領有する意思の表示。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/13 00:32 投稿番号: [12045 / 18519]
基本的に領有権を認められているのは、国家ですから、
国家を代表する機関である政府に認められていると考えられます。
国家資格での通告は問題ないとして、
官報は、法律など国家の意思を国民に知らしめるためのものであり、
また、国内法上、意思を伝えるべき相手が特定できない場合は、
『官報』に記載し、2週間で相手に意思が到達したとみなされる事となっています。
つまり、『官報』の記載は、他国といえど確認すべきものと思われます。
しかし、県が国を代表し得るかと考えると無理があり、
国家に編入される事で、国内法に基づき、県に編入されるのであって、
国家に編入される前に、県に編入したと主張しても国内法は根拠となりえず、
県は、国際法の主体ともなりえず、法的根拠はないと思われます。
はっきりいって、本末転倒の詭弁と言うべきものかと…。
これは メッセージ 12038 (eddy19581958 さん)への返信です.
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