外国人参政権にあなたは賛成?反対?
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狂った最高裁判決 5
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 23:02 投稿番号: [40 / 139]
済みません。判例を良く研究して!
最高裁は参政権を「中央」と「地方」で区別して憲法判断を出しています。
貴方の文章は、いつもその部分を括ってしまって、頭の中で区別出来て無いですね。
困ったもんだ。
別に「狂った最高裁判決」(貴方が作ったトピ題ですね)は過去にも最近にも出されて無いよ。
そこを勉強しないと、判例を解読出来ないよ。
君は大学は法学部?
これは メッセージ 39 (beiowolf19 さん)への返信です.
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Re: 狂った最高裁判決 4
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 22:49 投稿番号: [39 / 139]
すりかえないで頂きたい
法的に意味を持たない傍論では書かれてるにしても判決として「立法により、地方参政権が与えられたとしても、違憲とはならない」と
どの裁判の主文に書かれてるか?それを伺ってる
>「永住権を獲得したものに地方参政権を与える事が憲法違反である、ということが、最高裁判決で確定した」
いいえ、参政権は日本国民に限定してる事が違憲で無く、最高裁でも参政権は日本国民限定と認められてると
言ってるだけですよ
これは メッセージ 38 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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Re: 狂った最高裁判決 4
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 22:29 投稿番号: [38 / 139]
あとは、自分で勉強して下さい。
君は、「永住権を獲得したものに地方参政権を与える事が憲法違反である、ということが、最高裁判決で確定した」、と言いたいのかな?
でも、そんな判例無いですよ。
これは メッセージ 36 (beiowolf19 さん)への返信です.
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Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?
投稿者: tutututon_tutonton 投稿日時: 2010/01/15 22:27 投稿番号: [37 / 139]
反対します。
特に特権を持っている在日朝鮮人や民主主義への理解がない中国人への参政権付与は日本に有害だと思う。
検察は今後懸命に帳面の調査を行うのでしょうが・・・・。
小沢の隠ぺい工作は進んでいるだろうな・・・。
できれば自民党政権のうちに動いてほしかった。
これは メッセージ 31 (takeda051000 さん)への返信です.
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Re: 狂った最高裁判決 4
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 22:11 投稿番号: [36 / 139]
法的拘束力の無い傍論で触れてるだけですから判例には該当しないでしょ?
>「与えなくてはいけない、という憲法判断は無いが、与えても憲法違反とは言えない」
同じ傍論の中で
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない
と、なってますが?地方自治に於いても参政権は日本国民に限定と
この部分はどうするのですか?
これは メッセージ 34 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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Re: その判決の主文
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 22:03 投稿番号: [35 / 139]
その判決文を載せましたが?それって間違ってるのでしょうか?
>「判例によって確定」しています
どの判例ですか?調べたいので教えて下さい
地方自治については
地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷
判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁
昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明
らかである。
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と、日本国民に限られてますが?
確かに
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員
等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で
ある。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ
うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない
外国人参政権については
措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄との意見が出てますが
地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民
に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条
二項に違反するものということはできず
と、なっており参政権を日本国民限定としてるのは違憲では無いとなってますね
小沢の件やその他の話は聞いてませんので省かせて貰います
で、六法全書の何処に傍論に法的拘束力を持たせているのでしょうか?
詳しく無いので教えて貰えませんか?
これは メッセージ 32 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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狂った最高裁判決 4
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 21:55 投稿番号: [34 / 139]
違います。
主文って言うのは、訴えに対するアンサーです。
訴えは、「現行の公職選挙法は憲法違反であり、直ちに永住権者に地方参政権を与えよ」、というモノでした。
主文は、現在の公職選挙法は憲法違反ではないというもので、これは正しい判断だと思います。
ただし、そのあとの判決文で、95年の最高裁判断に触れています。
要約すると、永住権者に地方参政権を与えることを、憲法は妨げてはいない、という判断です。
つまり、これ以降の、国の立法でもし地方(中央じゃないよ)参政権を限定付きで付与しても、憲法違反にはならない、という事です。
現行法での公職選挙法では、その部分に明確な但し書きが無いので、2000年の訴えは、その部分の判断を最高裁に確認した形となりました。
要は、地方参政権だけに限って言えば、「与えなくてはいけない、という憲法判断は無いが、与えても憲法違反とは言えない」、ということ。
判ったかな?
