南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 08:18 投稿番号: [22177 / 29399]
民事訴訟法   第三百十四条1項
  上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

民事訴訟法   第三百三十六条3項
  第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
__________________________________

  特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
  そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww

  そして、高裁は、事件番号を通知し、且つ、理由書などの提出期限、必要な枚数などについて記した注意書きを送付するんですねぇ〜♪ww

  さらに、高裁は訴状審査を行い、訴状に不備がある場合、不備を補正することを命じるんですねぇ〜♪ww

  不備がなければ、最高裁に送り、最高裁に届くと、最高裁に届いた旨の通知を行うんですねぇ〜♪ww

  これらについて知らないってことは、上告など〔特別上告・特別抗告を含む〕をしたことないだろ♪ww

>民事で再審をやったというのであれば

  再審請求を行い、再審事由の存在が認定される事により、再審開始決定をして、再審〔本案〕の裁判が行われるんですねぇ〜♪ww

  再審請求〔訴状審査〕と再審〔本案〕との区別すらつかないんですかぁ〜♪ww

ボケが進行した unhoo♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 07:34 投稿番号: [22176 / 29399]
>ところで、unhoo先生がどこかに「日本兵だけだ」とお書きになったのだそうだが、それはメッセージ何番じゃ。

≫>答:結局、t_ohtaguro_2 は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけだ」とという仮印象を作りたいわけだ♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22115
___________________________________

  何を書いたかすら忘れる鶏頭♪ww

>「だけ」はほかの物をも含む意味にもなるんじゃ。

≫「日本兵だけではない」

  unhoo は、「日本兵だけだ」を用いて「日本兵だけではない」と対立させているから、ほかの物をも含む意味にはなり得ませんな♪ww

ニャンコ、 風前の灯‥

投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/09/08 07:01 投稿番号: [22175 / 29399]
【゚・*:.。. ☆頑張れ☆.。.:*・゜】...。oо○アキラメルナッ!

Re: 再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 03:22 投稿番号: [22174 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/ca33&.dnm=9d7f.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t

↑原告請求の棄却決定。

君が敗訴したと言う事だね、ご愁傷様でした。

ところで、最高裁判例   平成10(オ)2189

事件番号 平成10(オ)2189
事件名 約束手形金請求事件
裁判年月日 平成11年06月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁 集民   第193号411頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成10(ネ)378
原審裁判年月日 平成10年09月24日

判示事項 再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当たらないとされた事例

裁判要旨 抗弁をいれながらこれに対する再抗弁を摘示せずその判断を遺脱した原判決の違法は、上告理由としての理由不備に当たらない。

参照法条 民訴法312条2項6号

Re: 自分でやったものですよぉ〜♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 02:03 投稿番号: [22173 / 29399]
>受理書って、高裁に提出した後、最高裁判所に届いた旨を通知しているにすぎない書類じゃん♪ww

↑君は何も知らん様だね、嘘を吐くと結局自分の首を絞めることになる。

最高裁に届いたという通知書とは別物だね、そんなものがあるの。

正式な名称を書いておくよ。「特別抗告提起通知書」これが最高裁から送られてくるの?

民事で再審をやったというのであれば、再審決定通知書を見せることだよ、脳無し君。

Re: 無知だねぇ〜♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 01:53 投稿番号: [22172 / 29399]
自分でやった告訴状を見せて頂戴ね。

検察からの通知でも良いよ。

Re: 再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 01:52 投稿番号: [22171 / 29399]
自分でやったものを示しなさい。

嘘を吐くのは止めようね、直ぐボロが出るよ。

言葉が稚拙な t_ohtaguro_2♪

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/08 01:23 投稿番号: [22170 / 29399]
「だけ」はほかの物をも含む意味にもなるんじゃ。

ところで、unhoo先生がどこかに「日本兵だけだ」とお書きになったのだそうだが、それはメッセージ何番じゃ。

自分でやったものですよぉ〜♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:50 投稿番号: [22169 / 29399]
  私のIDのヤフーフォトに決定書の画像をUPしているねぇ〜♪ww

