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銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 21:27 投稿番号: [44708 / 62227]
r君に法律を教授するのは、きわめて難しいでしょうが、話のネタとして条文を出しておきます。

ピーター・ベスーンが所持していたのは
>被告が所持していたナイフは、全長約33センチメートル、刃体の長さ約19センチメートルの鋭利なもので


銃砲刀剣類所持等取締法
(定義)
第二条
2   この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

(所持の禁止)
第三条   何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条   何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

軽犯罪法
第一条   左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する
二   正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
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