竹島

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>te2222000さん (2)

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/08/22 07:07 投稿番号: [10444 / 18519]
隠岐の番所が竹島への渡航管理をしていたことから、竹島が隠岐島とともに出雲藩の管轄下にあったと主張されますが、あくまで渡航の管理であり、渡航した先の竹島における種々の行政事務をしていた訳ではありません。ソウルへのフライトを成田空港で管理していても、ソウルを千葉県とは言えないのと似たようなものです。

実際、幕府は出雲藩が隠岐で竹島渡航の管理をしていることを知っていたでしょうが、竹島一件に当たっては、竹島領有の経緯を出雲藩ではなく伯耆藩に問い合わせています。


また、国代記に両島の記述があること自体が、両島が隠州に含まれる証拠とも考えていらっしゃるようですが、それも違うと思います。国代記における両島の記述を以下の三つに分けて考えてみます。

(1) 戌亥間行二日一夜有松島 又一日程有竹島
(2) [俗言磯竹島多竹魚海鹿]
(3) 此二島無人之地 見高麗如自雲州望隠岐 然則日本之乾地 以此州為限矣


(1)は、単に隠州の西北にある土地を説明しただけです。これで竹島と松島が隠州ということになるのであれば、雲州美穂関、伯州赤崎浦、石州温泉津も全て隠州ということになってしまいます。

(2)は、割注です。竹島は隠州には含まれないという認識があるから、割注で書かれているとも考えられるので、この記述を竹島が隠州に属する根拠にすることは無理があります。
更に突っ込んで論ずると、国代紀では「以此州為限矣」に続いて以下の文章が書かれています。
------------------------------ -
民部図帳曰
凡諸健児免徭役
隠岐国以国造田三町地子充之
然近代所賦毎年一萬千六百余斛
其余又以漆・椿実(キノミ)・山椒・紫藻(ノリ)・鯛・鰯・〓(トビウオ)・鯖・石決明(アハビ)・烏賊・馬皮等
是慶長年中堀尾氏之所定也
------------------------------ -
この部分は、隠州の貢納品の紹介ですが、同時に産物の紹介でもあります。竹島で竹・魚・海鹿が産するという情報が、産物を説明する部分の本文ではなく、地理を説明する部分の割注に書かれているという事実は、竹島が隠州の一部とは見られていないことを示唆します。

(3)は、隠州が日本の西北国境であることを説明した文章であり、ことさらに竹島と松島について記述しようとした訳ではないと考えます。詳しくは私の以前の記事をご覧ください。

以上のように国代記に竹島と松島の記述があることが、二島が隠州に含まれる理由になるとは思いません。

(続く)

>te2222000さん (1)

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/08/22 07:06 投稿番号: [10443 / 18519]
VIVA_VIVA_21さん
不躾なお願いにも関わらず、丁寧なご返答を下さりありがとうございます。

しかし、改めて考えてみましたが、隠州視聴合紀が竹島と松島を隠州に含めて考えているという解釈には納得できません。

既に何度も書いたように隠州視聴合紀は以下の文章で始まっています。

(1) 隠州在北海中故隠岐嶋
(2) [按、倭訓海中言遠幾故名歟]
(3) 其在巽地言島前也
(4) 知夫郡・海部郡属焉
(5) 其位震地言島後
(6) 周吉郡・穏地郡属焉
(7) 其府者周吉郡南岸西郷豊崎也

VIVA_VIVA_21さんは、#9247 において (2)-(7) の欠落したテクストを使って解説されましたが、その中で (1) の文について以下のように説明されました。

>   →隠州について、国土のうち、どこにあるかの総括的説明を
> しています。藩の行政事務に資する文書でもあることから、
> 所管地域を明示する意味もあったのは疑う余地がありません。

今、あらためて上の完全なテクストを見ると、このご説明は (1)-(7)全体についてそのまま適用できることが分かります。このことは隠州が島前と島後の二つの部分から成り、したがって竹島と松島は含まれないことを直接的に示したものといえます。

