さあ!諸君!捕鯨問題だ!
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
ドイツが捕鯨反対決議を全会派一致で採択
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 07:42 投稿番号: [44720 / 62227]
これは メッセージ 44647 (r13812 さん)への返信です.
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神戸からじゃ大変だろ?w
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 07:19 投稿番号: [44719 / 62227]
これは メッセージ 44718 (whalemeatlove さん)への返信です.
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Re: イルカ漁映画
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/12 07:05 投稿番号: [44718 / 62227]
>日本には表現の自由はない!
コーブようなこんなものには自由がなくてOkなの。ボケ
これは メッセージ 44714 (focus_plain_kkkkkkkkkkkkkkk さん)への返信です.
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Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 07:03 投稿番号: [44717 / 62227]
>馬鹿だろ。投げた方が分からないのに、投げられてガラスが粉々になっているものに入った濃度が分かるはずがないだろう。
だったら「そんなのは、ベスーンに聞けば良いことだろう」なんて
ミエミエの誘導めいたことはやめることだな。
傷害罪に関して、ベスーンには(未必の故意も含めて)“故意”がなかった。
したがって傷害罪は成立しない、つまり傷害罪に関しては無罪ってことだ。
これは メッセージ 44709 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: 銃砲刀剣類所持等取締法
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 06:53 投稿番号: [44716 / 62227]
「銃刀法」に関しては、ベスーン側は(日本国内法における)その違法性を認めている。
検察側、弁護側双方の見解の相違は(争っている部分は)“自首”かどうかって点。
検察側は「“自首”に該当しない」。
弁護側は「“自首”に該当する」。
(当然、弁護側の主張は“自首”による罪の軽減を狙ってのもの)
これは メッセージ 44708 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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「私の視点」/5月8日朝日新聞オピニオン欄
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 06:21 投稿番号: [44715 / 62227]
「私の視点」 前和歌山県教育長 小関洋治
捕鯨と教育 「生命」学べる給食導入
http://plaza.rakuten.co.jp/bluestone998/diary/201006110000
今わが国の学校給食に、再び鯨肉を使ったメニューが採り入れられている。かつてごく普通に家庭の食卓や学校給食に登場していた鯨肉も、国際捕鯨委員会(IWC)による商業捕鯨の一時停止措置のために幻の食材と化した時代が続いた。だが、調査捕鯨で得られたミンククジラを活用することで学校給食への導入が可能となった。
古式捕鯨発祥の地であり、現在も規制対象外の沿岸小型捕鯨が続けられている太地町がある和歌山県では、2005年1月から県内全域の小中学校で鯨肉の給食に踏み切った。この年5月に東京で開いた試食会には主に首都圏の学校給食関係者や水産庁、外務省、文部科学省などから多くの参加者があり、竜田揚げのほかハンバーグ、メンチカツ、酢豚風鯨、鯨ごはんなど8種類の調理例が紹介され、好評を得た。これまでに近畿各府県をはじめ東京、神奈川、静岡、北海道などの学校で給食に鯨肉メニューを加える動きが広がってきている。
日本人の食生活と鯨との深いつながりや生命への畏敬(いけい)の念を反映した鯨の供養塔・過去帳・位牌、さらに鯨踊り・鯨歌などの芸能、小説の「鯨神」や「深重の海」など多彩な例は枚挙に暇がない。鯨肉の給食は日本各地の伝統的な食文化に光を当て、継承する契機となるだろう。鯨漁の舞台、熊野灘の後背地に展開する世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣(さんけい)道」にみられる自然崇拝の理念と、鯨を神と崇(あが)め自然界からの恵みに感謝する習わしとは、その精神性において共通の基盤に立っている。
食育との関連では、鯨肉は高いたんばく質と低コレステロールの栄養バランスがとれ、学校給食用には鶏肉や豚肉とほぼ変わらない価格で入手できる価値ある食材である。自然界の食物連鎖と海洋生態系の実態に基づく海洋生物の適切な利用について学ぶ機会にもできるなど、捕鯨問題は現代の教育との間に多様な接点を持っている。
07年5月、アラスカ・アンカレジでのIWC年次総会に出席する機会があった。ただそこでの議論は「種類によっては資源が増えている」という科学委員会の調査報告は顧みられず、捕鯨の再開はもとより保護区域設定などの重要事項に関する意思決定は4分の3の賛成を得られず、環境保護の立場と食糧・生業保全論とが対立するのみとの印象をぬぐいきれなかった。筆者も「教育の場と鯨」についてアピールを試みたが、果たしてどこまで通じたことか。その後も、海洋資源の活用と保護をめざした本来の議論が展開されているとは思えない。
鯨に代表される水産資源は、適正に管理すれば持続可能に活用できる。深刻化する地球規模の食糧問題を踏まえ、資源管理型の捕鯨のあり方に向けて、科学的根拠に立脚し、各国が冷静に合意形成を図る英知と努力とを強く求めたい。
これは メッセージ 43787 (r13812 さん)への返信です.
