竹島

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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2008/06/19 20:42 投稿番号: [16800 / 18519]
>>松沢さんの考えに賛成するのでしょうか?

>もちろんしますよ。

全く当然でしょう。司法的に解決するのが文明国の証です。

ここまでで

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 20:01 投稿番号: [16799 / 18519]
  「日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある。」と書いたわけですが。

  これまでのところ、このことについては全く異議がないようですな。
  取り敢えず、ヘンポコ君は読み落としているのか、はたまた、意図的に触れたくないのか全く不明ですが。

Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 19:41 投稿番号: [16798 / 18519]
  ま、日本が二国間の合意を踏みにじる国際法無視の蛮行に及ばない限り、独島問題がICJに付託されることは永遠にないわけだが、パルマスの判例からは、伝統的国際法の解釈に於いてさえも、主権とは即ち独立を意味していたことが解るわけだ。

  「平和的」の解釈については、最低限1948年8月の独立から1952年の平和線に対する日本政府の抗議までの期間は、韓国による主権の表示が平和的に行われており、このことについて争いはないことは確実だろう。

  そのような表示が1951年に存在し、かつそれ以前に他国がそれを確認することができるほどの期間継続的で平和的に存続してきたことで十分である。

  1952年に日本によって行なわれるまでは、韓国による領域権の行使に対する抗議が行なわれた記録はなく、韓国による主権の表示の平和的な性格は認めなければならない。

  とも読めるわな(笑)

Re: マレーシアとシンガポールの合意文書は

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 19:23 投稿番号: [16797 / 18519]
あららら。どうして私はあなたの妄説の証明をしないといけないのかしら。
主張したような合意文書は、提示できないしないということね。
自説の証拠を提示できないのに無理に返信しなくてもよろしくてよ。

Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 19:19 投稿番号: [16796 / 18519]
>主権とは独立を意味する。
>領域主権は独立の結果として、自国領域内において他国とその国民の権利を
>保護する義務を伴う。

権利の保護の義務を全うするために、「権原の継続にも実効支配が必要である」と判決は続くんだな。「平和的」である条件付きでね。竹島にあてはめてみれば、韓国がついては仮に過去に権原を取得したとしてもその権利の継続の義務を果たしてないとなるわけですな。

>領域主権の継続的かつ平和的な行使は、権原としては十分に有効
YES。まさに平和的実効支配が権原になることを結論した部分。竹島にあてはめれば平和的実効支配の証拠がある日本が権原を取得・維持したということになるな。

>領域主権を抽象的な権利とみなすことは出来ない。ただし、条件によっては
>その断絶は権利の維持と両立可能。
確認されたオランダの実効支配が、永続的でなかったことをフォローした部分だな。確認された実効支配の年代に抜けがあっても平和的実効支配の証拠があれば維持したものと判断するということ。竹島にあてはめれば、いかなる平和的な実効支配の証拠がない韓国はアウトということになる。

>時際法については、権利の存続については、法の発展に従うべきとして無闇
>に適用することを否定した。
「権利継続のための実効支配を要求してもそれは時際法と矛盾しない」ことを説明している部分だな。つまり、実効支配のないアメリカの主張を否定している部分。竹島にあてはめれば実効支配の証拠のない韓国の主張を否定することになるな。

日本及び私の主張そのままの判例でした。

Re: マレーシアとシンガポールの合意文書は

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 19:13 投稿番号: [16795 / 18519]
  自分で探してみ。これも勉強だ、頑張ろう(笑)

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=2b&case=130&code=masi&p3=4

Re: マレーシアとシンガポールの合意文書は

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 18:50 投稿番号: [16794 / 18519]
へ〜。提示できないんだ。
「1980年に具体化したもの」と同じパターンだね。

Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 18:46 投稿番号: [16793 / 18519]
  PALMASの法理も限定的理解しかしていないようだな。

http://toron.pepper.jp/jp/take/law/palmas.html

・主権とは独立を意味する。
・領域主権は独立の結果として、自国領域内において他国とその国民の権利を保護する義務を伴う。
・主権の確立は、国家による管理の漸進的な強化の結果でありうる
・領域主権の継続的かつ平和的な行使は、権原としては十分に有効
・領域主権を抽象的な権利とみなすことは出来ない。ただし、条件によってはその断絶は権利の維持と両立可能。
・時際法については、権利の存続については、法の発展に従うべきとして無闇に適用することを否定した。

Re: マレーシアとシンガポールの合意文書は

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 17:56 投稿番号: [16792 / 18519]
>該当する判決文の提示をよろしく。逃げずに答えようね。

  なるほど、判決文を極一部しか読んでいないようだな。
  ICJのサイトにあるから読みなさいね(笑)