これは メッセージ 33 (beiowolf19 さん)への返信です.
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Re: 狂った最高裁判決 3
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 21:42 投稿番号: [33 / 139]
平成7年2月28日の最高裁判決の主文は
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする
だけですよね?違いますか?
www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf
よって大阪高裁に於いての判決である
参政権は日本国民に限られるが確定してますよね?
違ってますか?
これは メッセージ 29 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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その判決の主文
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 21:41 投稿番号: [32 / 139]
国会図書館に行って下さい。
ウエブ上に、そんな便利なサイトは在りません。
ウィキペディアは、間違いだらけの情報なので、信用しない事。
それから、官報には、小沢事務所の政治献金の報告が全部載っています。
産経新聞が「不記載、不記載」と騒いだ4億円もキチンと報告記載がありました。
検察は、その日付と実際の金額の出納に時間のずれがあるから、政治献金を流用して後援会の土地購入に運用したのは明らか、という筋立てで秘書を追及していますが、実際、大久保逮捕の根拠となった、「捜査で発見された領収書」は、公判の証拠品申請で通りませんでした。
「事実は真実の敵だ」って言葉、知ってますか?
ネットや新聞では、真実は決して把握できません。
裁判は傍聴するか、判例集を読むこと。
政治家の政治献金が気になるなら、官報を読むこと。
それから、中央参政権と地方参政権は、厳密に区別して考える事。
中央参政権は、日本国籍を有する者の権利ですが、地方参政権は、その限りでは無い、という事は、「判例によって確定」しています。
法制局もそう理解しています。
それが納得出来ないと、何故、法制局(議院・内閣)が15年もこの「永住権者に地方参政権を与えるか否か」を研究し続けているか理解できませんよ。
自民・公明の連立政権時代も、有志(自民・公明)超党派が主体となって、何回も議員立法でこの法案(地方参政権を制限付きで規定する)を提出しています。
実際には、自民党右派の反対で、審議せずに廃案になっています。
この法案に熱心なのは、民主党だけでは無いですよ。
自民党では、山口県選出の河村議員(麻生内閣の官房だったひと)が、熱心な推進論者です。
これは メッセージ 30 (beiowolf19 さん)への返信です.
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Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?
投稿者: takeda051000 投稿日時: 2010/01/15 21:35 投稿番号: [31 / 139]
外国人参政権を阻止しなければ日本は内からの侵略で崩壊すると思う。関西テレビ、アンカーの番組の中で森田実氏が、万が一にも検察が小沢に負けるような事にでもなれば現検察陣は完全に潰されるだろうと云っていたが、この政権のもつ強権的体質ではあり得ると思う。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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その判決の主文を
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 21:11 投稿番号: [30 / 139]
提示、若しくは書かれてるサイト等を教えてもらえますか?
その主文で「地方参政権を〜違憲とはいえない」と書いて有るのなら、俺が間違ってますが
宜しくお願いします
これは メッセージ 29 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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Re: 狂った最高裁判決 3
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 20:59 投稿番号: [29 / 139]
2000年の最高裁判決で、意見申し立てを却下する判断が再び在りましたが、判決文の中で、この95年の最高裁判決(地方参政権を〜違憲とはいえない)を取り上げて確認しています。
「現行の公職選挙法に、永住権を持った外国人の地方参政権が認められていない事が直ちに憲法違反とはならない」が、「立法により、地方参政権が与えられたとしても、違憲とはならない、」ということを、判決文で再確認しています。
キチンと判決文を熟読した方がいいですよ。
その前に、六法全書は一通り読んでくださいね。
法律と判例を語るには、謙虚に基礎から勉強しなければ、ね。
これは メッセージ 28 (beiowolf19 さん)への返信です.