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イルカ漁映画
投稿者: focus_plain_kkkkkkkkkkkkkkk 投稿日時: 2010/06/12 04:47 投稿番号: [44714 / 62227]
これは メッセージ 44693 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を yoko 2
投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 04:15 投稿番号: [44713 / 62227]
> >と同時に「正当な理由」があれば問われることはない。
> 自衛のために持って行ったとか言っていたっけ?一体どこに「正当な理由
> 」がある?
確か公判では「大切なナイフだから」と答えていたはずです。
もちろん自衛だの護身用だのは全くもって理由になりませんし、
r13812ちゃんの【願望】は何一つ叶わないでしょう。
これは メッセージ 44710 (corax_lupus さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 03:56 投稿番号: [44712 / 62227]
> >傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
> 関係あるに決まってるだろがボケ。
じゃあ判例出してみれば?
意思はどうあれ暴行や器物損壊の結果、怪我を負わせれば傷害罪、
意思はどうあれ正当な理由なしにでかい刃物を持ち歩けば銃刀法違反。
カルトの妄想で法律は変わりません残念w
> あははは、余りにも馬鹿らしいので相手しないと「論破済み」か?
はいはい高笑いは敗走サイン&脂肪flgだね。
せめて法律の条文読んでからレスしなさい。
まぁその頭じゃ読んでもわからないんだろうけどwww
これは メッセージ 44699 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 銃砲刀剣類所持等取締法
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/12 00:06 投稿番号: [44711 / 62227]
>r君に法律を教授するのは、きわめて難しいでしょうが、話のネタとして条文を出しておきます。
ありがとうございます。
彼に法律を教えてあげる必然性も何もありませんが、あまりにテキトーな事を言っているのでちょっと突っ込んでしまいました。まあ、ROMの方にも既に彼の逃げ回りっぷりはミエミエでしょうが。
>被告が所持していたナイフは、全長約33センチメートル、刃体の長さ約19センチメートルの鋭利なもので
ああ、全然ダメだ。基本的に6センチ以上の刃物は持ち歩くだけでもダメ。例え6センチに満たなくても、職務質問を受けて鞄からナイフが出てくれば軽犯罪法違反に問われる可能性があります。身につけていたら完全にダメです。カッターナイフでさえ、厳密に言えばダメです。「職場で使うから持って来た」も恐らく通じず、「職場のデスクに置いておけばいいじゃないですか!」と言われるのがオチ。
登山等の理由があれば良いのですが、それでも刃渡り15センチを超える刃物は所持すら違法と見なされる可能性があります(包丁のように家庭で使うものとか、山仕事する人がナタを持っているとか、そういう場合は除く。アウトドア愛好家が大形ナイフを持っている場合は微妙、なるべく人混みを持ち歩かないようにすべきだし、なるべく大人しい形のものにしておく方が無難)。
この辺の運用は地域によっても違い、田舎に行くとユルユルなのですが、かなり緩めに考えても刃渡り19センチの刃物を護身用に持って行くなどというのは思いっきり違反ですね。「鯨密猟船の船長の逮捕」が正当な業務だと言い出すのはまあr君くらいだろうし。
これは メッセージ 44708 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を yoko 2
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/11 23:50 投稿番号: [44710 / 62227]
私がレスした君の投稿はこれ
Re: ベスーン被告を除名 2 2010/ 6/11 20:34 [ No.44699 / 44709 ]
投稿者 : r13812
>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。
君は「銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。」というmarique625氏の投稿に対し
「関係あるに決まってるだろがボケ。」と罵倒しているね?