  受理書って、高裁に提出した後、最高裁判所に届いた旨を通知しているにすぎない書類じゃん♪ww



  「調書(決定)」を得るだけなら、無能弁護士でもできるぞ♪ww

  私がUPしている画像は、「決定書」ですねぇ〜♪
  憲法   第三十二条違反について、主張していたことは認められているねぇ〜♪ww

無知だねぇ〜♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:35 投稿番号: [22168 / 29399]
  告訴等の事実が明らかに犯罪を構成しない場合等については,告訴人等にその理由を説明し,直ちに告訴等の受理手続をしない場合もある。
h
ttp://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/020-h15/614.pdf

再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:21 投稿番号: [22167 / 29399]
第三百三十八条1項
  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

第三百四十六条1項
  裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
__________________________________

最高裁判例   平成10(オ)2189

  ところが、原判決は、停止条件の不成就と解除条件の成就をいずれも抗弁と
して摘示しながら、再抗弁としては、停止条件の成就妨害のみを摘示し、解除条件の成就作出を摘示していない。しかも、原審は、本件売買は解除条件が成就し無効となったから、本件裏書は原因関係を欠くに至ったとして、解除条件成就の抗弁を入れながら、解除条件の成就作出については何らの判断も加えないで、上告人の請求を棄却した。
  右によれば、原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法があるといわなければならない。
___________________________________

  http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/ca33&.dnm=9d7f.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t

  ↑が、再審の目的となる裁判の判決書だが、条件の成否について、全く判断していない。

  第三百四十六条により、裁判所は、再審の事由がある場合に行う事ができる決定は、「再審開始の決定」に限られるにもかかわらず、職務権限を濫用して、再審請求を却ける決定をし、再審開始により得べき権利の行使を妨げたのであるから、「公務員職権濫用の罪」に該当するものと思料して、告訴したんですねぇ〜♪ww

Re: nyankotyanndamon のことか♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 00:11 投稿番号: [22166 / 29399]
ウダウダ言うより、自分でやったときの受理書を示しなさい、単にそれだけ、嘘吐きには出来ないようだな。

受理が何処でされるかも知らんだろう、嘘吐きは。

nyankotyanndamon のことか♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 23:49 投稿番号: [22165 / 29399]
>抗告と、特別抗告と、特別上告の意味を知らない、脳無し君の言い訳が始まりましたよ。

  「抗告と、特別抗告と、特別上告の意味を知らない」に該当する nyankotyanndamon は、自称「脳無し君」♪ww

これが現実だ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 23:44 投稿番号: [22164 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/1944&.dnm=46b1.jpg&.src=ph&.view=t

  特別抗告に対する決定書ですな♪ww

  「その余の意見をいう論旨」とは「憲法   第十二条違反」と「憲法   第十七条違反」のことですな♪ww

  「その実質において,原決定の単なる法令違反を主張するものにすぎす,」とは、
  「憲法   第十二条違反」については、「濫用禁止規定違反」であり、その実質は単なる「公務員職権濫用の罪」ですな♪ww

  「憲法   第十七条違反」については、その実質は単なる「公務員の不法行為」ですな♪ww
___________________________________

最高裁判例   平成11(オ)1767

1   憲法17条について
  憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定し,その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。そして,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。
___________________________________

  最高裁判所は、

  「立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。」

  とする、最高裁判例   平成11(オ)1767を根拠とした主張に対し、

  最高裁判所は、最高裁判例   平成10(ク)379↓を根拠としている。
___________________________________

、下級裁判所のした裁判に対して最高裁判所に抗告をすることを許す
か否かは、審級制度の問題であって、憲法が八一条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、最高裁昭和二四年(ク)第一五号同年七月二二日大法廷決定・裁判集民事二号四六七頁、最高裁昭和二七年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決・民集八巻一〇号一八四六頁)。その趣旨に徴すると、民訴三三七条が憲法三一条、三二条に違反するものでないことは明らかである。右論旨は採用することができない。
___________________________________

  「公務員の不法行為」については、「憲法が八一条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべき」ではないことは、最高裁判例   平成11(オ)1767に「立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。」との見解を示していることから明らかである。