マレーシアとシンガポールの合意文書は?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:52 投稿番号: [16791 / 18519]
>AHO:「判決文を読めば分かるとおり、マレーシアとシンガポールは、予めマレーシアからの分離独立は関係との合意が成立している。」

該当する判決文の提示をよろしく。逃げずに答えようね。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:50 投稿番号: [16790 / 18519]
>で?
国際法上、韓国は権原を有しておらず不法占拠を続けているということですな。
更に、問題を解決する意志もない人に「ウリジナルの国際法」を語ってほしくないね〜。侵略を誇示したいのであればご自由にどうぞ。

Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:47 投稿番号: [16789 / 18519]
一応断っておくけど。

>AHO:残念ながら、マレーシアが放棄していないとの指摘は少数意見でね。
>実際は、12対4でシンガポールに権原が移ったと判決が下されたわけだ
>が(笑)


この判例では「平和的な実行支配による権原取得・優先」というPALMASの法理が再確認されただけであり、平和的な実効支配のある日本と平和的な実効支配のない韓国とでは相対評価するのもおこがましいということですな。
更に言えば、この判例が指摘し適用した原始的権原の要件についても韓国は満たしてないわけで。

これまでの国際法に基づく私及び日本の主張が更に強固になっただけだな。何が「残念ながら」なのかさっぱりわからん。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 17:38 投稿番号: [16788 / 18519]
  で?

  それがどうして「日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある。」ことに関係するのかね。
  精神障害者の考えることはようワカラン。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:16 投稿番号: [16787 / 18519]
ICJによる調停も可能ですので勘違いしないようにね。

広辞苑
ちょうてい【調停】
②【法】裁判所その他の公の機関が中に立って、当事者の互譲により紛争を円満に和解させること。仲裁と異なり、解決案は当事者の承諾をまって効力を生ずる。

また、調停や国際司法裁判所の付託回避が、韓国の権原を証明したり正当化するものでありませんので妄想しないことですな。

まぁ、ICJの義務的管轄権受託宣言さえできずに逃亡する韓国に「法」を説かれたくはありませんな。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:08 投稿番号: [16786 / 18519]
日本語が理解できないのかな。


>AHO:「判決文を読めば分かるとおり、マレーシアとシンガポールは、予めマレーシアからの分離独立は関係との合意が成立している。」

該当する「マレーシアとシンガポールの合意文書」の原文の提示を要求してるんだが。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=16757
>AHO:残念ながら、マレーシアが放棄していないとの指摘は少数意見でね。
>   実際は、12対4でシンガポールに権原が移ったと判決が下されたわけだ
>が(笑)

必要なのは「マレーシアとシンガポールの合意書」。

よろしく。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 15:53 投稿番号: [16785 / 18519]
  さて、念のため、ヘンポコ君が触れられたくない事実なのか、スルーした箇所を再掲しておこう。

  また独島問題については、日本政府の解釈に依ればだが、将来調停に付す国際合意があるのだから、当然に国際司法裁判に優先する。
  ヘンポコ君がどんなに無法を法と主張するインチキ国際法を振り回したところで、それが法的主張にはならないのでね。残念ながら。
  日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 15:51 投稿番号: [16784 / 18519]
  残念ながら、以前の問題はとっくに決着済みなのだが。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=16757

  ヘンポコ流インチキ国際法では維持されているはずのものが、実際の判決では支持されていない。これが現実。

韓国人が見た独島問題

投稿者: youjie1004 投稿日時: 2008/06/19 15:46 投稿番号: [16783 / 18519]
君たちは韓国に対する牽制あるいは政治的名分でしきりに独島問題を取り上げるが

韓国では君たちの独島領有権主張をむしろ反日の象徴的 , 名分で逆利用している.

独島が誇らしい大韓民国の領土と言う事は空が分かって地が分かって過ぎ去るくそ犬も分かる.

独島は大韓民国領土

チベットは中国の領土

韓国内 , 中国留学生たちも分かっている.

うわごともしきりにすれば不治病になるという事実を必ず銘心 !

ウハハハハハ ....

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 15:22 投稿番号: [16782 / 18519]
>そもそも台湾がどこからも異議なく「国」かが問題だろうに。

AHOの脳みその限界なんだろうな。
私が「台湾」と書かずにわざわざ「中共」と書いたことにさえ気がつかない。
くだらない自爆妄想を繰り返す前に、はやく↓の質問に答えな。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=16761

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 14:37 投稿番号: [16781 / 18519]
  それがインチキ国際法の限界か。

http://www.lufimia.net/icjwatch/rules/staticj.htm

  国際司法裁判所規程第34条1項「国のみが、裁判所に係属する事件の当事者となることができる。」のだから、そもそも台湾がどこからも異議なく「国」かが問題だろうに。
  国際法の一部を自分に都合の良いところだけ抽出するインチキばかりだから、こんな基礎的なことにも気付かないんだよ(笑)