なお、ご指摘のように「隠州」という言葉には地理上と行政上の二つの概念がありますが、ここでの「隠州」は、(7) でその「府」に言及しているのですから、明らかに行政上の概念です。

VIVA_VIVA_21 さんは、斉藤豊仙が竹島と松島を隠州に含めて考えていると間接的に推定できる根拠をいくつか挙げていらっしゃいますが、上記の直接的な記述を覆すに足るだけの根拠があるとは思えません。

(続く)

ポツダム宣言

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 02:55 投稿番号: [10442 / 18519]
Until such a new order is established and until there is convincing proof
that Japan's warmaking power is destroyed, points in Japanese territory
to be designated by the Allies shall be 「occupied to secure the achievement」
of the basic objectives we are here setting forth.

The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon as
these objectives have been accomplished and there has been established in
accordance with the freely expressed will of the Japanese people a peacefully
inclined and responsible government.

ポツダム宣言時には占領されていないのでSHALL。宣言受諾により「占領」は即実行。
占領は連合国の目的が達成するまで実施。占領が解除されたのはサンフランシスコ条
約。即ち、半島、台湾も含めてサンフランシスコ条約までは戦時国際法に基づく占領
地。


The terms of the Cairo Declaration 「shall be carried out」 and Japanese
sovereignty 「shall be limited」 to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu,
Shikoku and 「such minor islands as we determine」.

  カイロ宣言は(将来において)履行される。(将来において)連合国が決定する島々
と本州等に日本の主権は制限される。ポツダム宣言受諾時には「連合国決定する島々」
は未定。
決定したのはサンフランシスコ条約。決定に基づき権原者の日本のTITLE放棄が履行さ
れたのもサンフランシスコ条約。それまでは「占領地」。占領地がどのように統治さ
れるかは、連合国の意志次第。特別法(日本と連合国による条約)が存在しない限り、
一般法である戦時国際法が適用。

ドイツが領有権を放棄した講和条約、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 02:32 投稿番号: [10441 / 18519]
  「SHALL」じゃないのを提示してね♪

  ナチスドイツが併合した国家は、未だにドイツだなんて言わないよね?

  提示してみ♪

  提示できないのであれば、君の要求自体に根拠がない事になるからね♪

ポツダム宣言受諾によるTITLE放棄

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 02:19 投稿番号: [10440 / 18519]
ポツダム宣言は「SHALL」です。
基本的に条約は双方の合意が必要ですから、連合国(韓国は含まない)による局限の範囲の合意。その合意に同意した日本によるTITLE放棄の実行が必要となります。
これが、サンフランシスコ条約。

>>権原者が同意し放棄・割譲して

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 02:13 投稿番号: [10439 / 18519]
>ポツダム宣言を受諾する事で既に意思表示

  将来、放棄するという意思表示ですがね。
  「竹島を放棄した」という意思表示はありませんので、悪しからず。

>>竹島放棄を明記してないから

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 02:10 投稿番号: [10438 / 18519]
>地図で習慣的に使われている名前は、   言葉の通常の意味とみなされなければならない。

  東グリーンランドでしょうか。文言解釈主義(条約に明記されてない限り、一切の効力なし)、意志解釈主義(日本も条文作成者のアメリカも放棄外として締結)の立場でも放棄していない。以上、立証終了。

>権原者が同意し放棄・割譲して

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 02:09 投稿番号: [10437 / 18519]
  ポツダム宣言を受諾する事で既に意思表示しちゃってますから♪

  また、黙認も是認の意思とみなされますから♪

  つまり、
  権原者が何もしないと、認めた事になるんだよね♪

>竹島放棄を明記してないから

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 02:03 投稿番号: [10436 / 18519]
  地図で習慣的に使われている名前は、   言葉の通常の意味とみなされなければならない。
  かりに当事者の一方によって、
  ある通常ではない、例外的な意味がそれに与えられなければならないとしたら、
  その主張を立証するのはその当事者にある

  つまり、
  竹島は日本か、朝鮮かは、当事者に立証義務がある。

>>>継続的にTITLEを放棄しない意思

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 02:01 投稿番号: [10435 / 18519]
>『局限せらるべし』という条項を受諾し
>ちゃってますよね?
>局限するのに、領有権の移動は起きるの起きないの?

