竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

逃げるさ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/23 09:04 投稿番号: [5812 / 18519]
下らない質問で疲れさす戦法に付き合う義理はないからね。

バイバイ

>はいはい

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2004/10/23 09:02 投稿番号: [5811 / 18519]
>多数提示済み。
下らない質問で疲れさす戦法しかできんのか。

はいはい、また逃げますか、、あーあ、情けないねえ

ところで
>多数提示済み。

これを「嘘」というんですよ

師匠がただの嘘つき君だったなんて悲しいね(涙

はいはい

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/23 09:00 投稿番号: [5810 / 18519]
>だから1905年以前に一度でも実効支配していた証拠を早く提示してね

多数提示済み。
下らない質問で疲れさす戦法しかできんのか。

>インチキ国際法だな

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2004/10/23 08:55 投稿番号: [5809 / 18519]
>韓国は一貫して領土として認識しており

だから1905年以前に一度でも実効支配していた証拠を早く提示してね

存在を知っていたことすら提示できないのに面白いことを言うね、またギャグ?


>韓国は一貫して領土として認識しており、一度たりともそれを放棄し若しくは他国に割譲した事実はなく

そりゃ存在も知らない島を放棄しようがありませんがな、、

これも嘘

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/23 08:55 投稿番号: [5808 / 18519]
>竹島問題では完全に歴史的検証は日本側に決まっていて、1999年に行われた調査でも竹島を韓国領土と見なしている国は一つもなかった事実がある。

何の調査だね。
1899年か?
肝心の当事者である韓国に事前に照会したとでも云いたいのかね。

お前さんの並べるご託は全て嘘と捏造に基づいているようにしか見えないのだが。
なるほど、嘘と捏造に基づけば何とでも架空の話をでっちあげることは可能だろう。

>ふーん

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2004/10/23 08:52 投稿番号: [5807 / 18519]
>政府が領土としての認識を持っていた証拠ならば、韓国側には粛宗22年9月戊寅条に「松島即子山島 此亦我國地」と記載されているのをはじめ腐るほどありますよ。

松島ってのは日本の呼称、日本が松島をどこに比定するかによって、韓国の領有認識は変わるわけだ

つまり他国の認識だけが頼りだってことね(笑

しかも、なぜ「松島即子山島」と思ったんでしょうね?理由を教えてくださいな

それともいつものように質問から逃げ回りますか?

インチキ国際法だな

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/23 08:50 投稿番号: [5806 / 18519]
>1905年以降の実効支配。領域権原を放棄した事実はない。十分すぎるわな。

1905年の閣議決定による「無主地の先占」が領域権原と認められるには、他国の領域ではないことを証明しなければならない。
韓国は一貫して領土として認識しており、一度たりともそれを放棄し若しくは他国に割譲した事実はなく、また日本政府内にも歴史的に「松嶋は于山島であり、于山島は朝鮮領土」と認識していた経緯も認められることから、日本の先占を認める余地は微塵も存在しない。

ほほう

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/23 08:35 投稿番号: [5805 / 18519]
>あなたの指摘は安龍福の記述によるものですね。

はあ?
安龍福が何を書いたって?

勝手に捏造しないように。

ふーん

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/10/23 08:31 投稿番号: [5804 / 18519]
>その民間伝承で記された地図を示してフランスに対して日本は対馬の領有を証明して見せましたよ。問題となるのは、日本国政府が領土としての認識をもっていたことです。

ほう。日本政府が領土としての認識をもっていたのですか。
なるほど。

>また享和年鑑に編集された長生竹島記でも竹島の領有の意思を当時の日本人が持っていた証は幾らもあります

ふーん、「竹島図説」やら「長生竹島記」がいつの間にやら政府の公文書にでもなったと仰りたいわけですか。

政府が領土としての認識を持っていた証拠ならば、韓国側には粛宗22年9月戊寅条に「松島即子山島 此亦我國地」と記載されているのをはじめ腐るほどありますよ。
一度、李奎遠が鬱陵島から観測できなかった報告がありますが、あなたも指摘したとおり大事なのは政府の決定ですから、その報告を元に于山島を放棄する決定は為されていませんから。