  また独島問題については、日本政府の解釈に依ればだが、将来調停に付す国際合意があるのだから、当然に国際司法裁判に優先する。
  ヘンポコ君がどんなに無法を法と主張するインチキ国際法を振り回したところで、それが法的主張にはならないのでね。残念ながら。
  日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 13:39 投稿番号: [16780 / 18519]
  不戦親父さんは基本的な事実を誤認して居られるようです。

  日本に国際法を真に遵守する意志があるのならば、かつて日本政府が国民に対して説明したように、調停による解決を図るのが筋です。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/050/0400/05011260400005a.html

  このように日本政府は、国際司法裁判所へ付託する従来の主張をしておらず、将来調停による解決で合意したのだと主張しているのですから、法による解決を主張するのならば調停を主張するはずですね。
  このことを全く無視した独島問題をICJに委ねるべきとする主張は、全く法的主張などではなく、単なる政治的主張に過ぎないのだと正確に認識していただきたいものです。
  分かりやすく云えば、インチキ国際法ということになります。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 13:14 投稿番号: [16779 / 18519]
  Am I AHOです。

  台湾がICJに付託できるのか疑問ですし、そもそも国際司法裁判は幾多の選択肢の一つに過ぎません。
  中国と日本の間で付託合意が成立し係争案件となることは、理論上はあり得ることですが、果たしてそれを台湾が望むでしょうか。

  将来、台湾が独立を宣言して立場を明確にすれば違った話も出てくるかもしれませんが、それまでは日本の不当占拠が続くと思われます。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/06/19 10:19 投稿番号: [16778 / 18519]
>松沢さんの考えに賛成するのでしょうか?

もちろんしますよ。

現実的理由として、中国も韓国も応じることはできません。
韓国は、あれだけ国民をあおっちゃってるのでいまさら裁判などと言い出したらそれだけで譲歩だという話しになります。北の手先が扇動しして政府攻撃をしますのでできません。
中国は、他にもたくさん抱えてますので、これだけ持ち込むわけには行きません。力で強引にすすめてるところもありますので。

したがって、どちらの国も逃げざるを得ず。第三者から見れば日本の公正さが理解されます。

そして、万一裁判になっても負ける心配がないです。
さらに、万一裁判で負けても、日本国民は納得します。
外交上のしこりが解消して全体では相当利益になります。

さらには、これによってアジア諸国が中国に対抗する手段をえることになりますので、日本は絶対に両方ともゆだねるべきです。

大事なことは、近視眼的な損得より、アジアの無法者三国に法治を植え付けることです。

ICJの管轄権を義務的に認めている国

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 01:39 投稿番号: [16777 / 18519]
国際司法裁判所規程36条2項に基づき、同様に義務を受託している相手国に対してICJの管轄権を義務的に認める宣言をしている国は1997年で59ヶ国。

常任理事国で宣言しているのはイギリスのみ。フランスは核実験後の1974年1月に宣言を撤回。アメリカはニカラグア事件で裁判に負けて1985年に宣言撤回。

韓国は調べてないが、調べるまでもないであろう。。。。

Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 01:11 投稿番号: [16776 / 18519]
国際法から逃げるしか能のない韓国と一緒にするなよ。それこそ望むところだな。
そもそも日本は国際司法裁判所の強制管轄権を認める宣言を行っている。
中共がICJ管轄権を認める宣言すれば、いくらでも日本を訴えることが可能だ。中共は、付託に際して日本の尖閣のための特別な合意を必要としない。

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19580915.O1J.html
本使は、外務大臣の命により、日本国が、国際司法裁判所規程第三十六条2の規定に従い、この宣言の日付以後の事態又は事実に関して同日以後に発生するすべての紛争であつて他の平和的解決方法によつて解決されないものについて、国際司法裁判所の管轄を、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、かつ、相互条件で、当然にかつ特別の合意なしに義務的であると認めることを日本国政府のために宣言する光栄を有します。

Re: 掲示板とは

投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2008/06/18 22:06 投稿番号: [16775 / 18519]
No.16771
>掲示板とは「文書・ポスターなどを掲示するための板(広辞苑)」という意味を知らないわけでもないのに、<

No.16773
>ここの会議室で竹島=独島問題を国際司法裁判所に委ねるべきだと主張している人は<

ここは掲示板なんですか?会議室なんですか?
貴方はこの場所をどのように認識しているのか、定義をはっきりさせてください。
そもそも辞書を引用するのならば「電子掲示板」の項目を引用するべきではないですか?

