竹島
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Re: ところで
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/13 20:14 投稿番号: [12081 / 18519]
>国会における偽証は懲役刑に問われます。彼らの証言を虚言扱いするのならそれなりの根拠を提示する必要がありませんか? 、
愚生は客観的事実として、彼らが自白調書にサインした事実を指摘したのですが、これが所謂「虚言」にあたるとは思いませんね。
>Ohtaguro氏の指摘によれば自白の任意性の証明は韓国側にあるようですよ。韓国国内での取調べに強制性がなかった証拠はあるのでしょうか?
どの様な「強制」があったのか特定されていない筈ですが。
通常の取り調べでも、被疑者に自白を強く要求することは有り得ることであり、その場合には捜査に何ら違法性はありませんね。むしろ通常の捜査でしょう。
また、強く要求されたことを「強制された」と誇張することは虚偽とまでは云えませんし、その可能性が排除できない以上、強制性があったと断定することはできません。
>なんてね。それよりあの事件の韓国での扱われ方を教えてください。よろしく。
生憎ですが、愚生はそこまで調査していません。悪しからず。
これは メッセージ 12079 (eddy19581958 さん)への返信です.
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強制力の有無では無く
投稿者: penstock_of_mind 投稿日時: 2005/10/13 19:59 投稿番号: [12080 / 18519]
国際社会の審判の場に堂々と出向いて、
竹島占拠に於ける自国の正当性の是非を仰ぐ覚悟の有無を自覚する事が先決。
これは メッセージ 12068 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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ところで
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/13 19:50 投稿番号: [12079 / 18519]
古い話題ですが
>日本での国会証言では口裏を合わせて調子の良いことを言っておりますが、逃げようとしたことは事実です。
やはり領海侵犯をした後ろめたさがあったのでしょう、
の書き込みに対する以下の質問への回答はいただけないのでしょうか?
国会における偽証は懲役刑に問われます。彼らの証言を虚言扱いするのならそれなりの根拠を提示する必要がありませんか? 、
Ohtaguro氏の指摘によれば自白の任意性の証明は韓国側にあるようですよ。韓国国内での取調べに強制性がなかった証拠はあるのでしょうか?
なんてね。それよりあの事件の韓国での扱われ方を教えてください。よろしく。
これは メッセージ 12074 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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愚生は
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/13 19:41 投稿番号: [12078 / 18519]
韓国を含む如何なる説にも迎合する気はありません。
これは メッセージ 12075 (eddy19581958 さん)への返信です.
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だから♪
投稿者: shidenkai5 投稿日時: 2005/10/13 19:41 投稿番号: [12077 / 18519]
中の鳥島は幻の島という投稿を何度も繰り返さずとも、そういう結論でべつに誰も非難して無いんだからそれでいいじゃないw。
>連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
や、
「・・・に『中の鳥島』と書かれている」など
貴殿は日本との関連にこだわり過ぎ。
これは メッセージ 12066 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: 主張を変えるのですね
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/13 19:39 投稿番号: [12076 / 18519]
書き方が悪かったですね。ごめんなさい。
これは メッセージ 12074 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 領有する意思の表示。
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/13 19:38 投稿番号: [12075 / 18519]
とすると韓国が主張する望楼建設のための搾取説は否定されるわけですね。鬱陵島への望楼建設が先に行われているのになんで竹島は領有せねばならないのかと疑問に思っておりました。
これは メッセージ 12072 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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主張を変えるのですね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/13 19:30 投稿番号: [12074 / 18519]
>したがって紛争が生じたときは平和的手段による解決が求められる。その手段のうちの一つが国際司法裁判所への付託である。」
最初の書込と全然違いますね。
You wrote:
>紛争を国際司法裁判所に付託すると決めてあるのは日韓基本条約ですが。
「交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段」の内の一つの選択肢に過ぎないものを、さもそれ以外の選択肢が無いように書かないで下さい。
これは メッセージ 12073 (eddy19581958 さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島は、
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/13 19:24 投稿番号: [12073 / 18519]
第1条〔目的〕
国際連合の目的は、次の通りである。
1
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
第2条〔原則〕
2
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
3
すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
第33条〔平和的解決の義務〕
1
いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
第四条
(a)
両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。
(b)
両締約国は、その相互の福祉および共通の利益を増進するに当たって、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。
したがって紛争が生じたときは平和的手段による解決が求められる。その手段のうちの一つが国際司法裁判所への付託である。」
これは メッセージ 12070 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 領有する意思の表示。