  「公務員の不法行為」について、「郵便」か「裁判」かの違いで、異なる判決を出している。

  しかも、「公務員の不法行為」について主張していることを隠蔽して不服申立を却けている。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 23:22 投稿番号: [22163 / 29399]
本人訴訟をしたときの、控えを一寸見せて頂戴ね。

当方のは何時でも見せて上げるよ、特別抗告受理通知まではね。

Re: 条文を調べず、ウィキで調べる馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:59 投稿番号: [22162 / 29399]
知ったかぶりの、脳無し君でした。

Re: >告訴は馬鹿でもチョンでも出来る

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:59 投稿番号: [22161 / 29399]
>刑事訴訟法   第二百三十条
  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

  と定められてはいるが、「犯罪により害を被つた者」に該当することについて、ある程度証明しないと、告訴状を受理しないんですねぇ〜♪ww

↑或程度とはどの程度?

Re: 民事訴訟法すら調べないのか♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:58 投稿番号: [22160 / 29399]
民訴法による再審をやったときの再審開始を示したものを示してごらん。

Re: 条文を調べず、ウィキで調べる馬鹿♪

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2010/09/07 22:58 投稿番号: [22159 / 29399]
太田黒って、昔から馬鹿なんだね〜。

火病の様だがな〜。

ひょっとしてチョン人か〜?言葉遊びでウリナラマンセー。

ま、自己満足している馬鹿なんだろうな〜。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:56 投稿番号: [22158 / 29399]
抗告と、特別抗告と、特別上告の意味を知らない、脳無し君の言い訳が始まりましたよ。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/07 22:56 投稿番号: [22157 / 29399]
現実に、本人訴訟を行っている者に対し、ウィキを読んだだけで対抗できると思っているんですかぁ〜♪ww>

「現実に」と書けば現実の話になるわけでもないのだが。
御前の頓珍漢な馬鹿投稿をROMしたことがある人達にとっては、御前の言う「現実に」など信じる所以がないな。
まあ、その「現実に」を証明してみせることだ。


ちなみに、平時と有事では別の法理を国際社会が適用するということも分らん御前の投稿は、既にトビずれでしかないってことを教えておいてやろう。
御前の持ち出す戦後国内法(しかも日本のだな)など、先の戦争に関する議論には糞の役にも立たないってことさ。
転がりたければ好きなだけ転がってな。

条文を調べず、ウィキで調べる馬鹿♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 22:28 投稿番号: [22156 / 29399]
>脳無し君は自分の馬鹿さが理解出来ていないようだね、脳無しと言われる所以だよ。

  脳無し君って、nyankotyanndamon のことだろ♪

  「自分の馬鹿さが理解出来ていない」

  nyankotyanndamon は、上記要件を満たしているじゃん♪ww

>告訴は馬鹿でもチョンでも出来る

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 22:22 投稿番号: [22155 / 29399]
  知ったかぶりですかぁ〜♪ww

刑事訴訟法   第二百三十条
  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

  と定められてはいるが、「犯罪により害を被つた者」に該当することについて、ある程度証明しないと、告訴状を受理しないんですねぇ〜♪ww

  しかも、民事訴訟法   第三百三十八条1項所定の「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」、つまり、刑法   第百九十三条
(公務員職権濫用)に該当するものと思料するとして、裁判官を被告訴人とする告訴をしたからねぇ〜♪ww

  付審判請求については、更に、不起訴処分を行った検察官、裁決した次席検事、付審判請求の裁判に関与した裁判官をも被告訴人とし、検事正も関与した疑いがあることを高検に知らせた上で、告訴済み、且つ、検察の処分待ち♪ww

  検察審査請求については、請求済み、且つ、審査待ち♪ww

民事訴訟法すら調べないのか♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:48 投稿番号: [22154 / 29399]
(再審の事由)
第三百三十八条   次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一   法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二   法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三   法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四   判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五   刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六   判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七   証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八   判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九   判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十   不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#10030000000020000000000000 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000000
___________________________________