尖閣諸島問題が国際司法裁判所に訴えられたのならば当然委ねるべきですね。
もっとも米国がニカラグア事件で拒否権を行使したのと同じように中国が拒否権を行使しないと言う前提の話ですが。

※No.16774から修正をしたため、修正元のNo.16774は削除いたしました。

尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/06/18 21:07 投稿番号: [16773 / 18519]
   半月城です。

   最近、尖閣(釣魚)諸島問題がにわかにクローズアップされてきましたが、かつて松沢成文衆議院議員(現神奈川県知事)は「尖閣諸島問題は国際司法裁判所に委ねるべき」と主張しました。
   ここの会議室で竹島=独島問題を国際司法裁判所に委ねるべきだと主張している人は松沢さんの考えに賛成するのでしょうか?   もし、ダブルスタンダードでない信念を持っている人がおられるなら見解を聞きたいところです。

senkaku_islandsさんへ

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/06/18 21:05 投稿番号: [16772 / 18519]
   半月城です。

   senkaku_islandsさん、
>(1)先ずは半月城さんへ。「next coming up」に前回の投稿から既に半月さんの文章起こし完了後にアップロードする旨掲載してありますのでご確認下さいませ。

   どこを見ても、私がつけた条件、すなわち第3者を通すことについては何も書かれていないようです。『大韓帝国石島上申書』は第3者にすら見せられない幻の資料なら当然の帰結といえます。

掲示板とは

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/06/18 21:03 投稿番号: [16771 / 18519]
   半月城です。

   掲示板とは「文書・ポスターなどを掲示するための板(広辞苑)」という意味を知らないわけでもないのに、自分の書き込みにしつこく私の意見を求めたがる自己中心の人がいるようですが、察するに、私の書き込みはそうした人に目障りになるほどのインパクトを与えているようです。
   書き込みが無視されると書き込み意欲が萎えるものですが、インパクトが大となると鼓舞されるものです。私をはぐくんでくれた掲示板へ感謝の気持ちを込めて、また、文章のチェック機能を期待して、多忙でももう少し続けることにします。

142巻完成 & 激突!尖閣諸島

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/06/16 21:08 投稿番号: [16770 / 18519]
(1)先ずは半月城さんへ。「next coming up」に前回の投稿から既に半月さんの文章起こし完了後にアップロードする旨掲載してありますのでご確認下さいませ。

(2)日本での最近のニュースは岩手・宮城大地震と秋葉原事件でして、これに尖閣諸島附近での台湾漁船沈没ニュースが隠れてしまっています。ですので意識してTVを見ないとこの事件を知らない国民が多いのではないかと思います。逆に台湾では連日トップニュースで伝えられています。この事件後、私のHPを見た台湾人がメールをくれました。そこで今週の尖閣掲示板エンディングテーマが決まりました。


さて、掲題の件ですが、『地学雑誌』「142巻」の文章起こしを掲載しました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/chigakuzasshi/
古賀は尖閣諸島、特に黄尾嶼の調査にあたり、上京して東京帝国大教授に調査を依頼している。教授は黄尾嶼に上陸するや同島には人が飲める飲料水が無いことを指摘し、棲息するアホウドリの羽毛は有益な資源なれど、乱獲による生息数の激減を防ぐため採集に制限するよう進言している。尖閣も竹島もその資源を独占するならば、古賀も中井も先ずは東京に行ってますね。そして必ず両島とも「乱獲」の危機にさらされています。

※次回は「143巻」の文章起こしをします。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)

next, coming up(竹島資料は休憩中)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/chigakuzasshi/
次回は「143巻」の文章起こしをします。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/
『明治四十二年 公文雑算』 画像を縮尺して文章起こし
『尖閣諸島の領土権について』琉球政府声明
『朝鮮半島図』陸地測量部刊(S19)
シリーズ「竹島の車窓から」米子編〜北九州編まで
『琉球国図』
『韓国地理』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/kaimon-1892/
『大韓帝国石島上申書』は半月城氏の文章起こし完了後にアップロード後48時間以内

今週の尖閣掲示板エンディングテーマ
尖閣諸島.魚釣島.連合号.漁船沈没事実録画
http://jp.youtube.com/watch?v=wcmy2EJPSOM
外省人に乗っ取られた台湾が尖閣領有を主張
http://jp.youtube.com/watch?v=cNkrltyoPhE
台湾、尖閣問題、許世楷召還(香港フェニックス)
http://jp.youtube.com/watch?v=IbA4SqCo46M
NHK「ハイサイニュース」尖閣
http://jp.youtube.com/watch?v=eRBg0woy9vI
NHK沖縄「巡視船が台湾漁船に警告」
http://jp.youtube.com/watch?v=TDgYAGjDCNQ&feature=related
NHK BS 「台湾、尖閣に、巡視船5隻」
http://jp.youtube.com/watch?v =- XTO1xUdu9k

Re: 男に二言はない

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/06/16 00:21 投稿番号: [16769 / 18519]
そんなこたあどうでもいい。
全ての反論に目と耳を塞ぎ続ける自分を何とかしろ。

反論できないなら壁貼りするな。

いい大人なんだから少しは考えたらどうだ?

