さあ!諸君!捕鯨問題だ!
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
生存捕鯨における
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 11:50 投稿番号: [7840 / 62227]
反捕鯨派の言う、生存捕鯨での「換金性」・・・これは、容認されないはずであったが、いつのまにか、「程度の問題」なら容認できる話になったようだ。
もちろん、こんな駄論は、「現実を見ない」GPやWWFですら採用していない。
では、その「程度」とは一体どこまで良いのだろうか?。
仮に、感覚的な条件で切り分けているのなら、極めて恣意的理由と述べざるを得ないし、差別主義だ。
また、有色少数民族にのみ厳しいワクを嵌めて容認しようとする行為は、彼らを「愛護・保護」の対象としてペットの如く囲い、特別扱いする行いである。
これを、人種差別主義と呼んでも差し支えないだろう。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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【反論】ネット上での名誉毀損について
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 11:38 投稿番号: [7839 / 62227]
皆様にはトピずれにて申し訳無く。
しかし、大事なポイントであるので敢えて申し上げる次第。
ニフティを含む被告側は原審から、匿名性維持を理由に、原告が本人特定できないはず・・・と主張していた。
原審より原告は、最後まで実名を曝してはおらず、文中の状況から判決ではあくまで、6000人の会員がそう「推察できる」(かもしれない)のみを理由にしている。具体的な情報での「本人特定」には拘束されないという前進判例である。
したがって、判例でも実名が必須である理由とはなり得ないし、被害回復を阻害してまで、本人特定に拘泥すべきでないという現代学説・解釈には激しく賛同する。
また、君の行っていることは、実名が解りさえしなければ、どんな酷い中傷行為を行い、「被害」を与えても罪にはならない・・・賠償責任を生じないとする考えに固定するか、まさにそう言う誤認識を社会に与えかねないという行為でありこれは、大変危険な過誤である。
その様な誤った考えを、わざわざ誇らしげに広める行為とは、社会悪を助長するということになると考えるものだ。
これは メッセージ 7836 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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っつたく、
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/09 11:08 投稿番号: [7838 / 62227]
俺の提示したのは「ニフティサーブ事件Ⅱ」
目的は司法判断における匿名の名誉の有無。
で、結論は司法は認めておらず、本人特定可能が必要。
これは メッセージ 7835 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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その程度なら
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/09 11:08 投稿番号: [7837 / 62227]
「商業的流通(ベース)の否定」(地場消費限定)
の許容範囲内だろうな。
>持ち合い分の鯨肉の分配を受けた人々は、
>自己消費分を除いて、ベキーア島内の親類や友人へ
>売られる事も有る。さらに残ってしまった鯨肉は
>乾燥塩漬けにされ、もっと多くの親類や友人へ
>送られる事になる。
ちなみにおれはこのセントヴィンセントの
ザトウクジラ捕鯨を認めてはいない、捕鯨反対だ。
なぜなら「生存のため」ではないからだ。
これは メッセージ 7833 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: ネット上での名誉毀損について
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/09 10:59 投稿番号: [7836 / 62227]
学説は役に立たんよ、実社会では。判例にしとき。
○○の学説があるっていったって、裁判官は全く考慮してくれんから。
ニフティサーブ事件控訴審は匿名性の争いかい?
