>>履行の約束ではない
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/22 00:58 投稿番号: [10421 / 18519]
>放棄履行の約束は、
>『領域を所有し続ける事の意思表示であ
>る。』という事を立証
>他国による領有を排除する意思がない
shallだから。title放棄を履行したことを証明願いますとお願いしているのですよ。貴下の提示したものは全てshallがついてます。そして、ポツダム宣言に対する履行義務を負った連合国も日本も受諾によって放棄したと解釈している国はないようですがね。
>他国による領有を排除する意思がない
またまた。戦時国際法に基づく占領による「統治」は認めていますから。どのように統治しようとも連合国の勝手です。ただし、日本によるtitleは放棄されてません。あくまで統治のみ。
>引用してきたあなたに提示義務があります。
SF条約締結までは、日本は戦時国際法による占領下。米軍政庁もGHQの配下ね。当然、日本が権原を有する半島も占領下。そこまでは日本も連合国も認めております。
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「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦,聨合王国,合衆国,中華民国,「フランス」国,「オランダ」国,「カナダ」,「オーストラリア」,「ニュー,ジーランド」,「インド」及「フィリピン」により設置された極東委員会。
極東委員会及聨合国対日理事会付託条項
丙 委員会ハ其ノ活動ニ関シテハ聨合国対日理事会ガ設置セラレタル事実ヨリ出発シ且合衆国政府ヨリ最高司令官ヘノ命令系統及最高司令官ノ占領軍隊ニ対スル指揮ヲ含ム日本国ニ於ケル現存ノ管理機構ヲ尊重スベシ
一
降伏条項ノ実施即チ日本国ノ占領及管理竝ニ降伏条項ノ補足的指令ノ執行ニ関シ最高司令官ト協議。
これは メッセージ 10419 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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