>それで私の質問に全て答えていないよ。韓国側の当時の政権の李朝朝鮮が、確かに竹島を自らの領土と認識していた証を示さなければ近代における領土の認識にはならない

韓国側には粛宗22年9月戊寅条に「松島即子山島 此亦我國地」と記載されているのをはじめ多数あり、くだらない質問で疲れさせる戦法に一々答えるのは面倒なものです。

>ちなみに1907年の大韓新地志には
「鬱島(1900年に鬱陵島から鬱島に名称変更)の位置を130度45分から35分に至る」

1906年には獨島を日本に奪われたとする認識が一般化しており、日本政府は韓国内で検閲を実施しており日本政府の見解に反する書籍は出版できません。
よって、この時期に獨島を除外した書籍が存在しても何ら不思議はありません。

>1899年の大韓全図では
「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」
との記載がある。つまり何れの資料でも竹島は韓国の領有地外にあるのですけど

いい加減な嘘を云わないように。
「鬱島郡」が初めて登場するのは1900年の勅令第41号以降であって、1899年に「鬱島郡」は存在しないのだよ。

>そうさ争点にもなってなかった。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 05:34 投稿番号: [5803 / 18519]
  先占成立後、フランスが領有権を放棄しなければ、
  他国による実効支配は何の領域権原ともなりえないからねぇ〜♪

  実効支配は領域権原なんだろ?

  なぜ、争点にならなかったのか説明してね♪

>そうさ重要だのう。
>以下の発言は失念したのかのう。
>これが成立した上での論理展開だったんだがのう。

≫領有確定後に他国が実効支配しても、領有国が放棄する意志を持たない限り、領有権が移動することはない。
≫メキシコの実効支配(占有状態)が成立している。

  所有と占有の違いを理解していないだろ?

>所有者の有無の確認が

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 05:19 投稿番号: [5802 / 18519]
  何の為に『領有の意志を示さなければならない』とされているか理解してないのか?

>メキシコの実効支配が

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 05:17 投稿番号: [5801 / 18519]
>裁判で認められたか回答をしてくれよな。

  ほう、裁判で、
  フランスによる先占成立後に、メキシコが実効支配した事実はないと認められたのかね?

  回答してくれるよね?

  触れられてもいないことが認められたか否か?

  私は、回答不可能な要求だと思うが、

  回答を求めたのは君だから、

  触れられていなくても回答できると考えて要求したはずだから回答できるよね♪

  で、裁判で認められなかったか回答をしてくれよな♪

>有効な実効支配そのものじゃん。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 05:09 投稿番号: [5800 / 18519]
  他国に領有権が確定していても、実効的に支配(占有)できますけどねぇ〜♪

>>裁判で、

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 04:52 投稿番号: [5799 / 18519]
>メキシコによるフランスを排除してから後の主権行為については明示していない。

そうさ争点にもなってなかった。

>↑が重要な文言である。
そうさ重要だのう。以下の発言は失念したのかのう。これが成立した上での論理展開だったんだがのう。

>領有確定後に他国が実効支配しても、領有国が放棄する意志を持たない限り、領有権が移動することはない。
>メキシコの実効支配(占有状態)が成立している。

実効支配とは、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 04:47 投稿番号: [5798 / 18519]
  実効的に支配している状態のこと。

  つまり、
  領有権とは無関係に、実効的に支配している期間は全て、実効支配が成立する。

  『ある期間、実効支配していることが根拠となる』

  と、

  『領有の根拠とならない期間は、実効支配ではない』

  は、違いますけど、同様の間違いが複数あることから、
  全く理解できていないでしょうねぇ〜♪

>裁判で、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 04:39 投稿番号: [5797 / 18519]
>スペイン(メキシコ)の実効支配が認められたかどうかを聞いている。

  裁判で述べられているのは、フランスによる先占の意志表示以前に、
  スペインの実効支配が【証明】されていないということであり、
  メキシコによるフランスを排除してから後の主権行為については明示していない。

  しかし、
>同国が、あとになってその権利を
>『遺棄(derelictio)』によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。

  ↑が重要な文言である。

  『権利の遺棄』について述べている。

>スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、

  と編入する権利を認めていることから、
  『編入する権利』が何故失われたのかを考えなければならない。

  『遺棄(捨てておくこと。そのままほうっておくこと。)』により失われたのである。

  フランスは遺棄しなかった為、既に領有権は、
  既に無主地ではない領域を一方的に実効支配しても継承取得できず、
  メキシコに領有権は移動しないのである。

>>領土主権の継続的で

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 04:20 投稿番号: [5796 / 18519]
>占有という一要件を満たしても、明らかな無主物以外は、所有者の有無を確認しなければ先占は成立しない。