  SHALLね。受諾時点で「起きていない」というのが正解。「起きた」のはサンフランシスコ条約。

>あれ?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 01:59 投稿番号: [10434 / 18519]
>日本政府は、何処の国に承認されてるの?
  戦時国際法に基づく占領軍配下でございます。外交権もなくGHQ配下で極めて制限されておりますが、日本政府は存在します。帝国議会による日本国憲法の議決が良い例でしょうか。

連合国最高司令官の権限に関するマックアーサー元帥への通達
日本の管理は,日本政府を通じて行われるが,これは,このような措置が満足な成果を挙げる限度内においてである。このことは,必要があれば直接に行動する貴官の権利を妨げるものではない。

>継続的にTITLEを放棄しない意思

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 01:56 投稿番号: [10433 / 18519]
  ふ〜ん♪

  『局限せらるべし』という条項を受諾しちゃってますよね?

  局限するのに、領有権の移動は起きるの起きないの?

  起きるなら、移動を認めているんだよねぇ〜♪

米軍政庁は半島の?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 01:48 投稿番号: [10432 / 18519]
  半島は日本って書いたのはあんたじゃん♪

あれ?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 01:47 投稿番号: [10431 / 18519]
  日本政府は、何処の国に承認されてるの?

  承認されていなければ、その国に対しては国家を代表していないって事じゃん♪

  米英中や国連は、各国政府を承認。
  ソ連は、北朝鮮だったねぇ〜♪

  すると、自称日本政府は連合国に対して日本を代表する立場にない事になるねぇ〜♪

>>日本も受諾によって放棄

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 01:47 投稿番号: [10430 / 18519]
>他国による領有を未来に渡って是認したのであり

  未来における実行を是認。実際の実行はサンフランシスコ条約において実施。

>他国が、ポツダム宣言条項に基づき、領有権を主張してはじめて、領有権が移動
「+権原者が同意し放棄・割譲して」が抜けてますね。

>大韓民国を国連の監視できる範囲内に成立した合法的な国家として承認

  問題はTITLEですよ。国連がいつTITLEを取得したんですかね。「国連が国家承認できるか」というのも学説がわかれている状況なのに、国連が勝手にTITLEを取得し、他国に与える権利はどこから捻出したんでしょうかね。

>日本も受諾によって放棄

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 01:40 投稿番号: [10429 / 18519]
  当然でしょ♪

  他国による領有を未来に渡って是認したのであり、

  他国が、ポツダム宣言条項に基づき、領有権を主張してはじめて、
  領有権が移動するのですから♪

  物権変動を理解してないのか?

>またまた。
>戦時国際法に基づく占領による「統治」は認めていますから。
>どのように統治しようとも連合国の勝手です。

  12月12日、国連総会可決案。

  「国連臨時朝鮮委員会の任務を承認し、
  大韓民国を国連の監視できる範囲内に成立した合法的な国家として承認し、
  米ソ両軍の撤退を勧告し、委員会を後一年継続させて撤兵を監視させる」

>>サンフランシスコ条約で

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 01:37 投稿番号: [10428 / 18519]
>条文を示してみ♪
竹島放棄を明記してないから(現在主流の文言解釈主義の立場)。亜流の意志解釈主義の立場でも草案の経緯、直前の韓国大使への書簡により放棄されてない。

>>権原保有国は日本でございます。
>対日講和条約発効まで日本国じゃ無かったのか?