無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:43 投稿番号: [22153 / 29399]
>君の説明は完全に間違っているよね。

  最初の訴えを簡易裁判所にすると、上告は、民事訴訟法   第三百十二条3項所定の「高等裁判所にする上告」となり、第三百二十七条所定の「高等裁判所が上告審としてした終局判決」に対し不服を申し立てることが特別上告である。

  更に、第三百三十八条所定の「再審の訴え」をもって、「不服」を申し立てることができる。
  第三百四十五条2項により、裁判所は、「再審の事由がない場合」には、「決定」で、再審の請求を棄却しなければならない。

  第三百二十八条1項所定の「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令」に対しては、「抗告」をすることができる。

  第三百三十六条所定の「高等裁判所の決定及び命令」に対しては、「その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするとき」に、「最高裁判所に特に抗告をすることができる」んですねぇ〜♪ww

  現実に、本人訴訟を行っている者に対し、ウィキを読んだだけで対抗できると思っているんですかぁ〜♪ww

  最高裁判所ですら、憲法第十七条違反について、判断することを避けましたからねぇ〜♪ww

Re: 刑事訴訟規則すら調べないわけだ♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 21:23 投稿番号: [22152 / 29399]
脳無し君は自分の馬鹿さが理解出来ていないようだね、脳無しと言われる所以だよ。

Re: 人食父島事件

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 21:20 投稿番号: [22151 / 29399]
>死を確信したものたちが集い食事をするのは、あの沖縄の「ひめゆり部隊」にも見られるし、新約聖書にも書かれている。

↑実証されていない、脳無し君。

言葉が稚拙な unhoo♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:19 投稿番号: [22150 / 29399]
>答:t_ohtaguro_2 は言葉が稚拙だからわしが教導してやったのだ。まだわからんか♪ww

  「〜だけ」の意味すらわかっていない unhoo♪

  「限定」を意味するんですねぇ〜♪ww
 
  unhoo は、「日本兵だけだ」と書いているから、「日本兵」に限定されるにもかかわらず、「米兵」を含む答えも書いているねぇ〜♪ww

>それは馬鹿サヨだけが言うことだ。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:06 投稿番号: [22149 / 29399]
  unhoo は馬鹿ウヨではなく、馬鹿サヨだと♪ww

>日本以外の国の兵隊は悪いことをしないという仮印象を作ろうとしても

  「強姦」は「悪い事」であって、「強姦した兵隊」が「悪い事をした兵隊」といえるにすぎない。

  そもそも、「強姦」したのは、「兵隊」の「一部」であって、
  「日本の兵隊」、「日本以外の国の兵隊」などといい出す時点で、馬鹿といえる。

  で?
  unhoo は、馬鹿ウヨではなく、馬鹿サヨだと♪ww

憎悪の狂人fukagawatoheiは毎日

投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2010/09/07 20:53 投稿番号: [22148 / 29399]
日本人に対する理由も根拠も無い憎悪に狂うfukagawatoheiは、

ただただ日本人を貶める記載を漁り回りコピペする。

他者に対しては何の意味も持たないが、

荒廃した精神のなかで、

日本人に対する憎悪だけが不気味に燃え続けている。

どうしてこれほど日本人を憎むのだろう。

日本でしか生きていけないくせに。

刑事訴訟規則すら調べないわけだ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 20:47 投稿番号: [22147 / 29399]
刑事訴訟規則   第三十五条
1項
  裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。

2項
  判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
___________________________________

刑事訴訟規則   第二百十九条1項
  地方裁判所又は簡易裁判所においては、
  上訴の申立てがない場合には、
  裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
___________________________________

  刑事訴訟規則   第三十五条1項により、
  主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げることによる「判決の宣告」をし、
  その「判決の宣告」について、不服申立て〔上訴の申立て〕がない場合に限り、「調書判決」を以て、「判決書」にかえることができるにすぎない。
___________________________________

  刑事訴訟規則すら理解できない nyankotyanndamon♪ww

>刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる(刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条)。