男に二言はない

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/06/15 22:02 投稿番号: [16768 / 18519]
半月城です。

   いつか、senkaku_islandsさんが「男に二言はない」と発した言葉が今さらながらに思いおこされます。その一方で、私は誰かさんを「狼少年」になぞらえたことがありました。益々本領を発揮しているようです。
   今回の石島資料に関する senkaku_islandsさんの提案は単なる攪乱が目的なのか、それに応じてもいいという私の回答に対し、senkaku_islandsさんは2週間以上たっても回答不能のようです。senkaku_islandsさんの「オトコに二言はない」という意味は、フォローの「二言目」がないという意味だったようです。

Re:馬星領土紛争判決

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/15 17:42 投稿番号: [16767 / 18519]
判決文の要約をさらに要約すると、次のような構図なんですかね。

  すなわち、

  その島は、かつては、マレーシア側の包括的支配の中にあり、後にシンガポール側に譲渡されたわけでもない。

  しかし、その後、マレーシア側の領有意識はあいまいになり、1953年には「そんなの関係無ぇ!」と言ってしまった。

  その後、シンガポールがその島の実効支配を強め、それに対してマレーシアは特別な反応を示さなかった。

  1979年になってマレーシアが改めて領有権を主張したが、もう遅かった。

馬星領土紛争判決要約(5)

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/15 16:24 投稿番号: [16766 / 18519]
  法廷は、特にシンガポール及びその前身政権による主権に基づいた行動に言及し、それらに対する応答が無かったことを含めたマレーシア及びその前身政権の行動を総合的に考慮し、1980年(紛争が具体化した年)までに、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権はシンガポールに移ったものと結論付けた。法廷は、こうして、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権がシンガポールにあるとの判断を下した。

  The Court concludes, especially by reference to the conduct of Singapore and its predecessors &agrave; titre de souverain, taken together with the conduct of Malaysia and its predecessors including their failure to respond to the conduct of Singapore and its predecessors, that by 1980 (when the dispute crystallized) sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh had passed to Singapore. The Court thus concludes that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh belongs to Singapore.



ミドル・ロックとサウス・レッジの領有権
Sovereignty over Middle Rocks and South Ledge

  マレーシアは、この2つの海浜地形が常にジョホール/マレーシアの主権の下にあったと主張し、シンガポールは、それらの主権はペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの主権と一体のものであるという立場を取った。

  ミドル・ロックに関して、法廷は、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーに係る主権が明らかにシンガポールにあると判断される特有の状況は、ミドル・ロックにも適用されるものではないとした。したがって、ミドル・ロックに対する固有の権原は、ジョホール王国を引き継いだマレーシアにあるものとされた。

  Malaysia claims that the two maritime features have always been under Johor/Malaysian sovereignty while Singapore’s position is that sovereignty over the features goes together with sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.
  With respect to Middle Rocks, the Court observes that the particular circumstances which led it to find that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh rests with Singapore clearly do not apply to Middle Rocks. It therefore finds that original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultanate of Johor.


  サウス・レッジに関しては、法廷は、この干潮時に現れる地形が、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテー及びミドル・ロックによって規定される領海の明らかに重なる部分に在る点に注目した。その地域の領海の範囲を決定しようとする両国の指令がなされたことが無かったことを想起して、法廷は、サウス・レッジの領有権は、それが位置する領海の国に属していると結論付けた。

  As for South Ledge, the Court notes that this low-tide elevation falls within the apparently overlapping territorial waters generated by Pedra Branca/Pulau Batu Puteh and by Middle Rocks. Recalling that it has not been mandated by the Parties to draw the line of delimitation with respect to their territorial waters in the area, the Court concludes that sovereignty over South Ledge belongs to the State in the territorial waters of which it is located.



裁判所の構成   (以下省略)



(出典)
国際司法裁判所   非公式報道資料   2008年第10号   2008/05/23
http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14490.pdf





  判決文は長文なので、報道用資料を翻訳して見ました。翻訳の誤りがあれば、どなたによらず御指摘ください。

馬星領土紛争判決要約(4)

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/15 16:15 投稿番号: [16765 / 18519]
   法廷は、1953年6月12日にジョホール王国の顧問である英国人に当てて書かれた手紙に注目した。その手紙は、シンガポールの植民地総督が「植民地の領海」の範囲を決定するために、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの地位に関する情報を求めたものであった。ジョホールの国務長官代理は、1953年9月21日付けの手紙において、「ジョホール政府はその島の所有権を主張したことはない」と回答した。法廷は、この応答とその解釈が、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権についての両国の流動的な理解を決定するために核心的な重要性を有すると考え、ジョホールの回答が、1953年現在、ジョホールがペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権を有していないと理解していたことを示すものと判断するに至った。

  The Court notes that in a letter written on 12 June 1953 to the British Adviser to the Sultan of Johor, the Colonial Secretary of Singapore asked for information about the status of Pedra Branca/Pulau Batu Puteh in the context of determining the boundaries of the “Colony’s territorial waters”. In a letter dated 21 September 1953, the Acting State Secretary of Johor replied that the “Johore Government [did] not claim ownership” of the island. The Court considers that this correspondence and its interpretation are of central importance “for determining the developing understanding of the two Parties about sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh” and finds that the Johor’s reply shows that as of 1953 Johor understood that it did not have sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.