そりゃ原審で決着してるだろ、特定できるって。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf>この判決では,被害者が最後まで匿名であったわけではなく,理由中の
最後に述べられているように,被害者自らが明らかにしている職業名およ
び訳書名から「Cookie」のハンドル名を用いるものが被害者本人であるこ
とがこのサービスの会員には認識し得る状態にあったことがポイントであ
る。そして,被害者の匿名性は控訴審の[02]東京高判平成13年9月5日
判時1786号80頁でも争われることはなかった。
>この事から言えるのは、以前は考えられていた「個人が具体的に特定できない場合には名誉毀損は成立しない」という考え方では、対抗理論を援用しない限り、被害者の名誉は回復されず、被害者が意図しない悪意の「攻撃」にまで対抗理論(自らの反論攻撃により名誉を回復する自助手段)のみでは負荷が大きく止まない毀損行為に対する回復が困難であるのが現実・・・と言う事です。
相変わらず、論旨が無茶苦茶だわ。
被害者匿名性と対抗理論は全然関係ねーよ。
対抗理論が減殺される理由は以下だよ。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf>「批判者が同じ攻撃を執拗に続けるような場合には,その都度対抗言論で対応せよと要求するのはフェアーではなかろう。そのような攻撃は,論争を発展させる意味をもたず,むしろ「いやがらせ」と同じであって,表現の自由を保障する目的に貢献しないと思われる。」13)
まっ、捕鯨にはあんまし関係ねー話だから、適当でやめとき。
大先生にも劣る法知識で恥掻いて回ることはねーさ。(笑)
これは メッセージ 7831 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re:ニフティサーブ事件控訴審では【補足】
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 10:42 投稿番号: [7835 / 62227]
私には、文句氏が引用されたODNユーザーの解釈の根拠が良く解らない。
再度、控訴審判決を読みなおしたが、書き込み者は脅迫を除く名誉毀損・侮辱行為という不法行為を「認定」されており、賠償金50万円および被害者負担経費の支払いを命じられている。
昨日、タビスランドに寄稿された、鵜飼法律事務所殿の見解を傍証として上げたが、英知法律事務所殿のサイトには判決文(書起し)があり、これを記載しておくので、疑問の有る方は当該原文からご考察願いたい。
http://www.law.co.jp/cases/gendai2.htm日本の損害賠償額はアメリカとはケタが2つほど違う理不尽なものだと思うが、それは今回の論点ではないのでこれ以上言及はしない。
ネット上での名誉毀損や侮辱は、実名が曝されない場合でも成立する・・・と言うのが大事なポイントなので。
これは メッセージ 7832 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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戯言
投稿者: llu1jptsuihou 投稿日時: 2005/10/09 09:17 投稿番号: [7834 / 62227]
nの言う事はわかるよ。判例こそ従前と変わらない場合でも、世の趨勢に呼応して、それに伴う裁判長のコメントや学説が変質していくことは十分に考えられる。
そういったことが積み重なって、判例がある日突然変わることなどこれまでいくらでもあったことだ。
重要なことは、ネット掲示板に関わる人が膨大だと言うこと。知的財産を始め、莫大な損害を被った人で泣き寝入りしている人なんかは大勢いるだろう。そういった人達が一致団結したら、判例が変わることなど簡単なことだろう。そういった人種は比較的裕福だから、バリエーションも豊富だろうしね。
それにしても、mは捕鯨問題ではかなわないくせに、こういったトピズレ分野になると鬼の首をとったように出てくるな。
まあ、何にしてもクジラフリーダムは、そこそこ危ない橋を渡っていることは事実だろう。それでも止めないのは、やはり生活の糧というところが大きいだろう。結論が最初にあって理屈は後からだから、いつでも無茶苦茶な書き込みだしね。そして正論で論破され、キレテ、新聞スクラップでごまかすのがいつもの行動だもんね。
まあ、危ない橋って言えば、以前Yahoo鯨トピの常連だった、aやo。こいつらははるかにヤバイ。個人名特定しているからね。しかも、まだ落ちていないし。特定された本人に、そこの箇所をメールで送ったらどうなるんだろうっていつも思うんだがね。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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セントヴィンセントの生存捕鯨
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 00:47 投稿番号: [7833 / 62227]
カリブ海に浮かぶリゾート地帯・・・グレナダ諸島のベキーアでも先住民生存捕鯨が行われているが、また英語で申し訳無いが、海外海事法のサイトを経由して以下の紹介サイト(環境保護サイト)を発見した。
http://www.iwmc.org/sustain/2ndSymposium/aquatic/aquatic-02-1.htmグレナダ諸島は、観光の記事ばかりで、生活実態に関する資料があまり公開物には無かった為、実態が見える資料は有りがたかった。
上記サイトの中で注目したのは、2つ
ひとつは・・・
『There is no wage payment in the industry, but rather a "share system" is usually adopted.』
訳:
『この産業(注:捕鯨のことを指す)には報酬対価を支払うと言う考えが無く、通常"持ち合い方式"が適用されている。』
つまり、エスキモーのケースと同じく、鯨肉は共有物として、解体・無料分配されるということです。
2つめは・・・