  ↑は、ウィキ↓からの引用だよねぇ〜♪

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E6%B1%BA

  引用元をリンクしておかないと、馬鹿女から盗作よばわりされるぞ♪ww

  正しくは、著作権法   第四十八条1項違反♪ww
___________________________________

著作権法   第四十八条1項
  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

Re: 半万年の歴史を誇るシナ人は

投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/09/07 19:16 投稿番号: [22146 / 29399]
>漢民族って何故、人殺しの技術は優れているのだろうね〜?
>所詮、飢饉だらけの歴史で人肉食らうのは当たり前の蛮人。


気持ちはわからんでもないが、

まあそういうな、konoyo_anoyo(笑)

俺たち日本人は、稲作、漢字など中国文明から多くのものを学んだことも忘れてはならないよ。

中国が日本に迷惑をかけたこともあるし、逆に日本が中国に迷惑をかけたこともある。

お互い様ということだね。

Re: 人食父島事件

投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/09/07 17:33 投稿番号: [22144 / 29399]
>攻撃を受けている最中に宴会など馬鹿じゃないの君は、脳死だね。


死を確信したものたちが集い食事をするのは、あの沖縄の「ひめゆり部隊」にも見られるし、新約聖書にも書かれている。

「最後の晩餐」は死を覚悟したものたちだけに許される神聖な儀式的な食事会といえるだろう。

Re: 君ら?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 16:43 投稿番号: [22143 / 29399]
付審判手続をしたんだってね。

(審判請求書の記載要件・法第二百六十二条)
第 百六十九条   法第二百六十二条の請求書には、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない。

(請求の取下の方式・法第二百六十三条)
第 百七十条   法第二百六十二条の請求の取下は、書面でこれをしなければならない。

(書類等の送付)
第 百七十一条   検察官は、法第二百六十二条の請求を理由がないものと認めるときは、請求書を受け取つた日から七日以内に意見書を添えて書類及び証拠物とともにこれを同条に規定する裁判所に送付しなければならない。意見書には、公訴を提起しない理由を記載しなければならない。

(請求等の通知)
第 百七十二条   前条の送付があつたときは、裁判所書記官は、速やかに法第二百六十二条の請求があつた旨を被疑者に通知しなければならない。
2   法第二百六十二条の請求の取下があつたときは、裁判所書記官は、速やかにこれを検察官及び被疑者に通知しなければならない。

(被疑者の取調・法第二百六十五条)
第 百七十三条   法第二百六十二条の請求を受けた裁判所は、被疑者の取調をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2   前項の場合には、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3   前項の調書については、第三十八条第二項第三号前段、第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。

(審判に付する決定・法第二百六十六条)
第 百七十四条   法第二百六十六条第二号の決定をするには、裁判書に起訴状に記載すべき事項を記載しなければならない。
2   前項の決定の謄本は、検察官及び被疑者にもこれを送達しなければならない。

(審判に付する決定後の処分・法第二百六十七条)
第 百七十五条   裁判所は、法第二百六十六条第二号の決定をした場合には、速やかに次に掲げる処分をしなければならない。
  一   事件をその裁判所の審判に付したときは、裁判書を除いて、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
二   事件を他の裁判所の審判に付したときは、裁判書をその裁判所に、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。

Re: 君ら?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 16:37 投稿番号: [22142 / 29399]
>民事訴訟では、第一審から特別上告を経て、再審請求から特別抗告まで本人訴訟を経験済み♪

↑民事での再審請求とは珍しいんだよね、判例になっていると思うが。

判例を見た事がないんで、教えて頂戴ね。

民事訴訟法第338条に定められている。概要は以下の通り。

裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。
判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により行政処分が変更されたとき。
脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。
前に確定した判決に抵触するとき。

>刑事訴訟については、告訴、付審判請求、検察審査請求も経験しているねぇ〜♪ww

↑告訴は馬鹿でもチョンでも出来るんだよね、君のような。

君は凄いんだね。

付審判請求
第二百六十二条   刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
○2   前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

検察審査会法第2条2項、30条により審査申立は、告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来るとされている。

Re: 君ら?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 12:28 投稿番号: [22141 / 29399]
>私は、民事訴訟では、第一審から特別上告を経て、再審請求から特別抗告まで本人訴訟を経験済み♪