つまり君は「人を傷つける意志が銃刀法違反に関係する」と言ったわけだ。
それを指摘して「意志は関係なく銃刀法違反は成立する」と私が書いた投稿に対する答えが何故
>そうだよ、
になるんだね?人を傷つける意志は関係あるの?ないの?どっちなんだ?
答えてもらおう。
>と同時に「正当な理由」があれば問われることはない。
自衛のために持って行ったとか言っていたっけ?一体どこに「正当な理由」がある?
君は日本で自衛のための武器の携帯が認められるとでも思っているのか?
ついでにlegal_guardian01氏の投稿した法律を読んでごらん。隠し持ってちゃダメなんだぜ。ベスーン容疑者は1本は捨て、もう1本持っていたろう。
>何が言いたいの?
君の言ってることはデタラメであり、その場しのぎの言い逃れだと言いたいのさ。
これは メッセージ 44707 (r13812 さん)への返信です.
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Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 21:36 投稿番号: [44709 / 62227]
>なんでベスーンに濃度が分かるんだ?
>ベスーンにとってはこのシーシェパードから渡された酪酸は「人体無害」という認識しかなかったのであり、
>だからしたがってその濃度云々なんてことまでは認識していなかったと見るのが自然。
馬鹿だろ。投げた方が分からないのに、投げられてガラスが粉々になっているものに入った濃度が分かるはずがないだろう。
それで、君の読み違いが分かったのか?私が非難しているのは、国民に本当のことを報道せずにミスリードさせているオーストラリアとニュージーランドの報道だよ。なぜ、【酪酸】を投げたと報道しないんだ。だから、誤った内容に基づく誤った判断をするんだよね。
これは メッセージ 44706 (r13812 さん)への返信です.
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銃砲刀剣類所持等取締法
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 21:27 投稿番号: [44708 / 62227]
r君に法律を教授するのは、きわめて難しいでしょうが、話のネタとして条文を出しておきます。
ピーター・ベスーンが所持していたのは
>被告が所持していたナイフは、全長約33センチメートル、刃体の長さ約19センチメートルの鋭利なもので
銃砲刀剣類所持等取締法
(定義)
第二条
2
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止)
第三条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
軽犯罪法
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する
二
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
これは メッセージ 44703 (corax_lupus さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を yoko 2
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/11 21:21 投稿番号: [44707 / 62227]
>たとえ包丁でも「正当な理由なく」持ち歩いてりゃ銃刀法違反に問われる可能性がある。
そうだよ、と同時に「正当な理由」があれば問われることはない。
何が言いたいの?
これは メッセージ 44703 (corax_lupus さん)への返信です.
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Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/11 21:17 投稿番号: [44706 / 62227]
>そんなのは、ベスーンに聞けば良いことだろう。
なんでベスーンに濃度が分かるんだ?
ベスーンにとってはこのシーシェパードから渡された酪酸は「人体無害」という認識しかなかったのであり、
だからしたがってその濃度云々なんてことまでは認識していなかったと見るのが自然。
これは メッセージ 44704 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: こっちも見せしめにしろ!
