狂った最高裁判決 4
投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 21:55 投稿番号: [34 / 139]
違います。
主文って言うのは、訴えに対するアンサーです。
訴えは、「現行の公職選挙法は憲法違反であり、直ちに永住権者に地方参政権を与えよ」、というモノでした。
主文は、現在の公職選挙法は憲法違反ではないというもので、これは正しい判断だと思います。
ただし、そのあとの判決文で、95年の最高裁判断に触れています。
要約すると、永住権者に地方参政権を与えることを、憲法は妨げてはいない、という判断です。
つまり、これ以降の、国の立法でもし地方(中央じゃないよ)参政権を限定付きで付与しても、憲法違反にはならない、という事です。
現行法での公職選挙法では、その部分に明確な但し書きが無いので、2000年の訴えは、その部分の判断を最高裁に確認した形となりました。
要は、地方参政権だけに限って言えば、「与えなくてはいけない、という憲法判断は無いが、与えても憲法違反とは言えない」、ということ。
判ったかな?
これは メッセージ 33 (beiowolf19 さん)への返信です.
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