『The share of each person may be sold to resident of Bequia on the spot, excluding the portion reserved for their own consumption, and gifts to their relatives and friends. Leftover meat is dry salted and sent to extended relatives and friends.』
訳:
『持ち合い分の鯨肉の分配を受けた人々は、自己消費分を除いて、ベキーア島内の親類や友人へ売られる事も有る。さらに残ってしまった鯨肉は乾燥塩漬けにされ、もっと多くの親類や友人へ送られる事になる。』
ベキーアでは鯨肉売買がどうやら、容認されている様である。
ここでもGPJの唱える自主基準が矛盾しており、意味を成さないと理解できる。
この様な実態では、IWCが生存捕鯨の換金性を否定できないのは致し方ないことだとも、良く理解できる。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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なお、ニフティサーブ事件控訴審では
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 23:58 投稿番号: [7832 / 62227]
これは メッセージ 7831 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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ネット上での名誉毀損について
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 23:20 投稿番号: [7831 / 62227]
以前提示した判例(ニフティサーブ2審)と併せ、学説を提示させていただく。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf(立命館大学
法学部
和田教授の公開論文より。)
※
1−(2)項ハンドルネームに対する名誉毀損の成否参照。
この事から言えるのは、以前は考えられていた「個人が具体的に特定できない場合には名誉毀損は成立しない」という考え方では、対抗理論を援用しない限り、被害者の名誉は回復されず、被害者が意図しない悪意の「攻撃」にまで対抗理論(自らの反論攻撃により名誉を回復する自助手段)のみでは負荷が大きく止まない毀損行為に対する回復が困難であるのが現実・・・と言う事です。
また、そのような現実を踏まえ、インターネット上の人格権とは、ネット上での社会的評価の低下を名誉毀損と考えるべきであり、名誉毀損の成立条件に「個人名の特定には拘るべきではない」とする学説が多く唱えられています。
過去の学説に基づく判例に拘泥して「有り得ない」と唱える事は構いませんが、それは常にアップデートされていることも、また事実であり、民事の争いの争点になってしまうわけです。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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相変わらず
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/08 22:23 投稿番号: [7830 / 62227]
思い込みだけで妄想書いてんなー、君。
匿名の名誉なんてないって。
判例では、個人の特定は必須だよ。大先生の方が正しい。
http://www1.odn.ne.jp/~aac13570/copyright-h13827-2.htmニフティサーブ事件Ⅱ
■プライバシー侵害あるいは嫌がらせを理由とするAの不法行為の成否
以下の理由により、AによるXのプライバシー侵害は認められない。
①パソコン通信に参加している一般の読者は、Aの使用した各ハンドル名が実在する特定の人物を指すものとは考えないであろうこと
②Aが使用した各ハンドル名はXの本名と完全に一致せず、公開を欲しない事柄とはいえないこと
③X自身、パソコン通信上で匿名が維持されることを必要不可欠の要件として希望していたというには疑問が残ること
④Xの本名が非常に稀で、Aの使用した各ハンドル名によりXと面識のない第三者がXを特定することは困難であること
⑤Aの使用した各ハンドル名に含まれる名前をXと結びつける発言をしたり、その他Xのプライバシーを暴露したことを認める証拠はないこと
また、Aが使用した各ハンドル名は、X個人を特定するような内容とは認められないので、嫌がらせを理由とするXの主張も理由がない。
反「反捕鯨」論者は反捕鯨より馬鹿だと思われても気にしないのだろうが、捕鯨賛成論者としては、馬鹿の反「反捕鯨」論者と同一視される危険があるんで、反捕鯨に理屈・事実で負けるような投稿はしてほしくないねえ(苦笑)
これは メッセージ 7825 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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何やってんだ、freedom_love2(笑
投稿者: okasikijp 投稿日時: 2005/10/08 11:04 投稿番号: [7828 / 62227]
>匿名『nobu_ichi95』に対する名誉、
>なもん存在するか、しやしねえよ!
ペット動物カテで仕入れた知識をここで使いまわしてるな。
確かにその通りなんだけどね。
皆さん、コイツは徹底的に無視ですよ〜。
これは メッセージ 7827 (kujira77777 さん)への返信です.
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なあ民族バカよ
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/08 10:54 投稿番号: [7827 / 62227]
ちょうどいいからこのような場合
名誉毀損罪がなりたつのかどうか
その顧問弁護士に聞いてみな?
匿名『nobu_ichi95』に対する名誉、
なもん存在するか、しやしねえよ!