  全く矛盾しませんね。サンフランシスコ講和条約まで日本はTITLE放棄を一切実行しておりません。

>>関係ないなら書かないでくださいね。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 01:32 投稿番号: [10427 / 18519]
>既に異議を唱えない事を意思表示した結果
  継続的にTITLEを放棄しない意思を見せてるのは既述のとおり。人の文書を読まないのかね。

>サンフランシスコ条約で

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 01:22 投稿番号: [10426 / 18519]
>「日本に含まれている」と言われて

  条文を示してみ♪

>ちなみに、
>戦勝国が勝手に敗戦国の領土のtitleを取得し、
>他国に与えるという無法はできません。
>権原保有国は日本でございます。

  対日講和条約発効まで日本国じゃ無かったのか?

  書いてる事が違うぞ♪

  君の主張に基づけば、朝鮮は日本だ♪

  韓国政府は政府承認されているのだから、
  日本国を代表する正統な政府になっちゃうねぇ〜♪

>>戦時国際法の範囲であり、

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 01:18 投稿番号: [10425 / 18519]
>日本国内に、南北朝鮮、中華民国政府が存在したことになるな

  日本がTITLEを放棄してませんからね。米軍政庁は半島の「政府」と宣言してますよ。

>>戦時国際法の範囲であり

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 01:10 投稿番号: [10424 / 18519]
>日本国内の占領地で朝鮮の政府承認をしたってか♪

権原者の日本は政府承認してませんが。。。

>戦時国際法の範囲であり、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 01:06 投稿番号: [10423 / 18519]
>戦時国際法の範囲であり、朝鮮半島を含めて連合国の占領地でございます。

  ふ〜ん。

  日本国内の占領地で朝鮮の政府承認をしたってか♪

  日本国内に、南北朝鮮、中華民国政府が存在したことになるな♪

>>関係ないなら書かないでくださいね。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 01:05 投稿番号: [10422 / 18519]
>主権行為に異議を唱えなかった事。

ええ。戦時国際法に基づく米軍政庁、韓国政府による日本領土の占領、統治権の行使には異議を唱えておりません。

また、権限が制限されている中で、許される範囲で権原を放棄する意志を見せなかったのは既述のとおり。
んで、いつ日本がTITLEを放棄しましたか?

>降伏文書発効の結果
繰り返しますが発効の結果、戦時国際法による占領地の統治は認めてますよ。はやく「TITLE」の放棄実行の証拠を提示してくれませんかね。

>>履行の約束ではない

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 00:58 投稿番号: [10421 / 18519]
>放棄履行の約束は、
>『領域を所有し続ける事の意思表示であ
>る。』という事を立証
>他国による領有を排除する意思がない

shallだから。title放棄を履行したことを証明願いますとお願いしているのですよ。貴下の提示したものは全てshallがついてます。そして、ポツダム宣言に対する履行義務を負った連合国も日本も受諾によって放棄したと解釈している国はないようですがね。

>他国による領有を排除する意思がない
  またまた。戦時国際法に基づく占領による「統治」は認めていますから。どのように統治しようとも連合国の勝手です。ただし、日本によるtitleは放棄されてません。あくまで統治のみ。


>引用してきたあなたに提示義務があります。
  SF条約締結までは、日本は戦時国際法による占領下。米軍政庁もGHQの配下ね。当然、日本が権原を有する半島も占領下。そこまでは日本も連合国も認めております。
---------------------------- -
「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦,聨合王国,合衆国,中華民国,「フランス」国,「オランダ」国,「カナダ」,「オーストラリア」,「ニュー,ジーランド」,「インド」及「フィリピン」により設置された極東委員会。