   法廷は、最後に、1953年以後に両国がその島に関して取った行動について審査した。それに関して提出されたすべての主張を審査して、法廷は、一定の行為、特に、その島の領海内においてシンガポールによる難破船の調査が行われたこと、その島の周辺海域を調査しようとするマレーシア当局者に対してシンガポールから許可が与えられたり与えられなかったりしたことが、主権の行使に基づくものと見ることができると判断した。

  The Court finally examines the conduct of the Parties after 1953 with respect to the island. Having reviewed all arguments submitted to it, it finds that certain acts, inter alia the investigation of shipwrecks by Singapore within the island’s territorial waters and the permission granted or not granted by Singapore to Malaysian officials to survey the waters surrounding the island, may be seen as conduct &agrave; titre de souverain.


   法廷は、また、両国の行動について、一定の比重がシンガポールの主張を支持する方向に働くものと考えた。すなわち、その島にシンガポール国旗が掲揚されたことに対してマレーシアから反応が無かったこと、1977年にその島にシンガポールの軍事通信設備が設置されたこと、その島の拡張のための埋め立て計画がシンガポールによって策定されたこと、及びいくつかの出版物や地図の発行である。

  The Court also considers that some weight can be given to the conduct of the Parties in support of Singapore’s claim (i.e., the absence of reaction from Malaysia to the flying of the Singapore ensign on the island, the installation by Singapore of military   communications equipment on the island in 1977, and the proposed reclamation plans by Singapore to extend the island, as well as a few specific publications and maps).


(続く)

馬星領土紛争判決要約(3)

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/15 14:31 投稿番号: [16764 / 18519]
   法廷は、次に、この権原が、1824年から1840年代に至る期間の動向によって影響を受けたかどうかを考察した。

   1824年3月、この地域における植民支配勢力であったイギリスとオランダは、東インド諸島地域における両国の勢力範囲を明確にする実質的効果を有する協定に署名した。結果として、ジョホール王国(スルタン・フセインの治下にあった)の一部分は英国の勢力範囲に入り、他の部分(スルタン・フセインの兄弟であるスルタン・アブドゥル・ラーマンの治下にあった)はオランダの勢力範囲に入った。1824年8月、スルタン・フセインは、いわゆるクローファード条約により、イギリス東インド会社に対し、シンガポールの海岸から10マイル内の隣接海域、海峡及び小島と併せてシンガポールの島を譲渡した。

  The Court then looks at whether this title was affected by developments in the period between 1824 and the 1840s. In March 1824, the colonial Powers in the region, the United Kingdom and the Netherlands, signed a Treaty which had the practical effect of broadly establishing the spheres of influence of the two Powers in the East Indies. As a consequence, one part of the Sultanate of Johor (under Sultan Hussein) fell within the British sphere of influence while the other (under Sultan Abdul Rahman, Sultan Hussein’s brother) fell within a Dutch sphere of influence. In August 1824, Sultan Hussein ceded the island of Singapore, together with its adjacent seas, straits, and islets to the extent of 10 geographical miles from the coast of Singapore to the English East India Company in the so-called Crawfurd Treaty.

   最終的に、1825年6月25日の手紙において、サルタン・アブドゥル・ラーマンは、ある領域(それは既に英国の勢力範囲の中にあった)を彼の兄弟に「贈与」し、それによって旧ジョホール王国の分割を確定させた。これらの情勢の法的効果を慎重に考慮した結果、法廷は、それらの動きが権原に何らの変化も引き起こさなかったことを確認した。

Finally, in a letter of 25 June 1825, Sultan Abdul Rahman “donated” certain territories, which were already within the British sphere of influence, to his brother, thereby confirming the division of the “old” Sultanate of Johor. After careful consideration of the legal effects of these developments, the Court finds that none of them brought any change to the original title.