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Re: 狂った最高裁判決 2
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 20:46 投稿番号: [28 / 139]
最高裁の判例は参政権は日本国民に限られるとしてます
>「〜地方参政権は、憲法違反とはならない」
これは法的には何ら意味を成さない傍論ですよ、これを判決と言うのは間違い
法の整備なんて要らない、今のままでも憲法に違反してる
>別に「狂った判決」ではないですヨ
判決は狂ってませんよ、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」となってますから
狂ってるのは、傍論を判決だと捏造してる輩です
これは メッセージ 25 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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Re: 外国人参政権はアジア経済圏の問題
投稿者: krukrupaaaaa 投稿日時: 2010/01/15 20:05 投稿番号: [27 / 139]
一見尤もらしいが、アブナイ、アブナイ!
EUとアジアを同じにしてはいけないよ。
EUではユーロを始め幅広く統合が進んでいるの
東アジアだけも、反目する事はあっても
今のところ何一つ協調できてるものがない。
EUでも英国、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー(選挙権のみ)
等は参政権があるのはEU加盟国のみでいわゆる身内の特別待遇である
米国ではすべての外国人に参政権は無い。
(例外的に一部自治体が地方選に限って認めているだけ)
>日本はアジアの基幹国として…韓国、中国という、
在日する他国籍者のも
っとも多いこの2国との
取り決めを明確に規定……
<そんな取り決め等まだ時期尚早。
我が国には韓国、中国人が多いが、彼の国に
どれだけの日本人が居るのですか、向こうからの
要求ばかりと、いうのが目にみえているよ。
これは メッセージ 26 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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外国人参政権はアジア経済圏の問題
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 17:18 投稿番号: [26 / 139]
ヨーロッパではもう標準となっている「永住権者に限定(居住区)された地方参政権を与える」というシステム。
EUの加盟国では相互プロトコールとしてかなり柔軟に運用されています。
日本は島国ですので、陸続きの国境が無いから理解しにくいかもしれませんが、古代はともかく、豊臣秀吉の時代から大陸との人的交流や派兵、捕虜、等で近隣諸国との交わりは繰り返されてきました。
近代では日本が韓国を一時統治併合するという歴史もあり、21世紀の日本の将来を構築するには、この部分の他国との相互対等条件での「永住権者の、居住区での地方参政権」の規定を整備することは、法制業務上の課題でもあるのです。
これからの100年、日本はアジア経済の基幹国としての役割を担わなければ経済の発展・繁栄は無い訳で、とりわけ、韓国・中国という、在日する他国籍者のもっとも多いこの2国との取り決めを明確に規定して行かなければならないのは自明の理であることは確実です。
ともかく、法整備をしないと、このまま曖昧に放置しておくのは最悪です。
これは メッセージ 25 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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狂った最高裁判決 2
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 16:01 投稿番号: [25 / 139]
憲法には、なぜか「なんびとも」と言う場合と「国民」という場合の、両方の言葉を使い分けています。
「〜地方参政権は、憲法違反とはならない」というちょっと曖昧な表現になって居るのは、このことが原因なのですね。
’95年にこの最高裁判断が「確定」したので、それ以降の立法も、この判例の延長線上にあるように、議院も内閣も法制局の標準基準となっています。
地方自治体では、すでに、限定された参政権を設定しているところもありますが、逆に、東京都の様に、行政期間の管理職への就職まで制限しているところもあります。
この部分は、国政レベルで、早く、厳密に規定を作らなければならない箇所なので、「地方参政権を与える」「与えない」、どちらが良いか、議会で議論を尽くすべきなんですが、なぜか自民党内でも「推進派」と「消極派」が対立しているので、審議せずに法案が流れてきました。
15年解決しなかった宿題です。
別に「狂った判決」ではないですヨ。
最高裁は、「憲法違反ではないけれど、定めた規定が無いです。どちらにするにしろ、もうひとつ法律を作らないと、穴が埋まらないですよ、、」と言っているだけです。
これは メッセージ 18 (nash_8242002 さん)への返信です.
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Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?