極東委員会及聨合国対日理事会付託条項

丙 委員会ハ其ノ活動ニ関シテハ聨合国対日理事会ガ設置セラレタル事実ヨリ出発シ且合衆国政府ヨリ最高司令官ヘノ命令系統及最高司令官ノ占領軍隊ニ対スル指揮ヲ含ム日本国ニ於ケル現存ノ管理機構ヲ尊重スベシ
一   降伏条項ノ実施即チ日本国ノ占領及管理竝ニ降伏条項ノ補足的指令ノ執行ニ関シ最高司令官ト協議。

>関係ないなら書かないでくださいね。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 00:55 投稿番号: [10420 / 18519]
  あなたか否定した未来時制の例として植民地を提示したのであって、

  植民地を朝鮮に関連づけたのはそっちだろ♪

  反論できないばかりか、関係ない事を書いたあげくに、

>関係ないなら書かないでくださいね。

  だと?
__________________

>主権ではなく、主権を行使しうるtitleの取得

  Case concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan

  には、

  主権行為に異議を唱えなかった事。

  が根拠とされている。

  主権行為に異議を唱えなければ、それまで。

  降伏文書発効の結果として、
  降伏文書発効に基づく行為に異議が唱えられないのは、
  降伏文書に調印した日本国の意思に基づいている。

  つまり、降伏文書、ポツダム宣言、カイロ宣言に基づく限り、
  主権行為に日本は異議を唱える事はできないが、
  既に異議を唱えない事を意思表示した結果であり、
  それは、他国が主権を行使し得る根拠となる。

>履行の約束ではない

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 00:29 投稿番号: [10419 / 18519]
  なら、
  放棄履行の約束は、

  『領域を所有し続ける事の意思表示である。』

  という事を立証してください。

  元々、領有権の放棄は、放棄する意思ではなく、
  他国による領有を排除する意思がないという事ですから。
  〈当然、相手国から排除される訳だが…〉
__________________

>米軍政庁から権利を引き継いだらしいのですがね

  ↑を主張しているのは私ではありませんのであしからず。

  よって、
  引用してきたあなたに提示義務があります。

>>正式な抗議の表明は不可能。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 00:21 投稿番号: [10418 / 18519]
諸小島の決定権は連合国にありますから日本は抗議できません。

>『局限され残った日本国の範囲内に竹島は含まれていない』と言われれば、それまでです。

たら、ればですか。そんな事実はありません。サンフランシスコ条約で「日本に含まれている」と言われて、そのままでございます。ちなみに、戦勝国が勝手に敗戦国の領土のtitleを取得し、他国に与えるという無法はできません。あくまで条約によって敗戦国と戦勝国の同意の元に敗戦国によってtitle放棄や割譲が行われます。実行するのは「日本」ですよ。

>局限する事を受諾し、諸小島の決定権もなく、占有さえしていない。領有権を主張し、占有している朝鮮とでは、朝鮮の方が有利であるといえます。

  権原保有国は日本でございます。そして、極限するのは「将来において」でございます。韓国の占有は日本がtitleを持っている占領地での統治権の行使に過ぎません。

>戦時国際法の範囲

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 00:10 投稿番号: [10417 / 18519]
>戦時国際法の範囲ではあり得ません。
  「権原保有者の日本」にとって、戦時国際法の範囲であり、朝鮮半島を含めて連合国の占領地でございます。それ以上でも以下でもございません。

>正式な抗議の表明は不可能。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/22 00:03 投稿番号: [10416 / 18519]
  もともと、
  諸小島の決定権は連合国にありますから日本は抗議できません。

  連合国に、
  『局限され残った日本国の範囲内に竹島は含まれていない』
  と言われれば、それまでです。

  局限する事を受諾し、諸小島の決定権もなく、占有さえしていない日本と、
  領有権を主張し、占有している朝鮮とでは、朝鮮の方が有利であるといえます。

垂れ流し口害・・・訂正

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/08/22 00:00 投稿番号: [10415 / 18519]
【誤】
竹島初代トピをトピ主のTanaka_Kunitakaさんが竹島トピを閉じたのも、「牽強付会の説を否定されつつも反駁することなく自説を垂れ流すだけのおよそ議論ができない方に比べると云々・・」、そうして半月通信の方は肥大化し無責任な半月氏の勝手な自説がネットに垂れ流されることに嫌気をさされた為と伝え聞く。とらぞ〜氏が書き込みを止められたの半月氏の態度に嫌気をさされたのでないかと類推したくなる。

