一部であるが
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/14 20:01 投稿番号: [5635 / 18519]
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1951年7月19日
梁裕燦駐米大使等が「第2条a項を朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む・・・一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」を米国国務長官あての公文にて提出。ダレスと会談。
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対日講和条約が韓国を拘束するには、韓国の署名が必要となる。
梁裕燦駐米大使等は条約への参加と獨島放棄の明確化を目指したのは歴史的事実である。
しかし実際には、その何れも実現していないのである。
従って、条約への参加国ではない韓国が同条約のいかなる条項であれ、それを根拠に何ら不利益を蒙る義務はないのである。
もしもの仮定が許されるのであれば、韓国が同条約に参加して居た場合には、条約の解釈が問題になるのは当然なのである。しかしそれは現実とは異なるのである。
これは メッセージ 5234 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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