投稿者: subaru5828 投稿日時: 2010/01/15 15:16 投稿番号: [24 / 139]
汚沢の中国大訪問団をみて、韓国が韓国大訪問団を要求してしているようですよ〜。その次は北朝鮮の番ですかね〜。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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Re: 反対します
投稿者: moturetakeito 投稿日時: 2010/01/15 14:23 投稿番号: [23 / 139]
>この法案について内閣法制局に判断させないと云っているが憲法違反だと承知しているからだ
国民の多くは参政権付与反対です。
しかし、
マニュフェストにしなかったのは、シッカリと実行するようです。
「国民が望んでいない事」を強硬しようとしている。
民主党の言い分は、
日本も日本人も全て民主党のものよ。
何しろ、民主党を選んだのは国民だろ!!
だから、何故悪い???
全て民主党のものだから、憲法も法律もヘッタクレもない。
民主党が法律ダッ!!
民主党のやりたいようにする。
これは メッセージ 21 (egononnon さん)への返信です.
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Re: 賛成・・・馬鹿じゃないの?!
投稿者: kuntakinte1929 投稿日時: 2010/01/15 13:10 投稿番号: [22 / 139]
?これグローバル化の話?
意味解らん!
参政権が欲しければ日本国籍を取得すればいいだけ。
永住権者は比較的簡単に取得できる。
それをしない者に与えなければならない理由てなに?
明確に万人が納得できる理由がない限り認めれない。
憲法違反でもあろうし!!
上記は客観的な意見
主観的には反日民族である特亜3国人に参政権を与えるな!
日本をつぶす気か!!
日本は日本を愛する人にこそ統治権がある。
超汚染民族や誅酷人のマナーの悪さ、身勝手さ、いさぎの悪さを見てみよ(皆が皆そうとは言わないが、そういう人間の如何に多いことか、
捏造された慰安婦問題、虐殺、日本の世界貢献に対する妨害、支援してもらっても当然と嘯く態度、パクリ精神
どれをとっても有害!!)
これは メッセージ 9 (leonard_da_vinchi さん)への返信です.
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Re: 反対します
投稿者: egononnon 投稿日時: 2010/01/15 11:35 投稿番号: [21 / 139]
この地方参政権問題を世論調査に問わないのが不思議でならない。マスゴミ共は世論調査の結果が透いて見えてるからだろう。鳩山は「地方参政権はいずれ国民の理解が得られるものと思う」。それなら国民の理解が十分に得たと判断したうえで法案を出すのが筋じゃないのか。また、この法案について内閣法制局に判断させないと云っているが憲法違反だと承知しているからだ。この政府は狂っている。
これは メッセージ 20 (dcyakumo さん)への返信です.
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反対します
投稿者: dcyakumo 投稿日時: 2010/01/15 00:14 投稿番号: [20 / 139]
私の地元、どんどん特亜の人が増えてます……ただでさえ過疎高齢化してる地域なので、本当に乗っ取られそうで……。
日本は日本人の物(国)です。
断固、反対です。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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Re: 狂った最高裁判決
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/14 23:22 投稿番号: [19 / 139]
最高裁の判決は「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」
>「地方参政権を与えても憲法違反にはならない」
それは傍論(裁判官の意見のうち、判決理由には入らない部分で、法的には何ら意味がない)
最高裁の判例では参政権は日本国民限定となってる
謂わば傍論を勝手に解釈して憲法違反を行なおうとしてるのが現在の外国人参政権法案
断固反対!