Tanaka_Kunitakaの嘆きが津たわってくるような気がする。いい加減で「ファビよるのは止めな」と言いたくなるね。

【正】
竹島初代トピをトピ主のTanaka_Kunitakaさんが閉じたのも、「牽強付会の説を否定されつつも反駁することなく自説を垂れ流すだけのおよそ議論ができない方に比べると云々・・」、そうして半月通信の方は肥大化し無責任な半月氏の勝手な自説が、ネットに垂れ流されることに嫌気をさされた為と伝え聞く。とらぞ〜氏が書き込みを止められたのも半月氏の態度に嫌気をさされたのでないかと類推したくなる。

Tanaka_Kunitaka氏の嘆きが伝わってくるような気がする。いい加減で「ファビよるのは止めな」と言いたくなるね。

>>最初に植民地を持ち出したのは

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 23:44 投稿番号: [10414 / 18519]
>朝鮮と植民地を関連づけたのはあなたです。

  関係ないなら書かないでくださいね。ついでに要求しているのは、主権ではなく、主権を行使しうるtitleの取得ですのでよろしこ。

>領域は、併合前の領域

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 23:40 投稿番号: [10413 / 18519]
>領域は、併合前の領域。
  ん?該当文書を提示願いますね。また、日本がtitle放棄を履行(履行の約束ではない)した文書もよろしく。

>戦争したのは連合国であり、連合国が領有した事実はありません。韓国と日本が戦争をしたのでなげれば、戦時国内法の範囲ではあり得ません。

  半ケツいわく、米軍政庁から権利を引き継いだらしいのですがね。
米軍政庁から韓国が「title」を引き継いだ文書。その前に、日本がtitleを放棄若しくは米軍政庁に継承した事実が必要になりますので提示をよろしく。

T_Ohtaguro=Am_I_AHO_1st

投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 23:39 投稿番号: [10412 / 18519]
じゃねーの?
墓板に情報依頼しておいたぜ!

うけけけけ♪

>最初に植民地を持ち出したのは

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 23:32 投稿番号: [10411 / 18519]
  朝鮮が植民地などとは書いてません。

  私が書いたのは、主権の変動と条約の締結の関係における植民地。

  朝鮮と植民地を関連づけたのはあなたです。

>異議を唱えるなどの対抗措置

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 23:29 投稿番号: [10410 / 18519]
日本は占領政策中であり、正式な抗議の表明は不可能。その前に行政権
が一切ありませんので、韓国がどこまで占有しているかを知り得たかも疑
念がある。それでも可能な範囲での権原保持の表明は行ってますけどね。


終戦の翌年、昭和二十一年秋頃から早くも一連の英文資料の作成を始めた。
(中略)
また領土問題に関する資料は、われわれの最も力を入れた資料の一つであ
った。(中略)領土問題だけでも七冊の資料集となったのである。われわ
れは当初米側がかかる資料を果たして受付けるか否かについて、多少の危
惧を抱いていたのであるが、昭和二十三年から総司令部外交局の好意によ
り、極く非公式の形で外務省から外交局へ提出し、同局よりワシントンへ
送る途が開かれた。(中略)昭和二十五年に至る二年間に、平和条約の内
容に関係のありそうな事項については、概ね網羅した資料を提出し終えた。
(吉田茂「講話に対する日本側の準備)

http://toron.pepper.jp/jp/take/sengo/koufoubun.html
もう 1946-47年に獨島は勿論で鬱陵島まで自国領土だと主張する各種パン
フレットを製作してアメリカを含めた戦勝連合国たちを相手で執拗なロビーをした
領土野慾を露骨化したことは株日米政治顧問だったウィリアム時ボール
ド(William J. Sebald)を通じて米政府に向けて多方面にかけたロビーを
広げ始めた 1949年 11月以後だと知られている.

