Re: 異議申し立ては、
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/12 23:50 投稿番号: [12038 / 18519]
1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
公になっている日本の竹島関連の行動ですが、知ろうとしていれば当然知ることはできたでしょう。ただ、知ろうとしていたかどうか?
1905年11月には保護国とされているので外交権は剥奪されているとみなされるでしょう。
このあたりの通告の義務の有無と抗議の有無、任意性の取り扱いは良くわかりません。Ohtaguro氏はどう考えられるのでしょうか。
これは メッセージ 12032 (husenoyaji さん)への返信です.
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