Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 21:21 投稿番号: [44682 / 62227]
>「微罪」かつ「反省の情あり」だからだ。
何を訳が分からないことを言っている。求刑は2年でしょう。判決がそれ以上になるわけがないでしょうに。残るのは「情状」だけだよ。
>
弁護人「被告は正義感を持って、SSの活動に参加したが、今後、他人を傷つけるような可能性のある活動には参加しないと表明しています。この表明は、刑事事件に発展した自らの行為について、真摯(しんし)に反省していると評価できます」
《弁護人は、ベスーン被告がSSから「除名」されたことで、これ以上、同じことは繰り返すことはできなくなったことも強調する》
弁護人「本件事件の基礎となった活動への参加に、被告を誘因する外部的環境も、存在しなくなりました」
これは、「有罪が確定しても情状で執行猶予をください」とお願いしている。被告人のSSの除名は法廷外からの援護射撃だね。だからこのタイミングで除名したのさ。
>(執行猶予)
第25条
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
これは メッセージ 44678 (r13812 さん)への返信です.
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