Re: その判決の主文
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 22:03 投稿番号: [35 / 139]
その判決文を載せましたが?それって間違ってるのでしょうか?
>「判例によって確定」しています
どの判例ですか?調べたいので教えて下さい
地方自治については
地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷
判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁
昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明
らかである。
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と、日本国民に限られてますが?
確かに
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員
等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で
ある。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ
うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない
外国人参政権については
措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄との意見が出てますが
地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民
に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条
二項に違反するものということはできず
と、なっており参政権を日本国民限定としてるのは違憲では無いとなってますね
小沢の件やその他の話は聞いてませんので省かせて貰います
で、六法全書の何処に傍論に法的拘束力を持たせているのでしょうか?
詳しく無いので教えて貰えませんか?
これは メッセージ 32 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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