法」に関しては、ベスーン側は(日本国内法における)その違法性を認めている。

検察側、弁護側双方の見解の相違は(争っている部分は)“自首”かどうかって点。

検察側は「“自首”に該当しない」。

弁護側は「“自首”に該当する」。

(当然、弁護側の主張は“自首”による罪の軽減を狙ってのもの)

「私の視点」/5月8日朝日新聞オピニオン欄

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 06:21 投稿番号: [44715 / 62227]
「私の視点」 前和歌山県教育長 小関洋治

捕鯨と教育 「生命」学べる給食導入


http://plaza.rakuten.co.jp/bluestone998/diary/201006110000

  今わが国の学校給食に、再び鯨肉を使ったメニューが採り入れられている。かつてごく普通に家庭の食卓や学校給食に登場していた鯨肉も、国際捕鯨委員会(IWC)による商業捕鯨の一時停止措置のために幻の食材と化した時代が続いた。だが、調査捕鯨で得られたミンククジラを活用することで学校給食への導入が可能となった。

  古式捕鯨発祥の地であり、現在も規制対象外の沿岸小型捕鯨が続けられている太地町がある和歌山県では、2005年1月から県内全域の小中学校で鯨肉の給食に踏み切った。この年5月に東京で開いた試食会には主に首都圏の学校給食関係者や水産庁、外務省、文部科学省などから多くの参加者があり、竜田揚げのほかハンバーグ、メンチカツ、酢豚風鯨、鯨ごはんなど8種類の調理例が紹介され、好評を得た。これまでに近畿各府県をはじめ東京、神奈川、静岡、北海道などの学校で給食に鯨肉メニューを加える動きが広がってきている。

  日本人の食生活と鯨との深いつながりや生命への畏敬(いけい)の念を反映した鯨の供養塔・過去帳・位牌、さらに鯨踊り・鯨歌などの芸能、小説の「鯨神」や「深重の海」など多彩な例は枚挙に暇がない。鯨肉の給食は日本各地の伝統的な食文化に光を当て、継承する契機となるだろう。鯨漁の舞台、熊野灘の後背地に展開する世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣(さんけい)道」にみられる自然崇拝の理念と、鯨を神と崇(あが)め自然界からの恵みに感謝する習わしとは、その精神性において共通の基盤に立っている。

  食育との関連では、鯨肉は高いたんばく質と低コレステロールの栄養バランスがとれ、学校給食用には鶏肉や豚肉とほぼ変わらない価格で入手できる価値ある食材である。自然界の食物連鎖と海洋生態系の実態に基づく海洋生物の適切な利用について学ぶ機会にもできるなど、捕鯨問題は現代の教育との間に多様な接点を持っている。

  07年5月、アラスカ・アンカレジでのIWC年次総会に出席する機会があった。ただそこでの議論は「種類によっては資源が増えている」という科学委員会の調査報告は顧みられず、捕鯨の再開はもとより保護区域設定などの重要事項に関する意思決定は4分の3の賛成を得られず、環境保護の立場と食糧・生業保全論とが対立するのみとの印象をぬぐいきれなかった。筆者も「教育の場と鯨」についてアピールを試みたが、果たしてどこまで通じたことか。その後も、海洋資源の活用と保護をめざした本来の議論が展開されているとは思えない。

  鯨に代表される水産資源は、適正に管理すれば持続可能に活用できる。深刻化する地球規模の食糧問題を踏まえ、資源管理型の捕鯨のあり方に向けて、科学的根拠に立脚し、各国が冷静に合意形成を図る英知と努力とを強く求めたい。

イルカ漁映画

投稿者: focus_plain_kkkkkkkkkkkkkkk 投稿日時: 2010/06/12 04:47 投稿番号: [44714 / 62227]
日本で航海されないのはおかしい!
日本には表現の自由はない!
http://www.veoh.com/browse/videos/category/activism_non_profit/watch/v20169841qpDe3wtT

Re: ベスーン被告を yoko 2

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 04:15 投稿番号: [44713 / 62227]
> >と同時に「正当な理由」があれば問われることはない。
> 自衛のために持って行ったとか言っていたっけ?一体どこに「正当な理由
> 」がある?

確か公判では「大切なナイフだから」と答えていたはずです。
もちろん自衛だの護身用だのは全くもって理由になりませんし、
r13812ちゃんの【願望】は何一つ叶わないでしょう。

Re: ベスーン被告を除名 2

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 03:56 投稿番号: [44712 / 62227]
> >傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
> 関係あるに決まってるだろがボケ。

じゃあ判例出してみれば?
意思はどうあれ暴行や器物損壊の結果、怪我を負わせれば傷害罪、
意思はどうあれ正当な理由なしにでかい刃物を持ち歩けば銃刀法違反。
カルトの妄想で法律は変わりません残念w

> あははは、余りにも馬鹿らしいので相手しないと「論破済み」か?