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/11 21:16 投稿番号: [44705 / 62227]
>グリーンピースもシーシェパードも対して変わりませんね。
こいつらだけが死ねば世界平和。蛆虫ドモ。ですね
まったく。w
これは メッセージ 44690 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 21:08 投稿番号: [44704 / 62227]
>酪酸は人体に有害とされていますが、本件のガラス瓶に入っていた酪酸がどの程度の濃度だったかを示す根拠はありません。
ああ、r君って人が何を書いているのかがさっぱり分からないのか。オーストラリアやニュージーランドへは「腐ったバター」と報道しているだけで、投擲したものが「酪酸」とは報じていないということだよ。弁護士だって「酪酸」と言っていて「腐ったバター」とは言っていないだろう。
そういうのが偏向報道だということだ。
>濃度は不明。
そんなのは、ベスーンに聞けば良いことだろう。なぜ弁護士はベスーンに証言させなかった?そうだね、不利な証言は強要されないからね。薄けりゃ証言させるだろう。そんなことの分からないほど、シーシェパードから派遣された弁護士は間抜けなのか(笑)
これは メッセージ 44701 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を yoko 2
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/11 21:01 投稿番号: [44703 / 62227]
rクンが逮捕されようとされまいとどうでも良いが、おまけに既に他の方から説明があったのを読んでいない(あるいは覚えてない)と言ってるようなもんだが、
>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。
たとえ包丁でも「正当な理由なく」持ち歩いてりゃ銃刀法違反に問われる可能性がある。
まあ、一度ナタでも包丁でも持ち歩いて、職質されたら「オレは他人を傷つけるために持ってるんじゃねえ、お前ら何の権限で」と反論してみるといい。うっかりツールナイフを持っていただけでも事情聴取その他で2時間はかかるそうだが、君の法律解釈を演説してやれば一晩かかるかもな。
これは メッセージ 44699 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を yoko
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/11 20:51 投稿番号: [44702 / 62227]
>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
関係あるに決まってるだろがボケ。
ないよ。君が全く何の意図もなく、刃渡りの大きな刃物やダガーナイフを持ち歩いていたとしよう。立派な銃刀法違反だ。
どこにも「人を傷つけようと思っていない限り銃刀法違反にはなりません」なんて書いてない。
人様をボケ扱いする前に、どこに書いてあるのか示してもらいたいね。
>あははは、余りにも馬鹿らしいので相手しないと「論破済み」か?
便利だよなあ、自分が逃げるのは「馬鹿らしいから」で、他人が聞くのは「荒らし」か。君は君の応援する団体に良く似ているね。
これは メッセージ 44699 (r13812 さん)への返信です.
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それ弁護士によって一蹴されてるぜ
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/11 20:51 投稿番号: [44701 / 62227]
これは メッセージ 44698 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: 二枚舌のペテン師
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 20:41 投稿番号: [44700 / 62227]
>われわれの国では、奴隷制度が文化、伝統だといって存在した。われわれはそれが間違っていることに気づいた。
これが馬鹿馬鹿しいのは、リチャード・オバリーの母国アメリカが文化としての捕鯨を維持していて、「われわれはそれが間違っていることに気づいた」としても、「それは変えることもできたし、変えることを恐れてはいけない」というのが大嘘だということです。捕鯨はまだ続いていますね。
つまり、お前が言うか…って奴ですね。
これは メッセージ 44696 (kujira111111111111 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/11 20:34 投稿番号: [44699 / 62227]
>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
関係あるに決まってるだろがボケ。
>カルトの超解釈はとっくに論破済み
あははは、余りにも馬鹿らしいので相手しないと「論破済み」か?
これは メッセージ 44694 (marique625 さん)への返信です.
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偏向報道
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/11 20:32 投稿番号: [44698 / 62227]
今回の裁判がどう報道されているかを見ているうちに妙なことに気が付きました。
まず、オーストラリアの報道。
The Australian
http://www.theaustralian.com.au/news/world/whaling-activist-peter-bethune-faces-two
-years-in-jail/story-e6frg6so-1225878128229The New Zealander has been detained since his arrest over the boarding in February, during which Japanese prosecutors allege he injured a crewman on board the Shonan Maru 2 by throwing a bottle of rancid butter at him. Prosecutors told Tokyo District Court yesterday that chemical burns to the face of a 24-year-old whaler were "clearly caused by rancid butter fired by the defendant".
ニュージーランド人は、2月の乗船による逮捕以来拘留されてつづけていた。そして、日本の検察官は彼は第二昭南丸の乗組員に【腐ったバター】を投げたことによって、乗組員を負傷させたと主張している。検察官は、昨日、24年を経た捕鯨船の表面への化学火傷が「明らかに、被告によって投擲された【腐ったバター】に起因する」と、東京地方裁判所で語った。
そして次に、ニュージーランドでの報道
New Zealand Herald
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10651073Chemical burns to the face of a 24-year-old whaler were "clearly caused by rancid butter fired by the defendant", prosecutors said.
"The impact of rancid butter and its toxic nature is clear from past studies, and our investigations found that the ship's floor was discoloured where the rancid butter hit.