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/13 19:17 投稿番号: [12072 / 18519]
>
しかし、県が国を代表し得るかと考えると無理があり、
>
国家に編入される事で、国内法に基づき、県に編入されるのであって、
>
国家に編入される前に、県に編入したと主張しても国内法は根拠となりえず、
>
県は、国際法の主体ともなりえず、法的根拠はないと思われます。
>
はっきりいって、本末転倒の詭弁と言うべきものかと…。
補足すると、当時の日本は日韓協約により韓国沿岸を測量する権利や、韓国内に軍事施設を設置する権利を有していましたね。
従って、島根県による測量や視察、また軍事施設である望楼の建設は、日韓協約によって認められた日本の権利の内であり、何ら特別な事実とは云えず、仮にそれらの行動を韓国が知り得たとしても抗議の対象にはならなかったでしょう。
これは メッセージ 12045 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: 領有する意思の表示。
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/13 19:16 投稿番号: [12071 / 18519]
1月28日の閣議決定を経て島根県編入の告示をしています。よって国家の意思が先にあり、その後島根県への編入がなされたのであり、問題はないものかと。
これは メッセージ 12045 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: 尖閣諸島は、
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/13 19:06 投稿番号: [12070 / 18519]
>紛争を国際司法裁判所に付託すると決めてあるのは日韓基本条約ですが。
初耳ですな。
これは メッセージ 11801 (eddy19581958 さん)への返信です.
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Re: >領有する方も認める方も
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/13 18:56 投稿番号: [12069 / 18519]
>朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
その省令には、『旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令』(昭和二十四年八月一日政令第二百九十一号、最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)で云うところの「本邦」の定義が出ており、「本邦」からは竹島を除くとされている。
つまり、連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号で採られた竹島の統治権を日本政府から切り離す措置は、現在も法的に有効と云うことになろう。
これは メッセージ 12066 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>自らの正当性を主張すればよい。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 18:22 投稿番号: [12068 / 18519]
なして?
国際法上、そのような強制力は無かったと思いますけど…。
(強行規範に違反した場合を除く)
これは メッセージ 12064 (penstock_of_mind さん)への返信です.
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>どうやって比較するの?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 18:15 投稿番号: [12067 / 18519]
簡単だと思うけど…。
前提が、『距離の遠さ』の有限/無限であることは解ると思うけど、
距離が制限されているのが有限。制限がないのが無限。
無限+1は、無限+1を基準とすると、無限が、無限+1−1となり、
無限は制限されているから成立しない。
無限−1は、無限自体は制限されていないから成立する。
そして、−1が制限であり、有限となる。
よって、
0→有限→無限
が成立し、
距離に於ける有限と無限では、無限の方が遠い。
これは メッセージ 12063 (mikenekonomanma さん)への返信です.
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>領有する方も認める方も
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 17:51 投稿番号: [12066 / 18519]
>おかしいんじゃないの?
そうですね。
事実として、領有したのは日本で、認めたのは連合軍最高司令部ですけどね。
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
や、
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
に『中の鳥島』と書かれている。
これは メッセージ 12063 (mikenekonomanma さん)への返信です.
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Re: 北方領土問題, 国際司法裁判所へ
投稿者: lib_1964_1982 投稿日時: 2005/10/13 17:46 投稿番号: [12065 / 18519]
細かいことですが、以下の文章では誤解すつ人があると困るので一言。
>ダレス米代表の演説には、歯舞・色丹は千島には含まれないという見解が示されていますが
サンフランシスコ会議でダレスは以下の演説をしています。
Some question has been raised as to whether the geographical name "Kurile Islands" mentioned in article 2 (c) includes the Habomai Islands. It is the view of the United States that it does not.
すなわち、ダレスが述べたことは、「歯舞・色丹は千島には含まれないという見解」ではなく、「クーリール=アイランズにハボマイ=アイランズは含まれないという見解」です。
この部分にはいくつかの解釈があります。
①ダレスは「ハボマイ・シコタン」と言うべき所を、間違えて「ハボマイ」と言った。
②ダレスの言う「ハボマイ=アイランズ」とは、色丹島を含んでいる。
③歯舞群島は根室国に属していたので、ダレスは歯舞群島が千島に含まれないとの見解を示した。一方、シコタン島は千島国色丹郡に属していたので、ダレスは色丹島はクーリール=アイランズに含まれるとの認識だった。
どの解釈も確証はありません。
ついでに、別の部分にもコメントしておきます。
okinawatorafu2005さんは書きました。
>一言付け加えると樺太千島の主権は日本は放棄していないのです,放棄したのは島の施政権だけですよ
サンフランシスコ条約では、日本は「すべての権利,権原及び請求権を放棄する」と言うことです。樺太千島の放棄は、台湾の放棄と同じです。放棄したのは島の施政権だけ、などと言うことはないので、お間違いないように。なお、これでもまだ分らない人は、以下の文章をよく読んでください。
Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands
…
これは メッセージ 12059 (okinawatorafu2005 さん)への返信です.
