Re: 領有する意思の表示。
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/13 19:17 投稿番号: [12072 / 18519]
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しかし、県が国を代表し得るかと考えると無理があり、
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国家に編入される事で、国内法に基づき、県に編入されるのであって、
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国家に編入される前に、県に編入したと主張しても国内法は根拠となりえず、
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県は、国際法の主体ともなりえず、法的根拠はないと思われます。
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はっきりいって、本末転倒の詭弁と言うべきものかと…。
補足すると、当時の日本は日韓協約により韓国沿岸を測量する権利や、韓国内に軍事施設を設置する権利を有していましたね。
従って、島根県による測量や視察、また軍事施設である望楼の建設は、日韓協約によって認められた日本の権利の内であり、何ら特別な事実とは云えず、仮にそれらの行動を韓国が知り得たとしても抗議の対象にはならなかったでしょう。
これは メッセージ 12045 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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