外国人参政権にあなたは賛成?反対?

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外国人地方参政権の法整備

投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/11 15:20 投稿番号: [17 / 139]
これは、外国籍の定住者・永住者の選挙権・被選挙権をはじめ、公務員への就任、管理職への登用の問題、および自治体における直接請求権や意見提出・参加権までの問題であることを認識したいです。

日本国憲法上、外国人の参政権は、「国政に関してはいずれも認められない」という最高裁判決がありますが(1993年2月26日)、一方、地方選挙への参政権についての最高裁判断は「地方参政権を与えても憲法違反にはならない」という判示が確定しています(95年2月28日)。

つまり、日本における外国人への参政権の付与は「これ以降の立法の問題」であることが確立した訳で、日本国民は、改めてこの問題のあらたな法整備に着手しなければならない、という訳です。

1995年以降、民主・公明・共産の各党がそれぞれ「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」(永住外国人地方選挙法)を国会に度々提出しています。

いずれの法律案も対象となるのは
(1)出入国管理及び難民認定法の永住者資格を有する者、
(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理特例法に定める特別永住者、
となっています。

内容は、
地方公共団体の長および議会議員の選挙権・被選挙権、、
議会解散、
長および議員の解職、
条例の制定改廃請求
など、「地方自治法上の直接請求権」の法制化を試みているもの。


諸外国、特にヨーロッパにおいては、一定期間の合法的居住を要件として、出身国にかかわらず地方参政権を認める動きがみられ、スウェーデン、オランダ、デンマーク、ノルウェー、フィンランドなど多数の国で制度化が進み、これらの国々の多くは、永住資格を要件にしたり、その取得要件に近い居住期間を採用しています。
おとなり韓国でも、同じような条件での規定が設けられ、すでに法制化が終わっていますね。

今回、民主党が提案、公明党、共産党が支持を打ち出すであろう法案では、地方参政権が認められたとしても永住許可資格が10年の継続居住を原則としているので、3〜5年で付与している諸外国の国々に比してハードルはまだまだ高い規定ではありますが、まずは長年の宿題を解決しようという意向が読み取れます。



一方、国会での立法よりも先に、「立法問題であり、それは地方参政権に限られる」、という最高裁判決が定着して来たので、独自の取り組みを行う地方公共団体が増えています。

たとえば、1996年(平成8)に川崎市が初めて設置した外国人市民代表者会議による外国籍住民の市政参加の動きは、その後多くの地方公共団体に広がって行きました。
公務員への就任についても壁をとり除く方向での検討が行われています。

今回の地方参政権の問題は、すでに法制化が終わっている欧米諸国や一部のアジアの国との対等な規約が対象となります。

基本的には、急いで法律を作らないと、この部分だけオゾンホールの様に穴があいています。

私は、今回の民主党案は、割と良くできていると思います。
事務方の法務官僚のチェックも住んでいる筈。

ただし、国民皆参政権と言うモノが本国に存在しない中国国籍者への適用は、反対です。
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