これは メッセージ 7825 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: うん、知ってるよ2
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 10:27 投稿番号: [7826 / 62227]
>「先住民生存捕鯨であるためには商業的流通の否定」に
>反しているのでおれとしては
>『んなもん、生存捕鯨じゃねえ!』だがなにか?
アラスカにもグリーンランドでも副産物の商品化(=商業的流通)は行われているが、アラスカには選択的に糾弾を行わない理由はなんだろね。
その理由は
①肉でなければ商業化と呼ばない、K7独自規定がある。(IWCにもGPにも無いから)
②アラスカにまで反対した場合、生存捕鯨の正当性が解らなくなる。
③アラスカ州(アメリカ)はGPやWWFの大事なスポンサー国でもあり、無条件に擁護する。
こんなところか。
これは メッセージ 7819 (kujira77777 さん)への返信です.
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Re: じゃあ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 10:02 投稿番号: [7825 / 62227]
やあ、おはようさん。
結局、返答に窮して居直ちゃいましたか。
まあ、今後「中傷」がさらにエスカレートするならば、Yahooとうちの顧問弁護士とも協議の上本当に考えさせていただくことにしますよ(笑)。
これは メッセージ 7823 (kujira77777 さん)への返信です.
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調査捕鯨の様子をカメラに収める
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/08 08:54 投稿番号: [7824 / 62227]
これは メッセージ 7495 (kujira77777 さん)への返信です.
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じゃあ
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/08 01:23 投稿番号: [7823 / 62227]
おれを訴えろよはやく、ほら、やれよ。
これは メッセージ 7822 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: 具体的に2
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 01:14 投稿番号: [7822 / 62227]
『まさか「民族バカ」でもあるまい?』
「ナガスを擁護しながら一方でその捕獲を論じた二重規範の持ち主」なる趣旨とか言う事実無根の酷い虚偽の頒布もあったねえ。
仮に民訴に至る場合、ポイントは「虚偽」に基づく、匿名者を含む特定対象者への「誹謗中傷」の繰り返し。度重なる制止要請の無視。サイト側からの問題発言削除の複数実例。これで構成要件としては十分です(笑)。
まあ、反論できない悔しさを中傷で紛らわす行為は止めてくださいな。
これは メッセージ 7817 (kujira77777 さん)への返信です.
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Re: うん、知ってるよ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 01:00 投稿番号: [7821 / 62227]
で、アラスカ州はどうするの?。
これは メッセージ 7819 (kujira77777 さん)への返信です.
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Re: 具体的に
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 00:58 投稿番号: [7820 / 62227]
これは メッセージ 7817 (kujira77777 さん)への返信です.
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うん、知ってるよ
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/08 00:50 投稿番号: [7819 / 62227]
>グリーンランド〜スーパーでの鯨肉販売
明らかに
「先住民生存捕鯨であるためには商業的流通の否定」に
反しているのでおれとしては
『んなもん、生存捕鯨じゃねえ!』だがなにか?
これは メッセージ 7818 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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グリーンランドの捕鯨のケース
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 00:43 投稿番号: [7818 / 62227]
少し前に、グリーンランドの個人サイトを見つけました。
首都ヌーク市のスーパーでの鯨肉販売。市場での切り売り・・・など鯨肉が目白押しです。
http://berclo.net/page04/04en-greenland-4.htmlグリーンランドの公式サイトには、デンマークの影響もあってか、捕鯨のデータは殆ど記載されていませんでした。
このサイトの情報によると・・・
『Greenland is a modern welfare state made possible by huge subsidies by Denmark. The public sector accounts for two thirds of employment and the rest depends mostly on fishing with shrimp being the major catch.』
大まかな訳をすると
『グリーンランドはデンマークからの莫大な補助金によって近代的福祉国家を実現した。(全人口の)3分の2が公共部門に雇用されており、残りが主にエビ漁を中心とした漁業に従事している。』
この国(自治領)も、国家の税金を投入して、島民の生活を支えていることになる。鯨肉が輸出を除き完全に換金性を有していることでも良く知られているが、国民の大多数が「公務員」という事実からも、実態は国家がその伝統的ライフスタイル維持をアラスカ州のケースと同様に「税金」をもって行っていることになる。
このケースもまた、日本と何が異なったのか、違いが見えてこない事例であると言える。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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具体的に
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/08 00:39 投稿番号: [7817 / 62227]
事のあらましを書いてみな。
>匿名氏Aへの虚偽に基づく匿名氏Bからの誹謗が、
>B氏による名誉毀損を構成するとされた判例(ニフティ事件)
まさか「民族バカ」でもあるまい?