24年を経た捕鯨船の表面への化学火傷は「明らかに、被告によって投擲された【腐ったバター】に起因する」と、検察官は言った。
「【腐ったバター】とその毒性の効果は過去の研究から明白であり、我々の調査では【腐ったバター】があたった場所で、船面が変色したことが判明した。」
どちらも酪酸という言葉は出ずに【腐ったバター(rancid butter)】と書いてある。こればかり読んでいれば「日本は腐ったバターぐらいで何騒いでいるんだ」と思うでしょう。そして、この腐ったバターと言っていたのはシーシェパード。彼らの言葉を確かめもせずに、相変わらずそのまま使っているわけです。
ちなみに論告では腐ったバターなどとは言っていない。
>ガラス瓶は容量約350ミリリットルで、酪酸が詰まっており、総重量は約450グラムだった。酪酸は腐ったバターのような不快なにおいだけでなく、強い腐食性があり、皮膚への接触は、痛み、発赤、水疱、皮膚熱傷などを、目への接触は、痛み、発赤、重度の熱傷、視力喪失などを起こす、非常に危険な物質。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100610/trl1006101955018-n1.htm産経が丁寧に取材しているんだから、それをちゃんと辿れば「rancid butter」ではなく「butyric acid」となるはず。そういうところもいい加減なんだなぁ。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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ボコボコ遁走
投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/11 19:24 投稿番号: [44697 / 62227]
それにしてもまたもやボコボコ遁走か。w
これは メッセージ 44693 (r13812 さん)への返信です.
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二枚舌のペテン師
投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/11 19:23 投稿番号: [44696 / 62227]
>われわれの国では、奴隷制度が文化、伝統だといって存在した。われわれはそれが間違っていることに気づいた。
二枚したのペテン師。
間違えていることに気づいたからだけでやめたわけでもないし、いまだに黒人差別が続いている。w
これは メッセージ 44693 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/11 15:58 投稿番号: [44695 / 62227]
> 何か勘違いしていないか。執行猶予が付こうと付くまいと、有罪であることに変わりはない。
ああ、なるほど。
r13812ちゃんは執行猶予=無罪だと思ってたのかw
>> 疑わしきは罰せず、これが大原則なのだよ。
【嫌疑なし】なのにいつまでも横領だなんだのと騒いでるカルトが
こういう台詞を吐けるんだから本当反捕鯨ってのは面白いわw
これは メッセージ 44676 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/11 14:00 投稿番号: [44694 / 62227]
> つーかそもそも「故意(未必の故意も含めて)」が存在していないのだから
> 傷害罪は成り立たないのだよ。
わざとなんだろうけど、記憶力なさすぎ。
傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
カルトの超解釈はとっくに論破済みなのだから諦めなさい。
これは メッセージ 44669 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/10 23:12 投稿番号: [44692 / 62227]
>偏見のない裁判官なら“執行猶予付き”ってことになるだろうね。
>なぜなら検察側が立証する「因果関係」には“合理的疑い”があるので
>疑わしきは罰せずの下、無罪となるからだ。
恐ろしい裁判官だな。無罪なのに量刑を言い渡すのか。
疑わしきを罰しないなら、そもそも猶予なんかいらんよ。
これは メッセージ 44669 (r13812 さん)への返信です.
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反捕鯨活動家が日本の法廷に(ABCメルボルン
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 22:07 投稿番号: [44691 / 62227]
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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Re: こっちも見せしめにしろ!
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 22:04 投稿番号: [44690 / 62227]
それね、グリーンピースは「業務上横領」だと騒いでいるでしょう。で、業務上横領は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」ってことだから、鯨肉は「業務上自己の占有する他人の物」だったということですね。不法に手に入れたのなら、「業務上占有する」とは言えない。
ということは、グリーンピースは、調査捕鯨で手に入れた鯨肉には何の法にも触れない「業務上占有する」ものだと言っているのに相当します。
グリーンピースは法廷で調査捕鯨の合法性を主張している(笑)
何とか貶めようと、あれやこれやの狭窄的な策動をするから、このように全体として整合性のない主張となる。グリーンピースもシーシェパードも対して変わりませんね。
これは メッセージ 44689 (whalemeatlove さん)への返信です.