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そのためにも
投稿者: penstock_of_mind 投稿日時: 2005/10/13 17:15 投稿番号: [12064 / 18519]
韓国は国際法廷の場に堂々と出廷し、自らの正当性を主張すればよい。
法的に何も問題無いのだから。
これは メッセージ 12062 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: >お互い様ということ。
投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2005/10/13 17:08 投稿番号: [12063 / 18519]
何が是で、何が非かもわかりませんか?
>他国が存在しない島を領有しても認めるって事
どうやって?
領有する方も認める方もおかしいんじゃないの?
有限と無限の比較はおもしろい話題だけど、どうやって比較するの?
これは メッセージ 12055 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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>認めないと。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 16:56 投稿番号: [12062 / 18519]
認めないのは自由ですけどね…。
法的に領有が阻却されるかは別問題だけど…。
これは メッセージ 12060 (penstock_of_mind さん)への返信です.
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また、鶏頭か…。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 16:50 投稿番号: [12061 / 18519]
前のやりとりをもう忘れて、また同じ事の繰り返しか?
これは メッセージ 12059 (okinawatorafu2005 さん)への返信です.
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ちゃう ちゃう♪
投稿者: penstock_of_mind 投稿日時: 2005/10/13 16:33 投稿番号: [12060 / 18519]
存在しない島など、
領有できる根拠が有ろうが無かろうが、
勝手におやんなさいって事♪
ただし存在する島の領有は認めないと。
どこの国でも同じ事♪
何もキミは「日本」にこだわり過ぎることは無いのだよ♪
これは メッセージ 12058 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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北方領土問題, 国際司法裁判所へ
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2005/10/13 16:23 投稿番号: [12059 / 18519]
>ついでに、北方領土問題も…。
こちらは、国後・択捉は南千島であり、千島列島に含まれますから、
二島返還で確定でしょうね♪
ダレス米代表の演説には、
歯舞・色丹は千島には含まれないという見解が示されていますが、
国後・択捉は含まれないとは書かれていませんから♪
なぜ、国際司法裁判所へ委ねないのですか?
すぐに判決がくだると思うけど…。
沖縄:
国際司法裁判所へ委ねた方がいいのではないか,日露双方はそうすべきです,
そしてその決定には双方従うこととします,其の時はSF平和条約が中心に成ると思うが,一言付け加えると樺太千島の主権は日本は放棄していないのです,放棄したのは島の施政権だけですよ,ロシアも其の事は知っているだろう,
これは メッセージ 11799 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12059.html
ふむ。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 16:04 投稿番号: [12058 / 18519]
つまり、
存在しない島を領有できる根拠など存在しないはずだが、それは認め、
存在する島の領有は認めないと…。
つまり、
日本は、領有の根拠を国際法に求めていないって事だね♪
どうりで、存在しない島まで領有できる訳だ♪
これは メッセージ 12057 (penstock_of_mind さん)への返信です.
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Re: >お互い様ということ。
投稿者: penstock_of_mind 投稿日時: 2005/10/13 15:34 投稿番号: [12057 / 18519]
存在しない島を領有しても認めるだろうが
存在している島(たとえば竹島)の領有は認めないだろうね。
日本以外のどの国であってもね。
これは メッセージ 12055 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12057.html
>お互い様ということ。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 15:21 投稿番号: [12055 / 18519]
お互い様という事は、
存在しない島を領有した日本は、
他国が存在しない島を領有しても認めるって事だよね?
存在しない島の間違った位置と正しい位置との差は無限だよね?
他国が、間違った位置と正しい位置との差が有限であれば認めるのかな?