これは メッセージ 7815 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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くやしかったら
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/08 00:29 投稿番号: [7816 / 62227]
実名で投稿することだ。
んでもまあその場合、悪いけどおれは知らんぷりだけどな。
個体識別されてる人間に対してレスなんかするか、このバカたれ!
名誉毀損罪とはそういうものだ!
残念だったな。
これは メッセージ 7813 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: 匿名『nobu_ichi95』を
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 00:25 投稿番号: [7815 / 62227]
じゃあ、匿名氏Aへの虚偽に基づく匿名氏Bからの誹謗が、B氏による名誉毀損を構成するとされた判例(ニフティ事件)は、何故下されたのでしょうか?。
お答えをどうぞ。
これは メッセージ 7814 (kujira77777 さん)への返信です.
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匿名『nobu_ichi95』を
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/08 00:11 投稿番号: [7814 / 62227]
どう特定したというんだ、このボケ野郎!
>君は、私『nobu_ichi95』を特定して、
>全て虚偽に基づいた中傷行為を行っているのだが。
匿名『nobu_ichi95』は実体のないもの。
実体のないものに名誉なんか存在しない!
これは メッセージ 7812 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: だからいつおまえが特定されたんだ?2
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/07 23:42 投稿番号: [7813 / 62227]
しかし、こうした法律論に君自身がトピずれ承知で逃避するのは、一種の反問攻撃なのかね。
さて、先日GPJには、アラスカ州における生存捕鯨についての見解をお尋ねする質問メールを送ってある。回答はまだ頂いていないが。
彼らの公表する自主規定からすれば、アラスカ州自身が語る現実は容認し難い筈だからね。
これは メッセージ 7811 (kujira77777 さん)への返信です.
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Re: だからいつおまえが特定されたんだ?
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/07 23:31 投稿番号: [7812 / 62227]
君は、私『nobu_ichi95』を特定して、全て虚偽に基づいた中傷行為を行っているのだが。
先のニフティ事件の2審が示した、匿名者に対する、匿名者の書き込み者本人への名誉毀損が成立しうるという判例のトレンドを無視するべきではないと思うが。
まあ、解らないほどバカなら仕方が無いな。
プロバイダ法の成立もあるし、世の中、以前ほどネットの匿名性の悪用には甘くないってことだ。
それ以前に、訴訟回避対策でYahooに発言を消されるのがオチだと思うがね。
さて、以前、君は日本や海外の複数の公的機関・研究機関・大学に対し、公に「現在は使えない数値を使っている」かつ、使えない「事実」を知っているのに「惚けている」また、「無知だ」と嘘吐き呼ばわりしたのを覚えているだろうか?。
結局、流石にYahooも見かねて投稿文を消してしまった様だが(君自身のチキンな振舞いでないなら、そうなる。)、あの文書のログは管理者側には当然残されているし、相手が現実に特定できる中傷行為と言えるね。
何故、君の発言が消されたのか・・・君自身の手になるものでなければ、その理由は明白なのだが。それも解らんか(苦笑)。
これは メッセージ 7811 (kujira77777 さん)への返信です.
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だからいつおまえが特定されたんだ?
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/07 22:35 投稿番号: [7811 / 62227]
>匿名掲示板での「特定個人」は実名の必要はありません。
>その人物に対するもの・・・と特定できれば良いのですから、
おまえは メッセージ 7795 でおれに対して
『君は、民法上の人権侵害行為を
あからさまに働いている事になるんだよね』
と言った。
民法上の人権侵害行為を問うためには
おまえは「特定されていなくてはならない」。
で、おまえは特定されてるか?
