新たな宿題の訂正。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/11 08:31 投稿番号: [16761 / 18519]
>・本来は、シンガポールの分離独立後の実効支配のみが有効であるが、独立とは無関係にそれ以前も有効とする合意が成立したので、独立前の1953年からの実効支配を重視しなければならなかった。
これでも「しかし」は成立せんな。
>AHO:しかし裁判所は、1953年以降1980年までの事実関係を重視せざるを得なかったし
「しかし」で接続しているということは、前文では1953年からシンガポール独立までの実効支配を否定しないとおかしいな。
ってことは
・1953年から独立までの実効支配は独立とは無関係に法的効力をもたないという合意がシンガポールとマレーシア間で成立した。しかし、裁判所は当該合意を無効にして1953年以降から独立前までの期間を含めた実効支配を重視せざるをえなかった」
ってことじゃないと「しかし」を使用した文書として成立しないな。何れにしても、合意において「何が」独立とは無関係だとしたのか、その合意を裁判所が「どうして」無効と判断したのか、当該箇所の原文と共に明かにしていただこうか。
これは メッセージ 16760 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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