これは メッセージ 12054 (mikenekonomanma さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12055.html
Re: ぷっ♪
投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2005/10/13 14:14 投稿番号: [12054 / 18519]
師匠の言葉を借りれば、是々非々ということよ。
お互い様ということ。
独島だってどこにあったかわからなかったんだから。
これは メッセージ 12052 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12054.html
中の鳥島の領有権は、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 12:41 投稿番号: [12053 / 18519]
いつ放棄したんだ?
未だに領有しているんじゃないだろうねぇ〜♪
これは メッセージ 12052 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12053.html
ぷっ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 12:36 投稿番号: [12052 / 18519]
日本は、存在しない中の鳥島の領有を主張しただけではなく、
施政権を行使していたんだろ♪
連合軍最高指令部訓令第六百七十七号
に『中ノ鳥島』と明記されてるねぇ〜♪
しかも、その事を
日露間領土問題の歴史に関する日本国外務省とロシア連邦外務省の共同作成資料集
に載せている。
これは メッセージ 12051 (mikenekonomanma さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12052.html
Re: おいおい、
投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2005/10/13 10:55 投稿番号: [12051 / 18519]
韓国は存在しない「波浪島」と場所もよくわからない「独島」の領有を主張したじゃないか。
これは メッセージ 12040 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12051.html
あはは
投稿者: hux_hall 投稿日時: 2005/10/13 01:22 投稿番号: [12050 / 18519]
お宅、何を早トチリしてるの(苦笑
これは メッセージ 12046 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12050.html
ぷ
投稿者: kyokujitsuki 投稿日時: 2005/10/13 00:56 投稿番号: [12049 / 18519]
内容が理解出来ない馬鹿が一人。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12049.html
ふ〜ん♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 00:46 投稿番号: [12048 / 18519]
君は、コリアンなわけね♪
これは メッセージ 12047 (kyokujitsuki さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12048.html
Re: ふ〜ん♪
投稿者: kyokujitsuki 投稿日時: 2005/10/13 00:44 投稿番号: [12047 / 18519]
それがコリアンの異常性ってやつよ♪
これは メッセージ 12046 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12047.html
ふ〜ん♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 00:35 投稿番号: [12046 / 18519]
存在しない島が占拠できるんだぁ〜♪(爆)
これは メッセージ 12044 (kyokujitsuki さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12046.html
領有する意思の表示。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 00:32 投稿番号: [12045 / 18519]
基本的に領有権を認められているのは、国家ですから、
国家を代表する機関である政府に認められていると考えられます。
国家資格での通告は問題ないとして、
官報は、法律など国家の意思を国民に知らしめるためのものであり、
また、国内法上、意思を伝えるべき相手が特定できない場合は、
『官報』に記載し、2週間で相手に意思が到達したとみなされる事となっています。
つまり、『官報』の記載は、他国といえど確認すべきものと思われます。
しかし、県が国を代表し得るかと考えると無理があり、
国家に編入される事で、国内法に基づき、県に編入されるのであって、
国家に編入される前に、県に編入したと主張しても国内法は根拠となりえず、
県は、国際法の主体ともなりえず、法的根拠はないと思われます。
はっきりいって、本末転倒の詭弁と言うべきものかと…。
これは メッセージ 12038 (eddy19581958 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12045.html
そして韓国は
投稿者: kyokujitsuki 投稿日時: 2005/10/13 00:26 投稿番号: [12044 / 18519]
存在しない島を『獨島』と称して竹島を占拠しているがな♪
これは メッセージ 12040 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12044.html
Re: 相手の主張のコピペは反証とは言わない
投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/10/13 00:14 投稿番号: [12043 / 18519]
>『反証も知らない』も加えるか♪
アホ相手は時間の無駄だが
『反証も知らない』と言うよりは
その必要がない(藁
アホ田グロの『外部的強制の存在』の立証と証明を待ってればよい(檄藁
ところで未だ有効な立証はなされていないようだが・・・w
これは メッセージ 12041 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12043.html
Re: 小笠原諸島
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/13 00:13 投稿番号: [12042 / 18519]
小笠原諸島に関しては国際法的には日本領土にはなりえなかったというのが通説だと思っていました。それを関係国の協議により日本領とした様に記憶していましたが。ちょっと記憶があやふやですけど。
いずれにせよ、日英同盟抗議の時期までに大韓帝国が知りえていたのなら、任意性の証拠となりそうです。
これは メッセージ 12039 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12042.html
相手の主張のコピペは反証とは言わない♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 00:04 投稿番号: [12041 / 18519]
『反証も知らない』も加えるか♪
これは メッセージ 12035 (kikousidayo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12041.html
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