所有者の有無の確認が問われた判例でも提示してみそ。

どうでもいいからさ。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 04:18 投稿番号: [5795 / 18519]
メキシコの実効支配が裁判で認められたか回答をしてくれよな。

>領土主権の継続的で

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 04:15 投稿番号: [5794 / 18519]
>平穏な表示が権原に値することを認めている。
>オランダの領土権行使に対する論争もその他の行為も抗議もなく、
>オランダの主権表示は平穏であった。

  ↑は、『領域権原』つまり、『所有権』における根拠ですな♪

  無主物の所有権を得る為に占有という条件を満たさなければならないというだけであり、
  占有という一要件を満たしても、明らかな無主物以外は、
  所有者の有無を確認しなければ先占は成立しない。
  (他の所有者が名乗り出て、所有権の正当性を証明すれば、占有は意味を成さない。)


>国家が絶対的かつ争う余地もなく勝手に使用できるときは、
>その時点から占有の実行は完成された。

  争いがなければ占有できるが、
  争った結果、他国を排除しても占有できる。


  複数の要件まで頭が回らないんだろうなぁ〜♪

>>実効支配が非常に強力な権原

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 04:00 投稿番号: [5793 / 18519]
>他国による実効支配(占有)が一定期間行われ、その間に異議を唱えないことにより、
  領有の意志を放棄したとみなされ、新たに実効支配(占有)した国に領有権が発生するのです。


有効な実効支配そのものじゃん。何が言いたいのかね。

>実効支配が非常に強力な権原

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 03:53 投稿番号: [5792 / 18519]
  実効支配は、先占が成立する為の要件の一つにすぎません。

  また、実効支配が先占の要件として確立したのは18世紀後半からです。

  つまり、17世紀の先占には実効支配は必要ありません。

  しかし、18世紀後半以降、実効支配されていない領域は無主地とみなされます。

  つまり、【発見】が領域権原となり得ないのではなく、
  他国による実効支配(占有)が一定期間行われ、その間に異議を唱えないことにより、
  領有の意志を放棄したとみなされ、新たに実効支配(占有)した国に領有権が発生するのです。

メキシコの軍艦派遣

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:51 投稿番号: [5791 / 18519]
・1897年12月13日   メキシコが派遣した軍艦の兵士が上陸。
・1898年1月8日   メキシコの軍艦派遣に対してフランスが同島の権利を想起。以降、外交問題化。
------------------------ -
決定的期日の意味を知っていれば、メキシコが軍艦派遣を実効支配の根拠として主張さえしなかった理由もわかるというもんだ。

>>メキシコの実効支配(占有状態)

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:34 投稿番号: [5790 / 18519]
>メキシコの実効支配(占有状態)が成立している。

あんたの主観や希望は聞いてないよ。裁判で、スペイン(メキシコ)の実効支配が認められたかどうかを聞いている。

>実効支配の証拠を提示できなかった。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 03:32 投稿番号: [5789 / 18519]
  フランスによる先占成立以前の実効支配(占有)が証明できなかったのであり、

  メキシコは、砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた時点で、

  フランスの実効支配(占有状態)を排除し、
  メキシコの実効支配(占有状態)が成立している。

  ただし、
  フランスによる領有の意志表示に対し、
  他国が一定期間異議を唱えていなかった為、
  フランスの先占が成立し、領有権がフランスに発生している為、
  占有権が移動しても、領有国であるフランスが領有を放棄する意志を示さない限り、
  領有権が占有国に移動することはなく、
  領有国たるフランスは、占有国から領域を取り戻すことができる。

>>自国のみの意思だけで

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:24 投稿番号: [5788 / 18519]
>領域を占有し、支配してさえいれば成立します。

<palmas島>
領土主権の継続的で平穏な表示が権原に値することを認めている。
オランダの領土権行使に対する論争もその他の行為も抗議もなく、オランダの主権表示は平穏であった。
<クリッパートン>
国家が絶対的かつ争う余地もなく勝手に使用できるときは、その時点から占有の実行は完成された。
<Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 島>
The Court further states that "at the time when these activities werecarried out, neither Indonesia nor its predecessor, the Netherlands, ever expressed its disagreement or protest".