はいはい高笑いは敗走サイン&脂肪flgだね。
せめて法律の条文読んでからレスしなさい。
まぁその頭じゃ読んでもわからないんだろうけどwww

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/12 00:06 投稿番号: [44711 / 62227]
>r君に法律を教授するのは、きわめて難しいでしょうが、話のネタとして条文を出しておきます。

ありがとうございます。
彼に法律を教えてあげる必然性も何もありませんが、あまりにテキトーな事を言っているのでちょっと突っ込んでしまいました。まあ、ROMの方にも既に彼の逃げ回りっぷりはミエミエでしょうが。

>被告が所持していたナイフは、全長約33センチメートル、刃体の長さ約19センチメートルの鋭利なもので

ああ、全然ダメだ。基本的に6センチ以上の刃物は持ち歩くだけでもダメ。例え6センチに満たなくても、職務質問を受けて鞄からナイフが出てくれば軽犯罪法違反に問われる可能性があります。身につけていたら完全にダメです。カッターナイフでさえ、厳密に言えばダメです。「職場で使うから持って来た」も恐らく通じず、「職場のデスクに置いておけばいいじゃないですか!」と言われるのがオチ。
登山等の理由があれば良いのですが、それでも刃渡り15センチを超える刃物は所持すら違法と見なされる可能性があります(包丁のように家庭で使うものとか、山仕事する人がナタを持っているとか、そういう場合は除く。アウトドア愛好家が大形ナイフを持っている場合は微妙、なるべく人混みを持ち歩かないようにすべきだし、なるべく大人しい形のものにしておく方が無難)。
この辺の運用は地域によっても違い、田舎に行くとユルユルなのですが、かなり緩めに考えても刃渡り19センチの刃物を護身用に持って行くなどというのは思いっきり違反ですね。「鯨密猟船の船長の逮捕」が正当な業務だと言い出すのはまあr君くらいだろうし。

Re: ベスーン被告を yoko 2

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/11 23:50 投稿番号: [44710 / 62227]
私がレスした君の投稿はこれ

Re: ベスーン被告を除名 2 2010/ 6/11 20:34 [ No.44699 / 44709 ]
投稿者 : r13812

>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。

君は「銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。」というmarique625氏の投稿に対し
「関係あるに決まってるだろがボケ。」と罵倒しているね?
つまり君は「人を傷つける意志が銃刀法違反に関係する」と言ったわけだ。
それを指摘して「意志は関係なく銃刀法違反は成立する」と私が書いた投稿に対する答えが何故

>そうだよ、

になるんだね?人を傷つける意志は関係あるの?ないの?どっちなんだ?
答えてもらおう。

>と同時に「正当な理由」があれば問われることはない。

自衛のために持って行ったとか言っていたっけ?一体どこに「正当な理由」がある?
君は日本で自衛のための武器の携帯が認められるとでも思っているのか?
ついでにlegal_guardian01氏の投稿した法律を読んでごらん。隠し持ってちゃダメなんだぜ。ベスーン容疑者は1本は捨て、もう1本持っていたろう。

>何が言いたいの?

君の言ってることはデタラメであり、その場しのぎの言い逃れだと言いたいのさ。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 21:36 投稿番号: [44709 / 62227]
>なんでベスーンに濃度が分かるんだ?
>ベスーンにとってはこのシーシェパードから渡された酪酸は「人体無害」という認識しかなかったのであり、
>だからしたがってその濃度云々なんてことまでは認識していなかったと見るのが自然。

馬鹿だろ。投げた方が分からないのに、投げられてガラスが粉々になっているものに入った濃度が分かるはずがないだろう。

それで、君の読み違いが分かったのか?私が非難しているのは、国民に本当のことを報道せずにミスリードさせているオーストラリアとニュージーランドの報道だよ。なぜ、【酪酸】を投げたと報道しないんだ。だから、誤った内容に基づく誤った判断をするんだよね。

銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 21:27 投稿番号: [44708 / 62227]
r君に法律を教授するのは、きわめて難しいでしょうが、話のネタとして条文を出しておきます。

ピーター・ベスーンが所持していたのは
>被告が所持していたナイフは、全長約33センチメートル、刃体の長さ約19センチメートルの鋭利なもので


銃砲刀剣類所持等取締法
(定義)
第二条
2   この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

(所持の禁止)
第三条   何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条   何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

軽犯罪法
第一条   左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する
二   正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

Re: ベスーン被告を yoko 2

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/11 21:21 投稿番号: [44707 / 62227]
>たとえ包丁でも「正当な理由なく」持ち歩いてりゃ銃刀法違反に問われる可能性がある。

そうだよ、と同時に「正当な理由」があれば問われることはない。

何が言いたいの?

