Re: 狂った最高裁判決 4
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 22:11 投稿番号: [36 / 139]
法的拘束力の無い傍論で触れてるだけですから判例には該当しないでしょ?
>「与えなくてはいけない、という憲法判断は無いが、与えても憲法違反とは言えない」
同じ傍論の中で
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない
と、なってますが?地方自治に於いても参政権は日本国民に限定と
この部分はどうするのですか?
これは メッセージ 34 (iwaki02_06 さん)への返信です.
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