バカが。
これは メッセージ 7806 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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横Re: 判例としては既に
投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2005/10/07 21:22 投稿番号: [7810 / 62227]
ヤフー掲示板のリニューアルで「無視」なんてことも出来る様になったみたいですし・・・、
各個人の判断によりますが、k君の不誠実な対応が改善されないようならば・・・・・・・。
あまりにも不憫だからそういうことはしたくは無いですがねえ・・・(憐憫)
>ALL
報告書作成しなきゃならんので今日はこれで・・・(笑)
これは メッセージ 7807 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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結局k君は・・・
投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2005/10/07 21:08 投稿番号: [7809 / 62227]
アラスカの話からは必死で逃げ回ってるようですね^ ^;;;;;;;;
>私は、具体的な返答を君には求め続けている。
k君は他人が示した資料を信じないようですねえ。
以前あったアラスカの話でも、
「信じられないなら自分で現地に行って確認してきなさい。」
って言われてましたからねえ・・・・・・・。
nobu_ichi95さんの一連の投稿から見ると・・・、
「原住民生存」と「商業」を区別する必要性が本当にあるのか?
と考えてしまいますね。
これは メッセージ 7808 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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結局君は
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/07 12:15 投稿番号: [7808 / 62227]
アラスカの現状をどう考えるのか。
という事には、一切言及を避けているが。
連邦と州政府の「税金」を持って手厚く保護されたアラスカ・エスキモーの捕鯨は、君は今でも擁護すべきと思って居ると解釈して良いのだろうか。
ちなみに、君の常套句「おれは何度も言っているように」の「喰わなきゃ死ぬでなきゃ・・・云々」の御託はこの問いの回答にはならないので、UPしないように。
私は、具体的な返答を君には求め続けている。
君は、恐らくアラスカの村々単位に是々非々を語りたいのだろうが、州政府からみれば、すべてのコミュニティーは「平等」かつアメリカ市民として「同一の権利を有する」であるので、差別化するというこの行為自体が全く意味をなさない。
(注:アラスカ州政府は各コミュニティーに対し、生活インフラ支援を「等しく」実施している旨、通商貿易部の経済統計レポートでも語っている。)
君の基準でA村がNGならば、B、C、D・・・の村も同じことなのだ。
これは メッセージ 7801 (kujira77777 さん)への返信です.
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判例としては既に
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/07 11:43 投稿番号: [7807 / 62227]
平成9年の東京地裁「ニフティサーブ事件」で示されています。
この判決は、ニフティサーブ内の、特定フォーラムの電子会議室におけるHN名を有する匿名個人を誹謗する発言の書き込み及びこれに対し、関係する発言の一部について、「書き込んだ者」、シスオペ及び運営会社であるニフティ株式会社のそれぞれが名誉毀損による不法行為責任を負うとされたものです。
最近、Yahooの様な運営会社側が、違法性のある発言の「削除」等のフォーマットを整備するなど、対応にナーバスなのは、この法解釈があるためと考えられる。
これは メッセージ 7805 (kujira77777 さん)への返信です.
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Re: 匿名掲示板での名誉毀損罪が(最終)
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/07 11:04 投稿番号: [7806 / 62227]
>個人特定されていない、つまり実体のない者に対する
>名誉なんて存在しないってことだよ、このボケが。
残念ですが、その様な法解釈は存在しません。
匿名掲示板での「特定個人」は実名の必要はありません。
その人物に対するもの・・・と特定できれば良いのですから、訴訟が可能であり、現実に多発しているわけです。
また、現実にYahoo!は掲示板利用規定の中で
『また、万一、コミュニティーの中で他の利用者から何らかの被害や迷惑を被り、Yahoo! JAPANの提供しているコミュニティーの機能だけでは解決をすることができない場合には、法律的な手続等の他の手段を利用することをお考えください。』
『法令に従って要請されたとき、または法律手続上必要な場合・・・中略・・・第三者の権利を侵害しているコンテンツに対するクレームに対応するために必要な場合、Yahoo! JAPANまたはユーザーの財産、権利、生命身体・業務等の安全や公益を守るために必要な場合など、Yahoo! JAPANが必要であると判断したときは、Yahoo! JAPANはコンテンツおよびコンテンツに係る情報を保存し、または開示することができるものとします。』
と述べており、訴訟手続き及び匿名情報開示の行使の可能性を以前より認めています。
実際に、ネットの匿名チャットや掲示板では民事上の損害賠償訴訟は多発しているのが現実ですので、君の個人的な「思い込み」と現リアル社会は随分と異なる事をご承知置き願いたい。
トピずれ承知で反論しましたが、馬鹿な個人解釈でなく、現実を学んだ方が良い。
これは メッセージ 7805 (kujira77777 さん)への返信です.
