Re: 銃砲刀剣類所持等取締法
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/12 00:06 投稿番号: [44711 / 62227]
>r君に法律を教授するのは、きわめて難しいでしょうが、話のネタとして条文を出しておきます。
ありがとうございます。
彼に法律を教えてあげる必然性も何もありませんが、あまりにテキトーな事を言っているのでちょっと突っ込んでしまいました。まあ、ROMの方にも既に彼の逃げ回りっぷりはミエミエでしょうが。
>被告が所持していたナイフは、全長約33センチメートル、刃体の長さ約19センチメートルの鋭利なもので
ああ、全然ダメだ。基本的に6センチ以上の刃物は持ち歩くだけでもダメ。例え6センチに満たなくても、職務質問を受けて鞄からナイフが出てくれば軽犯罪法違反に問われる可能性があります。身につけていたら完全にダメです。カッターナイフでさえ、厳密に言えばダメです。「職場で使うから持って来た」も恐らく通じず、「職場のデスクに置いておけばいいじゃないですか!」と言われるのがオチ。
登山等の理由があれば良いのですが、それでも刃渡り15センチを超える刃物は所持すら違法と見なされる可能性があります(包丁のように家庭で使うものとか、山仕事する人がナタを持っているとか、そういう場合は除く。アウトドア愛好家が大形ナイフを持っている場合は微妙、なるべく人混みを持ち歩かないようにすべきだし、なるべく大人しい形のものにしておく方が無難)。
この辺の運用は地域によっても違い、田舎に行くとユルユルなのですが、かなり緩めに考えても刃渡り19センチの刃物を護身用に持って行くなどというのは思いっきり違反ですね。「鯨密猟船の船長の逮捕」が正当な業務だと言い出すのはまあr君くらいだろうし。
これは メッセージ 44708 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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