↑君は詳しいんだね。

特別上告とはなんだろうね。

特別上告(とくべつじょうこく)とは、日本における特別上訴の1つであり、高等裁判所が上告審としてした終局判決や少額訴訟の異議後の判決に対して、その判決に憲法解釈の誤りその他憲法違反があることを理由とした場合に限り行うことができる不服申立てをいう(民事訴訟法327条、380条2項)。

第一審からじゃないようだね。高裁から最高裁に行くときだよね、更に、法律適用の間違いや憲法違反に関すことのみなんだよね。

特別抗告とはなんだろうね。

特別抗告(とくべつこうこく)とは、各訴訟法で不服を申し立てることができない決定・命令に対して、その裁判に憲法解釈の誤りその他憲法違反を理由とするときに、特に、最高裁判所に判断を求める抗告をいう(民事訴訟法336条、刑事訴訟法433条)。最高裁判所が憲法適合性を決定する権限を有する終審裁判所(憲法第81条)であることから定められている。

特別抗告とは、最終的判断を行う為に最高裁へ上訴する仕組みなんだよね、日本は三審制だからね(一部四審制となることもある)。

君の説明は完全に間違っているよね。

経験が無いと、特別抗告と特別上告の意味が理解でいないよ。

第一審→抗告→高裁→特別抗告、特別上告→最高裁

君の経験が嘘だと直ぐみんなが理解出来るよね。

嘘吐きは泥棒の始まり。

steffiさんへの劣等感丸出し (^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/09/07 12:04 投稿番号: [22140 / 29399]
>残念だねぇ〜♪
>   私は、民事訴訟では、第一審から特別上告を経て、再審請求から特別抗告まで本人訴訟を経験済み♪

>   刑事訴訟については、告訴、付審判請求、検察審査請求も経験しているねぇ〜♪ww

>   当然、訴状、理由書は自ら作成していますな♪ww

へえ〜(^Д^)

それで訴訟には勝ったのかい、負けたのかい〜?(^ Q ^)

負けたんだったらお前の経験だとか、理由書なんて犬のクソ以下の意味しかないってことだよねえ〜。 (^○^)

だいたいがさ、みずほ証券の誤発注を心裡留保って言ったり、みずほ証券は錯誤無効を主張して売買は無効になったとか言ったり、日本証券クリアリング機構の強制決済は任意性がないから違法だとか言ったり、判決も読まんで判決批判するトピ作るばかが自ら作成する理由書なんか裁判所が相手にするわきゃないからねえ〜。

本人訴訟?

プッ(´,_ゝ`)

心裡留保と錯誤の違いも分からなくてシュテフィーさんにボコボコにされたばかのくせして何が本人訴訟だい、ば〜か。(^ム^)

そんなんでシュテフィーさんに負けたコンプレックスを払えるとでも思ってんのかい〜?(*^目^*)

はははははははっ! ((((^○^))))

Re: 南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

投稿者: kouheisan11 投稿日時: 2010/09/07 11:56 投稿番号: [22139 / 29399]
だな!!

Re: 頭悪すぎ♪

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/07 10:29 投稿番号: [22138 / 29399]
>結局、unhoo は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけではない」と言い逃れしたいわけだ♪

答;「ひどい事をしたのは、日本兵だけではない」ことはわかりきってる。♪

>結局、t_ohtaguro_2 は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけだ」という仮印象を作りたいわけだ♪

答:そのとおりである。わしはこの言葉を再確認する。

>unhoo は、言い逃れするために、無駄な要素「日本兵だけではない/日本兵だけだ」を付け加えている。

答:t_ohtaguro_2 は言葉が稚拙だからわしが教導してやったのだ。まだわからんか♪ww

Re: 頭悪すぎ♪

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/07 10:09 投稿番号: [22137 / 29399]
>「米兵」は「日本兵」には含まれないから、「日本兵だけだ」は成り立たない。

答:「米兵」「日本兵」「日本兵だけだ」という単語および語句はそれ自体で成り立っている。
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