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/11 21:17 投稿番号: [44706 / 62227]
>そんなのは、ベスーンに聞けば良いことだろう。

なんでベスーンに濃度が分かるんだ?

ベスーンにとってはこのシーシェパードから渡された酪酸は「人体無害」という認識しかなかったのであり、

だからしたがってその濃度云々なんてことまでは認識していなかったと見るのが自然。

Re: こっちも見せしめにしろ!

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/11 21:16 投稿番号: [44705 / 62227]
>グリーンピースもシーシェパードも対して変わりませんね。

こいつらだけが死ねば世界平和。蛆虫ドモ。ですね   まったく。w

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 21:08 投稿番号: [44704 / 62227]
>酪酸は人体に有害とされていますが、本件のガラス瓶に入っていた酪酸がどの程度の濃度だったかを示す根拠はありません。

ああ、r君って人が何を書いているのかがさっぱり分からないのか。オーストラリアやニュージーランドへは「腐ったバター」と報道しているだけで、投擲したものが「酪酸」とは報じていないということだよ。弁護士だって「酪酸」と言っていて「腐ったバター」とは言っていないだろう。

そういうのが偏向報道だということだ。

>濃度は不明。

そんなのは、ベスーンに聞けば良いことだろう。なぜ弁護士はベスーンに証言させなかった?そうだね、不利な証言は強要されないからね。薄けりゃ証言させるだろう。そんなことの分からないほど、シーシェパードから派遣された弁護士は間抜けなのか(笑)

Re: ベスーン被告を yoko 2

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/11 21:01 投稿番号: [44703 / 62227]
rクンが逮捕されようとされまいとどうでも良いが、おまけに既に他の方から説明があったのを読んでいない(あるいは覚えてない)と言ってるようなもんだが、

>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。

たとえ包丁でも「正当な理由なく」持ち歩いてりゃ銃刀法違反に問われる可能性がある。
まあ、一度ナタでも包丁でも持ち歩いて、職質されたら「オレは他人を傷つけるために持ってるんじゃねえ、お前ら何の権限で」と反論してみるといい。うっかりツールナイフを持っていただけでも事情聴取その他で2時間はかかるそうだが、君の法律解釈を演説してやれば一晩かかるかもな。

Re: ベスーン被告を yoko

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/11 20:51 投稿番号: [44702 / 62227]
>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
関係あるに決まってるだろがボケ。

ないよ。君が全く何の意図もなく、刃渡りの大きな刃物やダガーナイフを持ち歩いていたとしよう。立派な銃刀法違反だ。
どこにも「人を傷つけようと思っていない限り銃刀法違反にはなりません」なんて書いてない。

人様をボケ扱いする前に、どこに書いてあるのか示してもらいたいね。


>あははは、余りにも馬鹿らしいので相手しないと「論破済み」か?

便利だよなあ、自分が逃げるのは「馬鹿らしいから」で、他人が聞くのは「荒らし」か。君は君の応援する団体に良く似ているね。

それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/11 20:51 投稿番号: [44701 / 62227]
酪酸は人体に有害とされていますが、本件のガラス瓶に入っていた酪酸がどの程度の濃度だったかを示す根拠はありません。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100610/trl1006101621009-n1.htm


濃度は不明。

したがってその酪酸によって傷を負ったかどうかは分からないってことだ。

ただ共同船舶の従業員がそう言っているだけで証拠というものはないってことだ。

Re: 二枚舌のペテン師

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 20:41 投稿番号: [44700 / 62227]
>われわれの国では、奴隷制度が文化、伝統だといって存在した。われわれはそれが間違っていることに気づいた。

これが馬鹿馬鹿しいのは、リチャード・オバリーの母国アメリカが文化としての捕鯨を維持していて、「われわれはそれが間違っていることに気づいた」としても、「それは変えることもできたし、変えることを恐れてはいけない」というのが大嘘だということです。捕鯨はまだ続いていますね。

つまり、お前が言うか…って奴ですね。

Re: ベスーン被告を除名 2

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/11 20:34 投稿番号: [44699 / 62227]
>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。

関係あるに決まってるだろがボケ。


>カルトの超解釈はとっくに論破済み

あははは、余りにも馬鹿らしいので相手しないと「論破済み」か?
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