訂正

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 23:25 投稿番号: [10409 / 18519]
>戦時国内法の範囲ではあり得ません。
  戦時国際法の範囲ではあり得ません。

>領域が全く書かれてませんが。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 23:24 投稿番号: [10408 / 18519]
  領域は、併合前の領域。

  ただし、隣接する国との合意次第で多少変動する。

>戦時国際法の占領による統治権を継承した韓国の支配は認めてます。
>ただし、戦時国際法の範囲内です。

  戦争したのは連合国であり、連合国が領有した事実はありません。

  韓国の支配は、
  韓国と日本が戦争をしたのでなげれば、戦時国内法の範囲ではあり得ません。

垂れ流し口害・・・

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/08/21 23:21 投稿番号: [10407 / 18519]
>「韓国の場合は「独島は<ウリ(我ら)>の地か否か」という問いを掲げてそれを検証するのではない。独島は<ウリ(我ら)>の地という当為の<理>がア・プリオリ(前提)にあって、それを理屈付けしてゆくのである。」という演繹法については以前に述べた。

先にも指摘したとおり、ウリ(我ら)の論理は始めに結論ありきで、それを正当化するために強弁することが論理として求められるだけにみうけられる。帰結が論理的成立するしない、「偽」、とか「真」とかはディベートでは重要でなく相手に強弁であろうと詭弁であろうと主張を積み重たほうが勝ちという小中学生の言い争いレベルですぐに勝利宣言をする。

「半月城氏のように牽強付会の説を否定されつつも反駁することなく自説を垂れ流すだけのおよそ議論ができない方に比べると隠州視聴合記を池内敏式に解釈の主張はこの点から、・・・」「よって半月城氏の理論は時系列的にも、法文解釈的にも、そして他の国際法との整合性の面からも成立しないものなのに、自分の解釈に都合の良い部分だけ抜き出しています。」

「その昔、ローマのカエサルは「多くの人は自分の見たいと思う現実しか見ない」という名言を残しましたが、竹島韓国領派の愚者どもがこの状態にあるわけです。」 と、VIVA VIVA 21さんはいいとこを衝いている。半月氏は個別に反論されにくいように半月通信に掲載すべくまとめ書きしたものを一度に出し、反論しにくい投稿の仕方をする。各記述に具体的に反論するには長過ぎて反論がわかりにくくなる。

竹島初代トピをトピ主のTanaka_Kunitakaさんが竹島トピを閉じたのも、「牽強付会の説を否定されつつも反駁することなく自説を垂れ流すだけのおよそ議論ができない方に比べると云々・・」、そうして半月通信の方は肥大化し無責任な半月氏の勝手な自説がネットに垂れ流されることに嫌気をさされた為と伝え聞く。とらぞ〜氏が書き込みを止められたの半月氏の態度に嫌気をさされたのでないかと類推したくなる。

t_ohtaguroさんがどういう方かHNからは判らないが、あまり論理性には拘らず、自説の垂れ流しをするところは半月氏とよく似ている。両氏が同時に垂れ流し、前座を務めるt_ohtaguroさんの方に拘わりずらっている間に半月氏の勝利宣言が半月通信に載ることになる。Tanaka_Kunitakaの嘆きが津たわってくるような気がする。いい加減で「ファビよるのは止めな」と言いたくなるね。

>朝鮮は

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 23:13 投稿番号: [10406 / 18519]
>植民地ではありません。
最初に植民地を持ち出したのは、貴下ですがな。

朝鮮は

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 23:10 投稿番号: [10405 / 18519]
  植民地ではありません。

  植民地とは、宗主国との条約に基づき主権を制限された国家の事です。
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