----------------------
この辺りは、目に入らないんだろうな。

>>>領域取得の権原

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:11 投稿番号: [5787 / 18519]
1.原始取得…いずれの国も領有していない地域を領有
  ex)発見、先占、隣接性、添付
------------------------------ -
発見と近接性は実効支配に優越しない未成熟権原(palmas)。先占は実効的でなければならない(palmas)。

2.承継取得…他国が領有していた地域を受け継いで領有
          ex)征服、割譲
------------------------------ -
権原の継承は条約によってなされる。

実効支配が非常に強力な権原であることを証明したいのかね。

>自国のみの意思だけで

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 03:10 投稿番号: [5786 / 18519]
>「実効支配」は成立するんですか?

  領域を占有し、支配してさえいれば成立します。

クリッパートン

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 03:04 投稿番号: [5785 / 18519]
・フランス:「同島への上陸、フランス領事への通告。ハワイ政府への通知。ホノルルの新聞への掲載」が実効支配として認められる。
・スペイン(メキシコ):国家の立場で権利を行使したことを証明するものが一切ない。
・フランスが実効支配で成立した権利を遺棄した理由はない。
------------------------------ -

スペイン(メキシコ)はフランスに優越する実効支配の証拠を提示できなかった。そもそもメキシコの根拠は「歴史的権原」であり、フランスの先占は無効とする主張。フランスが、実効支配成立後に権利を遺棄したこともない。最初のフランスの実効支配の権原を覆す法的根拠がなかっただけのことなんだよね。


>フランスによる実効支配の後、メキシコが支配しているが、

それは実効的支配として認められたものだったのかね。メキシコはそんな主張さえしてないと思うがな。

>領域取得の権原

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 02:58 投稿番号: [5784 / 18519]
>・条約による継承。
>・実効支配。

  一般的には、
1.原始取得…いずれの国も領有していない地域を領有
          ex)発見、先占、隣接性、添付
2.承継取得…他国が領有していた地域を受け継いで領有
          ex)征服、割譲


  に分けられる。
 
【発見】
  現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない

【隣接性】
  それのみでは有効な領域権原を構成しない

【添付】
  自然現象により新たな領土が形成され領土が拡大

【先占】
  第1に、
  それは国家によっておこなわれなければならないということ。
  その意志を表示しなければならない。

第2に、
  先占される土地は、無主の地であること。

第3に、
  先占が実効的であることが必要である。
  先占を尊重させる権力が必要である。



  実効支配は先占の要件の一つにすぎず、
  1.国家により領有意志を示すことにより、
  2.無主の地であることを確認し
  3.他国に自国の領有意志を尊重させる。

  つまり、
  1.で領有を開始する意志を示し、
  2.で領有に対する合意を得(明示・暗示)
  3.で、領有意志を放棄していないことを示す。
__________________

  実効支配とは、
  権限に基づく領有権とは異なり、排他的支配という状態に基づく。

>>「実効支配」の定義

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 02:36 投稿番号: [5783 / 18519]
自国の為にする意志を以て領域を支配すること。
--------------------
それだけですか?自国のみの意思だけで「実効支配」は成立するんですか?

>「実効支配」の定義

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 02:31 投稿番号: [5782 / 18519]
  自国の為にする意志を以て領域を支配すること。

今度は作為抽出か。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 02:29 投稿番号: [5781 / 18519]
>クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。
>同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
---------------------- -
フランスが同島におけるその機能を積極的態様で行使してこなかったという事実は、すでに決定的に完成された取得の失効をもたらすものではない。
---------------------- -

>領有確定後に他国が実効支配しても、領有国が放棄する意志を持たない限り、領有権が移動することはない。
---------------------- -
このロジックは、フランスの実効支配成立後に、スペインが実効支配したことが証明された場合のみ成立するんだよね。スペインの実効支配は成立してたんですかな。

領域取得の権原

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 02:19 投稿番号: [5780 / 18519]
細かいケースは除くが、
・条約による継承。
・実効支配。
の2つ。実効支配は国家権力の現実の表示が平和的・継続的になされるのが要件(Palmas島)。国家権力の現実の表示は行政(地方行政含む)、立法、司法の権限の発現の直接的証拠により証明される(MINQUIERS AND ECREHOS諸島)。
平和的とは、他国からの不同意や抗議が存在しないことにより成立(palmas島etc..)。
--------------------
あんたの言う実効支配の定義を示してもらおうか。