これは メッセージ 18 (nash_8242002 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/309qbfmbb2c0af8a2a4ka4a2a4ja4bfa4obbbfc0aea1a9hbfbpa1a9_1/19.html
狂った最高裁判決
投稿者: nash_8242002 投稿日時: 2010/01/14 22:43 投稿番号: [18 / 139]
地方選挙への参政権についての最高裁判断は「地方参政権を与えても憲法違反にはならない」という判示が確定しています(95年2月28日)。<
憲法上の住民とは国民であることが条件となっている。
参政権は国民にある。
それなのに地方参政権は認めるってことは論理学の初歩も弁えていない証拠。
お馬鹿な判決です。
これは メッセージ 17 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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外国人地方参政権の法整備
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/11 15:20 投稿番号: [17 / 139]
これは、外国籍の定住者・永住者の選挙権・被選挙権をはじめ、公務員への就任、管理職への登用の問題、および自治体における直接請求権や意見提出・参加権までの問題であることを認識したいです。
日本国憲法上、外国人の参政権は、「国政に関してはいずれも認められない」という最高裁判決がありますが(1993年2月26日)、一方、地方選挙への参政権についての最高裁判断は「地方参政権を与えても憲法違反にはならない」という判示が確定しています(95年2月28日)。
つまり、日本における外国人への参政権の付与は「これ以降の立法の問題」であることが確立した訳で、日本国民は、改めてこの問題のあらたな法整備に着手しなければならない、という訳です。
1995年以降、民主・公明・共産の各党がそれぞれ「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」(永住外国人地方選挙法)を国会に度々提出しています。
いずれの法律案も対象となるのは
(1)出入国管理及び難民認定法の永住者資格を有する者、
(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理特例法に定める特別永住者、
となっています。
内容は、
地方公共団体の長および議会議員の選挙権・被選挙権、、
議会解散、
長および議員の解職、
条例の制定改廃請求
など、「地方自治法上の直接請求権」の法制化を試みているもの。
諸外国、特にヨーロッパにおいては、一定期間の合法的居住を要件として、出身国にかかわらず地方参政権を認める動きがみられ、スウェーデン、オランダ、デンマーク、ノルウェー、フィンランドなど多数の国で制度化が進み、これらの国々の多くは、永住資格を要件にしたり、その取得要件に近い居住期間を採用しています。
おとなり韓国でも、同じような条件での規定が設けられ、すでに法制化が終わっていますね。
今回、民主党が提案、公明党、共産党が支持を打ち出すであろう法案では、地方参政権が認められたとしても永住許可資格が10年の継続居住を原則としているので、3〜5年で付与している諸外国の国々に比してハードルはまだまだ高い規定ではありますが、まずは長年の宿題を解決しようという意向が読み取れます。
一方、国会での立法よりも先に、「立法問題であり、それは地方参政権に限られる」、という最高裁判決が定着して来たので、独自の取り組みを行う地方公共団体が増えています。
たとえば、1996年(平成8)に川崎市が初めて設置した外国人市民代表者会議による外国籍住民の市政参加の動きは、その後多くの地方公共団体に広がって行きました。
公務員への就任についても壁をとり除く方向での検討が行われています。
今回の地方参政権の問題は、すでに法制化が終わっている欧米諸国や一部のアジアの国との対等な規約が対象となります。
基本的には、急いで法律を作らないと、この部分だけオゾンホールの様に穴があいています。
私は、今回の民主党案は、割と良くできていると思います。
事務方の法務官僚のチェックも住んでいる筈。
ただし、国民皆参政権と言うモノが本国に存在しない中国国籍者への適用は、反対です。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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反対します。
投稿者: orangedemon81s 投稿日時: 2010/01/04 02:35 投稿番号: [15 / 139]
今回だけは反対運動の参加を考えているぐらいです。
この悪法だけは絶対に許す訳にはいかないと、危機感すら覚えていますのでよろしくお願いします。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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Re: 地方から決議のない地方参政権
投稿者: egononnon 投稿日時: 2010/01/02 21:01 投稿番号: [14 / 139]
とんでもない悪党が何故ここまで野放しで、やりたい放題にさせてきたのかと思うと全く腹立たしい。その事によって今では国を牛耳る権力を手にしている。検察よしっかりしてもらいたい。
これは メッセージ 12 (nash_8242002 さん)への返信です.