   法廷は、さらに、マレーシア及びその前身である政権がその島に対する領有権を保持したかどうかを判断するために、1840年代以後のペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの法的地位を検討した。そのためには、関連の事実、すなわち、その期間における両国(その前身を含む)の行動を評価する必要があった。
   法廷は、灯台の建設場所の選定過程及びそれに続く建設をめぐる諸手続について、1852〜1952年の間の両国の前身政権の行為も含めて審査した。その中で、特に、ホルスブール灯台及びシンガポール海峡における海峡照明システムに関する英国及びシンガポールの法的関係、シンガポールとマレーシアの憲法の動向、そして1860年代のジョホールの漁業規制に留意した。しかし、事案の判断のためのいかなる結論も出すことができなかった。

  The Court turns next to the legal status of Pedra Branca/Pulau Batu Puteh after the 1840s to determine whether Malaysia and its predecessor retained sovereignty over the island. It observes that in order to do so, it needs to assess the relevant facts, consisting mainly of the conduct of the Parties (and of their predecessors) during the period under review.
  The Court examines the events surrounding the selection process of the site of the lighthouse and the construction of the latter, as well as the conduct of the Parties’ predecessors between 1852 and 1952 (in particular with respect to the British and Singapore legislation relating to Horsburgh lighthouse and in the context of the Straits lights system; constitutional developments of Singapore and Malaysia; and Johor regulation of fisheries in the 1860s), but is unable to draw any conclusions for the purposes of the case.

(続く)

馬星領土紛争判決要約(2)

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/15 14:12 投稿番号: [16763 / 18519]
ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権
Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

   マレーシアは、かつてのジョホール王国の時代からペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーに対する固有の権原を有しており、その権原を継続して有していると主張し、一方、シンガポールは、その島は、イギリス(シンガポールはかつてイギリス領であった)が灯台を建設するために島の合法的な所有権を取得する1800年代半ばまでは無主地であったと主張した。

  Malaysia contends that it has an original title to Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (dating back from the time of its predecessor, the Sultanate of Johor) and that it continues to hold this title, while Singapore claims that the island was terra nullius in the mid-1800s when the United Kingdom (its predecessor) took lawful possession of the island in order to construct a lighthouse.


   法廷は、両国から提出された証拠を審査した結果、ジョホール王国の領域は原則としてシンガポール海峡内のすべての島嶼に及んでおり、したがってペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーも含まれるとの判断に至った。王国によるこの島の所有は、その地域の他のいかなる政権からも異議を受けることが無かった。したがって、それは「領土主権の継続的かつ平和的な表示」という必要条件を満たしていた。法廷は、このように、ジョホール王国にはペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーに対する固有の権原があったと結論付けた。この古代の権原は、ジョホール王国の権力が「海の人々」(ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーを含むシンガポール海峡の島々に居住又は来訪して、この海一帯をその生活の場とした人々)に及んだその態様と程度によって、より確実なものと判断された。

  Having reviewed the evidence submitted by the Parties, the Court finds that the territorial domain of the Sultanate of Johor did cover in principle all the islands and islets within the Straits of Singapore and did thus include Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. It establishes that this possession of the islands by the Sultanate was never challenged by any other Power in the region; and that it therefore satisfies the condition of “continuous and peaceful display of territorial sovereignty”. The Court thus concludes that the Sultanate of Johor had original title to Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. It adds that this ancient title is confirmed by the nature and degree of the Sultan of Johor’s authority exercised over the Orang Laut (“the people of the sea”, who inhabited or visited the islands in the Straits of Singapore, including Pedra Branca/Pulau Batu Puteh and made this maritime area their habitat).


 
(続く)

馬星領土紛争判決要約(1)

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/15 14:01 投稿番号: [16762 / 18519]
<国際司法裁判所   非公式報道資料   2008年第10号>
2008/05/23
「マレーシア、シンガポール間のペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテー、ミドル・ロック及びサウス・レッジの領有権」

Press Release UNOFFICIAL No. 2008/10
23 May 2008
Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)
http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14490.pdf



   法廷は、シンガポールはペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権を有し、マレーシアはミドル・ロックの領有権を有し、そしてサウス・レッジの領有権は、それが所在する領海の国に属することを確認した。

  The Court finds that Singapore has sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh; that Malaysia has sovereignty over Middle Rocks; and that sovereignty over South Ledge belongs to the State in the territorial waters of which it is located.


   2008年5月23日、国際連合の専門裁判機構である国際司法裁判所は、本日、シンガポール、マレーシア間のペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテー、ミドル・ロック及びサウス・レッジの領有権の紛争について判決を下した。

THE HAGUE, 23 May 2008. The International Court of Justice (ICJ), principal judicial organ of the United Nations, today rendered its Judgment in the case concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore).


   最終的かつ拘束力があり上級審のないこの判決において、法廷は、12対4の評決でペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権がシンガポール共和国に属し、15対1の評決でミドル・ロックの領有権がマレーシアに属し、15対1の評決でサウス・レッジの領有権はそれが所在する領海の国に属するとの判断を下した。

  In its Judgment, which is final, binding and without appeal, the Court finds by twelve votes to four that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh belongs to the Republic of Singapore; finds by fifteen votes to one that sovereignty over Middle Rocks belongs to Malaysia; finds by fifteen votes to one that sovereignty over South Ledge belongs to the State in the territorial waters of which it is located.