一つの判決だけを見ているから

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 02:14 投稿番号: [5779 / 18519]
  法理を理解できないのだよ♪

  パルマス島事件のみでは、
  オランダによる実効支配の開始から百年近い年月、アメリカは異議を唱えていない。

  よって、実効支配が根拠であるかのように見えるが、

  クリーパットン事件においては、
  フランスによる実効支配の後、メキシコが支配しているが、
  判決では、
>クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。
>同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。

  とあり、
  領有確定後に他国が実効支配しても、
  領有国が放棄する意志を持たない限り、領有権が移動することはない。

  放棄する意志を持たなかった事を示している事実は何か?

>1897年、フランス太平洋海軍艦隊長は、
>グアノを採掘している3人をクリッパー島で発見したが、
>かれらのアメリカ国旗の掲揚について、フランスは抗議した。
>しかし、同島を自国領とかんがえていたという
>メキシコは、砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた。
>結局、両国は1909年その帰属問題を裁判で解決することに合意した。

  ↑のような、他国の領有の意志表示にたいして、異議を唱えたことである。

実効支配そのものだよ。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 02:04 投稿番号: [5778 / 18519]
『異議申し立て』は、『表明しない』と『異議無し』と解釈され、間接的に意志を示した(暗示した)事になるんですけどね♪

それで?

------------------------ -
<当初の主張>
領有権の主張に正当性が認められれば、
実効支配という要件は必要とされないのでは?
------------------------ -
<提示された実効支配ではない正当性の根拠>
3.誰もが知り得る状態で領域を占有し
  (誰もが知り得る状態での領域に対する占有行為が領有の意志表示となる。)、
   一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。【パルマス島事件】
------------------------ -
「3.」ではない、あんたのいう「実効支配」の定義でも聞かせてもらおうか。

>不同意を表明しないことなんだよね。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 01:55 投稿番号: [5777 / 18519]
  『異議申し立て』は、『表明しない』と『異議無し』と解釈され、

  間接的に意志を示した(暗示した)事になるんですけどね♪

まだ馬鹿を晒したいようだな。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 01:44 投稿番号: [5776 / 18519]
>3.誰もが知り得る状態で領域を占有し
  (誰もが知り得る状態での領域に対する占有行為が領有の意志表示となる。)、
   一定期間異議申し立てがない(暗黙の承認)という事実。【パルマス島事件】

可哀相だから、これの関連部分を書いてあげよう。
------------------------ -
オランダは主権の請求権を基本的にはパルマス島に対する国家権力の平穏な継続的な表示という権原に根拠づけた。この権原は国家権力の現実の表示を伴わない主権取得の権原に優越する。(中略)
オランダの領土権行使に対する論争もその他の行為も、抗議もなく、オランダの主権表示は平穏であった。オランダによる主権取得の条件がみたされたことを認める。
------------------------ -
実効支配そのものなんだよね。

まだ墓穴を掘りたいようだね。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 01:33 投稿番号: [5775 / 18519]
>正当とする判断基準は『合意(明示・暗示)』です。

また、妄想か。暗黙の合意が何を意味してるのかわかってるのか?不同意を表明しないことなんだよね。

爆笑させていただきました。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/23 01:30 投稿番号: [5774 / 18519]
>「正当」であれば実効支配は関係ないと行っておいて、
>「正当」の根拠を実効支配に求めてるんだよ。


  正当とする判断基準は『合意(明示・暗示)』です。

  誰もが知り得る実効支配(意志表示)に対し、
  異議申し立てをしない事(暗黙の承認)により『合意』が成立し、
  正当な領有と認められるのです。

  実効支配だけでは、『領有意志の表示』を満たしているにすぎず、
  合意が成立していない以上、正当な領有とは認められません。

要点だけまとめたサイトではなく

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/23 01:11 投稿番号: [5773 / 18519]
判例をよめよ。できれば竹島とは関係ない判例集をな。これ以上、笑わせないでくれ。
「正当」であれば実効支配は関係ないと行っておいて、「正当」の根拠を実効支配に求めてるんだよ。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)