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こっちも見せしめにしろ!
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/10 21:55 投稿番号: [44689 / 62227]
これは メッセージ 44684 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 21:48 投稿番号: [44688 / 62227]
>>求刑は2年でしょう。
>それは傷害罪を入れての場合な。
>で傷害罪が無罪となればあとの罪状では微罪。
>理解できたか?
度し難いな。「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、」だよ。求刑が2年の時点で執行猶予が付く可能性がある。r君は法律の条文が読めないんだろう。
傷害罪は最長15年だ。それ以外はせいぜい2〜3年。3年以上の懲役なら執行猶予は付かないからね。
傷害罪
刑法204条
十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
艦船侵入
刑法130条 三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
器物損壊
刑法261条 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料
威力業務妨害
刑法233条 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
銃刀法 第三十一条の十八の三 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
>それは傷害罪抜き(無罪)を前提した上でのお願いな。
傷害の事実を認めないで、お願いしても駄目なんじゃないの。しかも、お願いするということは、有罪だということだよ。分かっているの?
これは メッセージ 44686 (r13812 さん)への返信です.
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ぎゃははは!
投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/10 21:44 投稿番号: [44687 / 62227]
>それは傷害罪抜き(無罪)を前提した上でのお願いな。
なにそれ(大笑)
頭が悪くてついていけませんっていう惨敗宣言。
涙目でいってもねぇ。
あなたの人生サンドバック。
現実に目をむけなさいって。
これは メッセージ 44686 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 21:33 投稿番号: [44686 / 62227]
>求刑は2年でしょう。
それは傷害罪を入れての場合な。
で傷害罪が無罪となればあとの罪状では微罪。
理解できたか?
>これは、「有罪が確定しても情状で執行猶予をください」とお願いしている。
それは傷害罪抜き(無罪)を前提した上でのお願いな。
これは メッセージ 44682 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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さらし首
投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/10 21:30 投稿番号: [44685 / 62227]
偏見もちのゲイ大先生。
これは メッセージ 44684 (r13812 さん)への返信です.
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見せしめ
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 21:27 投稿番号: [44684 / 62227]
(シーシェパード非難という)世論をバックに検察側もまるでリンチ裁判みたいなことをやっている。
どうしても実刑にしたがっている。
世論がこうじゃなかったら傷害罪なんか主張していなかっただろうな。
「傷害」「艦船侵入」「威力業務妨害」「銃刀法」「器物損壊」
よくまあこんだけ付けたもんだ。
で「傷害」が消えれば(無罪)、まずは執行猶予付き。
ただし偏見持ちの裁判官なら実刑を食らわすかもしれないな・・。
これは メッセージ 44678 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 21:26 投稿番号: [44683 / 62227]
>「微罪」かつ「反省の情あり」だからだ。
ああ、そうか。r君はピーター・ベスーンは微罪だけどに反省の情がないから、執行猶予が付かないと言いたいのか(笑)
これは メッセージ 44678 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 21:21 投稿番号: [44682 / 62227]
>「微罪」かつ「反省の情あり」だからだ。
何を訳が分からないことを言っている。求刑は2年でしょう。判決がそれ以上になるわけがないでしょうに。残るのは「情状」だけだよ。
>
弁護人「被告は正義感を持って、SSの活動に参加したが、今後、他人を傷つけるような可能性のある活動には参加しないと表明しています。この表明は、刑事事件に発展した自らの行為について、真摯(しんし)に反省していると評価できます」
《弁護人は、ベスーン被告がSSから「除名」されたことで、これ以上、同じことは繰り返すことはできなくなったことも強調する》
弁護人「本件事件の基礎となった活動への参加に、被告を誘因する外部的環境も、存在しなくなりました」
これは、「有罪が確定しても情状で執行猶予をください」とお願いしている。被告人のSSの除名は法廷外からの援護射撃だね。だからこのタイミングで除名したのさ。
>(執行猶予)
第25条
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
これは メッセージ 44678 (r13812 さん)への返信です.
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重罪
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/10 21:13 投稿番号: [44681 / 62227]
覚えとけ
カス!
これは メッセージ 44678 (r13812 さん)への返信です.
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