狂った最高裁判決 2
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 16:01 投稿番号: [25 / 139]
憲法には、なぜか「なんびとも」と言う場合と「国民」という場合の、両方の言葉を使い分けています。
「〜地方参政権は、憲法違反とはならない」というちょっと曖昧な表現になって居るのは、このことが原因なのですね。
’95年にこの最高裁判断が「確定」したので、それ以降の立法も、この判例の延長線上にあるように、議院も内閣も法制局の標準基準となっています。
地方自治体では、すでに、限定された参政権を設定しているところもありますが、逆に、東京都の様に、行政期間の管理職への就職まで制限しているところもあります。
この部分は、国政レベルで、早く、厳密に規定を作らなければならない箇所なので、「地方参政権を与える」「与えない」、どちらが良いか、議会で議論を尽くすべきなんですが、なぜか自民党内でも「推進派」と「消極派」が対立しているので、審議せずに法案が流れてきました。
15年解決しなかった宿題です。
別に「狂った判決」ではないですヨ。
最高裁は、「憲法違反ではないけれど、定めた規定が無いです。どちらにするにしろ、もうひとつ法律を作らないと、穴が埋まらないですよ、、」と言っているだけです。
これは メッセージ 18 (nash_8242002 さん)への返信です.
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