Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 19:41 投稿番号: [16798 / 18519]
ま、日本が二国間の合意を踏みにじる国際法無視の蛮行に及ばない限り、独島問題がICJに付託されることは永遠にないわけだが、パルマスの判例からは、伝統的国際法の解釈に於いてさえも、主権とは即ち独立を意味していたことが解るわけだ。
「平和的」の解釈については、最低限1948年8月の独立から1952年の平和線に対する日本政府の抗議までの期間は、韓国による主権の表示が平和的に行われており、このことについて争いはないことは確実だろう。
そのような表示が1951年に存在し、かつそれ以前に他国がそれを確認することができるほどの期間継続的で平和的に存続してきたことで十分である。
1952年に日本によって行なわれるまでは、韓国による領域権の行使に対する抗議が行なわれた記録はなく、韓国による主権の表示の平和的な性格は認めなければならない。
とも読めるわな(笑)
これは メッセージ 16796 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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