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創価公明党は今年も票を
投稿者: transimpex8 投稿日時: 2010/01/01 02:30 投稿番号: [13 / 139]
減らします。
自民党の様に創価公明と軽々しく組みする事は、民主党政権を危うく
しますので。
それにしても、認証の所の鳶は、学会員の工作投稿が多いですね。
何故か
私は最近
投稿出来ません。
参政権は、日本人だけの物。
当り前の事です。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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地方から決議のない地方参政権
投稿者: nash_8242002 投稿日時: 2009/12/31 14:18 投稿番号: [12 / 139]
反核都市宣言とか、従軍慰安婦決議などをする地方がある。
これなど痴呆的だが、そのような自治体でも外国人地方参政権に賛成する決議は聞いたことがない。
地方が要求しないことを中央政府で押し付けるなんて民主政治ではありません。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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日本人の参政権なら賛成
投稿者: nash_8242002 投稿日時: 2009/12/25 00:55 投稿番号: [11 / 139]
日本人が外国に住んでいて、そこの参政権を得られるのは賛成。
でも外国人が日本の参政権を得るのは反対。
これは メッセージ 9 (leonard_da_vinchi さん)への返信です.
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反対
投稿者: calgary1001 投稿日時: 2009/12/21 23:15 投稿番号: [10 / 139]
グローバル化と言っても、北米ではそう言う流れはないですよ。
カナダ在住ですが、カナダにいる韓国人も中国人もそんな動きは全然ないです。
参政権が欲しければ、市民権を申請してその国民になれば、いいのです。
これは メッセージ 9 (leonard_da_vinchi さん)への返信です.
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賛成
投稿者: leonard_da_vinchi 投稿日時: 2009/12/21 22:54 投稿番号: [9 / 139]
グローバル化の時代だから、そういう流れなんでしょう。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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日本国民なら反対でしょう
投稿者: quattro_bagina100 投稿日時: 2009/12/21 22:25 投稿番号: [8 / 139]
まったく民主党は何を考えているのだが
これ以上、朝鮮人を調子付かせてはいけません!
ただでさえ領土侵犯しているのに
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反対に一票
投稿者: nash_8242002 投稿日時: 2009/12/18 01:30 投稿番号: [7 / 139]
国のために戦う意志の無いものは参政権も存在しない。
血税(兵役の義務)を払う気は反日の彼らにはないのだ。
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Re: 外国人参政権付与は憲法違反だ
投稿者: neonanashinogonbei 投稿日時: 2009/12/10 01:50 投稿番号: [5 / 139]
もちろん違反ですよ!日本の主権は、日本人にある!
これは メッセージ 4 (Kosumosu1007 さん)への返信です.
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外国人参政権付与は憲法違反だ
投稿者: Kosumosu1007 投稿日時: 2009/12/05 11:05 投稿番号: [4 / 139]
最高裁判決(平成7年2月28日)で違憲であるとされてるのに、外国人(永住者)に地方参政権を付与すようとする国会議員の一部勢力の策動が具体的に動き始めました。
参政権を与えるならば、憲法を改正するべきです。
もし改正されずに法律が成立するならば、国民有志は訴訟を起こしましょう。
現状での参政権付与には私は反対します。
------------------------------------------------------------------
<憲法>
第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第93条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
--------------------------------------------------------------
-
【憲法解釈による判決】
最高裁第三小法廷判決の要事
平成7年2月28日
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?
投稿者: tttsjp 投稿日時: 2009/12/04 18:28 投稿番号: [3 / 139]
賛成・反対の前に
この問題はほとんどが在日朝鮮人・韓国人の問題だから、彼らがなぜ日本にいるのかを検証することが先決だろう。
戦前から戦中・戦後にかけての朝鮮人の人口推移。
特定永住者になぜ彼らがなっているのか。
終戦直後在日がどのような行為をおこなっていたのか。
もし、犯罪が前提なら子孫・日本国籍を取得した元在日にも国外撤去させる。
検証すべき事柄は山ほどあるはず。
参政権問題はすべきことをないがしろにして、真の問題点を隠蔽することにあるのでは無いのか?
つい最近もどこかの県で教科書採択に関した韓国の政府関係者が口出しをしてきた。
韓国の日本に対する内政干渉の問題の含め問題は山積みだ。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?
投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2009/12/04 17:46 投稿番号: [2 / 139]
当たり前の様に、反対で有ります。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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外国人参政権にあなたは賛成?反対?
投稿者: cyber_dyne08 投稿日時: 2009/12/04 17:23 投稿番号: [1 / 139]
外国人参政権にあなたは賛成?反対?
ここで議論しましょう。
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