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匿名掲示板での名誉毀損罪が
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/07 10:45 投稿番号: [7805 / 62227]
成立する可能性がある場合とは、
個人特定されている者に対して
誹謗中傷した場合であって、
おまえの場合、個人特定されていないから
成立し得ない。
個人特定されていない、つまり実体のない者に対する
名誉なんて存在しないってことだよ、このボケが。
>>匿名掲示板での名誉毀損罪は成立する場合があるけれど
>>匿名性そのものに対する名誉毀損罪なぞ成立し得ない。
>1行目で、成立を容認し、
>2行目で同じ内容を否定。矛盾してますね。
これは メッセージ 7804 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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ひとこと
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/07 09:21 投稿番号: [7804 / 62227]
>匿名掲示板での名誉毀損罪は成立する場合があるけれど
>匿名性そのものに対する名誉毀損罪なぞ成立し得ない。
①日本語になっていない
②1行目で、成立を容認し、2行目で同じ内容を否定。矛盾してますね。
君が考えているのは、刑事罰の様ですが、民事訴訟の対象には常になり、損害賠償請求の対象に晒されうるという事です。
また、虚偽等により相手の社会的評価が著しく傷つけられた場合、刑法230条に基づいて、君が相手側に「告発」され警察にそれが受理されることが起こりえます。その場合、自動的にYahooに対し捜査が行われ、君の匿名情報は当局に開示されてしまいますので、匿名性は何らカバーにはなり得ません・・・と言う事です。
これは メッセージ 7803 (kujira77777 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/7804.html
匿名掲示板での名誉毀損罪は
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/07 01:37 投稿番号: [7803 / 62227]
成立する場合があるけれど
匿名性そのものに対する名誉毀損罪なぞ成立し得ない。
なことはあたりまえのことだ!
残念だったな、このアホが。
>なお、匿名性掲示板での名誉毀損は成立します。
くやしかったらこのおれを訴えてみろ!
原告は透明人間か?
これは メッセージ 7802 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: この民族バカは
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/07 00:43 投稿番号: [7802 / 62227]
脅し??
君は、日本語も解らんのですか。「脅し」では無く虚偽の頒布は犯罪ですと、常識を述べておるものです。
例えば、君は、私を「民族バカ」と呼びますが、その正当なる根拠の度重なる開示要求には一度も答えていませんからね(笑)。これは明確に嘘吐き行為でありますね。
君は、IWCが定める生存捕鯨の決まりには、換金性の否定がある・・・とする説の証拠も示していませんし、副産物の換金性が指摘されると、ダンマリで逃げてしまいました。違いますか?。
76万頭が現在の推定値としては使えないと嘘もついています。
76万頭をIWCの認定値と認める研究機関を無知や「お惚け者=嘘吐き」呼ばわりもしました。
君の事だから、こう書くと反論しやすい76万頭にだけ選択的に反問してくるのでしょうが、情けないですねえ・・・。
なお、匿名性掲示板での名誉毀損は成立します。
君にも解る平易な文章で紹介しときますとね。
http://www.so-net.ne.jp/security/human/chat/但し、以下の場合は例外ですが、そのカテゴリに当てはまり「無罪である」立証責任は「被告側」にありますので、お間違えなく(笑)。
<<名誉毀損が成立しないケース>>
①その掲示内容が公共の利害に関する事項であること
②その掲示内容が公益をはかる目的でなされた場合であること
③掲示された事実が真実であるか、あるいは真実でなくとも真実と信じることに相当の理由がある場合であること
③項などは、君、「相当な理由」持ってないでしょ?(大笑)。
常識人が理解できるという・・・「相当な理由」だよ。
さて、君は自分が撒いた嘘に対する反応を見て、勝手にエスカレートして喜ぶ困った癖があるようなので、これ以上はもう言いませんが。トピずれでもありますし。
これは メッセージ 7801 (kujira77777 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/7802.html
この民族バカは
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/06 22:57 投稿番号: [7801 / 62227]
おれにはそんな脅しが通用しねえって
再三言ってんのがわかんねえらしい。
>君は、民法上の人権侵害行為を
>あからさまに働いている事になるんだよね。
いつから匿名性に人権があるようになったんだ?
これは メッセージ 7795 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/7801.html
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