>te2222000さん (1)
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/08/22 07:06 投稿番号: [10443 / 18519]
VIVA_VIVA_21さん
不躾なお願いにも関わらず、丁寧なご返答を下さりありがとうございます。
しかし、改めて考えてみましたが、隠州視聴合紀が竹島と松島を隠州に含めて考えているという解釈には納得できません。
既に何度も書いたように隠州視聴合紀は以下の文章で始まっています。
(1) 隠州在北海中故隠岐嶋
(2) [按、倭訓海中言遠幾故名歟]
(3) 其在巽地言島前也
(4) 知夫郡・海部郡属焉
(5) 其位震地言島後
(6) 周吉郡・穏地郡属焉
(7) 其府者周吉郡南岸西郷豊崎也
VIVA_VIVA_21さんは、#9247 において (2)-(7) の欠落したテクストを使って解説されましたが、その中で (1) の文について以下のように説明されました。
>
→隠州について、国土のうち、どこにあるかの総括的説明を
> しています。藩の行政事務に資する文書でもあることから、
> 所管地域を明示する意味もあったのは疑う余地がありません。
今、あらためて上の完全なテクストを見ると、このご説明は (1)-(7)全体についてそのまま適用できることが分かります。このことは隠州が島前と島後の二つの部分から成り、したがって竹島と松島は含まれないことを直接的に示したものといえます。
なお、ご指摘のように「隠州」という言葉には地理上と行政上の二つの概念がありますが、ここでの「隠州」は、(7) でその「府」に言及しているのですから、明らかに行政上の概念です。
VIVA_VIVA_21 さんは、斉藤豊仙が竹島と松島を隠州に含めて考えていると間接的に推定できる根拠をいくつか挙げていらっしゃいますが、上記の直接的な記述を覆すに足るだけの根拠があるとは思えません。
(続く)
これは メッセージ 10351 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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