竹島

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Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 19:19 投稿番号: [16796 / 18519]
>主権とは独立を意味する。
>領域主権は独立の結果として、自国領域内において他国とその国民の権利を
>保護する義務を伴う。

権利の保護の義務を全うするために、「権原の継続にも実効支配が必要である」と判決は続くんだな。「平和的」である条件付きでね。竹島にあてはめてみれば、韓国がついては仮に過去に権原を取得したとしてもその権利の継続の義務を果たしてないとなるわけですな。

>領域主権の継続的かつ平和的な行使は、権原としては十分に有効
YES。まさに平和的実効支配が権原になることを結論した部分。竹島にあてはめれば平和的実効支配の証拠がある日本が権原を取得・維持したということになるな。

>領域主権を抽象的な権利とみなすことは出来ない。ただし、条件によっては
>その断絶は権利の維持と両立可能。
確認されたオランダの実効支配が、永続的でなかったことをフォローした部分だな。確認された実効支配の年代に抜けがあっても平和的実効支配の証拠があれば維持したものと判断するということ。竹島にあてはめれば、いかなる平和的な実効支配の証拠がない韓国はアウトということになる。

>時際法については、権利の存続については、法の発展に従うべきとして無闇
>に適用することを否定した。
「権利継続のための実効支配を要求してもそれは時際法と矛盾しない」ことを説明している部分だな。つまり、実効支配のないアメリカの主張を否定している部分。竹島にあてはめれば実効支配の証拠のない韓国の主張を否定することになるな。

日本及び私の主張そのままの判例でした。
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