さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

判例としては既に

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/07 11:43 投稿番号: [7807 / 62227]
平成9年の東京地裁「ニフティサーブ事件」で示されています。

この判決は、ニフティサーブ内の、特定フォーラムの電子会議室におけるHN名を有する匿名個人を誹謗する発言の書き込み及びこれに対し、関係する発言の一部について、「書き込んだ者」、シスオペ及び運営会社であるニフティ株式会社のそれぞれが名誉毀損による不法行為責任を負うとされたものです。

最近、Yahooの様な運営会社側が、違法性のある発言の「削除」等のフォーマットを整備するなど、対応にナーバスなのは、この法解釈があるためと考えられる。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)