南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 君ら?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 16:43 投稿番号: [22143 / 29399]
付審判手続をしたんだってね。

(審判請求書の記載要件・法第二百六十二条)
第 百六十九条   法第二百六十二条の請求書には、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない。

(請求の取下の方式・法第二百六十三条)
第 百七十条   法第二百六十二条の請求の取下は、書面でこれをしなければならない。

(書類等の送付)
第 百七十一条   検察官は、法第二百六十二条の請求を理由がないものと認めるときは、請求書を受け取つた日から七日以内に意見書を添えて書類及び証拠物とともにこれを同条に規定する裁判所に送付しなければならない。意見書には、公訴を提起しない理由を記載しなければならない。

(請求等の通知)
第 百七十二条   前条の送付があつたときは、裁判所書記官は、速やかに法第二百六十二条の請求があつた旨を被疑者に通知しなければならない。
2   法第二百六十二条の請求の取下があつたときは、裁判所書記官は、速やかにこれを検察官及び被疑者に通知しなければならない。

(被疑者の取調・法第二百六十五条)
第 百七十三条   法第二百六十二条の請求を受けた裁判所は、被疑者の取調をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2   前項の場合には、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3   前項の調書については、第三十八条第二項第三号前段、第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。

(審判に付する決定・法第二百六十六条)
第 百七十四条   法第二百六十六条第二号の決定をするには、裁判書に起訴状に記載すべき事項を記載しなければならない。
2   前項の決定の謄本は、検察官及び被疑者にもこれを送達しなければならない。

(審判に付する決定後の処分・法第二百六十七条)
第 百七十五条   裁判所は、法第二百六十六条第二号の決定をした場合には、速やかに次に掲げる処分をしなければならない。
  一   事件をその裁判所の審判に付したときは、裁判書を除いて、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
二   事件を他の裁判所の審判に付したときは、裁判書をその裁判所に、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
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