判決理由   Reasoning of the Court

   法廷は、まず、マレーシアとシンガポール間のシンガポール海峡の海浜地域、すなわちペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテー(花崗岩の島であり、その上にホルスブール灯台が立っている)、ミドル・ロック(常に水没することのないいくつかの岩)及びサウス・レッジ(干潮時に現れる岩棚)の領有権に関する紛争について説明する。

  The Court first explains that the dispute between Malaysia and Singapore concerns sovereignty over three maritime features in the Straits of Singapore: Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (a granite island on which Horsburgh lighthouse stands), Middle Rocks (consisting of some rocks that are permanently above water) and South Ledge (a low-tide elevation).


   法廷は、事案の歴史的背景を記述した上で、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権に関する論争が、1980年2月14日、すなわち、シンガポールが、その島がマレーシアの領海の中にあるように表示した1979年のマレーシアの地図の発行に抗議した時に具体化したことに注目した。また、法廷は、ミドル・ロックとサウス・レッジの領有権に関する論争は、1993年2月6日、すなわち、シンガポールが二国間交渉において、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーに関する主張の一環としてその2つの地形構造物に言及した時に具体化したと認識した。

  Having described the historical background of the case, the Court notes that the dispute as to sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh crystallized on 14 February 1980, when Singapore protested against the publication in 1979 by Malaysia of a map depicting the island as lying within Malaysia’s territorial waters. It further observes that the dispute as to sovereignty over Middle Rocks and South Ledge crystallized on 6 February 1993, when Singapore referred to the two features in the context of its claim to Pedra Branca/Pulau Batu Puteh durin

新たな宿題の訂正。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/11 08:31 投稿番号: [16761 / 18519]
>・本来は、シンガポールの分離独立後の実効支配のみが有効であるが、独立とは無関係にそれ以前も有効とする合意が成立したので、独立前の1953年からの実効支配を重視しなければならなかった。

これでも「しかし」は成立せんな。

>AHO:しかし裁判所は、1953年以降1980年までの事実関係を重視せざるを得なかったし

「しかし」で接続しているということは、前文では1953年からシンガポール独立までの実効支配を否定しないとおかしいな。
ってことは
・1953年から独立までの実効支配は独立とは無関係に法的効力をもたないという合意がシンガポールとマレーシア間で成立した。しかし、裁判所は当該合意を無効にして1953年以降から独立前までの期間を含めた実効支配を重視せざるをえなかった」

ってことじゃないと「しかし」を使用した文書として成立しないな。何れにしても、合意において「何が」独立とは無関係だとしたのか、その合意を裁判所が「どうして」無効と判断したのか、当該箇所の原文と共に明かにしていただこうか。

ほい。新たな宿題な。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/11 01:00 投稿番号: [16760 / 18519]
>判決全体を検討し終わっていないようだ。
ミドルロックの原始的権原の承認を否定し、「紛争の具体化」を「主権の具体化」とお粗末な間違えをしていた人にしては、随分と大上段に構えた物言いですな〜。それとも早くも記憶を喪失したのかしらん。

>1.「判決文を読めば分かるとおり、マレーシアとシンガポールは、予めマレーシアからの分離独立は関係との合意が成立している。」

「関係」ではなく「無関係」の間違いだろうな。んで、分離独立と「何を」無関係とする合意が成立したのか、原文と共に提示して頂こうか。

>2.「しかし裁判所は、1953年以降1980年までの事実関係を重視せざるを得なかったし」

1の文と接続するとなると、1953年以降の実効支配を重視したということは、

・シンガポールの分離独立とは無関係に実効支配は有効だけど(独立前の宗主国や自治の実効支配も有効)、1953年以降の実効支配の事実を考慮せざるをえなかった。
・本来は、シンガポールの分離独立後の実効支配のみが有効であるが、独立とは無関係にそれ以前も有効とする合意が成立したので、独立前の1953年からの実効支配を重視しなければならなかった。

のどちらかが考えられるけど、前者は逆接の接続詞の「しかし」の使用はおかしいわな。AHOの主張は後者の解釈しか許容しえないな〜。該当する成立した「合意」の原文を提示してミソ。

>3.「元々の権原はマレーシアにあり、しかもそれを放棄していないとの指摘が為されているにも関わらず、新興国であるシンガポールによる実効支配により権原が移ったと判定せざるを得なかった。」

AHOの脳内では1953年に「新興国」のシンガポールが存在してるのか?時空を超越したおめでたいヤツだな。

>4.「つまりそこには、新たな権原の創設効果があると認定された」
「平和的な実効支配」なんてpalmas以降権原として認められとるがな。頭大丈夫か?
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