外国人参政権付与は憲法違反だ
投稿者: Kosumosu1007 投稿日時: 2009/12/05 11:05 投稿番号: [4 / 139]
最高裁判決(平成7年2月28日)で違憲であるとされてるのに、外国人(永住者)に地方参政権を付与すようとする国会議員の一部勢力の策動が具体的に動き始めました。
参政権を与えるならば、憲法を改正するべきです。
もし改正されずに法律が成立するならば、国民有志は訴訟を起こしましょう。
現状での参政権付与には私は反対します。
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<憲法>
第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第93条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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【憲法解釈による判決】
最高裁第三小法廷判決の要事
平成7年2月28日
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。
これは メッセージ 1 (cyber_dyne08 さん)への返信です.
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